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コラム『相続法改正のポイント』

2019-08-25

 平成30年7月に,約40年ぶりに相続法が大きく改正されました。すでに施行されているものもありますが,以下,主な改正のポイントをご紹介します。

 

1 配偶者の居住権を保護するための方策

 ① 配偶者短期居住権の新設(令和2年4月1日施行)

 被相続人の配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始時の時に無償で居住していたときは,遺産分割によりその建物の帰属が確定した日また相続開始の時から6カ月を経過する日のずれか遅い日までの間,その建物を無償で使用できる。

・相続放棄をした場合や遺言により相続分のゼロと指定された場合等は配偶者短期居住権は含まない。

・上記のほか居住建物を配偶者以外の相続人に相続させる旨の遺言がある場合等は,その建物の所有権を取得した者が配偶者短期居住権の消滅を申入れた日から6か月を経過するまでの間。

 

 ② 配偶者居住権の新設(令和2年4月1日施行)

 配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始時の時に居住していた場合で,遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされた時,配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき,のいずれかに該当するときは,その建物全部について無償で使用収益する権利を取得する。

・配偶者居住権の存続期間は,遺産分割において自由に定めることができる。定めがないときは,終身。

・登記可。

 

2 遺産分割等に関する見直し

 ① 配偶者保護のための方策(持ち戻し免除の意思表示推定規定)(令和元年7月1日施行)

 婚姻期間が20年以上の夫婦間で,居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは,持ち戻し免除の意思表示があったと推定。

 

 ② 遺産分割前の払戻し制度の創設等(令和元年7月1日施行)

 相続人は,遺産に属する預貯金のうち,その相続開始時の金額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額については,他の相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。ただし,金融機関ごとの上限は150万円。

 

 ③ 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲(令和元年7月1日施行)

 遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合,相続人全員の同意があれば,当該処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなされる。なお,相続人の一人又は数人より財産処分がされたときは,当該相続人の同意は不要。

 

3 遺言制度に関する見直し

 ① 自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)

 自筆証書遺言に財産目録を添付する場合,当該財産目録は自筆ではなく,パソコン,ワープロ,代筆,登記や通帳の写しを添付する方法等で作成してもよい。なお,各ページに署名押印が必要。

 

 ② 遺言執行者の権限の明確化(令和元年7月1日施行)

 

 ③ 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(令和2年7月10日施行)

・自筆証書遺言の場合,通常,家庭裁判所での検認が必要であるが,この場合は検認が不要になる。

 

4 遺留分制度に関する見直し

 遺留分権の行使によって,遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとなった(遺留分侵害額請求)。

(令和元年7月1日施行)

 

5 相続の効力等に関する見直し

 遺言等により承継された財産のうち,相続分を超える部分については,登記等の対抗要件がなければ第三者に対抗できない。

(令和元年7月1日施行)

 

6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより,被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は,相続開始後,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求できる。

(令和元年7月1日施行)

 

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コラム「自宅を手放さずに借金の整理をする方法」

2017-08-02

 自宅を所有している方が,多額の借金を理由に自己破産をすると,借金の支払義務はなくなりますが,自宅も手放さざるを得なくなります。

 しかし,自宅を手放さずに借金を整理する方法もあります。

 

(1)任意整理又は特定調停

 これは債権者との間で,分割払いを求めて交渉・協議を行う手続きです。債権者との間で,交渉・協議が成立すれば,もちろん自宅を手放す必要はありません。

 しかし,これはあくまでも債権者の同意がなければ成立させることはできませんので,債権者が分割払いに応じてくれない場合や,分割払いに応じたとしても毎月の支払額等で折り合いがつかない場合には,この手続きによる解決は難しくなります。

 また,任意整理や特定調停では,原則として元本カットは困難であると言わざるを得ません。

 

(2)個人再生手続

 この手続では,将来において継続的又は反復した収入を得る見込みがあるサラリーマンや個人事業主等(法人は除外)が,裁判所に申立を行い,その認可決定を得ることによって,「最低弁済額」といわれる一定の額(元本カットが可能)を原則3年間で支払うことにより,残額について免除を受けることができます。

 そして,個人再生手続の大きな特徴としては,①住宅ローンを抱えている場合でも,自宅を手放すことなく,元本カットを伴う債務整理ができること(ただし,一定の要件があります。),また,②借金の原因が浪費やギャンブル等の問題がある行為(これを「免責不許可事由」といいます。)で自己破産手続をとることが出来ない場合でも利用できるということ等が挙げられます。

 そのため,住宅ローンがある方で,自宅を手放したくないという場合には,任意整理や特定調停のほか,個人再生手続の利用も検討すべきでしょう。

 

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コラム「遺産分割協議と後見開始の審判申立」

2017-05-02

「父が亡くなり,遺産分割協議をしなくてはなりませんが,母が認知症で施設に入所しています。このような場合でも,遺産分割をすることは可能でしょうか。」

 

相続人の中に,認知症や精神障害などで判断能力が欠けている方がいる場合,その方を交えて遺産分割協議を行うことはできるのでしょうか。

答えは,「できません」

遺産分割協議が成立するには相続人全員の合意が必要ですが,その内一人でも判断能力の欠けた方がいると,遺産分割協議は無効となるからです。

 

このような場合,まず家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て,それによって選任された成年後見人が,その相続人である被成年後見人(上記の例ではお母様)を代理して,他の相続人との間で遺産分割協議を行うことになります。

しかし,成年後見人が相続人以外の方(例えば弁護士や司法書士等)ではなく,相続人である場合,そのまま遺産分割協議を行うことは利益相反行為になってしまいます。

そこで,①成年後見監督人がいる場合には,同人が成年被後見人を代理し,②成年後見監督人がいない場合には,別途家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て,その特別代理人が成年後見人を代理して,遺産分割協議を行うことになります。

 

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コラム「預貯金と遺産分割(最高裁平成28年12月19日決定)」

2017-03-01

「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」(最高裁平成28年12月19日決定)

 

 従来,預貯金債権は相続の開始と同時に当然に,つまり遺産分割協議を経ることなく各相続人間において法定相続分に従って分割,取得されるものと考えられてきました。このような考え方によると,各相続人は,自己が取得した預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で行使することができ,それぞれ金融機関に払い戻しを請求できることになります。

 しかし,実務上は,遺産分割手続において,預貯金債権も遺産分割の対象とする運用が広く行われてきました。

 上記最高裁決定は,このような実務上の運用や預貯金債権の内容及び性質を踏まえ,預貯金債権は相続開始と同時に当然には分割されず,遺産分割の対象となる旨判示し,従来の判例を変更しました。

 これにより,今後は金融機関において,遺産分割協議を経ずに払い戻しを受けることは難しくなると考えられます。

 

 

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コラム「私選弁護人と国選弁護人の違い」

2016-10-13

 刑事事件において,「私選弁護人」「国選弁護人」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

 被疑者や被告人のために弁護活動を行う弁護士のことを「弁護人」と言いますが,「国選弁護人」も「私選弁護人」も,このような「弁護人」であることに変わりはありません。

 ただ,両者には以下のような違いがあります。

 

1 誰が選任するのか

私選弁護人の場合は,被疑者・被告人本人やその配偶者,兄弟姉妹,親などです。

他方,国選弁護人は裁判所(国)が選任します。

 

2 誰を選任するのか

私選弁護人の場合は,誰に依頼するかはもちろん自由に選ぶことができます。

他方,国選弁護人の場合は,裁判所が国選弁護人として登録された弁護士の中から選ぶことになるので,被疑者・被告人本人らが自由に決めることはできません。

 

3 選任する際の条件は何か

私選弁護人は,選任する弁護士との委任契約によります。

他方,国選弁護人は,貧困その他の事由により弁護人を選任できない場合(現金・預金等の合計が50万円未満のとき)に選任されます。

 

4 いつ選任できるのか

私選弁護人は,逮捕・勾留された場合や起訴された場合に限らず,任意で取調べを受けている段階からでも選任することができます。

他方,国選弁護人は,法定刑が死刑または無期もしくは長期3年を越える懲役もしくは禁固に当たる事件で勾留されている場合には,起訴前でも選任することができますが,それ以外に事件については,原則として起訴後に選任されることになります。

 

 以上の通り,私選弁護人,国選弁護人にはいくつか相違点はありますが,弁護人として有する権限や,行うべき弁護活動は同じです。

 ただ,十分な弁護活動を行うためには,早めに対応しておくことが必要かつ重要だと思われます。

 

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コラム「国税不服申立制度とは」

2016-07-01

 国税不服申立制度は,税務署長等が行った処分(更正処分等)に不服のある方が,その処分の取消しや変更を求めて,不服を申し立てる制度です。

 平成26年に,行政不服審査法の抜本的見直しが行われ,国税通則法の改正により,国税不服申立制度についても改正が行われました。

 改正前後の手続の相違は,次の通りです。

 

【改正前】

① 税務署長等が行った処分に不服がある場合,原則として2か月以内に,税務署長等に対する「異議申立」

② 異議決定に不服がある場合,異議決定から原則として1か月以内に,国税不服審判所長に対する「審査請求」

③ 裁決に不服がある場合,裁決から原則として6か月以内「訴訟提起」

 

【改正後】

① 税務署長等が行った処分に不服がある場合,原則として3か月以内に,税務署長等に対する「再調査の請求」あるいは国税不服審判所長に対する「審査請求」

※ 改正により「異議申立」が「再調査の請求」に名称変更。

※ 改正により申立期間が2か月から3か月に延長。

※ 改正前は,原則として「異議申立」を行った後でなければ,「審査請求」ができなかったが,改正により自由選択とされた。

② 「再調査の請求」をした場合で,再調査決定に不服があるときは,再調査決定から原則として1か月以内に,国税不服審判所長に対する「審査請求」

 「審査請求」をした場合で,かつ,採決に不服があるときは,裁決から原則として6か月以内「訴訟提起」

③ 「再調査の請求」から「審査請求」を行い,かつ,その裁決に不服がある場合,裁決から原則として6か月以内「訴訟提起」

 

 改正による手続の大まかな変更は上記の通りですが,これ以外にも,審査請求において,証拠書類等の閲覧・写しの交付(改正前は閲覧のみ),口頭意見陳述における質問権の創設(口頭意見陳述の申立をした者は処分を行った税務署長等に質問をすることができる),審理手続の計画的遂行(担当審判官は審理関係人を招集して口頭意見陳述や証拠書類等の提出要求等の審理手続の申立に関する意見の聴取を行うことができる)等に関する規定が整備されました。

 

 改正後の制度は,平成28年4月1日以後に行われる処分に係る不服申立てから適用されます

 

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コラム「破産手続はどのような流れで進むの?」

2016-06-09

 破産手続はどのような流れで進むのでしょうか。今回は破産手続の流れについて、個人の破産を念頭において説明いたします。

 

① ご相談

 まずは弁護士と直接面談していただきます(新規のお客様は初回相談無料。なお、お電話のみでのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。)。

 面談では、借入先、借入時期、借入金額及び残額、借入の理由などを詳しくお伺いいたします。その際、契約書、請求書などの関係資料をお持ちいただくとスムーズです。

② 受任通知の発送

 弁護士が破産事件を受任すると、弁護士から貸金業者に対して、受任通知を発送します。受任通知は、貸金業者に弁護士が介入したことを知らせるもので、貸金業者は受任通知を受け取った後、ご本人様に対して取立てをすることが禁止されます。また、貸金業者との連絡も全て弁護士が窓口になって対応しますので、ご本人様が貸金業者と連絡を取り合うこともありません。

 さらに、弁護士が受任した後は、貸金業者に対する支払もしなくてよくなります

③ 必要書類の収集・作成・打合わせ

 受任通知発送後、ご本人様には破産・免責の申立に必要な書類の収集、作成をしていただきます。もちろん、どのような書類が必要なのか、どのように作成すればよいのかについては、弁護士の方からご説明させていただきます。

 また、同時に、弁護士は、貸金業者に対し、取引履歴・債権届の提出を求めます。これは、ご本人様が実際にどれくらいの借入をしているのかを調査するもので、裁判所にも申立ての際に提出することになります。

④ 破産・免責の申立

 書類の準備が整った後、弁護士が破産・免責の申立書を作成し、裁判所に破産・免責の申立を行います。

⑤ 破産手続開始決定

 申立後、裁判所からの補正を経て、概ね1か月以内に破産手続開始決定が出されます(なお、これは破産手続を開始するとの決定ですので、この決定が出たからといって、借金を返さなくてよくなるというわけではありません。借金を返さなくてよくなるためには、「免責決定」をもらわなくてはなりません。)。

 また、ご本人様に一定額以上の財産がある場合や、借金の原因が浪費やギャンブル等の問題がある行為(「免責不許可事由」といいます。)にある場合、財産の調査や換価・配当、免責してもよいかどうか等を調査するため、破産管財人が選任されます。

⑥ 債権者集会・免責審尋

 破産開始決定と同時に、決定から概ね3~4か月後の日に債権者集会・免責審尋期日が指定されます。当日は、弁護士と一緒にご本人様にも裁判所に出頭していただきます。

 なお、そのような期日が指定されずに免責決定が出る場合もあります。この場合は、裁判所へ出頭する必要はありません。

 破産管財人が選任されている場合には、債権者集会において、破産管財人より財産の調査結果や換価の状況、配当の有無・状況などについて報告がなされることになります。なお、場合によっては、次回期日が指定される場合があります。

 債権者集会が終わると、引き続き免責審尋が行われます。破産管財人が選任されている場合、破産管財人から免責不許可事由の存否に関する調査結果や免責の可否などについて、報告がなされます。

⑦ 免責決定

 免責審尋期日終了後、特に問題なければ、裁判所から免責決定が出され、それが確定すると借金の支払義務がなくなります。

 

 以上が、破産手続の大まかな流れです。

 なお、破産については、こちらのコラム(「勤務先や家族に秘密で自己破産できるってホント?」)でも触れておりますので、ぜひご覧ください。

 

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コラム「離婚調停はどのような流れで進むのですか?」

2016-05-25

 当事者同士の話し合いで離婚(協議離婚)が成立しない場合,家庭裁判所で離婚調停を行うことになります。おおよその流れは,次の通りです。

 

① 調停の申立ては,家庭裁判所に申立書を提出して行います。なお,その際,夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)などの必要書類も添付します。

 

② 提出書類に問題がなければ,申立てから約1か月~1か月半後に第1回目の調停期日が指定され,相手方にも裁判所から申立書の副本と調停期日通知書が送付されます。

 

③ 調停では,申立人及び相手方双方が出頭し,調停委員2名を間に入れて,離婚自体や離婚する際の条件(親権者,養育費,財産分与,年金分割,慰謝料など)について話し合いを行います。

  裁判所には,申立人と相手方の待合室は別々に用意されており,調停委員がいる調停室には双方が交替で入室し,調停委員を介して話し合いを行うこととなります。

 

④ 調停が1回で成立する(話し合いがまとまる)ことは少なく,2回,3回と続くことが多いです。調停が続行する場合,調停は原則として約1か月ごとに1回程度行われます。

 

⑤ 調停が成立すると,裁判所で調停調書を作成します。調停調書には,申立人及び相手方が離婚することや,親権者,養育費,財産分与,年金分割,慰謝料など話し合いで決まった内容が記載されることになります。

  他方,話し合いがまとまらなかった場合,調停は不成立として終了することとなります。

 

⑥ 調停が成立した場合,申立人は,10日以内に市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。その際,調停調書を添付の上,離婚届を提出することになります(相手方の署名押印は不要)。

  また,年金分割の割合を決めた場合には,年金事務所等において,年金分割の請求手続を行う必要があります。

 

 なお,離婚調停を行わずに,離婚の裁判をすることは原則としてできませんので,ご注意ください。

 

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※女性弁護士によるご相談をご希望の方は,お問合せの際にその旨お申し出ください。

 

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コラム「交通事故の被害者は損害として何を請求できる?」

2016-05-02

 不幸にも交通事故の被害者となってしまった場合,被害者は,加害者に対して何を請求できるのでしょうか。

 加害者が任意保険に加入している場合,その保険会社が窓口になり,交渉をするのが一般的となっていますが,「被害者は何を請求できるのか」を把握しておかないと,十分な損害賠償を受けることができない場合もありますので,注意が必要です。

 以下,被害者が請求できる主な損害をご紹介いたします。

 

(1)物的損害(交通事故により自動車が破損した等の財産的損害が生じた場合)

  ① 車両損害

   ・修理費

→修理が可能なときは,必要かつ相当な修理費を請求できる。

   ・買替差額

→修理不能となったときや車両の本質的構造部分に重大な損傷が生じたため買替えが必要になったときは,事故当時の車両価格と売却代金の差額を請求できる。

   ・買替諸費用

→買替えが認められる場合,自動車取得税,自動車重量税,検査・登録法定費用,車庫証明法定費用等を請求できる。

  ② 代車使用料

  ③ 休車損

交通事故により営業車が損傷を受けた場合には,相当なる買替期間中もしくは修理期間中,その期間使用できなかったものとして,損害の請求が認められる。

  ④ 評価損

修理しても外観や機能に欠陥が残存したり,事故歴により車両の商品価値が下落するような場合には,事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額を損害として請求できる。

 

(2)人身損害(交通事故によって怪我をしたり,死亡した場合)

  ① 治療費

  ② 入院・通院付添費

→医師の指示または受傷の程度,被害者の年齢等により必要があれば認められる。

  ③ 将来介護費

→医師の指示または症状の程度により必要があれば認められる。

  ④ 入院雑費

  ⑤ 通院交通費

  ⑥ 装具・器具等購入費

  ⑦ 葬儀関係費用

  ⑧ 休業損害

→事故前の収入を基礎として,受傷によって休業したことによる収入減を損害として請求できる。

  ⑨ 後遺障害による逸失利益

→後遺障害が残った場合,労働能力が減少するため,将来発生するものと認められる収入の減少を,損害として請求できる。

  ⑩ 死亡による逸失利益

→被害者が死亡しなければその後就労可能な期間において得ることができたであろうと認められる収入の金額から,支出されたであろう生活費等を控除した金額が損害として認められる。

  ⑪ 慰謝料

→死亡慰謝料,後遺障害慰謝料,傷害慰謝料が認められる。ただし,物的損害のみの場合,慰謝料は原則として認められない

 

 以上の通り,被害者が加害者に対して請求できる損害は多岐に亘っており,また,その具体的な金額の算定も容易ではありません。

 また,保険会社から提案された示談の金額は,最終的に裁判などで認められる金額よりも低いことが多いのが通常です。

 そのため,保険会社から示談の提案があったとしても,請求できるものが全て含まれているかどうか,金額が妥当なのかどうかを判断するため,一度弁護士に相談することをお勧めいたします。

 

 

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コラム「生命保険金は遺産分割の対象になりますか」

2016-04-11

 例えば,保険契約者がAを被保険者とし,Bを保険金受取人として,生命保険契約を締結している場合,被保険者であるAが死亡すると,保険金受取人であるBに対して保険金が支払われることになりますが,このBが受け取った保険金も,Aの相続財産として遺産分割の対象にしなくてはならないのでしょうか。

 

 結論から言うと,このような生命保険金は相続財産には含まれません(通説・判例)

 なぜならば,このような死亡生命保険金は,相続するものではなく,保険金受取人が保険契約に基づく固有の権利として取得するものだからです。

 したがって,上記保険金は遺産分割の対象にはなりませんので,保険金受取人であるBは,その全額を取得することが出来ます。

 

 なお,法律や条例(公務員の場合),就業規則・労働協約等(会社員の場合)に基づいて支払われる死亡退職金や,遺族年金や遺族扶助料等の遺族給付についても,遺族が固有の権利として受給するものですので,相続財産には含まれないとされています。

 

 

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