法人破産(会社破産)

法人破産(会社破産)に強く、多数の実績と豊富な知識のある弁護士が完全サポート

即日相談・着手のスピード対応!法人破産の申立ては、早めに弁護士へ相談・依頼することが重要です。

会社の倒産について

会社の倒産手続は、再建型と清算型の2つに分類することができます。

再建型とは

債務を圧縮するなどして営業を続けるものです。

代表的な手段としては、民事再生、会社更生などがあります。

清算型とは

債務を清算し会社を消滅させるものです

代表的な手段としては、特別清算、法人破産などがあります。 

会社破産を選択しなければならない場合とは?

次のような場合には事業の継続は難しく、精算型の法人破産の選択を検討する必要があります。

① 黒字が見込めない場合

事業の収益から黒字が安定して見込めなければ、支払猶予・減免といった債務整理を行っても、返済の見通しが立てられないことから、再建型の手続を選択することは困難です。

② 資金繰りの見通しがない場合

今後事業を続けていくための資金繰りの目途が立たない場合も、事業の継続は断念せざるを得ません。

会社の破産

「破産したらどうなるのか?会社は?従業員は?代表者個人は?」

「債権者に代表者が責任を追求されるのでは?」

「手続きの費用はどれほどかかる?また、費用を捻出するにはどうすればいいのか?」

近年、コロナウイルス感染拡大によって影響を受け、経営不振により陥った法人様より、法人破産のご依頼が増えています。皆さん、始めは非常に不安を抱えた状態で当事務所にいらっしゃいますが、ご案件解決後には以下のようなご感想をよくいただいております。

「債権者の督促が激しく、恐怖のあまり家にも帰れない日が続いていたが、弁護士に依頼して債権者に対して通知を出してもらったことにより、督促が止まり、家に帰れるようになった。」

「誰にも相談できず、一人でずっと悩んでいた。でも、もっと早く相談すれば、状況も悪化せず、家族にも迷惑をかけることはなかった。」

「会社の経営が上手くいっていないにも関わらず、親族の中には大した理由もなく破産に反対する人もいた。しかし、楽観視できる状況ではなかったので、弁護士の援助を受けて、取締役会を上手く乗り切り、会社の余力があるうちに破産申立を進めることができた。」

もし悩んでおられるのであれば、早めに法人破産に強い当事務所へご相談いただくことをお勧めします。

具体的に、法人(会社)の破産はどのように進められていくのでしょうか。以下、ご説明いたします。

1,法人(会社)の破産とは?

会社の破産とは、会社が債務(借金、買掛金等)を支払うことができない状態、あるいは、債務超過状態の会社が事業を継続していくことが困難な状態に陥った際に、裁判所の手続を経て、会社を清算、消滅させる手続きをいいます。

会社の破産手続きをすることにより、会社は消滅し、同時に会社の債務も消滅します。

会社の破産が裁判所に認められるためには、次のいずれかの要件があることが必要です。

  • 会社の債務を支払えず、資金繰りもできない状態(支払不能)にあること
  • 会社の資産の合計額よりも負債の合計額が多い、つまり貸借対照表の純資産がマイナスになる状態(債務超過)であること

会社を含む法人の破産は、破産法に詳細な手続きが定められており、それに基づいて正しく行うことが必要です。

なお、法人の債務を社長などが連帯保証している場合、法人が破産すると、連帯保証人に請求がきてしまいます。連帯保証債務は、会社の債務とは別個の債務だからです。

そのため、このような場合は、法人の破産と同時に、連帯保証人についても同時あるいは近接した時期に破産を申し立てるのが一般的です。

2,法人破産と免責

会社が破産すると会社の債務が全てなくなります。

これは、個人の破産では、裁判所に「免責」(裁判所の決定によって債務を免除してもらうこと)してもらうことで債務がなくなりますが、これとは異なり、会社の破産では、債務者である会社自体が消滅するからです。

3,破産により滞納した税金も消滅

破産の時点で、会社に滞納している税金があった場合、破産によって税金の支払義務も消滅します。その理由も前述と同じ、会社が消滅するからです。

なお、会社と代表者個人は別の人格ですので、会社が滞納していた税金を代表者個人が払わなければならないというようなこともありません。

4,法人破産の費用

会社の破産の手続きは極めて複雑なため、弁護士に依頼して行う必要があります。

会社の破産に必要な費用は、「弁護士費用」と「裁判所予納金」(申立時に裁判所に納める費用)、「実費」(必要書類の準備、収集等に要する費用)に分けることができます。

具体的な金額は、債権者の数や負債の金額などによって異なりますが、会社の規模等が比較的小規模なケースでは、以下の通り合計「約80万円」は必要になります。

会社の破産に必要な費用例

  • 弁護士費用:50万円+税
  • 裁判所予納金や官報公告費:約22万円
  • 実費:3万円~5万円程度

なお、同時に代表者個人についても破産が必要な場合は、上記の費用に加えて、代表者の破産申立ての弁護士費用として30万円+税程度、裁判所書予納金として約12万円が必要になります。

このように、会社の破産には多額の費用がかかります。しかし、破産の費用の目処が立たないからといって諦めたりせず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

例えば、弁護士に依頼をして破産の通知を出すことによって、債権者からの請求、債権者への支払いをとめることができますが、それによって、それまで支払いに回していた費用を、破産費用に当てることもできるのです。

5,法人破産の大まかな流れ

会社の破産手続は、弁護士に依頼してから手続が全て終わるまで、早くても6か月から1年程度かかります。

破産手続の大まかな流れは以下の通りです。

弁護士へ相談・依頼
弁護士が債権者に破産予定であることを通知

その際、引き続き会社へ支払いを請求したり、代表者やその関係者へ直接連絡しないよう求めます。

なお、ケースによっては、混乱を避けるため、通知を送らずに、早急かつ秘密裏に破産の準備を進めることもあります。

従業員を解雇し、借りている事務所・店舗等を明け渡す

なお、ケースによっては、解雇や明渡し前に破産の申立てをしてしまうこともあります。

破産申立に必要な申立書や書類の準備

これは①の直後から並行して進めます。

申立書と必要書類の準備が整い次第、裁判所に破産の申立て

なお、ケースによっては、申立て前に裁判所と打合せをすることもあります。

裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を調査の上、売却・現金化
破産管財人が債権者集会で破産の経緯、財産の調査結果、換価の状況等を説明
破産管財人が債権者への配当を行い手続きが終了

6,法人破産における弁護士の役割

会社の破産手続きは複雑なため弁護士の関与が必須であり、その中で弁護士の役割が重要になります。

例えば、弁護士の役割としては、主に以下のようなものがあります。

① 相談、打合せを行い、破産について方針を決定

弁護士の最初の重要な役割が、相談を受けた際に、破産を選択すべきか否か、破産を選択した場合にどのように進めていくかについて、方針を決定することです。

これについては、例えば次のような点を考慮しながら方針を決定します。

  • 会社の財務状況、経営状態から破産以外の方法、例えば再建型の方法を取れるか否か
  • 破産するに当たり代表者の破産も必要か否か
  • 債権者の請求、督促の状況を踏まえた債権者への対応
  • 会社の財産の規模や現状
  • 会社は現在も営業を行っているのか否か
  • 破産により解雇の必要がある従業員への対応
  • 代表者やその家族の今後の生活

② 代表者に代わり債権者との連絡の窓口となる

弁護士が破産申立事件を受任すると、通常、債権者に対し、破産申立予定である旨の「受任通知」を送り、その際、併せて引き続き会社へ支払いを請求したり、代表者やその関係者へ直接連絡しないよう連絡をします。

これにより、債権者からの取立てや、代表者への直接の連絡はなくなります。

受任通知により、弁護士が代理人に就任したことが債権者に知れることになるので、これをもって弁護士が代表者に代わって債権者との連絡の窓口になるのです。

ただ、ケースによっては、受任通知を送ることで帰って混乱を招くこともあるので、通知を送らずに、早急かつ秘密裏に破産の準備を進めることもあります。

③ 代表者個人の資産を最大限適法に残せるようアドバイスをする

まずは、そもそも代表者個人の破産を回避できるかどうかを検討します。

法人に金融機関などからの借入金があり、これを代表者が連帯保証しているケースは多々あり、この場合、代表者個人も保証債務という法人の債務とは別の債務を負担していますので、代表者個人としても自己破産をすることが一般的です。

しかし、代表者個人が連帯保証している債務の額が小さかったり、債権者が分割払いに応じてくれるような場合は、代表者個人が自己破産をする必要性は小さくなるでしょう。

他方、代表者個人の破産が必要な場合であったとしても、財産を最大限保有できるようアドバイスをします。代表者個人が破産する場合でも、全ての財産を失うわけではなく、99万円以下の範囲で現金を手元に残すことができます。これを「自由財産」といいます。弁護士は、この制度を利用することで、財産を合法的に、最大限残せるようアドバイスするのです。

④ 会社が行う従業員の解雇手続きの支援

破産申立を行う場合、申立前に会社の営業を停止し、従業員を解雇することが必要になります。この場合、弁護士は、以下の点について経営者をサポートします。

  • 解雇する時期の決定
  • 従業員らに解雇を伝える時期の判断
  • 解雇手続の進め方(解雇予告手当の支払い等)

⑤ 破産申立書を作成し必要書類を集める

破産申立にあたっては、申立書のほか、財務状況、経営状態に関する資料を含む様々な書類が必要になります。

スムーズに申立てを行うためには、準備に時間がかかるものから段取り良く準備していく必要があり、弁護士は、これをサポートします。

⑥ 破産管財人との打ち合わせ、連絡を行う

裁判所に破産の申立てをし、破産開始決定が出されると、それと同時に「破産管財人」が選任されます。破産管財人とは、破産する会社の財産調査や財産の保全・換価を行い、債権者に配当する等の役目を担う弁護士です。

破産管財人は、その役目の一環として、代表者と打合せを行いますが、その際、必要に応じて弁護士も同席し、破産に至った経緯や問題点、留意点等の説明を行います。

また、破産管財人との連絡も、弁護士が基本的には行います。

⑦ 債権者集会に同席する

概ね3ヶ月程度に1度、裁判所で、債権者集会が行われます。

債権者集会では、破産管財人が、債権者に対し、会社が破産するに至った事情や財産の調査状況等の説明を行います。

債権者集会には、会社の代表者は出席しなければなりませんが、弁護士も同席し、これをサポートします。

⑧ 代表者の再起に向けた支援

破産手続と並行して、代表者の再起に向けたサポートをしていくことも弁護士の重要な役割です。特に再び起業を考えているような場合は、破産によって様々な注意点が出てきます。弁護士に相談しながら進めることで、別事業で早期に再出発することはもちろん、場合によっては同じ事業を別会社で行うことも可能です。

このように、弁護士+税理士の“ゆいのもり”は法人破産(会社破産)に強い専門チームが最後まで依頼者様をしっかりとサポートいたします。

7,法人破産のメリット・デメリット

法人破産のデメリットとしては、次のようなものがあります。

  • 営んできた会社が消滅し、従業員の解雇、会社財産の処分が必要になる
  • 代表者が会社の債務を連帯保証している場合、代表者も破産する必要があり、それにより代表者の信用情報に傷がつき、その後、別会社を立ち上げても融資を受けるのが難しくなる
  • 破産手続中は債権者集会のため裁判所への出廷が必要になる

一方で、法人破産には以下のようなメリットがあります。

  • 全ての借金から解放され、経済的・精神的安定を取り戻すことができる
  • 再び無借金の状態で会社を立ち上げることが可能になる
  • 破産後に新たに立ち上げた会社や代表者個人が稼いだ利益、収入については、自由に利用することができる

破産の手続には、悪いイメージ、不安が付きまとうと思いますが、こうしてみるとメリットが大きいことが分かると思います。法人破産は、破産法に従った合法的な手段ですので、これはいわば当然のことなのです。

8,弁護士法人結の杜総合法律事務所なら「会社の破産について、こんなサポートができます」

“ゆいのもり”では東北で唯一実際に税理士事務所を併設し運営している法律事務所であるという特長から日頃から多くの会社の破産に関するご相談を会社経営者の方々から承っています。

会社の株式を査定する場面などでは税理士のサポートが必要となるため、弁護士&税理士のゆいのもりは会社の破産に強いのです。

破産を考える場面では不安が大きいと思いますが、ご相談いただくと不安が解消され、進むべき道が明確になります。

まずは、弁護士に依頼して債権者に破産の通知を出すことで、債権者への支払いを止めて、金銭的、心理的な余裕を取り戻すことが重要です。

会社の破産に精通した弁護士が対応しますので、会社の破産をお考えの方は早めにご相談ください。

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