離婚問題・男女問題

離婚・男女トラブルは離婚問題・男女問題に強い当事務所の弁護士へお任せください!

このようなお悩みでお困りではありませんか?

  • 自分が今置かれている立場で離婚をする場合のメリット・デメリットについて知りたい
  • 離活中(離婚活動中)だが、離婚せずに済む方法を知りたい
  • 自分が離婚する場合の具体的な方法を知りたい
  • 配偶者との別居を考えているが、別居後の生活費をどうすれば良いのか知りたい
  • 財産分与の範囲や親権で揉めている
  • 離婚後、住宅ローンの支払いなどがどうなるのか知りたい
  • 子どもの親権はどうすればとれるのか知りたい
  • 養育費は具体的にどのくらいもらえるのか知りたい
  • 名字を変えたくない
  • 離婚後の生活に不安が多く、仕事などどうすればいいかわからない
  • 離婚したいが相手が応じてくれないので調停をして離婚したい
  • 調停がうまく進んでいない
  • 子供に会えるようにしたい
  • 子供の養育費を支払ってもらえない
  • 相手方に弁護士がついた
  • 配偶者の浮気相手に慰謝料請求をしたい
  • 証拠の録音・撮影などの記録方法を知りたい
  • 慰謝料の支払いが止まった
  • 不倫が発覚し、高額な慰謝料を請求されている

離婚や男女問題は精神的にとても辛いものです。絶望の暗闇の中で希望の光が見つけらない苦しみ、あまりの辛さから来る精神疾患、精神的な疲労によってなかなかまとまらない思考。弁護士事務所へ足を運ぶこと、弁護士へ相談をすること自体、恐くてためらってしまうような非常に大変な状況です。

しかし、そのような大変な状況の中でも、慰謝料、親権、養育費、財産分与、年金分割など今後のご自身のより良い人生のために今決めておかなくてはならないことがたくさんあります。

勇気を持って一歩を踏み出し、問題解決の糸口を一緒に探していきましょう。全ては明るい未来のため。当事務所の離婚問題・男女問題のプロフェッショナル達が依頼者様の新たな門出を全力でサポートをさせて頂きます。

当事務所の弁護士に離婚・男女問題の相談をするメリット

  • 交渉は全て弁護士が行いますので相手方と直接話す事がなくなります。
  • 弁護士があいだに入ることで交渉がよりスムーズになります。
  • 調停や裁判でご依頼者様のご要望に沿った最大限に有利な結果となるよう最善を尽くします。
  • 離婚後やご案件解決後まで見据えた徹底的な解決策をご提案させて頂きます。

当事務所の特長

  1. 離婚問題・男女問題に精通した弁護士が対応
  2. 東北で唯一、弁護士法人に税理士法人を併設 徹底的な慰謝料請求や財産分与の対策が可能
  3. 女性弁護士・男性弁護士どちらもご希望可能
  4. 土曜・夜間相談にも対応
  5. 無料法律相談(法テラス利用の場合に最高4回まで)

離婚・男女トラブルは当事務所にお任せください。

当事務所は離婚や男女問題などに関する解決実績が多数ございます。

事務所代表の高橋は、仙台で30年以上続く法律事務所で数多くの離婚・男女問題関連の案件を経験してきました。独立後も豊富な経験を生かし当事務所では日々多くの離婚・男女トラブル案件のご相談を頂いております。

また、当事務所は弁護士4名所員数10名という規模の事務所ですので、担当弁護士1名のみではなく、複数名の弁護士、スタッフで案件に取組むことが可能です。豊富な経験と最新のノウハウ、当事務所の全人員の総力を注ぎ込むことで、依頼者様に最良の解決策をご提案させて頂きます。

“ゆいのもり”には3つのポリシーがございます

①丁寧でわかりやすい説明

お客様一人ひとりのペースに合わせて、弁護士がゆっくりと丁寧に一から説明いたします。

②費用の明確化

事前に案件解決後までにかかる費用をできるかぎり明確に明示いたします。費用のお見積りは無料です。

③スピードと質の両立

フットワークの軽さが武器です。案件解決までの「早さ」にもこだわります。

【弁護士+税理士】だから離婚・男女トラブルで選ばれています。

当事務所は仙台市青葉区五橋に本店、泉区に泉中央支店と仙台市内で唯一2ケ所の事務所を運営する法律事務所です。泉中央支店では税理士法人も運営しており、弁護士・税理士である当事務所 所長 髙橋和聖(たかはしかずまさ)が代表を務めております。

弁護士法人に税理士法人が併設され実際に運営をしているのは東北地区では唯一の形です。女性弁護士 原 香苗(はら かなえ)自身も元税理士です。慰謝料請求や財産分与などに関しても徹底的な対策をされたい方はぜひご相談下さい。

弁護士は偉そう?恐い?

お客様の中には「ベテラン弁護士に相談に行ったが、説教をされ、威圧的な態度をとられてしまった」「年配の弁護士は対応、レスポンスが遅く親身になってもらえていると感じられなかった」「あまり話をしっかりきいてもらえなかった」といった経験をお持ちの方も中にはいらっしゃるようです。

当事務所ではそのようなことはございません。ご相談時間も原則は1時間ですが、ご相談時間枠は余裕をもってとってありますのでしっかりとお話を伺います。小さなお子様連れも大歓迎です。ご安心下さい。

“ゆいのもり”の雰囲気が3分で分かる事務所紹介動画

五橋本店・泉中央支店において無料法律相談を実施中

無料相談

五橋本店・泉中央支店では、初回のご相談はどなたも無料です。

また、東京支店では、初回50分まで5,500円でご相談いただけます。

弁護士費用

交渉 

着手金 220,000円~

報酬金 330,000円~

調停・訴訟

着手金 330,000円~

報酬金 550,000円~

ただし、財産分与や慰謝料請求の場合、別途報酬金が発生する場合があります(獲得した経済的理由の11%〜)。

別途実費が必要です。  

弁護士に依頼すること自体が依頼者様にとって“費用倒れ”になる恐れがあるかどうか含め、事前に費用のお見積りが可能ですのでご安心下さい。費用のお見積りは無料です。

プライバシーに関しましては五橋本店、泉中央支店及び東京支店のいずれもご来所の際、人目が気にならないような場所にあります。キレイで明るい完全個室も備えておりますのでご安心ください。五橋本店、泉中央支店では、女性弁護士のみの対応が可能ですので、ご希望の場合はお申し付けください。ご友人同伴、お子様同伴でもいらして頂けます。

結の杜総合法律事務所では、離婚事件解決にあたっての今後の流れや、実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。お見積もりは無料です。説明を聞き、ご納得された上でお申込み頂けます。また、無理な勧誘なども一切しておりません。まずはお気軽にご相談ください。

離婚の流れ

(1)離婚の話合い(交渉)

まずは、相手方と離婚の話合いを行います。

もし、相手方が離婚に応じ、離婚の条件も整えば、離婚協議書を作成した上で、離婚届を役所に提出します。

(2)離婚調停

相手方が、離婚に応じなかったり、離婚の条件が整わなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立を行うことになります。

離婚調停とは、簡単に言えば、家庭裁判所で調停委員を交えて、話合いを行う手続のことです。 なお、後述する離婚訴訟は、原則として離婚調停を経なければ行うことができません(これを調停前置主義といいます)。

(3)離婚訴訟

離婚調停でも相手方が離婚に応じなかったり、離婚の条件が整わなかった場合には、調停手続は調停不成立として終了することになります。

この場合には、家庭裁判所へ離婚訴訟を提起する必要があります。

民法には、離婚できる場合(離婚事由)が定められており、離婚訴訟を提起した者は、それを裁判の中で主張立証していくことになります。最終的には、裁判官が離婚の可否等を判断し、判決を下します。 もっとも、離婚訴訟においても、裁判官を交えて、和解の話合いが行われる場合がほとんどで、判決まで至らずに和解で解決する場合も多々あります。 

離婚する際に決めなくてはならないこと

(1)親権者

離婚する際、お二人の間に未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなくてはなりません。どちらが親権者になるかについて話合いで決めることができない場合には、最終的には裁判所が色々な事情を考慮して決めることになります。

(2)養育費

離婚により親権者となった方が、他方の親へ請求できる費用で、簡単に言えば、子どもの養育に必要な生活費等のことです。 養育費の金額は、両親それぞれの収入子どもの人数年齢からある程度の相場が決まっています。

(3)面接交渉

親権者とはならなかった方が、別に暮らしている子どもと面会することをいいます。

面接交渉については、離婚の際、大枠だけ決めておき、いつ、どこで、どのようにして子どもと会うか等の詳細な内容はその都度決めるという場合と、いつ、どこで、どのようにして子どもと会うか等の詳細な内容まで具体的に決めておく場合があります。

どちらが良いかは、ケースバイケースですので、状況に応じてより良い方法を決めていくということになります。

(4)財産分与

ア 財産分与とは

財産分与とは、婚姻後に夫婦が協力して形成した財産を離婚する際に、双方で分け合うことをいいます。

イ 財産分与の対象

財産分与の対象となる財産は、夫婦双方の現金預貯金不動産株式生命保険等の解約返戻金相当額などです。ただし、婚姻前から有していた財産や、婚姻後であっても相続や贈与によって得た財産(特有財産といいます)は対象となりません。

Q
住宅ローンが残っている不動産は対象になりますか?
A

住宅ローンの残額が、不動産の時価を上回っている場合には、不動産の価値はゼロと考えられるため、財産分与の対象にはなりません。一方、住宅ローンの残額が、不動産の時価を下回っている場合には、その差額に相当する金額が財産分与の対象になります。

Q
退職金は対象になりますか?
A

退職金についても、婚姻後から別居に至るまでの期間に対応する部分については、財産分与の対象になります。一般的には、別居時に、仮に退職した場合に支払われる退職金相当額を基準に算定することが多いと思われます。

ウ 財産分与の割合

財産分与の割合(それぞれがいくらずつ取得するか)は、夫婦の財産形成に対する寄与度によって決められますが、実務上は、原則として「2分の1ずつ」とされています。

エ 財産分与の基準時

財産分与の対象となる財産は、通常、別居時に双方が有していた財産を基準とします。

(5)慰謝料

ア 慰謝料とは

ここでいう慰謝料は、離婚によって被る精神的苦痛に対する損害の賠償のことをいいます。

イ 慰謝料を請求できる場合

慰謝料は、離婚すれば常に認められるというものではありません。例えば、単なる性格の不一致で離婚した場合には、認められないでしょう。

慰謝料は、例えば、相手方の浮気(不貞行為)、暴力、犯罪など有責性が高い場合に認められます。

ウ 慰謝料の金額

慰謝料の金額は、相手方の有責性の高さ、婚姻期間の長さ、夫婦の年齢等の色々な事情を考慮して決められることになりますが、実務上は、100万円~300万円程度が多いようです。

(6)年金分割

年金分割は、離婚後に夫婦の一方の年金保険料の納付実績の一部を分割し、それを他方が受け取れるという制度です。

この制度は、「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り、「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度であり、基礎年金である「国民年金」に相当する部分や、「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはならず、また、対象となるのは「婚姻期間中」の部分のみですので、注意が必要です。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が別居している場合に、夫婦の一方(収入が少ない方、子どもと生活している方)が、他方に対して請求できるもので、簡単に言えば、生活費のことです。 

婚姻費用が支払われない場合には、その支払いを求めて、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てる必要があります。調停では、調停委員を交えて話合いを行いますが、双方が合意できなければ、自動的に審判手続に移行し、審判官(裁判官)が婚姻費用の金額を決めることになります。 なお、婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入子どもの人数年齢からある程度の相場が決まっています。

まずはお気軽にお問合せください。

上記に書かれていないことやご不明な点など、どうぞお気軽にお問合せください。”まだ弁護士に依頼する段階ではないかも…”という場合でも、「共有の財産の確認」や「証拠の録音・撮影などの記録」など、事前に準備し始めておかなければならないものもあります。当事務所ではできるだけ早い段階で一度ご相談にいらっしゃることをおすすめしております。

当事務所では無理な勧誘等一切しておりません。どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

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