債権回収

こんなお悩みありませんか?

  • 取引先が売掛金を支払ってくれない
  • 工事の発注者が、工事代金を支払ってくれない
  • ここしばらく、家賃が払われていない
  • 病院で、診療報酬が支払われない状態が慢性化して困っている
  • 知人に貸したお金が返ってこない

債権回収とは

当然支払われるべきはずのお金(債権)を、弁護士がさまざまな法的手段を使って回収することです。

お金を請求できる権利を持っている人を「債権者」、お金を支払う義務がある人を「債務者」といいます。

債権回収の流れ

1.口頭で督促

まずは直接ご本人で、相手方に対し、電話や直接訪問するなどの方法で、任意での支払いを求めてみましょう。普通郵便や内容証明郵便を使って、相手方へ督促するのでもよいでしょう。

内容証明郵便とは

郵便を出した内容や発送日、相手方が受け取った日付等を郵便局が証明する郵便です。後日、仮に訴訟等になった場合、誰が、いつ、誰に対し、どのような内容の文書を送り、それがいつ相手方に届いたのかを立証する証拠となります。

債権回収の流れ

2. 弁護士へ相談&依頼

1の方法で相手が応じない場合には、弁護士に相談しましょう

債権回収には様々な方法があり、弁護士は、ケースごとに適切な方法を提案いたします。

債権回収の流れ

3. 弁護士名義の内容証明郵便で請求

相手方に対し、弁護士の名前が入った内容証明郵便を送付し、支払いを請求します。

この場合、既に弁護士に依頼し、法的対処も辞さない姿勢であるという「本気度」が相手に伝わりやすく、受け取った相手が支払いに応じる場合も多いです。

通知を送付後、相手方に応じる態度が見受けられれば、「交渉」のスタートです。

相手方と話合いを行い、支払い方法、支払期限等の諸条件について合意が調えば、合意書を作成し、支払いを受けるというのが一般的な流れです。

債権回収の流れ

4.少額訴訟

内容証明郵便を送付しても無視される場合や、話合いをしても合意できない場合、請求金額が60万円以下であれば、少額訴訟の利用を検討してみるのが良いでしょう。

少額訴訟とは、60万円以下の少額な金銭債権を請求するための訴訟手続きであり、同じ簡易裁判所において1年に10回まで利用することができます。

1日ですべての審理を終えて判決まで出るので、スムーズにトラブル解決できます。

ただし、1回で審理が全て終了になるため、事実関係が複雑な事件や証拠が多岐に亘る事件、争点が多数あるような事件には、少額訴訟は不向きです。

債権回収の流れ

5.支払督促

債権額が60万円を超えている場合、支払督促を利用するのも1つの方法です。支払督促は、書類審査のみで、裁判所が相手方に支払命令を発する手続きです。

仮に相手方がこれに対し異議を出さなかった場合、相手方の資産を差し押さえることができるようになり、これにより債権を回収することができます。

ただし、相手方が異議を申し立てた場合、通常の訴訟に移行し、裁判所が審理をしますので、争いがある事件には不向きです。

債権回収の流れ

6. 民事調停

相手方に支払う意思はあるが、支払条件等で合意が調わないような場合は、民事調停を検討しても良いでしょう。これは、訴訟のように勝ち負けを決めるのではなく、中立的な立場の調停委員を介して話し合うことにより、お互いが合意することで紛争を解決する手続です。

ただし、合意が成立しない場合、調停で解決することはできず、別途訴訟などの他の手続をとらなくてはならなくなるので、当事者間の争いが激しく、合意の見込みがないような事件には不向きです。

債権回収の流れ

7.通常訴訟

債権額が60万円を超える事件、事実関係が複雑な事件や証拠が多岐に亘る事件、当事者間に争いがある事件などの場合は、通常訴訟によって未払金を請求する必要があります。

審理の結果、債権の存在と支払期限の経過が認められると、裁判所が債務者に支払い命令を判決で出します。

そして、判決が確定しても相手方が支払いをしない場合には、財産を差押えすることによって回収することとなります。

債権回収の流れ

8. その他の方法

裁判所を利用した法的手続を取らなくても、回収できる場合があります。

それは、相殺と債権譲渡です。

相殺とは、相手方に対し債権を有していて、他方、相手方もこちらに債権を有している場合に、それを対当額で消滅させる方法です。金銭のやり取りはありませんが、相殺により、相殺の意思表示をした者は、相手方に有する債務を免れるので、実質的に回収したのと同様になります。

また、債権譲渡は、相手方に対して有する債権を第三者に売却する方法です。債権者はその売却代金でもって相手方に対する債権を回収するということになります。

債権回収を弁護士に依頼するメリット

債権回収は弁護士にお任せください

1 弁護士が間に入ることで、もう相手(債務者)と接触しなくて済む

ご依頼頂いた後は、弁護士が全てお客様の代理人となって相手とやり取りしていくため、お客様が直接相手と接触する必要はもうありません。それまで債権回収に費やしていた時間や労力、ストレスから解放され、本来の業務に集中することができます。

特に、会社や病院を経営されているお客様は、ご自身で会社名や病院名を名乗って相手と交渉するよりも、債権回収業務はまるごと弁護士に委託し、あとは全て弁護士から相手へ連絡が行く方が企業や病院のイメージダウンを防ぐことができます。

2 相手が真剣に対応する

債権者が弁護士に依頼したと分かった途端に真剣にとらえて話合いや支払いに応じるケースが多くあります。また、弁護士からの支払通知が行くことで、相手に「さすがに支払わなければいけない」というプレッシャーを与えることができます。

3 お客様のケースに応じて適切な解決策を選択することができる

様々なトラブルの専門家である弁護士に相談することで、債務者の財産状況や相手の出方(でかた)に応じて、ありとあらゆる解決策の中から最も適切な方法を選択し有利かつスムーズに未払金を回収できます。

弁護士に依頼していれば、万が一裁判に発展したときにも、難しい法的な手続きなどはすべて弁護士に任せられるため安心です。

4 今後の未収金予防の対策ができる

訴訟になった場合など万が一の場合に備えて、証拠の残し方、未収金債権の管理の仕方など、弁護士が具体的にアドバイスし今後の未収金の発生を未然に防ぐ対策ができます。

5 司法書士・行政書士との違い

弁護士はお客様の「代理人」となって動くことのできる資格ですが、一般の司法書士、行政書士はこの「代理権」がありません。したがって、お客様に代わって相手と交渉をしたり、裁判所に行くことはできません(ただし、司法書士の場合は簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件等については代理人業務を行うことができる場合があります。)。

内容証明郵便による催告書の作成や、裁判所に出す訴状の作成などの部分的な手続きに限って依頼する場合には、司法書士・行政書士に依頼するやり方もありますが、万が一、訴訟に発展した場合の対応策まで見据えた、トータルな法的サポートを受けたい場合には、弁護士に依頼するのが最も安心できる方法です。

また、財産の差し押さえや強制執行など、弁護士に依頼する方法が最も多くの金額を回収できる可能性があります。

よくご相談頂く債権回収のケース

当事務所は、様々な業種の皆様よりご相談を承っております。

例えば、病院・診療所・クリニックの診療報酬等の債権回収、老人ホームの料金等の債権回収、卸売業の売買代金等の債権回収、賃貸管理物件の賃料等の債権回収、マンション管理組合の管理費等の債権回収、テナント物件の敷金・保証金等の債権回収、建設業の請負代金・工事代金等の債権回収、運送会社の業務委託料・運送料等の債権回収、学習塾の料金等の債権回収、自動車修理会社の修理代金等の債権回収、リース会社のリース料等の債権回収、飲食店の飲食代等の債権回収、ホテル・旅館の宿泊料等の債権回収、Web制作会社の制作料等の債権回収、従業員の不正行為による損害賠償金等の債権回収、事業者間・個人間の貸付金等の債権回収などなど、多岐にわたって対応いたします。

上記のようなケースの債権回収でお困りの場合、ぜひ一度当事務所へご相談下さい。事業を営んで行く上で、取引先の入金遅れや売掛金回収といった事態は避けては通れないことでもあります。当事務所ではこれまでの経験&ノウハウを活かし、債務者に対し「粘り強く」債権回収を行います。

今後は特に、コロナウイルスの影響による相手の倒産リスクなども考えておく必要があります。対応が遅れることで、回収できるはずの債権が回収できなくなってしまうこともありますので、未払金の回収問題でお困りの場合、お早めにお気軽にご相談下さい。

弁護士に頼むのは費用が心配というお客様

結の杜総合法律事務所では、債権回収の方法や今後の流れ、実際にかかる料金等を事前に丁寧に弁護士よりご説明させて頂いております。

弁護士に依頼すること自体がいわゆる“費用倒れ”になってしまわないかどうか事前に確認することが可能です。説明を聞いて、ご納得された上でお申込み頂けます。また、無理な勧誘なども一切しておりません。

またご要望に応じて、費用をかけずお客様ご自身だけで進めていける方法もご紹介しております。

債権回収の料金

内容証明等作成のみ 1通33,000円~


契約書作成のみ 55,000円~


債権者との交渉(内容証明等作成含む。)

着手金 110,000円~

報酬金 獲得した経済的利益の11%~


民事調停、訴訟 

着手金 220,000円~

報酬金 獲得した経済的利益の11%~


強制執行 

着手金 110,000円~

報酬金 獲得した経済的利益の11%~


上記いずれも税込み。なお、別途実費が必要になります。

病院、クリニックの未払診療報酬の回収はお任せ下さい

「毎月、多額の未払い診療報酬が発生し困っている…」

「患者に診療報酬の支払いをしてもらえないが、どうしたらよいのか?」

当事務所では診療報酬が未払いになってお困りの病院やクリニック、歯科医院様から多くの債権回収のご依頼を頂いております。

1.応召義務と未払い診療報酬

もし客が商品やサービスの代金を支払わない場合、一般的にはどう対応するでしょうか。

通常、店側としては、商品やサービスの提供を停止するでしょう。これは、契約するかどうかは当事者に委ねられているからです。

しかし、医師には「応召義務」というものがあり、例え診療報酬を支払ってもらえない可能性があっても、基本的に治療を拒絶することはできず、病気や怪我をした患者の治療の求めに応じる必要があります。

特に昨今は新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少、失業、さらには物価の高騰等の理由から、診療費を支払うことができず、滞納するケースが多くなってきています。

2.未払い診療報酬の時効

未払い診療報酬には「時効」があります。

時効になると、法律上、診療報酬を請求できなくなるおそれがあります。

このような診療報酬の請求権の時効期間は、旧民法では「3年間」でしたが、現行の民法では「5年間」とされています。具体的には、令和2年3月の診療分までは3年、令和2年4月以降の診療分については、5年です。

3.未払い診療報酬回収を弁護士に依頼するメリット

弁護士に未払い診療報酬の回収を依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 弁護士が経験やノウハウを活かし、効率的に診療報酬を回収
  • 弁護士名で内容証明郵便を送ることで、債務者がプレッシャーを感じ、支払をしてくる可能性が高まる
  • 時効の完成を防ぐことができる。具体的には、時効完成間近の未払い診療報酬については、内容証明郵便を送って時効の完成を遅らせ、さらに必要に応じて訴訟等の法的手続を取り、時効を更新(中断)する
  • 未払い診療報酬の回収を弁護士に全面的に委ねることで、病院、クリニックは本業に注力することができる
  • 診療報酬の未払いを防ぐための対策を講じることができる

請負代金の回収は弁護士にお任せ下さい

「元請会社が請負代金を払ってくれない」

「商品を納品したにもかかわらず、あれこれ理由をつけて請負代金を支払ってもらえない」

「納品をしようとしたら受取拒絶された上、請負代金を支払わないと言われた」

「一方的に大幅な減額を言い渡された」

当事務所では特に建設業・卸売業の企業様からのこのようなご相談・ご依頼を多く頂いております。

1.請負代金を支払ってもらえない場合、どうすればよいか

元請企業と下請企業には、通常、規模や取引先数など大きな差があります。そのため、下請業者は優位に立てないことが多いです。

元請企業は、このような立場、力の差を利用して、下請業者に対し、無理難題を押し付けたり、下請代金を減額あるいは支払わないといった行動に出ることがあります。

しかし、元請企業と下請企業との間には、請負契約が存在するのですから、商品やサービスが提供されたのであれば、それに対する対価を支払う義務が発生するのは当然です。

もし支払いが行われない場合には、内容証明郵便で請求し、任意での支払いを求めるほか、裁判所で支払督促や訴訟等の法的手続をとるべきでしょう。

なお、元請企業と下請企業の資本金額の差が一定以上であれば、「下請法」による保護を受けられる可能性もあります。

2.請負代金回収を弁護士に依頼するメリット

請負代金の回収を弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

相手が真剣に対応する

元請企業は下請け企業を軽視していることがあり、下請企業自身が代金の請求をしても、なかなか応じてくれないことが多々あります。

しかし、弁護士が代理人として元請企業に内容証明郵便を送付し、代金の請求をすることで、元請企業も事態を真剣に捉え、支払いに応じることも多いといえます。

さらに、元請企業が訴訟等にまでなることを嫌がるようであれば、より請負代金回収の可能性は高まるでしょう。

有利に交渉を進めることが可能になる

未払いの請負代金を請求した際、様々な理由を述べ減額を主張してくることもあり、直ちに全額支払いに応じるとは限りません。

しかし、弁護士が対応していれば、法的に理由のない減額の主張を排斥し、有利に交渉を進めることが可能になります。

法的手続をとることができる

請負代金を請求したにもかかわらず、元請企業が全く応じないとか、支払条件で合意できないような場合は、訴訟等の法的手続を取らざるを得ません。このような場合には、経験豊富な弁護士が代理人として、適切に対応することが可能です。

本業に専念できる

請負代金の回収を弁護士に全面的に委ねることで、下請企業の皆様は本業に注力することができます。

請負代金の未払いを防ぐための対策を講じることができる

今後の請負代金の未払いを防ぐべく、請負契約をする際の契約書作成方法や注意点を弁護士がアドバイスし、未払いを未然に防ぐことができます。

定期的に未払債権が発生する業種の方へ

1.継続的な契約で未払債権が発生しやすい業種

業種によっては、利用者と継続的な利用契約をしているため、毎月利用料が発生する 場合があります。例えば、老人ホームや介護施設の利用料金、マンションの管理費、賃貸物件の家賃、学習塾や英会話教室の月謝、ピアノ教室や習い事の月謝、スポーツジムの会費等が挙げられます。

このような債権は、一旦未払いが生じると、その後も継続して未払いが生じる傾向があります。

しかし、未払いのまま放置してしまうと、時効により請求できなくなるおそれが生じます。そのようなことがないよう、債権の管理体制をしっかり整え、未払いの発生を予防し、万が一未払いが生じた場合でも、早急に回収ができる体制を構築することが大切です。

2.債権回収を弁護士に依頼するメリット

債権回収を弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

効率的な債権回収が可能

多数の契約者が存在し、毎月利用料が発生するような業種において、頻発する債権回収業務を運営企業が全て自社で管理し、その回収まで行うのは不可能に近いと言っても過言ではありません。

しかし、弁護士に債権回収を依頼することで、そのような回収業務を行う負担がなくなります。すなわち、運営企業に代わって、弁護士が、未払金を管理し、滞納者に対して内容証明郵便などを使って、請求、回収をしていきます。

弁護士名で通知を送ると、滞納者も事態を重く受け止め、支払ってくるケースが多いのが実情です。

顧問契約を締結することにより安価で債権回収を依頼できる

結の杜総合法律事務所では、弁護士費用の割引率の異なる3つのプランをご用意しておりますので、未払いが頻繁に発生する企業様の場合には、弁護士と顧問契約を締結し、随時まとめて債権回収をご依頼いただければ、単発でご依頼いただくよりも安く済ませることが可能です。

早期に損金処理できる

債権回収を試みたにもかかわらず、最終的に支払いを受けられずに貸倒れとなってしまう場合にも、弁護士に依頼していたことで、早期に損金処理することが可能となります。結の杜総合法律事務所は、税理士法人も併設しておりますので、損金処理を含む税務に関するアドバイスも併せて行っております。

当事務所では、各業種の企業様へのサポート体制を整えると共に、業務提携及び顧問業務に積極的に取り組んでいます。債権回収に強い弁護士をお探しの企業様は、ぜひお早めにご相談ください。

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