コラム「持戻しの免除とは?生前贈与が相続で『持ち戻されない』ケースを弁護士が解説」

1 はじめに|「生前贈与した財産は相続で差し引かれるのか?」

「親から多額の援助を受けた兄弟がいる場合、相続では不公平にならないのでしょうか。」

相続において、このような問題は非常に多く発生します。

例えば、

  • 「事業資金として長男に数千万円を援助していた」
  • 「病気の子どもの生活保障のため収益不動産を贈与していた」
  • 「長年介護をしていた配偶者に自宅を贈与していた」

など、生前に特定の相続人へ財産が渡されているケースは少なくありません。

このような場合、他の相続人から「それは特別受益だから相続時に持ち戻すべきだ」と主張されることがあります。

もっとも、被相続人が「その贈与は相続財産に含めなくてよい」という意思を有していた場合には、「持戻し免除」が認められる可能性があります。

実際の相続実務では、

  • 「持戻し免除はどのような場合に認められるのか」
  • 「口頭だけでも有効なのか」
  • 「遺留分との関係はどうなるのか」

などが大きな争点になります。

今回は、相続・遺産分割問題で非常に重要な「持戻し免除」について、弁護士が分かりやすく解説します。


2 持戻し免除とは?

⑴ 特別受益とは

相続人の一部が、生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けていた場合、その利益を「特別受益」といいます(民法903条)。

例えば、

  • 住宅購入資金の援助
  • 開業資金の援助
  • 高額な不動産贈与
  • 多額の生前贈与

などは、特別受益に該当する可能性があります。

相続では、共同相続人間の公平を図るため、原則として、この特別受益を相続財産に「持ち戻して」具体的相続分を計算します。

これを「特別受益の持戻し」といいます。


⑵ 持戻し免除とは何か

もっとも、被相続人は、

「この贈与については、相続の際に持ち戻さなくてよい」

という意思表示をすることができます。

これが「持戻し免除」です(民法903条3項)。

持戻し免除が認められると、生前贈与された財産は遺産分割の計算上加算されず、受贈者に有利な結果となります。

そのため、相続実務では、

  • 本当に持戻し免除の意思があったのか
  • どのような事情から認定されるのか

が重要な争点になります。


3 持戻し免除はどのような方法で認められる?

⑴ 明示の意思表示

持戻し免除は、明確に意思表示されているケースがあります。

例えば、

  • 遺言書への記載
  • 贈与契約書への記載
  • 手紙
  • メール
  • LINE
  • 会話録音

などです。

相続トラブル防止の観点からは、遺言書などの書面で明示しておくことが非常に重要です。


⑵ 黙示の持戻し免除も認められる

実務上は、

「持戻しを免除する」

と明記されていないケースの方が圧倒的に多いです。

そのため、裁判では、

  • 贈与の趣旨
  • 被相続人の生活状況
  • 相続人間の関係
  • 経済状況
  • 介護状況

などから、「黙示の持戻し免除」が認定されるかが問題となります。


4 黙示の持戻し免除が認められやすいケース

⑴ 病気・障害など生活保障目的の贈与

例えば、

  • 障害のある子どもの生活保障
  • 難病で就労困難な子への援助
  • 高齢配偶者の老後保障

などの目的で贈与が行われた場合です。

このようなケースでは、

「被相続人は、特別に生活保障をしたかった」

という意思が推認されやすく、持戻し免除が認められる可能性があります。


⑵ 介護・同居への貢献に対する援助

例えば、

  • 長年介護をしていた
  • 被相続人と同居して支えていた
  • 家業を無償で手伝っていた

などの場合です。

被相続人が感謝や貢献への対価として贈与したと認められる場合、持戻し免除が問題となります。


⑶ 婚姻期間20年以上の夫婦への自宅贈与

平成30年相続法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間で、

  • 自宅
  • 自宅敷地

の贈与・遺贈があった場合には、

持戻し免除の意思表示があったものと推定される

という規定が新設されました(民法903条4項)。

これは、長年連れ添った配偶者の生活保障を重視した制度です。


5 裁判で重要になる証拠とは?

持戻し免除が争われる場合、以下のような資料が重要になります。

主な証拠例

  • 遺言書
  • 贈与契約書
  • 不動産資料
  • 預金通帳
  • 被相続人のメール・LINE
  • 手紙
  • 日記
  • 介護記録
  • 診断書
  • 要介護認定資料
  • 所得証明
  • 関係者の証言

相続では、

「何を主張するか」だけではなく、「何を証拠として提出できるか」

が極めて重要です。


6 具体例|難病を抱える子に収益不動産を贈与したケース

例えば、

  • 相続人:長男B、二男C
  • 相続財産:預貯金3000万円+自宅3000万円
  • 生前贈与:Cへ2000万円相当の収益不動産

というケースを考えます。

Cは幼少期から難病を患っており、安定収入を得ることが困難でした。

この場合、

  • 生活保障目的
  • 将来の収入確保目的
  • 経済的援助の必要性

などから、

被相続人には黙示の持戻し免除意思があった

と認定される可能性があります。

その結果、2000万円の贈与を持ち戻さず、残り6000万円を2分の1ずつ分けるという結論になる可能性があります。


7 持戻し免除があっても「遺留分」は侵害できない

⑴ 遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障された最低限の取り分です(民法1042条)。

被相続人が自由に財産処分をできるとしても、遺留分までは侵害できません。


⑵ 遺留分侵害額請求との関係

たとえ持戻し免除が認められても、

遺留分を侵害している場合

には、遺留分侵害額請求が可能です。

例えば、

  • 「全財産を長男に相続させる」
  • 「一人の子に極端に偏った生前贈与をする」

などの場合には、他の相続人から金銭請求を受ける可能性があります。

そのため、

  • 生前贈与
  • 遺言
  • 持戻し免除

を検討する際には、遺留分も含めた総合的な設計が重要になります。


8 相続トラブルを防ぐためのポイント

持戻し免除は、相続争いで頻繁に問題となります。

特に、

  • 生前贈与額が大きい
  • 不動産贈与がある
  • 介護・同居がある
  • 特定の子だけ援助されている
  • 事業承継が絡む

といったケースでは、遺産分割調停・審判に発展することも少なくありません。

そのため、

生前対策として重要なこと

  • 遺言書を作成する
  • 贈与目的を明確化する
  • 証拠を残す
  • 遺留分を考慮する
  • 税務面も確認する

ことが極めて重要です。


9 最後に|相続・遺言・生前贈与のご相談は結の杜総合法律事務所へ

持戻し免除は、

  • 遺産分割
  • 生前贈与
  • 遺留分
  • 相続税
  • 事業承継

などと密接に関係する非常に専門性の高い問題です。

実際には、

  • 「そもそも特別受益に当たるのか」
  • 「持戻し免除が認められるのか」
  • 「遺留分侵害になるのか」
  • 「税務上問題はないのか」

など、多角的な検討が必要になります。

結の杜総合法律事務所では、相続・遺産分割・遺言・生前贈与案件を多数取り扱っております。

また、税理士法人を併設しており、弁護士・税理士の両面から、

  • 法律
  • 税務
  • 相続税
  • 生前対策
  • 事業承継

まで総合的にサポートしております。

「生前贈与をしたいが後で争いにならないか不安」
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「兄弟間で遺産分割でもめている」
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という方は、お早めにご相談ください。

初回相談の段階で、見通しや必要資料について丁寧にご説明いたします。


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