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コラム「会社を解散・清算するには?弁護士が解説する適切な進め方」
「会社を自主的に解散・清算したい」──そんなときどうすれば?
Q:売上が落ち込んでおり、債務超過の懸念があります。取引先や従業員に迷惑をかけないよう、会社の資産が残っているうちに、自主的に解散・清算したいのですが、どのような手続が必要でしょうか?
A:会社を解散・清算するには、通常清算(任意清算)または裁判所を通じた破産・特別清算などの手続があります。会社の状況に応じて最適な方法を選び、適切に進めることが重要です。
この記事では、会社解散・清算の流れや注意点について、弁護士がわかりやすく解説します。
1.会社を清算する方法は大きく2つ
会社の清算には、以下のように大きく2種類あります。
(1)通常清算(任意清算)
- 株主総会の特別決議で解散し、清算人を選任
- 裁判所を介さず、会社自身で清算手続きを進める
- 債務超過ではない会社に適した方法
(2)裁判所を通じた清算
- 主に債務超過の会社が対象
- 裁判所に破産や特別清算を申し立て、公的な監督のもとで手続が進む
2.通常清算の流れと手続きのポイント
(1)株主総会での解散決議
会社法に基づき、株主総会で「特別決議」が必要です。
出席株主の3分の2以上の賛成が必要となります。
(2)清算人の選任
原則として取締役が清算人になりますが、別の者を選任することも可能です。
(3)登記の申請
以下の登記を2週間以内に行う必要があります。
- 解散登記(会社法926条)
- 清算人登記(会社法928条)
代表清算人の住所や、定款に清算人会の設置がある場合は、その旨の記載も必要です。
(4)債権者への公告・債務整理
- 官報公告により債権者に債権の申出を促します。
- 債務整理後、残余財産があれば株主に分配します。
3.旧商法からの変更点と実務への影響
- 旧商法では裁判所への届出が必要でしたが、会社法では不要です。
- 清算に関する登記書類の簡素化が進んでいます。
- 通知義務の廃止により、株主への通知も任意となりました。
4.注意すべき登記事項と制度変更
- 令和6年10月から、代表清算人の住所非表示が可能になりますが、金融機関等との取引で支障が出る可能性があります。慎重に検討しましょう。
- 旧姓の併記を希望する場合の戸籍添付要件など、登記制度も更新されています。
5.弁護士と税理士の両面サポートが重要
会社を解散・清算する際には、法的な問題だけでなく、税務・会計の観点からの対応も不可欠です。
結の杜総合法律事務所では、弁護士と税理士の資格を有する代表が、ワンストップで対応しています。
東北エリアでは希少な「税理士法人を併設する弁護士法人」です。
6.まずはご相談ください(無料初回相談)
- 「今の会社の状態で清算できるのか?」
- 「破産ではなく通常清算を選べるか?」
- 「役員の責任や従業員への対応は?」
など、お悩みの点はご相談ください。
ご説明後にご納得いただいてからのご依頼となります。無理な勧誘等は一切いたしません。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「遺産分割において不動産の評価額はどのように決まるのか?【弁護士・税理士が解説】」
相続財産に不動産が含まれている場合、その「評価額」をめぐって相続人間で争いが生じることは少なくありません。不動産の評価方法には複数あり、評価額の違いが遺産分割の公平性に大きく影響するからです。
本コラムでは、相続における不動産の評価方法について、法律・税務の両面から解説します。不動産の公的評価基準や実務でよく使われる評価方法、裁判所での扱いなどを知ることで、トラブルを避けた円満な遺産分割に役立てていただけます。
1. 相続における不動産の評価方法とは?
遺産分割の際、不動産の評価額をどう決めるかは極めて重要なポイントです。評価額によって、各相続人が取得する財産の公平性が左右されます。
不動産の評価には主に次のような方法があります。
2. 不動産の公的評価基準とは?
(1)公示価格(こうじかかく)
- 国土交通省が毎年公表する、特定の標準地の価格。
- 不動産鑑定士による評価をもとに、正常価格として設定される。
- 取引価格の指標や公共事業の算定基準となる。
ただし、公示価格は「標準地」に基づくため、個別の不動産の特殊事情を反映できないという限界があります。
(2)固定資産税評価額
- 市町村が定める土地・建物の評価額で、課税の基準として利用される。
- 公示価格の約70%が目安。
- 3年に1回の評価替えであるため、地価変動に対するタイムラグが発生します。
(3)相続税評価額(路線価)
- 国税庁が公表する「路線価」または「倍率方式」によって算定。
- 毎年見直されており、地価の変動を比較的正確に反映。
- 相続税の申告実務でもよく使われるため、実務上、最も合意が得られやすい方法です。
3. 公的評価基準以外の評価方法
(1)不動産業者による査定
- 不動産業者が提示する想定売却価格。
- 無料で入手しやすい一方、客観性や公平性に疑問が残ることも。
(2)家事調停委員の専門意見
- 裁判所の調停手続で、不動産鑑定士資格を持つ委員が意見を述べる制度。
- 一定の専門性と客観性はあるが、現地調査を行わない点で精緻さに限界があります。
(3)私的鑑定
- 当事者が不動産鑑定士に依頼して実施する鑑定。
- 鑑定評価基準に従って行われれば、最も客観的で信頼性が高い方法といえます。
- タイトルが「鑑定書」ではなく「意見書」や「査定書」の場合は注意が必要です。
4. 不動産評価額に関する合意と裁判所の判断
(1)合意できる場合
評価額は法的に絶対的なものではなく、相続人間の合意で自由に決められます。例えば、公示価格と固定資産税評価額の中間を取る、といった柔軟な調整も可能です。
(2)合意できない場合の扱い(分割方法別)
・換価分割(売却して現金化)
評価額は問題にならず、売却金額を分け合う。
・現物分割(不動産を誰かが取得)
不動産同士の相対的な評価が分かればよく、必ずしも鑑定は不要です。
・代償分割(取得者が他の相続人に金銭を支払う)
不動産の絶対的な価値が必要となるため、鑑定が必要です。
5. 裁判所が行う不動産鑑定のポイント
(1)評価時点の選定
- 通常、遺産分割時点の価格を基準に鑑定。
- 寄与分・特別受益がある場合は、相続開始時と遺産分割時の両方の鑑定が必要です。
(2)前提条件の確認
- 鑑定の精度は「前提条件」で左右されます。
- 抵当権の有無
- 建物や借地権の影響 など
- 鑑定前に当事者と裁判所がしっかりすり合わせることが重要です。
6. 鑑定書の信用性を確認するには?
不動産鑑定士が作成する書面のうち、タイトルが「鑑定書」であれば鑑定評価基準に基づく信頼性の高い資料といえます。
一方、「査定書」「意見書」「評価書」と記載されている場合は、簡易的な内容であることが多く、信用性が相対的に低い可能性があるため注意が必要です。
7. 相続・不動産評価にお困りの方へ
結の杜総合法律事務所では、東北唯一の弁護士法人・税理士法人併設事務所として、法務と税務の両面から相続を総合的にサポートしています。
- 弁護士・税理士が直接対応し、手続きの流れや費用を丁寧にご説明
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「遺産分割で不動産の評価に悩んでいる」「相続税の申告と評価を一括で相談したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「遺産分割はやり直すことができるのか?〜弁護士・税理士が法律と税務の両面から解説〜」
1. 遺産分割協議のやり直しは可能か?
遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立します(民法907条1項)。そして、いったん成立した遺産分割協議には相続開始時に遡る効力(遡及効)が生じます。
しかし、共同相続人全員の合意があれば、その協議を解除し、新たに遺産分割協議をやり直すことも可能です。最高裁平成2年9月27日判決でも、その旨が明確に認められています。
ただし、やり直しには法律上の注意点も多く、慎重な対応が求められます。
【ポイント】
- 全相続人の合意が前提
- 当初の協議を「解除」したうえで新たに協議する形になる
- 登記や税務上の影響に注意が必要
2. やり直しの遡及効が制限される場合とは?
遺産分割協議の結果は相続開始時に遡りますが、その効力が第三者に影響を及ぼす場合には制限されることがあります(民法909条)。
たとえば、最初の協議によって不動産を取得した相続人がそれを第三者に売却した後、やり直しの協議で別の相続人に帰属させた場合、第三者の権利を不安定にさせることになります。そのようなケースでは、遡及効は制限されます。
3. 遺産分割のやり直しが必要となるケース
(1)新たな事情が判明した場合
遺産分割後に新たな相続財産が見つかった、または当初の協議内容に不満や疑義が生じた場合など、協議をやり直すことで問題解決を図ることができます。
※当初の協議書に「新たな財産が見つかった場合は○○が取得する」と記載しておけば、やり直しの手間を省けます。
(2)当初の協議に無効や取消しの原因がある場合
相続人の一部が協議に加わっていなかった、または意思能力を欠いていた場合などは、協議自体が無効または取り消される可能性があります。
この場合、新たな協議を行っても「贈与」とみなされず、税務上も相続として扱われます。
(3)無効ではないが合意解除によってやり直す場合
協議自体は有効であるものの、相続人全員の合意により解除して再協議を行うことも可能です。ただしこの場合、新たな財産の移転が贈与や交換と扱われる可能性があり、相続税ではなく贈与税が課税されることがあります。
この点については、以下の裁判例も重要です:
- 最判平成13年6月14日:再協議により代償債務が発生し、財産を無償移転する場合は「贈与」とみなされ得る。
- 最判昭和62年1月22日:相続税の負担調整のためのやり直しについては「相続による取得」と判断し、不動産取得税の非課税が認められた。
4. 税務上の注意点
遺産分割のやり直しは、法的には可能ですが、税務上の取扱いが大きく異なる点に注意が必要です。
- 合意解除による再協議 → 贈与税の対象になることも
- 無効・取消しの原因がある場合 → 更正の請求や修正申告により対応
相続税や贈与税の負担の違いは非常に大きいため、法的な判断だけでなく、税務的な検討も欠かせません。
【結の杜総合法律事務所では】
当事務所は、弁護士法人と税理士法人を併設運営している東北唯一の法律事務所です。相続問題に精通した弁護士と税理士が連携し、遺産分割の再協議や相続税の修正申告など、法律と税務の両面からワンストップで対応いたします。
- 遺産分割のやり直しを検討している
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このようなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料・無理な勧誘なしで、安心してご利用いただけます。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「離婚する際、親権者はどのような基準で決まる?弁護士が徹底解説」
離婚に際して、父母どちらが子どもの親権者になるかで悩んでいる方も多いでしょう。特に両親が親権を譲らない場合、最終的には離婚訴訟で決着をつけることになります。その際、親権者はどのような基準で決まるのでしょうか? 本コラムでは、親権者・監護権者の決定に関する法律的な基準を解説します。
1. 現行法における親権者・監護権者の指定基準
離婚時に親権者を指定する際、まずは父母の協議で決定されます(民法第819条1項)。協議がまとまらない場合や協議できない場合、家庭裁判所による調停または審判で決定されます(家事手続第39条・第244条・別表第2)。裁判による離婚の場合、裁判所が親権者を定めます。親権者・監護権者は子どもの利益を最優先に考慮して選ばれるべきです。
2. 親権者・監護権者指定の基準
親権者や監護権者を指定する際には、子どもの利益を最優先に判断することが最も重要です。これは民法第766条・第819条で定められており、以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。
- 父母側の事情
- 監護能力、経済的・精神的家庭環境
- 子どもの教育環境や居住環境
- 愛情の深さ、過去の監護状況
- 子どもの側の事情
- 年齢、性別、発育状況
- 子ども自身の意向
- 父母や親族との関係性
また、不貞行為が親権者の適格性に影響するかについては、不貞行為が直接的に親権者の指定に影響することは少なく、実際に子どもの監護に悪影響を及ぼしていることが証明される場合に限り、親権者として不適当とされることがあります。
3. 親権者・監護権者指定で重視される事情
親権者を決定する際に重視される主な事情は次の通りです:
- 現状の尊重(継続性)
現在子どもを監護している親権者が引き続き監護を行うべきという原則です。特段の事情がない限り、現状を維持することが基本とされています。 - 母親の優先
乳幼児の場合、母親が優先されることが一般的です。しかし、父親でも適切な監護能力がある場合や母親が不適格な場合は、父親が親権者となる可能性もあります。 - 子どもの意思の尊重
子どもが15歳以上の場合、その意思が強く反映されるべきですが、10歳以上であれば子どもの意見も考慮されることが多いです。 - 兄弟姉妹の不分離
兄弟姉妹が可能な限り一緒に監護されることが望ましいとされますが、子どもの年齢が上がるとこの基準は後退します。 - 面会交流の許容性
相手方と子どもとの面会交流が適切に行われることも、親権者を決める際に有利に働くことがあります。
4. 親権に関する民法改正
令和6年5月17日に成立した民法改正(令和6年法律33号)により、親権に関する規定が大きく変更されました。改正後のポイントは以下の通りです:
- 親権共同行使の原則と例外
親権は基本的に父母共同で行使されますが、父母の一方が親権を行使できない場合や子どもの利益のために急迫の事情がある場合は、単独親権となることがあります。 - 離婚後の親権者
協議離婚の場合、父母の合意により親権者を決定できます。共同親権を選択することも可能となり、親権者が一方のみの場合でも、家庭裁判所は子どもの利益を最優先に考慮して決定します。
離婚問題でお悩みの方へ
結の杜総合法律事務所では、離婚に関するお悩みに対し、専門の弁護士が親身に対応いたします。離婚手続きの流れや実際にかかる弁護士費用について、事前にしっかりと説明させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
「離婚・男女問題」の詳細な情報やご相談はこちらからご確認ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「【仙台・宮城対応】個人再生とは?借金を減額し生活を立て直す方法を解説」
1.個人再生とは?|仙台・宮城で選ばれる借金整理の方法
仙台市や宮城県内で借金問題に悩む方にとって、個人再生は「自己破産せずに借金を減額」できる有効な方法です。
任意整理・自己破産と並ぶ主要な債務整理手続の一つで、裁判所の認可により借金を大幅に減額し、3~5年間で分割返済する制度です。
2.仙台・宮城で増加する個人再生のご相談
最近では、宮城県内でも「住宅ローンを残しつつ借金整理したい」「破産は避けたい」といったご相談が増えており、個人再生を選ぶ方が増加傾向にあります。
とくに仙台市内では、宮城県を管轄する仙台地方裁判所が手続の中心となります。
3.個人再生の特徴とメリット
個人再生の主なメリット(仙台・宮城の事例にもとづく)
- 借金を最大90%以上カットできるケースも
- 住宅ローン特則を使えば、マイホームを手放さずに手続き可能
- 自己破産と異なり、資格制限なし(宅建士・公務員なども可)
- 任意整理と違い、債権者の同意がなくても借金を減額できる
4.個人再生の手続きの流れ(仙台地方裁判所の運用に沿って)
- 弁護士への相談・依頼
仙台市の当事務所にて、個人再生の適否・方針をご説明 - 申立書・必要書類の準備
収入資料・財産目録などを整えて提出 - 仙台地方裁判所への申立て
小規模個人再生か給与所得者等再生を選択 - 再生手続開始決定・個人再生委員の選任(必要な場合)
- 債権調査・再生計画案の作成と提出
- 再生計画の認可・確定
- 分割払いの開始・完済で借金整理完了
5.住宅ローンを残したまま個人再生したい方へ
仙台市・宮城県では、マイホームを持つ方からの「住宅ローンと他の借金を分けて整理したい」というご相談が多く寄せられています。
『住宅資金特則(住宅ローン特則)』を活用すれば、自宅を維持しながらその他の借金を大幅に減額できます。
6.個人再生を仙台市・宮城県でご検討中の方へ|弁護士に相談する理由
結の杜総合法律事務所(仙台市青葉区)では、仙台地方裁判所への申立実績も多数あり、地元の裁判所運用に精通しています。
弁護士に依頼することで:
- 書類作成や手続きの負担を大幅に軽減
- 適切な手続選択で成功率が上がる
- 手続の見通しやリスクを事前に把握できる
まずは一度、仙台駅近くの当事務所にて無料相談をご利用ください。
7.まとめ|仙台・宮城の方の個人再生なら結の杜総合法律事務所へ
- 借金を減額して再出発したい
- 自己破産は避けたい
- 住宅を手放さずに借金整理したい
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。
当事務所では、無理な勧誘は一切せず、安心してご相談いただけます。
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結の杜総合法律事務所(仙台市青葉区)
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
『令和7年7月の土曜相談日』のお知らせ
弁護士法人結の杜総合法律事務所では、原則として毎月3回、土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は、直近の営業日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料】。
令和7年7月の相談日は次の通りです。
① 7月12日(土)(担当弁護士:原)
② 7月19日(土)(担当弁護士:三塚)
③ 7月26日(土)(担当弁護士:高橋)
お時間については、ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。
相談場所は、原則として五橋本店となります。
(なお、ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。)
また、当事務所では、直接面談形式の法律相談に加え、「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。
皆様のご予約をお待ちしております。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「【弁護士解説】交通事故で負った後遺障害による逸失利益とは?」
交通事故による損害賠償請求を行う際、「後遺障害」や「逸失利益」という言葉を耳にすることがあります。しかし、それがどのような意味を持ち、どのように計算されるのか、詳しくご存じない方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、交通事故の後遺障害と、それによって生じる逸失利益について、交通事故に強い弁護士がわかりやすく解説いたします。
1. 後遺障害による逸失利益とは?
後遺障害とは、交通事故によるケガの治療が終了(症状固定)した後も残ってしまう、身体や精神の障害のことです。例えば、「むちうち症による首の可動域制限」や「足の関節の変形」などが該当します。
一方、逸失利益とは、本来であれば将来得られたはずの収入を、後遺障害によって得られなくなってしまった損害のことをいいます。
つまり、「後遺障害による逸失利益」とは、後遺障害が原因で労働能力が低下し、将来的に得られるはずだった収入が減少したことによる損害を指します。
2. 後遺障害等級の認定とその重要性
(1)後遺障害の認定手続
後遺障害による賠償請求を行うためには、まず後遺障害等級認定を受ける必要があります。これは自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)を通じて行われます。
主な認定方法は以下の2つです:
- 事前認定:加害者側の保険会社が手続きを代行する方法
- 被害者請求(自賠16条請求):被害者自身が申請する方法
認定は、損害保険料率算出機構の調査事務所が行い、障害の程度に応じて等級(1級~14級)が付されます。
なお、自覚症状のみで他覚的所見(MRIやレントゲンなどの医学的裏付け)がない場合は、等級認定が難しいのが実情です。
(2)後遺障害の認定時期
後遺障害の認定は、症状固定と医師から診断された時点で初めて可能になります。症状固定後は、治療費が保険会社から支払われないことが多く、損害賠償請求のフェーズへ移行する重要なタイミングです。
3. 後遺障害による逸失利益の考え方と計算方法
(1)逸失利益の考え方
逸失利益の捉え方には2つの説があります:
- 差額説:事故前後の収入の差を損害とする考え方
- 労働能力喪失説:労働能力が失われたこと自体を損害とする考え方
裁判例では基本的に差額説を採用しており、収入の減少がなければ損害が認められない場合があります。
(2)裁判例における判断
たとえば、最高裁昭和42年11月10日判決では、「実際の収入が減っていなければ逸失利益は認められない」との判断が示されています。逆に、後遺障害があっても、努力により収入減が生じていないケースでは損害が否定される傾向があります。
(3)後遺障害による逸失利益の計算方法
実務では、以下の計算式が用いられます:
基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数(就労可能年数に対応)
基礎収入
原則として事故前の年収を基準にしますが、被害者の年齢・学歴・職歴に応じて賃金センサスの平均賃金が基準とされることもあります。
労働能力喪失率
等級ごとの目安に従い、被害者の職業や年齢、症状の程度を考慮して定めます。
労働能力喪失期間
通常は症状固定日から67歳までとされますが、症状が軽い場合やむちうち症(頚部捻挫)では、5年〜10年程度に限定されることもあります。
中間利息控除
将来の損害を現在価値に引き直すための係数で、「ライプニッツ方式」が主に用いられています。
4. 逸失利益の認定が難しいケースと弁護士の重要性
後遺障害が残っても、実際の減収が確認できなければ逸失利益が認められない可能性があります。特にむちうち症のように外見から症状がわかりづらいケースでは、適切な等級認定や損害額の主張に高度な専門知識が必要です。
そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な資料の収集・主張を行うことが極めて重要です。
5. 結の杜総合法律事務所にご相談ください
結の杜総合法律事務所では、交通事故における後遺障害や逸失利益の請求に関して、多くの解決実績があります。ご相談の際には、事故後の流れや保険の使い方、費用についても弁護士が丁寧にご説明いたします。
弁護士費用特約付きの自動車保険に加入されている方は、弁護士費用の自己負担が原則として不要です。
保険証券をご確認いただくか、保険会社へお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「自己破産とは?仕組みや手続き、デメリットまで詳しく解説」
自己破産とは何か
自己破産とは、借金などの返済ができなくなったときに、裁判所を通じて債務を整理する制度の一つです。債務者の財産を債権者に公平に分配するとともに、返済しきれなかった借金を「免責」によって帳消しにすることで、債務者の生活再建を支援します。
自己破産は、個人・法人を問わず、債務者自らが裁判所に申立てることで始まります。中でも、個人の破産の多くが自己破産によって処理されており、生活の立て直しを目的とした重要な制度といえます。
自己破産の手続きの流れと開始条件
自己破産が認められるための条件
自己破産をするには「支払不能」であること、つまり継続的に借金の返済ができない状態であることが必要です。これは、以下のような状態をいいます。
- 財産や収入が借金の返済に足りない
- 信用や労働力を使っても資金調達が困難
- 一時的な資金不足ではなく、慢性的な返済不能
支払不能かどうかは、裁判所が個別に判断します。生活保護を受けている方など、収入や資産状況により支払不能と認定されるケースもあります。
破産手続開始決定と免責手続
支払不能と認められると、「破産手続開始決定」が下されます。しかしこの段階では、借金はまだ帳消しにはなりません。借金を免除されるには、さらに「免責許可決定」を受ける必要があります。
自己破産の目的は、この免責を得て借金の支払い義務から解放されることにあります。
免責とは?借金が帳消しになる仕組み
免責とは、自己破産によって処理できなかった借金の支払い義務を裁判所が免除する決定です。免責許可が下されると、原則としてすべての借金が帳消しになります。
個人の自己破産では、財産が少ないケースが多いため、「同時廃止」といって破産手続きと同時に免責に進む簡易な方法が選ばれることもあります。
免責が認められないケース(免責不許可事由)
以下のような行為がある場合、免責が認められない(=借金が帳消しにならない)可能性があります。
- 故意に財産を隠したり処分したりした場合
- 特定の債権者にだけ優遇した返済をした場合
- ギャンブルや浪費により多額の借金をした場合
- 虚偽の債権者名簿を提出した場合
- 裁判所の調査に非協力的な態度をとった場合
ただし、事情によっては裁判所の裁量で免責が認められることもあります。
免責されない借金(非免責債権)とは
以下のような債権は、免責許可が下りても支払い義務が残ります。
- 税金や罰金
- 故意または重大な過失による損害賠償請求
- 養育費や扶養義務に基づく請求
- 使用人(従業員)からの給与や預り金の請求
- 債権者名簿に記載されなかった債権 など
これらは「非免責債権」と呼ばれ、自己破産によっても支払い義務が免除されません。
自己破産のデメリット
一時的な資格制限
自己破産をすると、一定の資格や職業に就けなくなる場合があります。例えば以下のような職業です。
- 弁護士、公認会計士、税理士などの士業
- 宅建業者、警備業者、生命保険募集人など
- 後見人、遺言執行者などの民法上の職務
ただし、免責が確定すればこれらの資格制限は解除されます。
旅行や転居の制限
破産管財人が選任されると、長期の旅行や転居には裁判所の許可が必要になります。また、郵便物が破産管財人に転送されるなどの不便もありますが、これも破産手続終了後に解消されます。
信用情報への登録
自己破産をすると、個人信用情報に事故情報として登録されます。そのため、5〜7年程度はクレジットカードの作成やローンの利用が難しくなります。ただし、借金を返済できなくなれば、破産しなくても事故情報は登録されます。
7年以内の再度の破産で免責が受けられない
過去7年以内に免責を受けたことがある場合は、再び破産しても原則として免責が認められません。
自己破産に対する誤解と真実
自己破産にはいくつかの誤解がありますが、以下のような心配は不要です。
- 戸籍や住民票に記載される?
→ 記載されません。官報に公告されるだけで、一般の人の目に触れることはほとんどありません。 - 就職や結婚に支障が出る?
→ 一般企業であれば自己破産によって就職が制限されることはありません。結婚にも法律上の制限はありません。 - 会社に知られる?解雇される?
→ 給与の差押えなどがなければ会社に知られることは少なく、破産を理由に解雇されることも基本的にはありません。
まとめ:自己破産は生活再建のための制度です
自己破産は「人生の終わり」ではありません。借金問題をリセットし、再スタートを切るための法的手段です。借金に悩んでいる方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「相続税の申告期限までに遺産分割が終わらないときの対処法とは?」
「父が亡くなって相続が発生しましたが、相続人同士でもめており、相続税の申告期限までに遺産分割が終わりそうにありません。このような場合、相続税の申告はどうすればよいのでしょうか?」
結の杜総合法律事務所には、相続税の申告期限に関するこのようなご相談が多く寄せられています。
相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要がありますが、遺産分割が申告期限までに完了しないケースは少なくありません。
本記事では、相続税の申告期限までに遺産分割が終わらない場合の具体的な対処法や、適用できる相続税の特例制度について、弁護士・税理士の観点から詳しく解説いたします。
1. 遺産分割が終わっていない場合でも相続税の申告は必要
相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割が完了していない場合でも、相続税の申告は必要です。
この場合、未分割の財産は、法定相続分に基づいて各相続人が取得したものとして課税価格を計算し、申告書を作成・提出します。
ポイント:
- 期限を過ぎても申告書の提出は可能(期限後申告)。
- ただし、無申告加算税などのペナルティが発生することがあります。
2. 遺産分割が終わっていないと適用できない相続税の特例
相続税の軽減措置として以下のような特例がありますが、これらは申告期限までに遺産分割が完了していることが条件です。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
- 特定計画山林の特例
ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付すれば、分割完了後に特例を適用できる可能性があります。
3. やむを得ない事情による延長措置と承認申請
遺産分割が申告期限から3年以内にも終わらなかった場合でも、「やむを得ない事情」があると認められれば、特例の適用が可能になる場合があります。
「やむを得ない事情」とは
- 遺産分割調停・審判・訴訟が継続している
- 遺産分割が一時的に禁止されている
- 相続人の重病や海外在住などで分割が困難
このような場合は、「承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。
4. 分割後の対応:更正の請求・修正申告
遺産分割が後日完了した場合の対応は以下の通りです:
- 相続税額が減額になる場合:「更正の請求」が可能
- 相続税額が増額になる場合:「修正申告」が必要
いずれも、期限や提出書類に注意が必要ですので、早めに専門家へご相談ください。
5. 弁護士・税理士が在籍する結の杜総合法律事務所だから安心
結の杜総合法律事務所は、弁護士法人と税理士法人を一体運営しており、代表の髙橋は弁護士・税理士の両資格を有しています。東北エリアでこの形態は唯一です。
- 相続に強い弁護士と税理士が連携して対応
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まずはお気軽にご相談ください。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
【重要なお知らせ】お電話による新規ご予約・お問合せ専用番号の変更について
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、結の杜総合法律事務所では、業務の効率化およびサービス向上の一環として、お電話による新規ご予約・お問合せ専用番号を下記のとおり変更させていただくこととなりました。
【変更日】
令和7年6月2日(月)より
【新しい電話番号】
050-5527-9898
(※これに伴い、旧番号:050-3460-9152 はご利用いただけなくなりますのでご注意ください。)
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。