コラム「交通事故で治療費打切りと言われたらどうする?通院継続・後遺障害との関係を弁護士が解説」

1 はじめに

交通事故で通院を続けていると、加害者側の保険会社から、

  • 「そろそろ治療終了にしてください」
  • 「来月末で治療費の支払いを終了します」
  • 「症状固定の時期です」

などと言われることがあります。

しかし、実際には、

  • 首の痛み
  • 腰痛
  • 手足のしびれ
  • 頭痛
  • めまい

などの症状が残っているケースも少なくありません。

特に、むちうち(頚椎捻挫・腰椎捻挫等)の事故では、保険会社から比較的早い段階で治療費打切りを打診されることがあります。

「まだ痛いのに通院できなくなるの?」
「後遺障害に影響しない?」
「慰謝料は減る?」

このような不安を抱える方は非常に多いです。

そこで今回は、交通事故における治療費打切りとは何か、打切りを打診された場合の対処法、後遺障害との関係などについて、弁護士が解説します。


2 交通事故の「治療費打切り」とは

交通事故では、加害者側の任意保険会社が、病院へ直接治療費を支払うことがあります。

これを「一括対応」といいます。

もっとも、この一括対応は、法律上当然の義務ではなく、保険会社が任意に行っているサービスです。

そのため、保険会社は、

  • 症状が軽快している
  • 通院期間が長い
  • 一般的な治療期間を超えている
  • これ以上改善が見込めない

などとして、一括対応を終了することがあります。

これが一般的にいう「治療費打切り」です。


3 治療費を打ち切られたら通院できないのか?

結論からいうと、治療費を打ち切られても、通院自体は継続できます。

もっとも、一括対応終了後は、いったん被害者自身で治療費を支払う必要が生じる場合があります。

しかし、その後の治療についても、

  • 交通事故との因果関係
  • 治療継続の必要性

が認められれば、最終的に加害者側へ請求できる可能性があります。

そのため、

  • 「打切りと言われたから通院をやめる」
  • 「痛みを我慢する」

という対応が必ずしも適切とは限りません。


4 特に多い「むちうち」の治療費打切り

交通事故では、むちうち症状に関する治療費打切りが非常に多く見られます。

保険会社は、

  • 通院期間
  • 通院頻度
  • MRI等の画像所見
  • 医師の診断内容
  • 症状経過

などを踏まえて判断しています。

そのため、

  • 通院頻度が少ない
  • 長期間症状が変わらない
  • 症状の説明に一貫性がない

などの場合には、比較的早い段階で打切りを打診されることがあります。

仙台市・宮城県でも、むちうち事故に関するご相談は非常に多く、保険会社対応で悩まれる方は少なくありません。


5 保険会社から治療費打切りを打診された場合の対処法

⑴ まずは主治医へ相談する

まず重要なのは、主治医の意見を確認することです。

まだ症状改善のために治療継続が必要である場合には、

  • 診断書
  • 診療録

などに、治療継続の必要性を記載してもらえることがあります。

医師が必要性を認めている場合には、保険会社と継続交渉できる可能性があります。


⑵ 自己判断で通院をやめない

保険会社に言われるまま通院をやめてしまうと、

  • 症状が軽かった
  • 既に治癒していた
  • 後遺障害がない

などと判断されるリスクがあります。

特に、後遺障害申請を検討している場合には注意が必要です。


⑶ 健康保険を利用して通院継続する方法もある

交通事故でも健康保険を利用できる場合があります。

健康保険を利用することで、自己負担を抑えながら治療継続できるケースもあります。

もっとも、利用方法には注意点もあるため、病院や弁護士へ相談することをおすすめします。


6 治療費打切りと「症状固定」の関係

交通事故では、これ以上治療を継続しても大きな改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。

症状固定後は、

  • 治療費
  • 休業損害

などが認められにくくなる一方、後遺障害等級認定の問題へ移行します。

もっとも、

  • 本当に症状固定なのか
  • まだ改善可能性があるのか

については争いになることも少なくありません。


7 後遺障害認定に影響することもある

治療費打切り後の対応は、後遺障害等級認定にも大きく影響する場合があります。

特に、

  • 通院期間
  • 通院頻度
  • 症状経過
  • 医療記録

などは重要な判断材料になります。

例えば、むちうちで後遺障害14級9号が問題となるケースでは、継続的な通院や一貫した症状経過が重視されることがあります。

そのため、今後の後遺障害申請も見据えて対応することが重要です。


8 治療費打切りでよくある失敗例

⑴ 保険会社に言われてすぐ通院をやめてしまった

痛みが残っているにもかかわらず通院を終了してしまい、後遺障害認定で不利になるケースがあります。


⑵ 通院頻度が少なかった

月に数回しか通院していなかったため、「症状が軽い」と判断されるケースがあります。


⑶ 整骨院だけに通っていた

整骨院のみの通院では、医学的資料が不足し、後遺障害認定で問題となる場合があります。

定期的に整形外科も受診することが重要です。


⑷ MRI等の検査を受けていなかった

症状によっては、MRI等の検査が重要になるケースがあります。


9 交通事故でよくあるQ&A

Q 治療費を打ち切られたら慰謝料も減るのですか?

通院期間が短くなることで、慰謝料額に影響する可能性はあります。

もっとも、適切な通院継続が必要である場合には、争えるケースもあります。


Q 6か月以上通院すると後遺障害認定で有利ですか?

むちうち事案では、一定期間継続して通院していることが重要になるケースがあります。

もっとも、単に期間だけではなく、通院頻度や症状経過も重要です。


Q 整骨院だけの通院でも大丈夫ですか?

整骨院のみでは不十分と判断される場合があります。

整形外科への定期受診も重要です。


Q 保険会社から「症状固定」と言われたら従わなければいけませんか?

必ず従わなければならないわけではありません。

主治医の意見や症状経過を踏まえて検討することが重要です。


10 弁護士へ相談するメリット

交通事故に詳しい弁護士へ相談することで、

  • 保険会社との交渉
  • 治療継続の必要性の整理
  • 後遺障害申請への対応
  • 適正な慰謝料請求
  • 示談交渉

などについてサポートを受けられる可能性があります。

また、弁護士費用特約が付いている場合には、自己負担なく相談・依頼できるケースもあります。


11 まとめ

交通事故の治療費打切りは、多くの被害者の方が直面する問題です。

しかし、

  • 「打切り=治療終了」

というわけではありません。

特に、

  • むちうち
  • 首や腰の痛み
  • 手足のしびれ

などの症状が残っている場合には、慎重な対応が必要です。

保険会社に言われるまま通院終了するのではなく、

  • 主治医への相談
  • 適切な通院継続
  • 後遺障害を見据えた対応

を検討することが重要です。

交通事故の治療費打切りについて不安を感じている場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。


交通事故に関するご相談は結の杜総合法律事務所へ

結の杜総合法律事務所では、

  • 交通事故
  • むちうち
  • 後遺障害
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  • 保険会社対応

など、交通事故に関するご相談を承っております。

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