コラム「問題社員を辞めさせるには?仙台の弁護士が解雇・退職勧奨の注意点を解説」

1 はじめに

「勤務態度が悪い社員がいる」
「注意しても改善しない」
「他の従業員への悪影響が大きい」
「解雇したいが、違法にならないか不安」

このような“問題社員対応”に悩む経営者の方は少なくありません。

もっとも、日本の労働法では、会社が従業員を自由に解雇することはできず、対応を誤ると、

  • 不当解雇
  • 労働審判
  • 未払賃金請求
  • 損害賠償請求

などの深刻な法的トラブルに発展することがあります。

特に近年は、

  • 問題社員対応
  • ハラスメント対応
  • 解雇トラブル
  • 退職勧奨

に関するご相談が、仙台・宮城でも増加傾向にあります。

そこで今回は、問題社員を辞めさせる際に企業側が注意すべきポイントについて、弁護士がわかりやすく解説します。


2 そもそも「問題社員」とは?

一般的には、以下のようなケースが問題となることが多いです。

よくある問題社員の例

  • 無断欠勤や遅刻を繰り返す
  • 指示に従わない
  • 協調性がなく職場トラブルを起こす
  • パワハラ・セクハラを行う
  • SNSで会社の信用を毀損する
  • 顧客対応で重大クレームを発生させる
  • 業務能力不足により重大な支障が出ている
  • 横領・経費不正等の不正行為を行う

もっとも、「扱いづらい社員」であるというだけでは、直ちに解雇できるわけではありません。


3 問題社員をすぐ解雇できるわけではない

労働契約法16条は、次のように定めています。

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする。」

つまり、会社側が「辞めてほしい」と思っていても、

  • 客観的合理的理由
  • 社会通念上の相当性

が認められなければ、解雇は無効になる可能性があります。

解雇無効となりやすいケース

  • 注意指導をしていない
  • 改善機会を与えていない
  • 証拠が残っていない
  • 就業規則に根拠規定がない
  • 感情的に解雇した
  • 他社員との処分バランスが取れていない

そのため、問題社員対応では、“段階的対応”が極めて重要になります。


4 まず重要なのは「証拠化」

問題社員対応で最も重要なのは、問題行為を客観的証拠として残すことです。

記録しておくべきもの

  • 遅刻・欠勤記録
  • 注意指導記録
  • 始末書
  • クレーム内容
  • メール・チャット
  • 録音
  • 業務日報
  • ハラスメント申告

後に労働審判や訴訟になった場合、会社側は、

「どのような問題があり、どのような指導をしたか」

を証明しなければなりません。

「口頭で何度も注意した」は、証拠がないため争いになりやすいのです。


5 問題社員対応の基本的な流れ

⑴ 注意・指導

まずは問題行為について具体的に指導します。

単に、

  • 「ちゃんとやれ」
  • 「態度を改めろ」

では不十分です。

  • 何が問題か
  • どう改善すべきか
  • 改善しない場合どうなるか

を明確に伝える必要があります。


⑵ 書面による警告

改善が見られない場合、

  • 注意書
  • 警告書
  • 始末書提出

などを行います。

この段階で、

「改善が見られない場合、懲戒処分等の対象となる可能性があります」

と明記することが重要です。


⑶ 配置転換・降格等の検討

能力不足型の問題社員の場合、

  • 配置転換
  • 業務内容変更
  • 教育指導

などを検討することも重要です。

裁判では、

「会社が改善努力を尽くしたか」

が重視される傾向があります。


⑷ 退職勧奨

実務上、多く利用されるのが「退職勧奨」です。

退職勧奨とは、会社が従業員に対し、自主的な退職を促すことをいいます。

合意退職となれば、解雇より紛争リスクを抑えやすくなります。

もっとも、

  • 長時間叱責
  • 執拗な呼び出し
  • 威圧的言動
  • 退職届の強要

などは、違法な退職強要となる可能性があります。


6 問題社員を解雇する場合の注意点

⑴ 懲戒解雇

横領、重大ハラスメント、経歴詐称等の重大な規律違反が対象となります。

ただし、懲戒解雇は非常に重い処分であり、

  • 就業規則上の根拠
  • 適正手続
  • 処分相当性

が厳しく判断されます。


⑵ 普通解雇

能力不足や勤務態度不良等が問題となります。

もっとも、日本では能力不足解雇のハードルは高く、

  • 指導
  • 教育
  • 改善機会付与

を十分に行っているかが重要になります。


7 会社がやってはいけない対応

以下のような対応は、法的トラブルにつながる可能性があります。

NG例

  • 感情的に「明日から来なくていい」と言う
  • LINEだけで解雇通知する
  • 退職届を強引に書かせる
  • 自主退職に追い込む
  • 仕事を与えず隔離する
  • 社内で晒し者にする
  • パワハラ的叱責を行う

近年は、会社側のハラスメント責任が問題となるケースも増えています。


8 問題社員対応でよくある失敗例

⑴ 証拠がない

「何となく問題があった」という程度では、裁判で会社側が不利になることがあります。


⑵ 就業規則が未整備

懲戒処分は、就業規則の根拠が極めて重要です。

古い就業規則を長年放置している会社も少なくありません。


⑶ 感情的に対応してしまう

問題社員対応では、経営者側にも強いストレスがかかります。

しかし、感情的対応は、

  • 不当解雇
  • パワハラ
  • 退職強要

と評価されるリスクがあります。


⑷ 初動が遅い

問題行為を放置した結果、

  • 他社員の退職
  • 社内秩序悪化
  • 売上低下

につながるケースもあります。

問題社員対応は、初動が極めて重要です。


9 Q&A|問題社員対応でよくある質問

Q 問題社員をすぐ解雇できますか?

A
日本の労働法では、会社が従業員を自由に解雇することはできません。
客観的合理性・社会的相当性が必要となります。


Q 能力不足だけで解雇できますか?

A
能力不足解雇のハードルは高く、

  • 教育
  • 指導
  • 配置転換
  • 改善機会付与

などを十分行ったかが重要になります。


Q 退職届を書かせれば問題ありませんか?

A
強引に退職届を書かせた場合、後に「退職強要」として争われる可能性があります。


Q 問題社員を自宅待機にできますか?

A
ケースによります。
合理的理由なく長期間自宅待機を命じると、違法となる場合があります。


10 問題社員対応は弁護士への早期相談が重要

問題社員対応は、

  • 初動
  • 証拠化
  • 指導方法
  • 退職勧奨の進め方

を誤ると、労働審判・訴訟へ発展することがあります。

特に中小企業では、

  • 就業規則未整備
  • 指導記録不足
  • 感情的対応

が原因で紛争化するケースも少なくありません。

早い段階で弁護士に相談することが重要です。


11 弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、

  • 解雇可能性の見通し
  • 証拠整理
  • 警告書作成
  • 退職勧奨サポート
  • 労働審判対応
  • 就業規則整備

などについて支援を受けることができます。


12 まとめ

問題社員を辞めさせるには、単に「会社が困っている」というだけでは足りず、法的に適切な手順を踏む必要があります。

特に、

  • 証拠化
  • 段階的指導
  • 就業規則整備
  • 適切な退職勧奨

が重要になります。

問題社員対応でお困りの企業様は、早めに弁護士へご相談ください。

仙台・宮城で、

  • 問題社員対応
  • 解雇
  • 退職勧奨
  • 労働審判
  • ハラスメント対応
  • 就業規則整備

などでお困りの方は、 弁護士法人結の杜総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

労働問題のページはこちら
顧問弁護士のページはこちら

keyboard_arrow_up

05055279898 問い合わせバナー 無料法律相談について