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コラム「国税不服申立制度とは」
国税不服申立制度は,税務署長等が行った処分(更正処分等)に不服のある方が,その処分の取消しや変更を求めて,不服を申し立てる制度です。
平成26年に,行政不服審査法の抜本的見直しが行われ,国税通則法の改正により,国税不服申立制度についても改正が行われました。
改正前後の手続の相違は,次の通りです。
【改正前】
① 税務署長等が行った処分に不服がある場合,原則として2か月以内に,税務署長等に対する「異議申立」
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② 異議決定に不服がある場合,異議決定から原則として1か月以内に,国税不服審判所長に対する「審査請求」
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③ 裁決に不服がある場合,裁決から原則として6か月以内に「訴訟提起」
【改正後】
① 税務署長等が行った処分に不服がある場合,原則として3か月以内に,税務署長等に対する「再調査の請求」あるいは国税不服審判所長に対する「審査請求」
※ 改正により「異議申立」が「再調査の請求」に名称変更。
※ 改正により申立期間が2か月から3か月に延長。
※ 改正前は,原則として「異議申立」を行った後でなければ,「審査請求」ができなかったが,改正により自由選択とされた。
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② 「再調査の請求」をした場合で,再調査決定に不服があるときは,再調査決定から原則として1か月以内に,国税不服審判所長に対する「審査請求」
「審査請求」をした場合で,かつ,採決に不服があるときは,裁決から原則として6か月以内に「訴訟提起」
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③ 「再調査の請求」から「審査請求」を行い,かつ,その裁決に不服がある場合,裁決から原則として6か月以内に「訴訟提起」
改正による手続の大まかな変更は上記の通りですが,これ以外にも,審査請求において,証拠書類等の閲覧・写しの交付(改正前は閲覧のみ),口頭意見陳述における質問権の創設(口頭意見陳述の申立をした者は処分を行った税務署長等に質問をすることができる),審理手続の計画的遂行(担当審判官は審理関係人を招集して口頭意見陳述や証拠書類等の提出要求等の審理手続の申立に関する意見の聴取を行うことができる)等に関する規定が整備されました。
改正後の制度は,平成28年4月1日以後に行われる処分に係る不服申立てから適用されます。
結の杜総合法律事務所では,国税不服申立制度の手続の流れや,利用の適否,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
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コラム「破産手続はどのような流れで進むの?」
破産手続はどのような流れで進むのでしょうか。今回は破産手続の流れについて、個人の破産を念頭において説明いたします。
① ご相談
まずは弁護士と直接面談していただきます(新規のお客様は初回相談無料。なお、お電話のみでのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。)。
面談では、借入先、借入時期、借入金額及び残額、借入の理由などを詳しくお伺いいたします。その際、契約書、請求書などの関係資料をお持ちいただくとスムーズです。
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② 受任通知の発送
弁護士が破産事件を受任すると、弁護士から貸金業者に対して、受任通知を発送します。受任通知は、貸金業者に弁護士が介入したことを知らせるもので、貸金業者は受任通知を受け取った後、ご本人様に対して取立てをすることが禁止されます。また、貸金業者との連絡も全て弁護士が窓口になって対応しますので、ご本人様が貸金業者と連絡を取り合うこともありません。
さらに、弁護士が受任した後は、貸金業者に対する支払もしなくてよくなります。
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③ 必要書類の収集・作成・打合わせ
受任通知発送後、ご本人様には破産・免責の申立に必要な書類の収集、作成をしていただきます。もちろん、どのような書類が必要なのか、どのように作成すればよいのかについては、弁護士の方からご説明させていただきます。
また、同時に、弁護士は、貸金業者に対し、取引履歴・債権届の提出を求めます。これは、ご本人様が実際にどれくらいの借入をしているのかを調査するもので、裁判所にも申立ての際に提出することになります。
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④ 破産・免責の申立
書類の準備が整った後、弁護士が破産・免責の申立書を作成し、裁判所に破産・免責の申立を行います。
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⑤ 破産手続開始決定
申立後、裁判所からの補正を経て、概ね1か月以内に破産手続開始決定が出されます(なお、これは破産手続を開始するとの決定ですので、この決定が出たからといって、借金を返さなくてよくなるというわけではありません。借金を返さなくてよくなるためには、「免責決定」をもらわなくてはなりません。)。
また、ご本人様に一定額以上の財産がある場合や、借金の原因が浪費やギャンブル等の問題がある行為(「免責不許可事由」といいます。)にある場合、財産の調査や換価・配当、免責してもよいかどうか等を調査するため、破産管財人が選任されます。
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⑥ 債権者集会・免責審尋
破産開始決定と同時に、決定から概ね3~4か月後の日に債権者集会・免責審尋期日が指定されます。当日は、弁護士と一緒にご本人様にも裁判所に出頭していただきます。
なお、そのような期日が指定されずに免責決定が出る場合もあります。この場合は、裁判所へ出頭する必要はありません。
破産管財人が選任されている場合には、債権者集会において、破産管財人より財産の調査結果や換価の状況、配当の有無・状況などについて報告がなされることになります。なお、場合によっては、次回期日が指定される場合があります。
債権者集会が終わると、引き続き免責審尋が行われます。破産管財人が選任されている場合、破産管財人から免責不許可事由の存否に関する調査結果や免責の可否などについて、報告がなされます。
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⑦ 免責決定
免責審尋期日終了後、特に問題なければ、裁判所から免責決定が出され、それが確定すると借金の支払義務がなくなります。
以上が、破産手続の大まかな流れです。
なお、破産については、こちらのコラム(「勤務先や家族に秘密で自己破産できるってホント?」)でも触れておりますので、ぜひご覧ください。
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コラム「離婚調停はどのような流れで進むのですか?」
当事者同士の話し合いで離婚(協議離婚)が成立しない場合,家庭裁判所で離婚調停を行うことになります。おおよその流れは,次の通りです。
① 調停の申立ては,家庭裁判所に申立書を提出して行います。なお,その際,夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)などの必要書類も添付します。
② 提出書類に問題がなければ,申立てから約1か月~1か月半後に第1回目の調停期日が指定され,相手方にも裁判所から申立書の副本と調停期日通知書が送付されます。
③ 調停では,申立人及び相手方双方が出頭し,調停委員2名を間に入れて,離婚自体や離婚する際の条件(親権者,養育費,財産分与,年金分割,慰謝料など)について話し合いを行います。
裁判所には,申立人と相手方の待合室は別々に用意されており,調停委員がいる調停室には双方が交替で入室し,調停委員を介して話し合いを行うこととなります。
④ 調停が1回で成立する(話し合いがまとまる)ことは少なく,2回,3回と続くことが多いです。調停が続行する場合,調停は原則として約1か月ごとに1回程度行われます。
⑤ 調停が成立すると,裁判所で調停調書を作成します。調停調書には,申立人及び相手方が離婚することや,親権者,養育費,財産分与,年金分割,慰謝料など話し合いで決まった内容が記載されることになります。
他方,話し合いがまとまらなかった場合,調停は不成立として終了することとなります。
⑥ 調停が成立した場合,申立人は,10日以内に市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。その際,調停調書を添付の上,離婚届を提出することになります(相手方の署名押印は不要)。
また,年金分割の割合を決めた場合には,年金事務所等において,年金分割の請求手続を行う必要があります。
なお,離婚調停を行わずに,離婚の裁判をすることは原則としてできませんので,ご注意ください。
結の杜総合法律事務所では,離婚の手続の詳しい流れや,利用の適否,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
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コラム「交通事故の被害者は損害として何を請求できる?」
不幸にも交通事故の被害者となってしまった場合,被害者は,加害者に対して何を請求できるのでしょうか。
加害者が任意保険に加入している場合,その保険会社が窓口になり,交渉をするのが一般的となっていますが,「被害者は何を請求できるのか」を把握しておかないと,十分な損害賠償を受けることができない場合もありますので,注意が必要です。
以下,被害者が請求できる主な損害をご紹介いたします。
(1)物的損害(交通事故により自動車が破損した等の財産的損害が生じた場合)
① 車両損害
・修理費
→修理が可能なときは,必要かつ相当な修理費を請求できる。
・買替差額
→修理不能となったときや車両の本質的構造部分に重大な損傷が生じたため買替えが必要になったときは,事故当時の車両価格と売却代金の差額を請求できる。
・買替諸費用
→買替えが認められる場合,自動車取得税,自動車重量税,検査・登録法定費用,車庫証明法定費用等を請求できる。
② 代車使用料
③ 休車損
交通事故により営業車が損傷を受けた場合には,相当なる買替期間中もしくは修理期間中,その期間使用できなかったものとして,損害の請求が認められる。
④ 評価損
修理しても外観や機能に欠陥が残存したり,事故歴により車両の商品価値が下落するような場合には,事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額を損害として請求できる。
(2)人身損害(交通事故によって怪我をしたり,死亡した場合)
① 治療費
② 入院・通院付添費
→医師の指示または受傷の程度,被害者の年齢等により必要があれば認められる。
③ 将来介護費
→医師の指示または症状の程度により必要があれば認められる。
④ 入院雑費
⑤ 通院交通費
⑥ 装具・器具等購入費
⑦ 葬儀関係費用
⑧ 休業損害
→事故前の収入を基礎として,受傷によって休業したことによる収入減を損害として請求できる。
⑨ 後遺障害による逸失利益
→後遺障害が残った場合,労働能力が減少するため,将来発生するものと認められる収入の減少を,損害として請求できる。
⑩ 死亡による逸失利益
→被害者が死亡しなければその後就労可能な期間において得ることができたであろうと認められる収入の金額から,支出されたであろう生活費等を控除した金額が損害として認められる。
⑪ 慰謝料
→死亡慰謝料,後遺障害慰謝料,傷害慰謝料が認められる。ただし,物的損害のみの場合,慰謝料は原則として認められない。
以上の通り,被害者が加害者に対して請求できる損害は多岐に亘っており,また,その具体的な金額の算定も容易ではありません。
また,保険会社から提案された示談の金額は,最終的に裁判などで認められる金額よりも低いことが多いのが通常です。
そのため,保険会社から示談の提案があったとしても,請求できるものが全て含まれているかどうか,金額が妥当なのかどうかを判断するため,一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
結の杜総合法律事務所では,交通事故に関する事件解決にあたっての今後の流れや,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
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コラム「生命保険金は遺産分割の対象になりますか」
例えば,保険契約者がAを被保険者とし,Bを保険金受取人として,生命保険契約を締結している場合,被保険者であるAが死亡すると,保険金受取人であるBに対して保険金が支払われることになりますが,このBが受け取った保険金も,Aの相続財産として遺産分割の対象にしなくてはならないのでしょうか。
結論から言うと,このような生命保険金は相続財産には含まれません(通説・判例)。
なぜならば,このような死亡生命保険金は,相続するものではなく,保険金受取人が保険契約に基づく固有の権利として取得するものだからです。
したがって,上記保険金は遺産分割の対象にはなりませんので,保険金受取人であるBは,その全額を取得することが出来ます。
なお,法律や条例(公務員の場合),就業規則・労働協約等(会社員の場合)に基づいて支払われる死亡退職金や,遺族年金や遺族扶助料等の遺族給付についても,遺族が固有の権利として受給するものですので,相続財産には含まれないとされています。
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コラム「建物賃貸借契約を解除して明渡しを請求したい」
「家賃が何か月も支払われていない…」
「賃借人が無断で第三者に建物を貸してしまって困っている…」
などのような賃借人の債務不履行(契約違反)があった場合,建物賃貸借契約を解除して,建物を明け渡すよう請求することが考えられます。
今回は,賃料不払いの場合と無断転貸の場合についてご説明いたします。
① 賃料不払いの場合
この場合,賃貸借契約を解除するには,原則として,まずは相当の期間を定めて,その期間内に未払いとなっている賃料を支払うよう催告する必要があります。
そして,その期間内に支払いがされない場合に,賃借人に対し,賃貸借契約を解除するとの意思表示をすることとなります。
ただし,判例上,賃借人の側で,「賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊すると認めるに足りない事情があること」を立証した場合には,解除は認められないとされています。
賃料不払いの場合,たった1回不払いがあっただけでは,まだ信頼関係が破壊されたとは言えず,解除は認められない可能性が高いでしょう。
他方,何らの正当な理由もなく3か月以上の賃料を滞納する場合には,原則として信頼関係が破壊されたものと考えられ,解除が認められることが多いと思われます。
なお,一定の場合には,催告をせずに賃貸借契約を解除すること(無催告解除)も認められます。
② 無断転貸の場合
賃借人が無断で第三者に建物を貸して使用収益させている場合,賃貸人は,原則として賃貸借契約を催告することなく解除することができます(民法612条)。
ただし,こちらも判例上,「賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合」には解除は認められないこととされています。
例えば,
・個人で営業活動を行っていた賃借人が法人成りし,かつ,その経営実態に変動がない場合
・建物を借りて経営を行っていたが,その経営主体が賃借人からその配偶者や子に移転した場合
などには,解除は認められないでしょう。
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コラム「労働審判とはどのような手続ですか?」
労働審判とは,個々の労働者と事業主との間の労働関係に関する紛争(例えば,賃金の未払いなど)を,裁判所において,原則として3回以内の期日での解決を目指す手続きです。
この手続きでは,裁判官1名と,労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名の合計3名が,法廷ではなく,非公開の部屋で,当事者双方から言い分を聞いて,話し合いでの解決が可能であれば調停を試み,それが難しければ裁判所の審判によって判断が下されます。なお,この審判に対して不服がある場合には,2週間以内に異議の申立をすることができ,異議の申立があると,通常の訴訟に移行することとなります。
このように,労働審判ではまず話し合いでの解決が目的におかれますので,そもそも相手方が話し合いに応じる気がない場合は労働審判ではなく,初めから訴訟を行った方が良いということになります。また,労働審判は,原則3回以内で解決する手続きですから,内容が複雑・多岐にわたり,審理に長時間を要するものなども,不向きということになります。
労働審判を申し立てるべきかどうかは,弁護士とよく相談して決めるのがよいでしょう。
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コラム「【相続の話】遺留分とは?」
「遺留分」(いりゅうぶん)とは,相続の場合に相続人が最低限相続できる,相続財産に対する取り分のことを言います。
民法では,法定相続人は一定の割合で相続財産を相続できるということが定められていますが(法定相続分),被相続人(亡くなられた方)は,例えば法定相続人の内1人に全ての財産を相続させるというような内容の遺言を作成するなどして,遺言により,法定相続分と異なる割合で相続財産を配分することができるのです。
では,仮に法定相続人の内1人に全ての財産を相続させるというような内容の遺言が作成されていた場合,他の法定相続人は一切相続財産を相続することができないのでしょうか。
いいえ,そういうわけではありません。
冒頭で述べた通り,民法では「遺留分」が認められておりますので,他の法定相続人は,全ての(あるいは法定相続分を超える)相続財産を取得した法定相続人に対して,「遺留分減殺請求」をすることにより,遺留分に当たる部分を渡すよう請求することが出来るのです(ただし,法定相続人であっても,被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められておりませんので,遺留分減殺請求はできません。)。
この場合,遺留分として請求できる割合も,民法に定められています。
例えば,被相続人Aには,法定相続人として配偶者B,子C及びDがいるというような場合,相続財産に対するBの遺留分は4分の1,C及びDの遺留分はそれぞれ8分の1ずつとなります。
また,遺留分減殺請求権は,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で消滅時効にかかってしまうので,こちらも注意が必要です。
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コラム「代金を支払わない相手の財産を仮に差し押さえる?」
商品の売却先や,工事の発注者が代金を支払ってくれない場合,どのような対応をするのでしょうか?
まずは,相手方に対し内容証明郵便で未払いとなっている代金を請求して,交渉を試みることが多いと思います。
しかし,それでも相手方が支払わない場合,未払代金の支払を求めて,訴訟を提起することとなります。
ただ,裁判は通常,1か月に1回程度しかなく,判決が出されるまで少なくとも数か月を要します。
そのため,裁判を進めている間に,相手方の財産がなくなってしまい,勝訴判決を獲得しても差押える財産がなく,結局,未払代金を回収できないという事態にもなりかねません。
このような事態を避けるためには,「民事保全」の手続を利用することが考えられます(なお,これには大きく分けて「仮差押え」と「仮処分」の2種類があります。)。
例えば,仮差押えは,相手方が別の取引先に対して有している売掛金請求権や工事代金請求権等を「仮に」差し押えて,財産を維持するための手続です。
これにより,相手方の財産は保全されるため,勝訴判決獲得後,その財産から未払金を回収することが可能となるのです。
※ なお,仮処分とは,例えば,賃貸借契約を解除して建物の明渡しを請求する場合,裁判中に賃借人が他の人を住まわせたりすると,その人を相手に別途裁判をしなければならなくなるので,それを防ぐために裁判の相手を固定したり,また,従業員が解雇の無効を争う場合に,従業員としての仮の地位があることの確認を求め,賃金を受け取りながら裁判を行うために利用する手続きです。
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コラム「勤務先や家族に秘密で自己破産できるってホント?」
ご相談に来られる多くの方が、「破産すると周囲に知られてしまうのではないか」との不安を抱えておられます。
しかし、実際にはどうなのでしょうか。
破産手続は裁判所に申立をして行いますが、破産の手続きが始まると「官報」に公告され、破産者の住所、氏名等が掲載されることとなります。
官報とは、あまりなじみがないかと思いますが、簡単に言えば、法律等の制定・改正の情報等が掲載される新聞のようなものです。
しかし、これは一般の書店では販売されておらず、官報を一般の方が見ることはほとんどありません。
そのため、官報に破産者の住所、氏名が掲載されたとしても、これによって周囲の人に破産の事実を知られるということはまずないと考えられます。
また、破産をしても、裁判所等から勤務先に連絡が行くということもないので、勤務先に知られることもありません。
さらに、ご家族が借金の保証人になっているような場合でなければ、ご家族にも内緒で破産をすることができます。
よく、破産をすると戸籍や住民票に破産者であることが記載されてしまい、そこからご家族に知られるのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、これは誤解です。破産しても戸籍や住民票に記載されることはありません。
このように、実は、破産は周囲に秘密ですることができるのです。
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