【この記事で分かること】
- 相続開始後に何をすべきか時系列で分かる
- 期限のある重要な手続き(3か月・4か月・10か月など)
- 弁護士へ相談した方がよいケース
- 相続税まで見据えた進め方
このページの目次
はじめに
ご家族が亡くなると、葬儀や各種届出と並行して相続手続きを進める必要があります。しかし、相続には期限のある手続きも多く、「何から始めればよいのか分からない」というご相談を数多くいただきます。本コラムでは、相続手続きを時系列で分かりやすく解説するとともに、弁護士へ相談すべき場面や相続税との関係についても説明します。
相続手続きの流れ
ご逝去
↓
遺言書の確認
↓
相続人調査
↓
相続財産調査
↓
相続放棄の検討(3か月)
↓
遺産分割協議
↓
相続税申告(10か月)
↓
相続登記・名義変更
チェックリスト
| 時期 | 主な手続き |
| 死亡直後 | 死亡届、葬儀、遺言書の確認 |
| できるだけ早く | 相続人・相続財産の調査 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の検討 |
| 4か月以内 | 準確定申告(必要な場合) |
| 10か月以内 | 相続税申告・納税(必要な場合) |
| 3年以内(原則) | 相続登記 |
| その後 | 預貯金・株式・自動車等の名義変更 |
1 遺言書を確認する
まず確認したいのが、故人が遺言書を残していないかという点です。
遺言書があるかどうかで、その後の手続きは大きく変わります。
例えば、
- 公正証書遺言
- 法務局保管の自筆証書遺言
- 自宅保管の自筆証書遺言
では手続きが異なります。
なお、自宅で見つかった自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。開封してしまう前に、弁護士へ相談することをおすすめします。
2 相続人を調査する
相続人は戸籍によって確定します。
「配偶者と子だけだから大丈夫」と思っていても、
- 前婚の子どもがいる
- 認知した子どもがいる
- 養子縁組をしている
など、戸籍を調査して初めて分かるケースもあります。
相続人を誤って遺産分割を行うと、後にやり直しが必要になる可能性があります。
3 相続財産を調査する
相続財産はプラスの財産だけではありません。
例えば、
プラスの財産
- 預貯金
- 不動産
- 株式
- 投資信託
- 自動車
- 生命保険金(一定の場合)
マイナスの財産
- 借金
- 住宅ローン
- 保証債務
- 未払税金
財産を十分に調査せずに相続すると、思わぬ借金を引き継いでしまう可能性があります。
4 相続放棄を検討する
借金が多い場合などには、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄は、
「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」
に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
期限を過ぎると、原則として相続放棄が認められなくなるため、早めの判断が重要です。
借金の有無が分からない場合でも、まずは専門家へ相談することをおすすめします。
5 遺産分割協議
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。
協議では、
- 誰が何を取得するか
- 不動産をどうするか
- 預貯金をどう分けるか
などを決めます。
相続人全員の合意が必要であり、一人でも反対すると成立しません。
6 名義変更
遺産分割がまとまったら、
- 預金の払戻し
- 不動産の相続登記
- 株式の名義変更
- 自動車の名義変更
などを進めます。 近年は相続登記が義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の対象となる場合があります。
7 相続税
すべての相続で相続税がかかるわけではありません。
しかし、
- 不動産
- 預貯金
- 有価証券
- 生命保険
などを合計すると、申告が必要になるケースがあります。
相続税の申告期限は、原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
税理士への相談も視野に入れながら、早めに確認すると安心です。
こんな場合は早めに弁護士へご相談ください
□ 相続人同士でもめている
□ 相続人と連絡が取れない
□ 不動産が複数ある
□ 借金の有無が分からない
□ 相続税が心配
□ 相続人に認知症の方がいる
解決事例(イメージ)
相続人間の話し合いがまとまらず預金の解約も進まなかった事案で、代理人として交渉を行い、遺産分割協議成立後に相続登記・預金解約まで円滑に完了したケースがあります。
※内容を一部変更したイメージ事例です。
相続でよくある質問(Q&A)
Q1 預金はすぐに引き出せますか?
金融機関が死亡を確認すると、口座は凍結されるのが一般的です。
ただし、一定の条件を満たせば、遺産分割前でも預貯金の一部を払い戻すことができる制度があります。
Q2 相続人同士で話し合いがまとまりません。
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることができます。
感情的な対立が大きくなる前に、弁護士へ相談することで円満な解決につながる場合があります。
Q3 相続手続きは自分でもできますか?
相続人が少なく、財産も預貯金だけであれば、ご自身で進められる場合もあります。
一方で、
- 相続人が多い
- 不動産がある
- 遺言書がある
- 相続人と連絡が取れない
- 相続人同士で意見が対立している
といったケースでは、専門家に依頼した方がスムーズに進むことが少なくありません。
弁護士へ相談するメリット
弁護士へ依頼することで、
- 相続人調査
- 財産調査
- 遺産分割協議
- 相続放棄
- 遺産分割調停・審判
- 他の相続人との交渉
まで、一括してサポートを受けることができます。
また、早い段階で相談することで、不要なトラブルを未然に防げるケースも少なくありません。
まとめ
相続手続きは、期限があるものと期限がないものが混在しており、「後でやろう」と思っているうちに重要な期限を過ぎてしまうこともあります。
特に、相続放棄や相続税申告、相続登記などは期限を意識して進めることが重要です。
「何から始めればよいのかわからない」「相続人同士で話し合いが進まない」「借金があるかもしれない」など、ご不安な点がある場合は、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
法律と税務をワンストップでサポート
相続では、遺産分割だけでなく相続税への配慮も重要です。結の杜総合法律事務所では、代表弁護士が税理士資格も有し、税理士事務所を併設しています。そのため、法律面だけでなく税務面にも配慮した遺産分割や相続対策をご提案できることが当事務所の強みです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
