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はじめに
「もう夫婦関係は破綻しているのに、相手が離婚に応じてくれない」
「離婚したいと伝えたら、『絶対に離婚しない』と言われた」
「話し合いを続けても平行線のままで、どうすればよいのか分からない」
このようなお悩みを抱えて、当事務所へご相談される方は少なくありません。
離婚は夫婦双方の合意によって成立するのが原則ですが、相手が離婚を拒否している場合でも、法的な手続を進めることで離婚が認められる可能性があります。
また、離婚問題は対応を誤ると、財産分与や親権、養育費などの面で不利な状況に陥ることもあります。
本コラムでは、離婚したいのに相手が離婚に応じない場合の対処法や注意点について、弁護士が分かりやすく解説します。
1 相手が離婚を拒否している場合でも離婚できるのか
結論からいえば、相手が離婚を拒否しているからといって、必ずしも離婚できなくなるわけではありません。
離婚には主に次の3つの方法があります。
(1)協議離婚
夫婦が話し合いを行い、双方が離婚に合意する方法です。
日本の離婚の多くは協議離婚ですが、相手が離婚を拒否している場合には成立しません。
(2)離婚調停
話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。
調停では、中立的な立場の調停委員が双方の意見を聞きながら解決を目指します。
(3)離婚訴訟
調停でも合意できない場合には、離婚訴訟を提起することになります。
裁判所が離婚を認める判決を出した場合には、相手が反対していても離婚が成立します。
2 裁判で離婚が認められる主なケース
裁判で離婚が認められるためには、法律上の離婚原因(民法770条)が必要です。
(1)不貞行為(浮気・不倫)
配偶者に不貞行為があった場合です。
もっとも、不貞を主張するためには証拠が重要となります。
(2)悪意の遺棄
生活費を渡さない、理由なく家を出て家庭を顧みないなど、夫婦としての義務を果たさない場合です。
(3)3年以上の生死不明
長期間にわたり生死が分からない場合です。
(4)その他婚姻を継続し難い重大な事由
実務上もっとも問題になるのがこの類型です。
例えば、
- 長期間の別居
- DV
- モラルハラスメント
- 性格の著しい不一致
- 過度の浪費
- アルコール依存
- 家庭内暴力
- 親族との深刻な対立
などが該当する可能性があります。
3 離婚を拒否されている場合に重要となる「別居」
離婚相談の中で最も多いのが、
「特別な理由はないが、夫婦関係はもう修復できない」
というケースです。
このような場合、裁判所は夫婦関係が実質的に破綻しているかどうかを重視します。
そこで重要になるのが「別居」です。
別居によって、
- 離婚意思が明確になる
- 婚姻関係の実態がなくなる
- 夫婦関係修復の可能性が低いことが明らかになる
といった事情が認められやすくなります。
もっとも、別居期間だけで離婚が認められるわけではなく、
- 婚姻期間
- 子どもの有無
- 別居に至った経緯
なども考慮されます。
4 感情的な対応は避けるべき
離婚問題では感情的な対立が激化しやすく、
- LINEで暴言を送る
- SNSで相手を非難する
- 勝手に預金を引き出す
- 子どもに相手の悪口を言う
といった行動を取ってしまう方もいます。
しかし、こうした行動は後の調停や裁判で不利に評価される可能性があります。
離婚を考えている場合には、感情的に行動するのではなく、証拠を整理しながら冷静に対応することが重要です。
5 別居前に確認しておきたいポイント
離婚を見据えて別居する場合には、事前準備が非常に重要です。
例えば、
- 預貯金の資料
- 給与明細
- 保険契約の資料
- 不動産関係資料
- 住宅ローン関係資料
- 年金関係資料
などを確認しておくことが望ましいでしょう。
離婚後になってから資料を集めようとしても、思うように収集できないことがあります。
また、別居後には婚姻費用(生活費)を請求できる場合もあります。
別居を考えている段階で弁護士へ相談することで、適切な準備を進めることができます。
6 親権・養育費・財産分与も同時に考える必要があります
離婚は単に夫婦関係を解消するだけではありません。
離婚に伴い、
- 親権
- 養育費
- 財産分与
- 年金分割
- 面会交流
などの問題についても決めなければなりません。
離婚だけを急いでしまうと、本来受け取れるはずだった財産分与や養育費について十分な取り決めができないことがあります。
離婚条件についても慎重に検討することが大切です。
7 離婚問題は早めの相談が重要です
離婚問題では、
「もう少し様子を見よう」
「そのうち解決するだろう」
と考えているうちに状況が悪化してしまうことがあります。
例えば、
- 不貞の証拠が失われる
- 財産資料を確保できなくなる
- 不利な内容で合意してしまう
- 子どもに関する争いが激化する
といったケースがあります。
また、別居の進め方を誤ると、後の手続に影響する場合もあります。
離婚問題は、早い段階で相談するほど選択肢が広がる傾向があります。
不安を抱えたまま一人で悩まず、まずは専門家へ相談することをお勧めします。
Q&A
Q1 相手が離婚届に署名してくれません。離婚できますか?
はい。離婚調停や離婚訴訟によって離婚できる可能性があります。
Q2 別居すれば必ず離婚できますか?
必ず離婚できるわけではありません。
ただし、長期間の別居は夫婦関係の破綻を示す重要な事情になります。
Q3 相手が調停にも出席しない場合はどうなりますか?
調停が不成立となり、離婚訴訟へ移行することが検討されます。
Q4 弁護士に依頼すると何が変わりますか?
相手方との交渉や調停対応を任せることができ、法的な見通しを踏まえた解決を目指すことができます。
解決事例
相手が離婚を拒否していたものの、離婚が成立したケース
40代女性からのご相談でした。
夫との関係は長年悪化しており、離婚を求めていましたが、相手方は
「離婚には絶対に応じない」
との態度を取り続けていました。
そこで弁護士が代理人として介入し、別居後に離婚調停を申し立てました。
調停では合意に至りませんでしたが、
- 長期間の別居
- 婚姻関係修復の見込みがないこと
- 財産関係の整理
などを踏まえて交渉を継続した結果、
- 離婚成立
- 適正な財産分与
- 養育費の取り決め
を実現することができました。
ご相談者からは、
「一人で悩んでいた時は出口が見えませんでしたが、見通しが分かって安心しました」
とのお言葉をいただきました。
※事例は個人情報保護のため内容を修正しています。
まとめ
相手が離婚を拒否している場合でも、
- 離婚調停
- 離婚訴訟
- 別居
- 証拠収集
などを適切に進めることで、離婚が認められる可能性があります。
もっとも、離婚問題は親権、養育費、財産分与など様々な問題が関係するため、早い段階で適切な見通しを持つことが重要です。
特に、別居前後の対応はその後の結果に大きく影響することがあります。
離婚したいのに相手が応じてくれずお悩みの方は、お一人で抱え込まず、まずは弁護士へご相談ください。
宮城県・仙台市で離婚問題にお悩みの方へ
弁護士法人結の杜総合法律事務所では、
- 離婚
- 親権
- 養育費
- 財産分与
- 婚姻費用
- 面会交流
など、離婚に関する様々なご相談を承っております。
相手が離婚に応じない場合や、離婚後の生活に不安をお持ちの場合にも、状況に応じた解決方法をご提案いたします。
初回相談の段階から、今後の見通しや取るべき対応について丁寧にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
