Archive for the ‘コラム’ Category

コラム「弁護士費用の見積もりは電話でできますか?直接の相談が必要な理由とは?」

2014-09-24

「弁護士に相談したいけれど、費用が不安…」
「費用を聞いてから依頼するか決めたい…」

このようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?

当事務所では、お電話での費用見積もりは行っておらず、弁護士と直接お会いした際に詳しくご説明しております。
その理由について、詳しく解説します。


なぜ弁護士費用の見積もりは電話ではできないのか?

弁護士費用は案件ごとに異なり、正確な見積もりをお伝えするには、実際にお話を伺うことが不可欠です。

1. ご相談者様との信頼関係を大切にするため

弁護士との相談は、プライベートな問題や重要な決断に関わるものです。
当事務所では、ご相談者様の状況をしっかり把握し、信頼関係を築いた上で費用についても丁寧にご説明したいと考えております。

2. 事件の内容によって費用が変わるため

弁護士費用は、事件の難易度や対応にかかる時間によって異なります。
例えば、同じ「未払い残業代請求」でも、必要な証拠や相手の対応によって費用が変動することがあります。
電話では詳細な事情を正確に把握しづらいため、直接お会いして相談することで、できる限り正確な費用をお伝えすることができます。


結の杜総合法律事務所の弁護士費用について

当事務所では、弁護士費用の目安を本サイトの「弁護士費用」ページに掲載しております。
しかし、具体的な費用は案件ごとに異なりますので、実際にご相談いただいた際に詳細を弁護士が直接ご説明いたします。

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事前に費用の目安を知りたい方は「弁護士費用」ページをご覧ください
実際の費用について詳しく知りたい方は、無料相談をご利用ください


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コラム「法的トラブル解決には弁護士が必須?自分で対応できるケースと依頼した方がよいケースを解説!」

2014-08-13

「弁護士に相談すると、必ず依頼しなければならない?」
「請求金額が少ないのに、弁護士費用がかかりすぎるのでは?」
「弁護士のアドバイスだけ聞いて、自分で解決できない?」

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実は、弁護士に依頼しなくても対応可能なケースもあります。
本記事では、ご自身で対応できるケースと、弁護士に依頼した方がよいケースについて詳しく解説します。


弁護士に依頼しなくても対応できる手続きとは?

弁護士を通さずに利用できる法的手続きには、以下のようなものがあります。

1. 裁判所での「調停」

裁判所では、家庭問題や金銭トラブルなどを話し合いで解決するための「調停手続」があります。
中立的な調停委員が間に入り、双方の意見を聞いて解決を目指します。

2. 弁護士会の「ADR(裁判外紛争解決手続)」

各地の弁護士会では、トラブルの解決を目的とした「ADR(裁判外紛争解決手続)」を提供しています。
裁判よりもスムーズに解決できる場合があります。

3. 日弁連交通事故相談センターの「示談あっ旋」

交通事故の被害にあった場合、弁護士が仲介して示談交渉をサポートしてくれる制度があります。

ご自身で対応できるケースの特徴

✅ 書類作成や法律的な主張のやりとりが複雑でない
✅ 当事者同士で話し合いの余地がある
✅ 少額の金銭トラブルや単純な事案

これらのケースでは、弁護士を依頼せずにご自身で解決することも可能です。


弁護士に依頼した方がよいケースとは?

一方で、以下のようなケースでは弁護士に依頼することをおすすめします。

相手が話し合いに応じない場合
トラブルの内容が複雑で、法的知識が必要な場合
高額な金銭トラブルでリスクが大きい場合
裁判や強制執行が必要になる場合

これらのケースでは、ご自身で対応すると不利になる可能性があるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。


結の杜総合法律事務所に相談するメリット

結の杜総合法律事務所では、ご相談者様のお話を十分にお聞きし、弁護士への依頼が本当に必要かどうかも含めてアドバイスいたします。

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必要があれば、費用の目安も丁寧にご説明

「弁護士に相談すべきか迷っている…」という方も、まずはお気軽にご相談ください!

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コラム「『自動車運転処罰法』をご存知ですか?」

2014-07-03

先日,東京・池袋の歩道に車が突っ込み,8人が死傷するという事件が発生しました。

報道によれば,この事件の容疑者の男は,運転前に「脱法ハーブ」を吸引していたとのことで,警察は,それが原因で運転が困難な状態になったとみて,その男を自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)容疑で送検したとのことです。

 

「自動車運転処罰法」(正式名称は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)

あまり聞きなれない方も多いと思いますが,この法律は,悪質で危険な運転者に対する厳罰化のため,従来刑法に定められていた危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪を移行,改正し,制定されたもので,平成26年5月20日より施行されました。

 

改正点はいくつかありますが,危険運転致死傷罪について言えば,従来の危険運転致死傷罪では,これまで飲酒運転や薬物の影響による悪質な運転で死傷事故を起こしても,「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」であることが要件とされ,その立証が困難であったことから,適用が見送られるケースがありました(この場合,自動車運転過失致死傷罪を適用)。

 

しかし,自動車運転処罰法では,これまでの危険運転致死傷罪に加え,新しい危険運転致死傷罪を設け,適用要件を「アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」と緩めて,処罰範囲を拡大しました。

また,この新しい危険運転致死傷罪は,最高刑が懲役7年だった従来の自動車運転過失致死傷罪に比べ,最高刑は懲役15年となっており,非常に重く処罰されることとなっています。

ここで述べたもの以外にも改正点はありますが,このような厳罰化が,悪質・危険な運転に対する抑止となることを願ってやみません。

 

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