Archive for the ‘コラム’ Category

コラム「労働審判とは?弁護士が解説する手続きの流れと注意点」

2016-02-27

労働審判とは、労働者と会社(使用者)との間の労働トラブルを迅速に解決するための裁判手続きです。
例えば、「未払い賃金の請求」「不当解雇の争い」「残業代の未払い」など、個別の労働問題を解決するために利用されます。

本記事では、労働審判の流れやメリット・デメリット、どんな場合に適しているのかについて詳しく解説します。


労働審判とは?特徴と通常訴訟との違い

労働審判は、通常の裁判よりもスピーディーに解決できる点が大きな特徴です。
基本的な仕組みは以下の通りです。

  • 原則3回以内の審理で終了(迅速な解決が可能)

  • 裁判官1名+労働審判員2名(労働問題の専門家)による審理

  • 話し合い(調停)がメインだが、合意できなければ裁判所が判断

また、労働審判の決定に納得できない場合は、2週間以内に異議申し立てをすることで通常訴訟へ移行します。


労働審判の流れ(申し立てから解決まで)

労働審判は以下のような手順で進みます。

1. 申し立て

労働審判は、労働者・会社(使用者)どちらからでも申し立て可能です。
管轄の地方裁判所に申立書を提出し、審理の日程が決まります。

2. 審理(最大3回)

裁判所内の非公開の部屋で、裁判官と労働審判員が双方の主張を聞きます。
話し合いによる解決が目指されますが、難しければ裁判所が審判を下します。

3. 労働審判の決定

調停が成立しなかった場合、裁判所が最終的な判断を下します。
2週間以内に異議申し立てがなければ、そのまま確定します。


労働審判が向いているケース・向いていないケース

労働審判が適しているケース

未払い賃金・残業代の請求
解雇の無効を争いたい場合
セクハラ・パワハラ問題(証拠がある場合)
短期間で解決したいケース

労働審判が向かないケース

相手(会社)が話し合いに応じる姿勢がない場合
複雑な争点が多く、長期間の審理が必要な場合
多くの証人や証拠を必要とするケース

このような場合は、最初から通常訴訟を検討したほうがよいでしょう。


労働審判を申し立てる前に弁護士へ相談を!

労働審判を申し立てるべきかどうかは、専門的な判断が必要です。
結の杜総合法律事務所では、
労働審判の流れや必要な手続きの詳細説明
ご自身のケースで労働審判が適しているかの無料相談
実際にかかる弁護士費用のご案内
など、経験豊富な弁護士がわかりやすくご説明いたします。

無理な勧誘は一切ありません。まずはお気軽にご相談ください。

📞 お問い合わせはこちら
💼 労働問題(使用者)について詳しく知る

コラム「【相続の基礎知識】遺留分とは?|遺産を確保するための重要ポイント」

2015-11-12

遺留分とは? 相続財産の最低保証額

「遺留分(いりゅうぶん)」とは、法定相続人が最低限相続できる権利を指します。
被相続人(亡くなった方)は遺言書によって自由に財産を分配できますが、法定相続人の権利を完全に奪うことはできません。そこで、法律上認められた「遺留分」を請求することで、最低限の取り分を確保できます。

遺留分が認められるケースと認められないケース

遺言書で「特定の相続人に全財産を相続させる」と書かれていても、他の相続人は遺留分を請求できます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので注意が必要です。

遺留分の割合|誰がどれだけ請求できるのか?

遺留分の割合は民法で定められています。たとえば、

  • 配偶者 + 子供が相続人の場合

    • 配偶者の遺留分:相続財産の1/4

    • 子供の遺留分:相続財産の1/8ずつ(子供が2人なら各1/8)

遺留分侵害額請求の期限に注意!

遺留分を請求できる期間(消滅時効)は、
**「相続が開始し、遺留分が侵害されたと知った時から1年」**です。
期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの対策が重要です。

遺留分のトラブルは専門家に相談を!

結の杜総合法律事務所では、
遺留分侵害額請求の手続き
トラブルを避けるためのアドバイス
費用や手続きの流れを分かりやすく説明

を、経験豊富な弁護士がサポートいたします。
無理な勧誘は一切ありませんので、まずはお気軽にご相談ください!

「遺言・相続」のページはこちら

結の杜総合法律事務所「遺言・相続専門サイト」はこちら

コラム「【未払い代金回収】相手の財産を仮差押えする方法とは?」

2015-09-12

代金を支払わない相手にどう対処する?

「商品を納品したのに代金が支払われない…」「工事を完了したのに発注者が支払ってくれない…」
このような未払いトラブルに遭遇した場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

一般的には、内容証明郵便で請求書を送付し、交渉を試みるのが最初のステップです。
しかし、それでも相手が支払わない場合は、未払い代金の支払いを求める訴訟を提起することになります。

訴訟だけでは回収できない可能性も!?

裁判は通常、1ヶ月に1回程度の進行で、判決が出るまで数か月~1年以上かかることもあります。
その間に相手が財産を処分してしまうと、せっかく勝訴しても差し押さえる資産がなく、回収できないという最悪の事態になりかねません。

財産を確保する「仮差押え」という手段

このようなリスクを防ぐために活用できるのが、「民事保全」手続きです。
民事保全には、
仮差押え(財産の散逸を防ぐ)
仮処分(法的関係を仮に確定させる)
の2種類があります。

例えば、仮差押えを行うことで、相手が他の取引先に持つ売掛金や工事代金請求権を**「仮に」差し押さえて財産を確保**することができます。
これにより、勝訴後の強制執行で未払い代金を確実に回収できる可能性が高まります。

仮処分とは?

仮処分は、賃貸借契約や労働問題など、法的な関係を固定するための手続きです。
例えば、

  • 賃貸借契約を解除し建物の明け渡しを求める場合、賃借人が第三者を住まわせるのを防ぐ。

  • 解雇無効を争う従業員が、裁判中も仮の地位を確保し、賃金を受け取れるようにする。

早めの対策が未払いトラブル解決のカギ!

結の杜総合法律事務所では、
民事保全の手続きの流れをわかりやすく解説
仮差押え・仮処分の適用可能性を無料相談
費用や手続きの進め方について丁寧に説明

を行っております。
無理な勧誘は一切ありませんので、まずはお気軽にご相談ください!

債権回収のページはこちら

コラム「勤務先や家族に秘密で自己破産できる?バレずに手続きする方法を解説!」

2015-08-25

「自己破産したら、職場や家族にバレるのでは…?」
「破産したことが戸籍や住民票に載ってしまうのでは…?」

このような不安を抱えている方は多いですが、実は、自己破産は周囲に知られずに手続きできる場合がほとんどです。

本記事では、自己破産がバレにくい理由と注意点について詳しく解説します。


自己破産すると周囲にバレる?知られにくい理由とは?

自己破産の手続きは、裁判所に申立を行い、法律に基づいて進められます。
しかし、勤務先や家族に知られることはほぼありません。

1. 官報に掲載されるが、一般の人が見ることはほぼない

自己破産をすると、国が発行する「官報(かんぽう)」に破産者の氏名・住所が掲載されます。
しかし、官報は一般の書店では販売されておらず、一般の方が官報を目にする機会はほとんどありません。

そのため、官報によって自己破産が周囲に知られる可能性は非常に低いといえます。

2. 勤務先に通知が行くことはない

自己破産の手続きをしても、裁判所や弁護士から勤務先に通知が行くことはありません。
会社に報告義務もないため、自分から話さない限り、会社に知られることはまずありません。

ただし、以下のような場合は例外として知られる可能性があります。
給与の差し押さえを受けている場合(破産により差し押さえが解除される)
社内規則で自己破産が影響する職業(金融機関・士業など)

3. 戸籍や住民票に記載されることはない

「自己破産したら戸籍や住民票に記載されてしまうのでは?」と心配される方も多いですが、これは完全な誤解です。
自己破産をしても、戸籍や住民票には一切記録されません。

したがって、家族が住民票や戸籍を確認したとしても、破産の事実を知ることはありません。


自己破産がバレる可能性があるケースとは?

一方で、以下のようなケースでは家族や職場に知られる可能性があります。

家族が借金の保証人になっている場合
→ 破産によって保証人に支払い義務が生じるため、家族に影響があります。

家族と同じ住所に督促状が届いている場合
→ 自己破産の手続きを開始すると、督促が止まります。そのため、家族が「なぜ督促が急に止まったのか?」と疑問に思う可能性があります。

特定の職業(金融機関・警備業・士業など)の場合
→ 一部の職業では、自己破産が業務規則に影響することがあります。

こうしたケースでは、事前に弁護士とよく相談し、対策を考えることが重要です。


結の杜総合法律事務所なら安心!秘密厳守で自己破産の相談が可能

当事務所では、自己破産の手続きに関する流れや費用を、事前に弁護士が丁寧に説明いたします。
また、無理な勧誘は一切ありませんので、ご納得いただいた上でお申し込みいただけます。

秘密厳守での相談が可能
自己破産がバレないよう適切なアドバイスを提供
費用の詳細も事前にしっかり説明

「自己破産がバレるか不安…」という方は、まずは無料相談をご利用ください!

📞 お問い合わせはこちら

コラム「【交通事故の示談】保険会社の提案に応じる前に注意すべきポイントとは?」

2015-03-04

保険会社の示談提案、そのまま同意していませんか?

「保険会社から示談の提案が届いたけれど、そのままサインしても大丈夫?」
交通事故の被害に遭うと、一定の治療が終わった後に保険会社から示談の提案書が送られてきます。

示談書には、治療費・慰謝料・休業損害などの項目が記載されていますが、
逸失利益
過失割合
後遺障害の認定
など、専門的な計算式や判断が必要な項目も含まれていることが多いのです。

これらの内容をよく理解せずに、「そういうものか」と安易に示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずの賠償金額よりも低い額で合意してしまう可能性があります。

保険会社の示談額は本当に適正?

実は、保険会社が提示する示談金額は、裁判で認められる金額よりも低いことが多いのが実情です。
なぜなら、保険会社は営利企業であり、できるだけ支払う賠償額を抑えようとするためです。

しかし、弁護士に相談し、適切な交渉を行うことで、
裁判基準に近い適正な賠償金額を受け取れる可能性がある
過失割合や逸失利益などの見直しができる
後遺障害等級の認定を適正に受けられる
といったメリットがあります。

示談成立後の取り消しはできません!

示談書にサインをしてしまうと、基本的に示談を取り消すことはできません
万が一、後から後遺障害が発覚したり、新たな損害が生じたりしても、追加請求はできなくなるのです。

そのため、示談書にサインをする前に、必ず弁護士に相談することをおすすめします!

結の杜総合法律事務所にご相談ください!

当事務所では、
示談交渉の流れや適正な示談額を詳しく解説
交通事故の被害者が損をしないためのアドバイスを提供
費用や手続きについてもわかりやすくご案内

を行っております。
無理な勧誘は一切ありませんので、まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせはこちら

コラム「【債権の消滅時効とは?】お金を請求できる期限に注意!」

2015-01-07

お金を請求できる権利は永久ではない?

「取引先に売掛金を請求したい」「貸したお金が返ってこない」など、お金を請求する権利(債権)は、一定期間を過ぎると消滅してしまう可能性があります。

これは「消滅時効」という制度があるためです。
消滅時効が成立すると、法的に請求できなくなるため、債権者は注意が必要です。


【消滅時効の期間】令和2年改正民法で何が変わった?

令和2年4月1日に施行された改正民法では、債権の消滅時効が以下のように統一されました。

📌 一般的な債権の消滅時効

権利を行使できることを知った時から5年間
権利を行使できる時から10年間

📌 交通事故などの損害賠償請求の時効

加害者と損害を知った時から3年間(一般的不法行為)
不法行為の時から20年間(加害者を知らなくても適用)

ただし、人の生命・身体を害する損害賠償請求権(死亡事故・傷害事故など)の場合は、
加害者と損害を知った時から5年間 に延長されました。


【時効を防ぐための対策】

もし「債権の時効が近いかもしれない」と感じたら、以下の方法で時効の完成を阻止できます。

内容証明郵便で請求(催告) → 時効を6か月間延長可能
債務者と合意して時効更新(例:支払猶予の合意)
裁判を起こして時効をリセット

「支払われるはずのお金を回収できない!」とならないよう、早めの対策が重要です。


【債権回収のご相談は弁護士へ】

「取引先が支払いに応じない…」
「貸したお金が返ってこない…」

このようなお悩みがある方は、債権回収のプロである弁護士に相談するのが確実です。
結の杜総合法律事務所では、債権回収の流れ・費用・手続きについて、弁護士が丁寧にご説明いたします。

📌 「債権回収」の詳細はこちら

まずはお気軽にご相談ください。


コラム「弁護士費用の見積もりは電話でできますか?直接の相談が必要な理由とは?」

2014-09-24

「弁護士に相談したいけれど、費用が不安…」
「費用を聞いてから依頼するか決めたい…」

このようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?

当事務所では、お電話での費用見積もりは行っておらず、弁護士と直接お会いした際に詳しくご説明しております。
その理由について、詳しく解説します。


なぜ弁護士費用の見積もりは電話ではできないのか?

弁護士費用は案件ごとに異なり、正確な見積もりをお伝えするには、実際にお話を伺うことが不可欠です。

1. ご相談者様との信頼関係を大切にするため

弁護士との相談は、プライベートな問題や重要な決断に関わるものです。
当事務所では、ご相談者様の状況をしっかり把握し、信頼関係を築いた上で費用についても丁寧にご説明したいと考えております。

2. 事件の内容によって費用が変わるため

弁護士費用は、事件の難易度や対応にかかる時間によって異なります。
例えば、同じ「未払い残業代請求」でも、必要な証拠や相手の対応によって費用が変動することがあります。
電話では詳細な事情を正確に把握しづらいため、直接お会いして相談することで、できる限り正確な費用をお伝えすることができます。


結の杜総合法律事務所の弁護士費用について

当事務所では、弁護士費用の目安を本サイトの「弁護士費用」ページに掲載しております。
しかし、具体的な費用は案件ごとに異なりますので、実際にご相談いただいた際に詳細を弁護士が直接ご説明いたします。

\ 相談前に不安を解消! /

事前に費用の目安を知りたい方は「弁護士費用」ページをご覧ください
実際の費用について詳しく知りたい方は、無料相談をご利用ください


まずはお気軽にご相談ください!

実際にかかる料金を、弁護士が丁寧に説明
納得いただいた上でお申し込み可能
無理な勧誘は一切なし!

「費用が不安…」という方こそ、まずはご相談を!
📞 お問い合わせはこちら

 

 

コラム「法的トラブル解決には弁護士が必須?自分で対応できるケースと依頼した方がよいケースを解説!」

2014-08-13

「弁護士に相談すると、必ず依頼しなければならない?」
「請求金額が少ないのに、弁護士費用がかかりすぎるのでは?」
「弁護士のアドバイスだけ聞いて、自分で解決できない?」

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実は、弁護士に依頼しなくても対応可能なケースもあります。
本記事では、ご自身で対応できるケースと、弁護士に依頼した方がよいケースについて詳しく解説します。


弁護士に依頼しなくても対応できる手続きとは?

弁護士を通さずに利用できる法的手続きには、以下のようなものがあります。

1. 裁判所での「調停」

裁判所では、家庭問題や金銭トラブルなどを話し合いで解決するための「調停手続」があります。
中立的な調停委員が間に入り、双方の意見を聞いて解決を目指します。

2. 弁護士会の「ADR(裁判外紛争解決手続)」

各地の弁護士会では、トラブルの解決を目的とした「ADR(裁判外紛争解決手続)」を提供しています。
裁判よりもスムーズに解決できる場合があります。

3. 日弁連交通事故相談センターの「示談あっ旋」

交通事故の被害にあった場合、弁護士が仲介して示談交渉をサポートしてくれる制度があります。

ご自身で対応できるケースの特徴

✅ 書類作成や法律的な主張のやりとりが複雑でない
✅ 当事者同士で話し合いの余地がある
✅ 少額の金銭トラブルや単純な事案

これらのケースでは、弁護士を依頼せずにご自身で解決することも可能です。


弁護士に依頼した方がよいケースとは?

一方で、以下のようなケースでは弁護士に依頼することをおすすめします。

相手が話し合いに応じない場合
トラブルの内容が複雑で、法的知識が必要な場合
高額な金銭トラブルでリスクが大きい場合
裁判や強制執行が必要になる場合

これらのケースでは、ご自身で対応すると不利になる可能性があるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。


結の杜総合法律事務所に相談するメリット

結の杜総合法律事務所では、ご相談者様のお話を十分にお聞きし、弁護士への依頼が本当に必要かどうかも含めてアドバイスいたします。

無理な勧誘なし!相談だけでもOK
状況に応じた最適な解決策を提案
必要があれば、費用の目安も丁寧にご説明

「弁護士に相談すべきか迷っている…」という方も、まずはお気軽にご相談ください!

📞 お問い合わせはこちら

 

コラム「『自動車運転処罰法』をご存知ですか?」

2014-07-03

先日,東京・池袋の歩道に車が突っ込み,8人が死傷するという事件が発生しました。

報道によれば,この事件の容疑者の男は,運転前に「脱法ハーブ」を吸引していたとのことで,警察は,それが原因で運転が困難な状態になったとみて,その男を自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)容疑で送検したとのことです。

 

「自動車運転処罰法」(正式名称は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)

あまり聞きなれない方も多いと思いますが,この法律は,悪質で危険な運転者に対する厳罰化のため,従来刑法に定められていた危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪を移行,改正し,制定されたもので,平成26年5月20日より施行されました。

 

改正点はいくつかありますが,危険運転致死傷罪について言えば,従来の危険運転致死傷罪では,これまで飲酒運転や薬物の影響による悪質な運転で死傷事故を起こしても,「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」であることが要件とされ,その立証が困難であったことから,適用が見送られるケースがありました(この場合,自動車運転過失致死傷罪を適用)。

 

しかし,自動車運転処罰法では,これまでの危険運転致死傷罪に加え,新しい危険運転致死傷罪を設け,適用要件を「アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」と緩めて,処罰範囲を拡大しました。

また,この新しい危険運転致死傷罪は,最高刑が懲役7年だった従来の自動車運転過失致死傷罪に比べ,最高刑は懲役15年となっており,非常に重く処罰されることとなっています。

ここで述べたもの以外にも改正点はありますが,このような厳罰化が,悪質・危険な運転に対する抑止となることを願ってやみません。

 

Newer Entries »

keyboard_arrow_up

05055279898 問い合わせバナー 無料法律相談について