コラム「代金を支払わない相手の財産を仮に差し押さえる?」

2015-09-12

商品の売却先や,工事の発注者が代金を支払ってくれない場合,どのような対応をするのでしょうか?

 

まずは,相手方に対し内容証明郵便で未払いとなっている代金を請求して,交渉を試みることが多いと思います。

しかし,それでも相手方が支払わない場合,未払代金の支払を求めて,訴訟を提起することとなります。

ただ,裁判は通常,1か月に1回程度しかなく,判決が出されるまで少なくとも数か月を要します。

そのため,裁判を進めている間に,相手方の財産がなくなってしまい,勝訴判決を獲得しても差押える財産がなく,結局,未払代金を回収できないという事態にもなりかねません。

 

このような事態を避けるためには,「民事保全」の手続を利用することが考えられます(なお,これには大きく分けて「仮差押え」「仮処分」の2種類があります。)。

例えば,仮差押えは,相手方が別の取引先に対して有している売掛金請求権や工事代金請求権等を「仮に」差し押えて,財産を維持するための手続です。

 

これにより,相手方の財産は保全されるため,勝訴判決獲得後,その財産から未払金を回収することが可能となるのです。

 

※  なお,仮処分とは,例えば,賃貸借契約を解除して建物の明渡しを請求する場合,裁判中に賃借人が他の人を住まわせたりすると,その人を相手に別途裁判をしなければならなくなるので,それを防ぐために裁判の相手を固定したり,また,従業員が解雇の無効を争う場合に,従業員としての仮の地位があることの確認を求め,賃金を受け取りながら裁判を行うために利用する手続きです。

 

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