コラム「労働審判とはどのような手続ですか?」

2016-02-27

労働審判とは,個々の労働者と事業主との間の労働関係に関する紛争(例えば,賃金の未払いなど)を,裁判所において,原則として3回以内の期日での解決を目指す手続きです。

この手続きでは,裁判官1名と,労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名の合計3名が,法廷ではなく,非公開の部屋で,当事者双方から言い分を聞いて,話し合いでの解決が可能であれば調停を試み,それが難しければ裁判所の審判によって判断が下されます。なお,この審判に対して不服がある場合には,2週間以内に異議の申立をすることができ,異議の申立があると,通常の訴訟に移行することとなります。

 

このように,労働審判ではまず話し合いでの解決が目的におかれますので,そもそも相手方が話し合いに応じる気がない場合は労働審判ではなく,初めから訴訟を行った方が良いということになります。また,労働審判は,原則3回以内で解決する手続きですから,内容が複雑・多岐にわたり,審理に長時間を要するものなども,不向きということになります。

労働審判を申し立てるべきかどうかは,弁護士とよく相談して決めるのがよいでしょう。

 

結の杜総合法律事務所では,労働審判の手続の流れや,利用の適否,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
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