「家賃が何か月も支払われていない…」
「居すわられて困っている…」
「建物を退去してもらう方法が分からない…」
などのお悩みでお困りではありませんか?
最近,賃貸借に関するご相談,特に上記のような建物の明渡しに関するご相談が増えてきております。
賃貸業において家賃収入を最大化するためには,家賃を滞納している借主には早期に退去してもらわなければなりません。
しかし,早期に退去してもらいたいからといって,大家が賃貸している建物に無断で入り,借主の荷物を強制的に運び出すことはできません。
借主に建物から退去してもらうには,裁判所から借主に対して「建物を明け渡せ。」と命じる判決をもらい,強制執行の申立をする必要があります。
結の杜総合法律事務所では,賃貸借に関する事件解決にあたっての今後の流れや,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
まずはお気軽にご相談ください。