結の杜総合法律事務所では【借金のご相談は初回無料】です

2014-06-03

借金で、こんなお悩み、抱えてませんか?

 

「毎月の返済額を減らしたい…」
「債務整理を考えているけど、自宅は失いたくない…」
「一度リセットして生活を立て直したいけど、何か方法はあるのかな…」

 

このようなお悩みは、①任意整理、②個人再生、③自己破産などの手続をとることで、解消することができます。 

 

①任意整理とは、債権者(貸金業者等)と交渉し、借金の総額と毎月の返済額を減らす手続きのことです。 場合によっては、払いすぎたお金(過払い金)が発生しているここともあります。そのような場合には、弁護士が過払い金の回収も併せて行います(すでに完済している方も過払い金の返還請求は可能です)。

 

②個人再生(民事再生)とは、裁判所に、借金を減額し、それを原則3年間で返済することを認めてもらう手続です。この手続では、住宅ローンのある自宅をそのまま保有しながら、それ以外の借金を減額することが可能です。

 

③自己破産は、裁判所に、借金の返済義務を免除してもらう手続です。これにより、法律上、原則としてすべての借金の支払義務がなくなります。自己破産に対しては、マイナスのイメージを持つ方が多いと思います。しかし、自己破産に対するイメージには誤解も多く、実際にはそれほどデメリットはないのです(例えば、戸籍に記載されるとか、会社を解雇されるということはありません)。これは再スタートを切るための制度なのです。

 

結の杜総合法律事務所では,借金問題に関する事件解決にあたっての今後の流れや,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
まずはお気軽にご相談ください(借金のご相談は1時間無料で対応させていただいております)。

 

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