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コラム「労働審判とは?弁護士が解説する手続きの流れと注意点」

2016-02-27

労働審判とは、労働者と会社(使用者)との間の労働トラブルを迅速に解決するための裁判手続きです。
例えば、「未払い賃金の請求」「不当解雇の争い」「残業代の未払い」など、個別の労働問題を解決するために利用されます。

本記事では、労働審判の流れやメリット・デメリット、どんな場合に適しているのかについて詳しく解説します。


労働審判とは?特徴と通常訴訟との違い

労働審判は、通常の裁判よりもスピーディーに解決できる点が大きな特徴です。
基本的な仕組みは以下の通りです。

  • 原則3回以内の審理で終了(迅速な解決が可能)

  • 裁判官1名+労働審判員2名(労働問題の専門家)による審理

  • 話し合い(調停)がメインだが、合意できなければ裁判所が判断

また、労働審判の決定に納得できない場合は、2週間以内に異議申し立てをすることで通常訴訟へ移行します。


労働審判の流れ(申し立てから解決まで)

労働審判は以下のような手順で進みます。

1. 申し立て

労働審判は、労働者・会社(使用者)どちらからでも申し立て可能です。
管轄の地方裁判所に申立書を提出し、審理の日程が決まります。

2. 審理(最大3回)

裁判所内の非公開の部屋で、裁判官と労働審判員が双方の主張を聞きます。
話し合いによる解決が目指されますが、難しければ裁判所が審判を下します。

3. 労働審判の決定

調停が成立しなかった場合、裁判所が最終的な判断を下します。
2週間以内に異議申し立てがなければ、そのまま確定します。


労働審判が向いているケース・向いていないケース

労働審判が適しているケース

未払い賃金・残業代の請求
解雇の無効を争いたい場合
セクハラ・パワハラ問題(証拠がある場合)
短期間で解決したいケース

労働審判が向かないケース

相手(会社)が話し合いに応じる姿勢がない場合
複雑な争点が多く、長期間の審理が必要な場合
多くの証人や証拠を必要とするケース

このような場合は、最初から通常訴訟を検討したほうがよいでしょう。


労働審判を申し立てる前に弁護士へ相談を!

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『土曜日法律相談』を開始しました。

2016-02-17

当事務所では,毎月第2,第4土曜日に法律相談を受け付けております。

予約制となっておりますので,前日の金曜日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください。

※『無料法律相談制度』もご利用いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。

「小俣由香利弁護士が新たに入所いたしました」

2015-12-17

結の杜総合法律事務所では,平成27年12月17日より,小俣由香利弁護士を新たに事務所の一員として迎えることになりました。

今後は,弁護士2人体制で,より親身でわかりやすく,そしてお客様にとって最適な解決の道をともに歩むべく,さらに洗練されたサービスをご提供させていただきます。

 

小俣由香利弁護士のプロフィールはこちら

年末年始休業のお知らせ

2015-12-01

誠に勝手ながら、結の杜総合法律事務所は、以下の日程を年末年始休業とさせて頂きます。

 

【年末年始休業期間】 12月29日(火)~1月4日(月)

 

【業務開始日】  1月5日(火) ~平常どおり、営業致します。

 

休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは行っておりますが、お問い合わせに対する回答は、1月5日(火) 以降になりますのでご了承くださいませ。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

コラム「【相続の基礎知識】遺留分とは?|遺産を確保するための重要ポイント」

2015-11-12

遺留分とは? 相続財産の最低保証額

「遺留分(いりゅうぶん)」とは、法定相続人が最低限相続できる権利を指します。
被相続人(亡くなった方)は遺言書によって自由に財産を分配できますが、法定相続人の権利を完全に奪うことはできません。そこで、法律上認められた「遺留分」を請求することで、最低限の取り分を確保できます。

遺留分が認められるケースと認められないケース

遺言書で「特定の相続人に全財産を相続させる」と書かれていても、他の相続人は遺留分を請求できます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので注意が必要です。

遺留分の割合|誰がどれだけ請求できるのか?

遺留分の割合は民法で定められています。たとえば、

  • 配偶者 + 子供が相続人の場合

    • 配偶者の遺留分:相続財産の1/4

    • 子供の遺留分:相続財産の1/8ずつ(子供が2人なら各1/8)

遺留分侵害額請求の期限に注意!

遺留分を請求できる期間(消滅時効)は、
**「相続が開始し、遺留分が侵害されたと知った時から1年」**です。
期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの対策が重要です。

遺留分のトラブルは専門家に相談を!

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コラム「【未払い代金回収】相手の財産を仮差押えする方法とは?」

2015-09-12

代金を支払わない相手にどう対処する?

「商品を納品したのに代金が支払われない…」「工事を完了したのに発注者が支払ってくれない…」
このような未払いトラブルに遭遇した場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

一般的には、内容証明郵便で請求書を送付し、交渉を試みるのが最初のステップです。
しかし、それでも相手が支払わない場合は、未払い代金の支払いを求める訴訟を提起することになります。

訴訟だけでは回収できない可能性も!?

裁判は通常、1ヶ月に1回程度の進行で、判決が出るまで数か月~1年以上かかることもあります。
その間に相手が財産を処分してしまうと、せっかく勝訴しても差し押さえる資産がなく、回収できないという最悪の事態になりかねません。

財産を確保する「仮差押え」という手段

このようなリスクを防ぐために活用できるのが、「民事保全」手続きです。
民事保全には、
仮差押え(財産の散逸を防ぐ)
仮処分(法的関係を仮に確定させる)
の2種類があります。

例えば、仮差押えを行うことで、相手が他の取引先に持つ売掛金や工事代金請求権を**「仮に」差し押さえて財産を確保**することができます。
これにより、勝訴後の強制執行で未払い代金を確実に回収できる可能性が高まります。

仮処分とは?

仮処分は、賃貸借契約や労働問題など、法的な関係を固定するための手続きです。
例えば、

  • 賃貸借契約を解除し建物の明け渡しを求める場合、賃借人が第三者を住まわせるのを防ぐ。

  • 解雇無効を争う従業員が、裁判中も仮の地位を確保し、賃金を受け取れるようにする。

早めの対策が未払いトラブル解決のカギ!

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新規のお客様限定《初回無料法律相談》を開始しました

2015-09-12

この度、結の杜総合法律事務所では、新規のお客様を対象に、無料法律相談を開始しました。

法人、個人を問わず、新規のお客様であれば、初回1時間無料でご相談いただけます。

まずは、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

 

相談料・弁護士費用についてはこちら

お問い合わせはこちらから

コラム「勤務先や家族に秘密で自己破産できる?バレずに手続きする方法を解説!」

2015-08-25

「自己破産したら、職場や家族にバレるのでは…?」
「破産したことが戸籍や住民票に載ってしまうのでは…?」

このような不安を抱えている方は多いですが、実は、自己破産は周囲に知られずに手続きできる場合がほとんどです。

本記事では、自己破産がバレにくい理由と注意点について詳しく解説します。


自己破産すると周囲にバレる?知られにくい理由とは?

自己破産の手続きは、裁判所に申立を行い、法律に基づいて進められます。
しかし、勤務先や家族に知られることはほぼありません。

1. 官報に掲載されるが、一般の人が見ることはほぼない

自己破産をすると、国が発行する「官報(かんぽう)」に破産者の氏名・住所が掲載されます。
しかし、官報は一般の書店では販売されておらず、一般の方が官報を目にする機会はほとんどありません。

そのため、官報によって自己破産が周囲に知られる可能性は非常に低いといえます。

2. 勤務先に通知が行くことはない

自己破産の手続きをしても、裁判所や弁護士から勤務先に通知が行くことはありません。
会社に報告義務もないため、自分から話さない限り、会社に知られることはまずありません。

ただし、以下のような場合は例外として知られる可能性があります。
給与の差し押さえを受けている場合(破産により差し押さえが解除される)
社内規則で自己破産が影響する職業(金融機関・士業など)

3. 戸籍や住民票に記載されることはない

「自己破産したら戸籍や住民票に記載されてしまうのでは?」と心配される方も多いですが、これは完全な誤解です。
自己破産をしても、戸籍や住民票には一切記録されません。

したがって、家族が住民票や戸籍を確認したとしても、破産の事実を知ることはありません。


自己破産がバレる可能性があるケースとは?

一方で、以下のようなケースでは家族や職場に知られる可能性があります。

家族が借金の保証人になっている場合
→ 破産によって保証人に支払い義務が生じるため、家族に影響があります。

家族と同じ住所に督促状が届いている場合
→ 自己破産の手続きを開始すると、督促が止まります。そのため、家族が「なぜ督促が急に止まったのか?」と疑問に思う可能性があります。

特定の職業(金融機関・警備業・士業など)の場合
→ 一部の職業では、自己破産が業務規則に影響することがあります。

こうしたケースでは、事前に弁護士とよく相談し、対策を考えることが重要です。


結の杜総合法律事務所なら安心!秘密厳守で自己破産の相談が可能

当事務所では、自己破産の手続きに関する流れや費用を、事前に弁護士が丁寧に説明いたします。
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「自己破産がバレるか不安…」という方は、まずは無料相談をご利用ください!

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夏期休業のお知らせ

2015-07-22

誠に勝手ながら、結の杜総合法律事務所は、以下の日程を夏期休業とさせて頂きます。

【夏期休業期間】 8月12日(水)~8月14日(金)

【業務開始日】  8月17日(月) ~平常どおり、営業致します。

休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは行っておりますが、お問い合わせに対する回答は、8月17日(月) 以降になりますのでご了承くださいませ。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

『当事務所は税金の紛争処理にも対応いたします』

2015-06-10

当事務所では,税金の処分について取消を求める税務訴訟,異議申立,審査請求も取り扱っております。

 

税金に関する事件の勝訴率は,確かに他の民事事件と比較すると低く,10%前後に過ぎません。しかし,「絶対に勝てない。」というわけではなく,一定程度は納税者側の請求が認められている現状がありますので,納得のいかない処分については争う価値があると言えます。

 

結の杜総合法律事務所では,税金に関する紛争の事件解決にあたっての今後の流れや,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。

まずはお気軽にご相談ください。

 

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