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コラム「【相続の話】預貯金と遺産分割(最高裁平成28年12月19日決定)」

2017-03-01

「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」(最高裁平成28年12月19日決定)

従来,預貯金債権は相続の開始と同時に当然に,つまり遺産分割協議を経ることなく各相続人間において法定相続分に従って分割,取得されるものと考えられてきました。このような考え方によると,各相続人は,自己が取得した預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で行使することができ,それぞれ金融機関に払い戻しを請求できることになります。

しかし,実務上は,遺産分割手続において,預貯金債権も遺産分割の対象とする運用が広く行われてきました。

上記最高裁決定は,このような実務上の運用や預貯金債権の内容及び性質を踏まえ,預貯金債権は相続開始と同時に当然には分割されず,遺産分割の対象となる旨判示し,従来の判例を変更しました。

これにより,今後は金融機関において,遺産分割協議を経ずに払い戻しを受けることは難しくなると考えられます。

結の杜総合法律事務所では,遺産分割手続の流れや,利用の適否,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
まずはお気軽にご相談ください(新規のお客様は初回相談無料)。

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「税理士法人s.m.consulting社員就任のお知らせ」

2017-01-17

結の杜総合法律事務所の代表弁護士髙橋和聖が,平成28年12月,「税理士法人s.m.consulting」の社員税理士に就任いたしました。

これにより,当事務所は当法人の「青葉事務所」としても活動していくこととなります。

今後は,法律事務及び税務の両面において,一層より良いサービスをご提供できるよう努めてまいりますので,引き続き,結の杜総合法律事務所,税理士法人s.m.consultingをどうぞよろしくお願いいたします。

 

『税理士法人s.m.consulting』

(泉事務所)仙台市泉区泉中央1丁目15番地の1 ナイスシティアリーナ泉中央201

TEL 022-346-6479

URL http://s-m-consul.com/

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夏期休業のお知らせ

2016-07-26

誠に勝手ながら、結の杜総合法律事務所は、以下の日程を夏期休業とさせて頂きます。

【夏期休業期間】 8月12日(金)~8月15日(月)

【業務開始日】  8月16日(火)~平常どおり、営業致します。

休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは行っておりますが、お問い合わせに対する回答は、8月16日(火) 以降になりますのでご了承くださいませ。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

コラム「【国税不服申立制度とは?】改正後の手続きとポイントを解説」

2016-07-01

国税不服申立制度とは?

国税不服申立制度とは、税務署長等が行った更正処分などに不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めるための制度です。
平成26年に行政不服審査法が大幅に改正され、それに伴い国税通則法も改正されました。

今回の改正により、手続きの流れや申し立ての選択肢が広がり、納税者にとってより利用しやすい制度となりました。


【改正前後の手続きの違い】

📌 改正前の手続き

1️⃣ 異議申立(処分後2か月以内に税務署長等に申し立て)

2️⃣ 審査請求(異議決定に不服がある場合、決定後1か月以内に国税不服審判所長に申し立て)

3️⃣ 訴訟提起(裁決に不服がある場合、6か月以内に裁判所へ提訴)

📌 改正後の手続き(現行制度)

1️⃣ 再調査の請求 or 審査請求(処分後3か月以内に申立て可能)
「異議申立」は「再調査の請求」に名称変更
申立期間が「2か月」から「3か月」に延長

2️⃣ 審査請求(再調査の請求に不服がある場合、決定後1か月以内)
改正前は異議申立を経なければ審査請求できなかったが、改正後は自由に選択可能

3️⃣ 訴訟提起(裁決に不服がある場合、6か月以内に提訴)

このように改正後は、「異議申立」の廃止や**「直接審査請求が可能」**など、手続きの選択肢が増えています。


【改正によるその他の変更点】

証拠書類等の閲覧・写しの交付が可能に(改正前は閲覧のみ)
口頭意見陳述の際に、税務署長等への質問権が新設
審理手続の計画的遂行(口頭意見陳述や証拠書類提出要求の明確化)

これにより、納税者がより適正な判断を求めやすくなっています。


【国税不服申立を検討されている方へ】

国税不服申立制度は、適切に活用すれば不当な税務処分を取り消すことが可能ですが、
どの手続きを選択すべきか
申立の根拠となる証拠の準備
審査請求・訴訟へ進むべきかの判断
といった専門的な知識が必要になります。

当事務所では、国税不服申立の流れや費用、成功の可能性について、弁護士が丁寧にご説明いたします。
無理な勧誘は一切ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

結の杜総合法律事務所代表高橋が代表を務める税理士法人s.m.consultingのホームページはこちら

コラム「【自己破産の流れ】破産手続の全ステップをわかりやすく解説!」

2016-06-09

「借金の返済がもう難しい…」
「自己破産を考えているけど、どんな手続きが必要?」

自己破産は、借金の返済が困難になった方が法的に借金をゼロにできる制度です。
しかし、破産手続にはいくつかのステップがあり、適切に進めることが重要です。

ここでは、個人の自己破産手続の流れを詳しく解説します。


【自己破産の手続きの流れ】

① ご相談(初回無料相談あり)

まずは弁護士との面談を行います。(新規のお客様は初回相談無料
📌 面談時にお伺いする内容

  • 借入先、借入時期、借入金額、借入の理由

  • 収入・資産の状況
    📌 持参するとスムーズな資料

  • 契約書、請求書、借入状況が分かる書類

📢 注意!お電話のみの相談は不可となっておりますので、ご了承ください。


② 受任通知の発送(取り立てストップ!)

弁護士が破産手続を受任すると、すぐに貸金業者へ「受任通知」を送付します。
📌 受任通知の効果
✅ 受任通知後、貸金業者は直接の取り立てが禁止される
✅ 今後の貸金業者とのやりとりはすべて弁護士が窓口になる
✅ 弁護士が受任後は、貸金業者への支払いはストップしてOK

これにより、借金の督促に悩まされることがなくなります。


③ 必要書類の準備・打ち合わせ

破産申立に必要な書類を準備していただきます。
📌 主な必要書類

  • 収入証明書(源泉徴収票・給与明細など)

  • 通帳のコピー(過去2年分)

  • 借入先ごとの借入状況が分かる書類

弁護士が書類の作成方法をサポートするのでご安心ください。

また、貸金業者に対して取引履歴・債権届の提出を求め、借入総額を正確に把握します。


④ 破産・免責の申立(裁判所へ提出)

準備が整ったら、弁護士が裁判所に「破産・免責の申立」を行います。

📌 申立後の流れ

  • 書類の補正(修正依頼)が出ることもある

  • 申立から約1か月以内に**「破産手続開始決定」**が出される

この段階では、まだ借金が免除されたわけではありません!
借金をゼロにするには「免責決定」が必要です。


⑤ 破産手続開始決定(管財人が選任される場合あり)

裁判所が**「破産手続開始決定」**を出します。

📌 管財人が選任されるケース
以下の場合は、裁判所が管財人を選び、財産の調査が行われます。
一定額以上の財産を所有している
✅ 借金の原因が浪費・ギャンブルなどの**「免責不許可事由」**に該当


⑥ 債権者集会・免責審尋(出廷が必要な場合あり)

📌 通常の自己破産手続

  • 申立から3~4か月後に**「債権者集会・免責審尋」**が開かれる

  • 弁護士と一緒に裁判所へ出廷

📌 例外:出廷不要の場合も
裁判所が必要なしと判断した場合、裁判所への出頭なしで免責決定が出ることもあります。

📌 管財人が選任されている場合

  • 財産の調査結果や配当の有無が報告される

  • 追加の期日が指定されることもある


⑦ 免責決定(借金がゼロに!)

特に問題がなければ、**裁判所から「免責決定」**が出ます。
この決定が確定すると、借金の返済義務がなくなります!

免責不許可事由に該当する場合は、免責が認められない可能性もあるため注意が必要です。


【自己破産でお悩みの方へ】弁護士に相談するメリット

借金の取り立てがすぐにストップ
裁判所への書類作成・手続きをすべて弁護士が対応
破産以外の解決策(任意整理・個人再生)も提案可能

結の杜総合法律事務所では、
📌 破産手続の流れ・適否の判断・費用のご説明を丁寧に行います。
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コラム「【離婚調停の流れ】弁護士がわかりやすく解説!手続きのポイントと注意点」

2016-05-25

「離婚したいけど、話し合いがまとまらない…」
「離婚調停ってどんな流れで進むの?」

協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所で**「離婚調停」**を行う必要があります。
この記事では、離婚調停の手続きの流れやポイント、注意点について、弁護士が詳しく解説します!


【離婚調停とは?】話し合いがまとまらない場合に必要な手続き

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して話し合う手続きです。
協議離婚(夫婦間の話し合い)が成立しない場合、離婚調停を申し立てることで、裁判官と調停委員のサポートを受けながら解決を目指します。

📌 離婚調停で話し合う内容
✅ 離婚するかどうか
✅ 親権・養育費
✅ 財産分与・慰謝料
✅ 年金分割 など

離婚調停は、「裁判」ではなく、あくまで話し合いの場ですが、調停が成立すると法的拘束力のある**「調停調書」**が作成されます。


【離婚調停の流れ】6つのステップ

① 調停の申立て

離婚調停は、家庭裁判所に「調停申立書」を提出することからスタートします。

📌 申立てに必要なもの
離婚調停申立書(家庭裁判所で入手可能)
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

💡 申立ては、原則として「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」で行います。


② 調停期日の指定と相手方への通知

📌 申立てから約1~1.5か月後に、第1回目の調停期日が決まります。
📌 裁判所から、**相手方に「調停期日の呼出状」**が送付されます。

💡 相手方が呼出しを無視しても、調停は進行します!


③ 調停の進め方

調停は、家庭裁判所で**「調停委員2名」**が間に入って話し合いを進めます。

📌 調停の特徴
✅ 申立人と相手方は別々の待合室で待機
✅ 調停室に交互に入室し、調停委員を介して話し合う
ウェブや電話会議による調停も可能(裁判所の許可が必要)

💡 直接相手と顔を合わせることはないため、安心して話せます!


④ 調停の回数と進行

調停は1回で成立することは少なく、通常2~3回以上行われます。

📌 調停の頻度約1か月に1回のペース
📌 回数平均2~5回(合意に至るまで続く)

💡 相手が調停に出席しない場合、調停不成立となることもあります。


⑤ 調停成立 or 不成立

調停が成立した場合
裁判所が「調停調書」を作成し、離婚が成立します。
調停調書には、親権・養育費・財産分与などの合意内容が記載されます。

調停が不成立の場合
家庭裁判所の調停手続きは終了し、離婚が成立しません。
次のステップとして「離婚裁判」を検討する必要があります。

💡 離婚裁判をするには、まず「調停を申し立てること」が必須です!(調停前置主義)


⑥ 離婚届の提出(調停成立後)

調停が成立したら、10日以内に市区町村役場で「離婚届」を提出する必要があります。

📌 離婚届の提出時に必要なもの
調停調書の謄本
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

💡 相手方の署名・押印は不要!調停成立後は一方が届出できます。

📌 年金分割を決めた場合は、年金事務所で手続きが必要です。


【離婚調停を有利に進めるために】弁護士に相談するメリット

💡 離婚調停は「法的知識」と「交渉力」が重要!
弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

親権・養育費・財産分与で有利な条件を引き出せる
相手方との直接のやり取りを避けられる
調停をスムーズに進め、早期解決を目指せる

結の杜総合法律事務所では、
📌 離婚調停の流れやポイントを詳しく説明
📌 手続きのサポートから交渉までトータルサポート
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まずはお気軽にご相談ください。

📌 「離婚問題・男女問題」のページはこちら

仙台放送「弁護士サーチみやぎ」CM出演のお知らせ

2016-05-09

平成28年5月より,仙台放送にて,当事務所の髙橋和聖弁護士が出演している「弁護士サーチみやぎ」のCMが放映されております。

インターネットでも視聴できますので,ぜひご覧ください。

 

●仙台放送「弁護士サーチみやぎ」HP

 http://miyagi.lawyer-search.tv/p/

 

●「仙台放送公式チャンネル 弁護士サーチみやぎCM」(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=xVtek4B5fuw

 

『女性弁護士が離婚・男女トラブルに関する相談に対応いたします』

2016-04-19

離婚相談,男女トラブルに関する相談については,デリケートな内容を含むことが多く,女性のご相談者様の中には,「男性の弁護士に相談するのは抵抗がある」,「同性である女性の弁護士に相談したい」とお考えの方も少なくはないと思います。

 

このような皆様のために,結の杜総合法律事務所では,離婚相談,男女トラブルに関する相談につきましては,女性である小俣弁護士が対応させていただくことも可能となっております。

女性弁護士によるご相談をご希望の方は,お問い合わせの際にその旨お申し出ください。

 

離婚問題についてはこちら

 

 

コラム「【生命保険金は遺産分割の対象?】相続財産に含まれるかを弁護士が解説!」

2016-04-11

「親が亡くなり、生命保険金を受け取ったけど、これは遺産分割の対象になるの?」
「兄弟から『保険金も遺産分割すべきだ』と言われたけど、本当にそうなの?」

生命保険金を受け取った際、それが相続財産に含まれるのかどうかでトラブルになることがあります。
今回は、生命保険金の相続財産としての扱いについて、弁護士がわかりやすく解説します。


【結論】生命保険金は原則として相続財産ではない

📌 ポイント
✅ 生命保険金は、相続財産(遺産)には含まれない
✅ 生命保険金は、受取人が固有の権利として取得するもの
✅ したがって、遺産分割の対象にはならない


【具体例】生命保険金は遺産分割の対象になる?

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

  • 被保険者(死亡した人):A

  • 保険契約者(保険料を支払っていた人):A

  • 保険金受取人:B(Aの配偶者)

この場合、Aが死亡すると、生命保険金はBに支払われます。
しかし、この生命保険金はAの相続財産には含まれません。

【なぜ相続財産にならないのか?】

生命保険金は「契約」に基づいて支払われるお金であり、相続とは別のものだからです。
つまり、保険金受取人が**「自分自身の権利」として取得**するため、相続財産には含まれません。


【例外】生命保険金が相続財産として扱われる場合

生命保険金が例外的に遺産分割の対象となるケースもあります。

① 保険金受取人が指定されていない場合

受取人が指定されていないと、保険金は相続財産に含まれる可能性があります。
👉 この場合は、遺産分割の対象になるため注意が必要です。

② 生命保険金の額が相続人間で著しく不公平な場合

生命保険金の額が特定の相続人に偏りすぎている場合、他の相続人が**「特別受益」として考慮すべきだ」と主張するケース**もあります。
👉 ただし、これは「遺産分割の対象になる」わけではなく、相続人間の公平性を図るために考慮されるものです。


【死亡退職金・遺族年金も相続財産に含まれない】

生命保険金と同様に、以下のような財産も相続財産には含まれません。

📌 死亡退職金(公務員の場合は法律・条例、会社員の場合は就業規則・労働協約に基づく)
📌 遺族年金・遺族扶助料(公的年金制度や共済制度に基づく)

これらは、遺族の**「固有の権利」として取得するもの**であり、相続財産には含まれません。


【相続トラブルを防ぐには?】弁護士に相談するメリット

「この財産が遺産分割の対象になるのか?」を正しく判断できる
遺産分割協議でのトラブルを未然に防ぐ
不公平な相続分配が行われないよう法的にサポート

結の杜総合法律事務所では、
📌 遺産分割の流れ・対象財産の判断・費用のご説明を丁寧に行います。
📌 無理な勧誘なし!納得いただいてからのご依頼でOK

📢 新規のお客様は初回相談無料!
まずはお気軽にご相談ください。

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コラム「【建物賃貸借契約の解除と明け渡し請求】家賃滞納・無断転貸にどう対応する?」

2016-03-31

「賃借人が家賃を何か月も支払わない…」
「契約違反で無断転貸されている…」

このような賃貸借契約違反があった場合、契約解除をして建物の明け渡しを請求することが可能です。
ただし、法律上の手続きや判例の考え方を理解し、適切な対応をとることが重要です。


【ケース① 賃料不払いによる契約解除】

家賃滞納が発生した場合、すぐに契約解除できるわけではありません。
法律上、まずは以下の手続きを踏む必要があります。

✅ **相当の期間を定めて「賃料を支払うよう催告」**する
期限までに支払いがない場合、契約解除を通知する

ただし、判例では「信頼関係を破壊するに足りる事情」がない場合、解除は認められません。
例えば、1回だけの未払いでは解除が認められにくいですが、
3か月以上の滞納がある場合、信頼関係が破壊されたとみなされ解除が認められる可能性が高いです。

また、一定の場合には、**催告なしで契約解除できる「無催告解除」**も認められます。


【ケース② 無断転貸による契約解除】

賃借人が無断で第三者に建物を貸している場合、原則として催告なしに契約解除が可能です。(民法612条)

しかし、判例では「賃貸人への背信的行為とは認められない特別な事情」がある場合、解除が認められないこともあります。

解除が認められにくいケース

  • 賃借人が個人事業から法人化し、経営実態が変わらない場合

  • 家族経営の事業で、経営主体が賃借人から配偶者・子に変更された場合

このようなケースでは、解除を行う前に慎重な判断が必要です。


【賃貸借契約解除・明け渡し請求でお困りの方へ】

家賃滞納・無断転貸などのトラブルは、弁護士に相談するのが確実な解決への第一歩です。

結の杜総合法律事務所では、
契約解除・明け渡し請求の手続きの流れ
費用の見積もり
判例に基づく適切なアドバイス

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