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『平成29年8月の土曜相談日』のお知らせ

2017-07-26

結の杜総合法律事務所では,原則として毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

平成29年8月の土曜相談日は次の通りです。

① 8月 5日

② 8月19日

 ※8月の土曜相談日は,お盆休み等の関係もあり,都合により第1,第3土曜日に変更させていただきます。

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

『平成29年7月の土曜相談日』のお知らせ

2017-06-26

結の杜総合法律事務所では,毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

平成29年7月の土曜相談日は次の通りです。

① 7月 8日

② 7月15日

 ※7月の第4土曜日の相談は,都合により第3土曜日に変更させていただきます。

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

『平成29年6月の土曜相談日』のお知らせ

2017-06-01

結の杜総合法律事務所では,毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

平成29年6月の土曜相談日は次の通りです。

① 6月24日

 ※6月10日のご相談は都合によりお休みさせていただきます。

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

コラム「遺産分割協議と成年後見制度|認知症の親がいる場合の対応」

2017-05-02

遺産分割協議は可能? 認知症の親がいるケース

「父が亡くなり、遺産分割協議をしなくてはなりませんが、母が認知症で施設に入所しています。このような場合でも遺産分割を進めることはできるのでしょうか?」

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。しかし、相続人の中に認知症や精神障害などで判断能力が欠けている方がいる場合、その方を交えた遺産分割協議は無効となります。

成年後見制度を利用する方法

判断能力がない相続人がいる場合、まず家庭裁判所に**「後見開始の審判」**を申し立て、成年後見人を選任してもらう必要があります。成年後見人が選任されると、その方が被後見人(認知症の親など)を代理し、遺産分割協議に参加できます。

ただし、成年後見人が他の相続人である場合、そのまま遺産分割協議を行うと利益相反が生じます。そのため、以下の方法で手続きを進めることになります。

  1. 成年後見監督人がいる場合 → 成年後見監督人が被後見人を代理する

  2. 成年後見監督人がいない場合 → 家庭裁判所に「特別代理人の選任」を申し立て、特別代理人が遺産分割協議を行う

弁護士がサポート! 遺産分割・成年後見のご相談はお任せください

結の杜総合法律事務所では、後見開始の審判申立、遺産分割協議・調停の手続きについて、経験豊富な弁護士が分かりやすくご説明いたします。

  • 成年後見制度を利用すべきかどうか

  • 手続きの流れや必要な書類

  • かかる費用の詳細

納得した上でお申し込みいただけます。無理な勧誘は一切ございません。
まずはお気軽にご相談ください!

「遺言・相続」のページはこちら

結の杜総合法律事務所「遺言・相続専門サイト」はこちら

『平成29年5月の土曜相談日』のお知らせ

2017-04-24

結の杜総合法律事務所では,毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

平成29年5月の土曜相談日は次の通りです。

① 5月13日

② 5月27日

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

『法律事務職員』求人募集のお知らせ※募集は終了しました

2017-04-18

結の杜総合法律事務所では、この度、業務拡大のため法律事務職員1名を募集いたします。

これから私たちと一緒に頑張っていただける方のご応募をお待ちしております。

 

1 業務内容:法律事務、一般事務、電話対応等(法律事務経験者優遇

2 雇用形態:有期雇用(試用期間3か月あり。正規雇用への転換の余地あり。)

3 勤務時間:原則として月~金(夏季休暇、年末年始休暇あり)の9時~17時30分

(残業は基本的になし)

4 給与:委細面談の上決定

5 必要スキル:Word、Excel

6 勤務開始時期:平成29年8月上旬から

 

【応募方法】

履歴書・職務経歴書を当事務所までお送りください。

書類選考の上、面接をさせていただく方にはご連絡差し上げます。

なお、応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。

(採用が決まり次第、予告なしに募集を終了することがありますのでご了承ください。)

コラム「【相続の話】預貯金と遺産分割(最高裁平成28年12月19日決定)」

2017-03-01

「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」(最高裁平成28年12月19日決定)

従来,預貯金債権は相続の開始と同時に当然に,つまり遺産分割協議を経ることなく各相続人間において法定相続分に従って分割,取得されるものと考えられてきました。このような考え方によると,各相続人は,自己が取得した預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で行使することができ,それぞれ金融機関に払い戻しを請求できることになります。

しかし,実務上は,遺産分割手続において,預貯金債権も遺産分割の対象とする運用が広く行われてきました。

上記最高裁決定は,このような実務上の運用や預貯金債権の内容及び性質を踏まえ,預貯金債権は相続開始と同時に当然には分割されず,遺産分割の対象となる旨判示し,従来の判例を変更しました。

これにより,今後は金融機関において,遺産分割協議を経ずに払い戻しを受けることは難しくなると考えられます。

結の杜総合法律事務所では,遺産分割手続の流れや,利用の適否,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
まずはお気軽にご相談ください(新規のお客様は初回相談無料)。

「遺言・相続の基礎」はこちら

「遺言・相続の相談事例」はこちら

「税理士法人s.m.consulting社員就任のお知らせ」

2017-01-17

結の杜総合法律事務所の代表弁護士髙橋和聖が,平成28年12月,「税理士法人s.m.consulting」の社員税理士に就任いたしました。

これにより,当事務所は当法人の「青葉事務所」としても活動していくこととなります。

今後は,法律事務及び税務の両面において,一層より良いサービスをご提供できるよう努めてまいりますので,引き続き,結の杜総合法律事務所,税理士法人s.m.consultingをどうぞよろしくお願いいたします。

 

『税理士法人s.m.consulting』

(泉事務所)仙台市泉区泉中央1丁目15番地の1 ナイスシティアリーナ泉中央201

TEL 022-346-6479

URL http://s-m-consul.com/

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夏期休業のお知らせ

2016-07-26

誠に勝手ながら、結の杜総合法律事務所は、以下の日程を夏期休業とさせて頂きます。

【夏期休業期間】 8月12日(金)~8月15日(月)

【業務開始日】  8月16日(火)~平常どおり、営業致します。

休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは行っておりますが、お問い合わせに対する回答は、8月16日(火) 以降になりますのでご了承くださいませ。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

コラム「【国税不服申立制度とは?】改正後の手続きとポイントを解説」

2016-07-01

国税不服申立制度とは?

国税不服申立制度とは、税務署長等が行った更正処分などに不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めるための制度です。
平成26年に行政不服審査法が大幅に改正され、それに伴い国税通則法も改正されました。

今回の改正により、手続きの流れや申し立ての選択肢が広がり、納税者にとってより利用しやすい制度となりました。


【改正前後の手続きの違い】

📌 改正前の手続き

1️⃣ 異議申立(処分後2か月以内に税務署長等に申し立て)

2️⃣ 審査請求(異議決定に不服がある場合、決定後1か月以内に国税不服審判所長に申し立て)

3️⃣ 訴訟提起(裁決に不服がある場合、6か月以内に裁判所へ提訴)

📌 改正後の手続き(現行制度)

1️⃣ 再調査の請求 or 審査請求(処分後3か月以内に申立て可能)
「異議申立」は「再調査の請求」に名称変更
申立期間が「2か月」から「3か月」に延長

2️⃣ 審査請求(再調査の請求に不服がある場合、決定後1か月以内)
改正前は異議申立を経なければ審査請求できなかったが、改正後は自由に選択可能

3️⃣ 訴訟提起(裁決に不服がある場合、6か月以内に提訴)

このように改正後は、「異議申立」の廃止や**「直接審査請求が可能」**など、手続きの選択肢が増えています。


【改正によるその他の変更点】

証拠書類等の閲覧・写しの交付が可能に(改正前は閲覧のみ)
口頭意見陳述の際に、税務署長等への質問権が新設
審理手続の計画的遂行(口頭意見陳述や証拠書類提出要求の明確化)

これにより、納税者がより適正な判断を求めやすくなっています。


【国税不服申立を検討されている方へ】

国税不服申立制度は、適切に活用すれば不当な税務処分を取り消すことが可能ですが、
どの手続きを選択すべきか
申立の根拠となる証拠の準備
審査請求・訴訟へ進むべきかの判断
といった専門的な知識が必要になります。

当事務所では、国税不服申立の流れや費用、成功の可能性について、弁護士が丁寧にご説明いたします。
無理な勧誘は一切ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

結の杜総合法律事務所代表高橋が代表を務める税理士法人s.m.consultingのホームページはこちら

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