交通事故の被害者が請求できる損害とは?
交通事故の被害者になってしまった場合、加害者に対してどのような損害を請求できるのでしょうか?
加害者が任意保険に加入している場合、通常、保険会社が窓口となり交渉を進めます。しかし、被害者自身が「請求できる損害」を正しく把握していないと、十分な補償を受けられないケースもあります。そこで、請求できる主な損害について詳しく解説します。
1. 物的損害(財産的損害)
① 車両損害
- 修理費:修理可能な場合は、必要かつ相当な修理費を請求可能。
- 買替差額:修理不能や重大な損傷の場合、事故当時の車両価格と売却代金の差額を請求可能。
- 買替諸費用:自動車取得税、自動車重量税、登録法定費用なども補償対象。
② 代車使用料
事故による修理期間中に必要な代車費用を請求可能。
③ 休車損害
営業車が損傷した場合、修理期間中の営業損失を請求可能。
④ 評価損(格落ち損害)
修理後も機能や価値が下がった場合、事故前後の価格差を請求可能。
2. 人身損害(怪我・死亡による損害)
① 治療費
② 入院・通院付添費
医師の指示や年齢・症状に応じて認められる。
③ 将来介護費
後遺障害が残り介護が必要な場合、長期的な介護費を請求可能。
④ 入院雑費・通院交通費・装具購入費
⑤ 葬儀費用(死亡事故の場合)
⑥ 休業損害
事故前の収入を基に、休業による減収分を請求可能。
⑦ 後遺障害による逸失利益
後遺障害で労働能力が低下した場合、将来的な収入減を請求可能。
⑧ 死亡による逸失利益
死亡しなければ得られたであろう収入から生活費を控除した額を請求可能。
⑨ 慰謝料(傷害・後遺障害・死亡慰謝料)
ただし、物損のみの場合、慰謝料は原則認められない。
3. 保険会社との示談交渉に注意!
保険会社の示談金提示額は、裁判基準と比べて低額になることが多いです。そのため、示談の提案を受けた際は、請求できる損害がすべて含まれているか、金額が適正かを弁護士に確認することをおすすめします。
4. 弁護士に相談するメリット
結の杜総合法律事務所では、交通事故の損害賠償について、弁護士が直接丁寧に説明し、納得いただいた上で対応いたします。無理な勧誘は一切ありません。
✅ 示談交渉のサポート
✅ 適正な賠償額の確認
✅ 弁護士費用特約の活用で自己負担なしの可能性も
まずはお気軽にご相談ください。
[無料相談はこちら]

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。