コラム「勤務先や家族に秘密で自己破産できる?バレずに手続きする方法を解説!」

「自己破産したら、職場や家族にバレるのでは…?」
「破産したことが戸籍や住民票に載ってしまうのでは…?」

このような不安を抱えている方は多いですが、実は、自己破産は周囲に知られずに手続きできる場合がほとんどです。

本記事では、自己破産がバレにくい理由と注意点について詳しく解説します。


自己破産すると周囲にバレる?知られにくい理由とは?

自己破産の手続きは、裁判所に申立を行い、法律に基づいて進められます。
しかし、勤務先や家族に知られることはほぼありません。

1. 官報に掲載されるが、一般の人が見ることはほぼない

自己破産をすると、国が発行する「官報(かんぽう)」に破産者の氏名・住所が掲載されます。
しかし、官報は一般の書店では販売されておらず、一般の方が官報を目にする機会はほとんどありません。

そのため、官報によって自己破産が周囲に知られる可能性は非常に低いといえます。

2. 勤務先に通知が行くことはない

自己破産の手続きをしても、裁判所や弁護士から勤務先に通知が行くことはありません。
会社に報告義務もないため、自分から話さない限り、会社に知られることはまずありません。

ただし、以下のような場合は例外として知られる可能性があります。
給与の差し押さえを受けている場合(破産により差し押さえが解除される)
社内規則で自己破産が影響する職業(金融機関・士業など)

3. 戸籍や住民票に記載されることはない

「自己破産したら戸籍や住民票に記載されてしまうのでは?」と心配される方も多いですが、これは完全な誤解です。
自己破産をしても、戸籍や住民票には一切記録されません。

したがって、家族が住民票や戸籍を確認したとしても、破産の事実を知ることはありません。


自己破産がバレる可能性があるケースとは?

一方で、以下のようなケースでは家族や職場に知られる可能性があります。

家族が借金の保証人になっている場合
→ 破産によって保証人に支払い義務が生じるため、家族に影響があります。

家族と同じ住所に督促状が届いている場合
→ 自己破産の手続きを開始すると、督促が止まります。そのため、家族が「なぜ督促が急に止まったのか?」と疑問に思う可能性があります。

特定の職業(金融機関・警備業・士業など)の場合
→ 一部の職業では、自己破産が業務規則に影響することがあります。

こうしたケースでは、事前に弁護士とよく相談し、対策を考えることが重要です。


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