ご相談に来られる多くの方が、「破産すると周囲に知られてしまうのではないか」との不安を抱えておられます。
しかし、実際にはどうなのでしょうか。
破産手続は裁判所に申立をして行いますが、破産の手続きが始まると「官報」に公告され、破産者の住所、氏名等が掲載されることとなります。
官報とは、あまりなじみがないかと思いますが、簡単に言えば、法律等の制定・改正の情報等が掲載される新聞のようなものです。
しかし、これは一般の書店では販売されておらず、官報を一般の方が見ることはほとんどありません。
そのため、官報に破産者の住所、氏名が掲載されたとしても、これによって周囲の人に破産の事実を知られるということはまずないと考えられます。
また、破産をしても、裁判所等から勤務先に連絡が行くということもないので、勤務先に知られることもありません。
さらに、ご家族が借金の保証人になっているような場合でなければ、ご家族にも内緒で破産をすることができます。
よく、破産をすると戸籍や住民票に破産者であることが記載されてしまい、そこからご家族に知られるのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、これは誤解です。破産しても戸籍や住民票に記載されることはありません。
このように、実は、破産は周囲に秘密ですることができるのです。
結の杜総合法律事務所では、借金に関する事件解決にあたっての今後の流れや、実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き、ご納得された上でお申込み頂けます。また、無理な勧誘なども一切しておりません。
まずはお気軽にご相談ください。