コラム「【未払い代金回収】相手の財産を仮差押えする方法とは?」

代金を支払わない相手にどう対処する?

「商品を納品したのに代金が支払われない…」「工事を完了したのに発注者が支払ってくれない…」
このような未払いトラブルに遭遇した場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

一般的には、内容証明郵便で請求書を送付し、交渉を試みるのが最初のステップです。
しかし、それでも相手が支払わない場合は、未払い代金の支払いを求める訴訟を提起することになります。

訴訟だけでは回収できない可能性も!?

裁判は通常、1ヶ月に1回程度の進行で、判決が出るまで数か月~1年以上かかることもあります。
その間に相手が財産を処分してしまうと、せっかく勝訴しても差し押さえる資産がなく、回収できないという最悪の事態になりかねません。

財産を確保する「仮差押え」という手段

このようなリスクを防ぐために活用できるのが、「民事保全」手続きです。
民事保全には、
仮差押え(財産の散逸を防ぐ)
仮処分(法的関係を仮に確定させる)
の2種類があります。

例えば、仮差押えを行うことで、相手が他の取引先に持つ売掛金や工事代金請求権を**「仮に」差し押さえて財産を確保**することができます。
これにより、勝訴後の強制執行で未払い代金を確実に回収できる可能性が高まります。

仮処分とは?

仮処分は、賃貸借契約や労働問題など、法的な関係を固定するための手続きです。
例えば、

  • 賃貸借契約を解除し建物の明け渡しを求める場合、賃借人が第三者を住まわせるのを防ぐ。

  • 解雇無効を争う従業員が、裁判中も仮の地位を確保し、賃金を受け取れるようにする。

早めの対策が未払いトラブル解決のカギ!

結の杜総合法律事務所では、
民事保全の手続きの流れをわかりやすく解説
仮差押え・仮処分の適用可能性を無料相談
費用や手続きの進め方について丁寧に説明

を行っております。
無理な勧誘は一切ありませんので、まずはお気軽にご相談ください!

債権回収のページはこちら

keyboard_arrow_up

05034609152 問い合わせバナー 無料法律相談について