代金を支払わない相手にどう対処する?
「商品を納品したのに代金が支払われない…」「工事を完了したのに発注者が支払ってくれない…」
このような未払いトラブルに遭遇した場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
一般的には、内容証明郵便で請求書を送付し、交渉を試みるのが最初のステップです。
しかし、それでも相手が支払わない場合は、未払い代金の支払いを求める訴訟を提起することになります。
訴訟だけでは回収できない可能性も!?
裁判は通常、1ヶ月に1回程度の進行で、判決が出るまで数か月~1年以上かかることもあります。
その間に相手が財産を処分してしまうと、せっかく勝訴しても差し押さえる資産がなく、回収できないという最悪の事態になりかねません。
財産を確保する「仮差押え」という手段
このようなリスクを防ぐために活用できるのが、「民事保全」手続きです。
民事保全には、
✅ 仮差押え(財産の散逸を防ぐ)
✅ 仮処分(法的関係を仮に確定させる)
の2種類があります。
例えば、仮差押えを行うことで、相手が他の取引先に持つ売掛金や工事代金請求権を**「仮に」差し押さえて財産を確保**することができます。
これにより、勝訴後の強制執行で未払い代金を確実に回収できる可能性が高まります。
仮処分とは?
仮処分は、賃貸借契約や労働問題など、法的な関係を固定するための手続きです。
例えば、
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賃貸借契約を解除し建物の明け渡しを求める場合、賃借人が第三者を住まわせるのを防ぐ。
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解雇無効を争う従業員が、裁判中も仮の地位を確保し、賃金を受け取れるようにする。
早めの対策が未払いトラブル解決のカギ!
結の杜総合法律事務所では、
✅ 民事保全の手続きの流れをわかりやすく解説
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を行っております。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。