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コラム「【自己破産の流れ】破産手続の全ステップをわかりやすく解説!」
「借金の返済がもう難しい…」
「自己破産を考えているけど、どんな手続きが必要?」
自己破産は、借金の返済が困難になった方が法的に借金をゼロにできる制度です。
しかし、破産手続にはいくつかのステップがあり、適切に進めることが重要です。
ここでは、個人の自己破産手続の流れを詳しく解説します。
【自己破産の手続きの流れ】
① ご相談(初回無料相談あり)
まずは弁護士との面談を行います。(新規のお客様は初回相談無料)
📌 面談時にお伺いする内容
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借入先、借入時期、借入金額、借入の理由
-
収入・資産の状況
📌 持参するとスムーズな資料 -
契約書、請求書、借入状況が分かる書類
📢 注意!お電話のみの相談は不可となっておりますので、ご了承ください。
② 受任通知の発送(取り立てストップ!)
弁護士が破産手続を受任すると、すぐに貸金業者へ「受任通知」を送付します。
📌 受任通知の効果
✅ 受任通知後、貸金業者は直接の取り立てが禁止される
✅ 今後の貸金業者とのやりとりはすべて弁護士が窓口になる
✅ 弁護士が受任後は、貸金業者への支払いはストップしてOK
これにより、借金の督促に悩まされることがなくなります。
③ 必要書類の準備・打ち合わせ
破産申立に必要な書類を準備していただきます。
📌 主な必要書類
-
収入証明書(源泉徴収票・給与明細など)
-
通帳のコピー(過去2年分)
-
借入先ごとの借入状況が分かる書類
弁護士が書類の作成方法をサポートするのでご安心ください。
また、貸金業者に対して取引履歴・債権届の提出を求め、借入総額を正確に把握します。
④ 破産・免責の申立(裁判所へ提出)
準備が整ったら、弁護士が裁判所に「破産・免責の申立」を行います。
📌 申立後の流れ
-
書類の補正(修正依頼)が出ることもある
-
申立から約1か月以内に**「破産手続開始決定」**が出される
⚠ この段階では、まだ借金が免除されたわけではありません!
借金をゼロにするには「免責決定」が必要です。
⑤ 破産手続開始決定(管財人が選任される場合あり)
裁判所が**「破産手続開始決定」**を出します。
📌 管財人が選任されるケース
以下の場合は、裁判所が管財人を選び、財産の調査が行われます。
✅ 一定額以上の財産を所有している
✅ 借金の原因が浪費・ギャンブルなどの**「免責不許可事由」**に該当
⑥ 債権者集会・免責審尋(出廷が必要な場合あり)
📌 通常の自己破産手続
-
申立から3~4か月後に**「債権者集会・免責審尋」**が開かれる
-
弁護士と一緒に裁判所へ出廷
📌 例外:出廷不要の場合も
裁判所が必要なしと判断した場合、裁判所への出頭なしで免責決定が出ることもあります。
📌 管財人が選任されている場合
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財産の調査結果や配当の有無が報告される
-
追加の期日が指定されることもある
⑦ 免責決定(借金がゼロに!)
特に問題がなければ、**裁判所から「免責決定」**が出ます。
この決定が確定すると、借金の返済義務がなくなります!
⚠ 免責不許可事由に該当する場合は、免責が認められない可能性もあるため注意が必要です。
【自己破産でお悩みの方へ】弁護士に相談するメリット
✅ 借金の取り立てがすぐにストップ
✅ 裁判所への書類作成・手続きをすべて弁護士が対応
✅ 破産以外の解決策(任意整理・個人再生)も提案可能
結の杜総合法律事務所では、
📌 破産手続の流れ・適否の判断・費用のご説明を丁寧に行います。
📌 無理な勧誘は一切なし!納得いただいてからのご依頼でOK
まずはお気軽にご相談ください!

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「【離婚調停の流れ】弁護士がわかりやすく解説!手続きのポイントと注意点」
「離婚したいけど、話し合いがまとまらない…」
「離婚調停ってどんな流れで進むの?」
協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所で**「離婚調停」**を行う必要があります。
この記事では、離婚調停の手続きの流れやポイント、注意点について、弁護士が詳しく解説します!
【離婚調停とは?】話し合いがまとまらない場合に必要な手続き
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して話し合う手続きです。
協議離婚(夫婦間の話し合い)が成立しない場合、離婚調停を申し立てることで、裁判官と調停委員のサポートを受けながら解決を目指します。
📌 離婚調停で話し合う内容
✅ 離婚するかどうか
✅ 親権・養育費
✅ 財産分与・慰謝料
✅ 年金分割 など
離婚調停は、「裁判」ではなく、あくまで話し合いの場ですが、調停が成立すると法的拘束力のある**「調停調書」**が作成されます。
【離婚調停の流れ】6つのステップ
① 調停の申立て
離婚調停は、家庭裁判所に「調停申立書」を提出することからスタートします。
📌 申立てに必要なもの
✅ 離婚調停申立書(家庭裁判所で入手可能)
✅ 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
💡 申立ては、原則として「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」で行います。
② 調停期日の指定と相手方への通知
📌 申立てから約1~1.5か月後に、第1回目の調停期日が決まります。
📌 裁判所から、**相手方に「調停期日の呼出状」**が送付されます。
💡 相手方が呼出しを無視しても、調停は進行します!
③ 調停の進め方
調停は、家庭裁判所で**「調停委員2名」**が間に入って話し合いを進めます。
📌 調停の特徴
✅ 申立人と相手方は別々の待合室で待機
✅ 調停室に交互に入室し、調停委員を介して話し合う
✅ ウェブや電話会議による調停も可能(裁判所の許可が必要)
💡 直接相手と顔を合わせることはないため、安心して話せます!
④ 調停の回数と進行
調停は1回で成立することは少なく、通常2~3回以上行われます。
📌 調停の頻度:約1か月に1回のペース
📌 回数:平均2~5回(合意に至るまで続く)
💡 相手が調停に出席しない場合、調停不成立となることもあります。
⑤ 調停成立 or 不成立
✅ 調停が成立した場合
➡ 裁判所が「調停調書」を作成し、離婚が成立します。
➡ 調停調書には、親権・養育費・財産分与などの合意内容が記載されます。
✅ 調停が不成立の場合
➡ 家庭裁判所の調停手続きは終了し、離婚が成立しません。
➡ 次のステップとして「離婚裁判」を検討する必要があります。
💡 離婚裁判をするには、まず「調停を申し立てること」が必須です!(調停前置主義)
⑥ 離婚届の提出(調停成立後)
調停が成立したら、10日以内に市区町村役場で「離婚届」を提出する必要があります。
📌 離婚届の提出時に必要なもの
✅ 調停調書の謄本
✅ 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
💡 相手方の署名・押印は不要!調停成立後は一方が届出できます。
📌 年金分割を決めた場合は、年金事務所で手続きが必要です。
【離婚調停を有利に進めるために】弁護士に相談するメリット
💡 離婚調停は「法的知識」と「交渉力」が重要!
弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。
✅ 親権・養育費・財産分与で有利な条件を引き出せる
✅ 相手方との直接のやり取りを避けられる
✅ 調停をスムーズに進め、早期解決を目指せる
結の杜総合法律事務所では、
📌 離婚調停の流れやポイントを詳しく説明
📌 手続きのサポートから交渉までトータルサポート
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「【生命保険金は遺産分割の対象?】相続財産に含まれるかを弁護士が解説!」
「親が亡くなり、生命保険金を受け取ったけど、これは遺産分割の対象になるの?」
「兄弟から『保険金も遺産分割すべきだ』と言われたけど、本当にそうなの?」
生命保険金を受け取った際、それが相続財産に含まれるのかどうかでトラブルになることがあります。
今回は、生命保険金の相続財産としての扱いについて、弁護士がわかりやすく解説します。
【結論】生命保険金は原則として相続財産ではない
📌 ポイント
✅ 生命保険金は、相続財産(遺産)には含まれない
✅ 生命保険金は、受取人が固有の権利として取得するもの
✅ したがって、遺産分割の対象にはならない
【具体例】生命保険金は遺産分割の対象になる?
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
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被保険者(死亡した人):A
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保険契約者(保険料を支払っていた人):A
-
保険金受取人:B(Aの配偶者)
この場合、Aが死亡すると、生命保険金はBに支払われます。
しかし、この生命保険金はAの相続財産には含まれません。
【なぜ相続財産にならないのか?】
生命保険金は「契約」に基づいて支払われるお金であり、相続とは別のものだからです。
つまり、保険金受取人が**「自分自身の権利」として取得**するため、相続財産には含まれません。
【例外】生命保険金が相続財産として扱われる場合
生命保険金が例外的に遺産分割の対象となるケースもあります。
① 保険金受取人が指定されていない場合
受取人が指定されていないと、保険金は相続財産に含まれる可能性があります。
👉 この場合は、遺産分割の対象になるため注意が必要です。
② 生命保険金の額が相続人間で著しく不公平な場合
生命保険金の額が特定の相続人に偏りすぎている場合、他の相続人が**「特別受益」として考慮すべきだ」と主張するケース**もあります。
👉 ただし、これは「遺産分割の対象になる」わけではなく、相続人間の公平性を図るために考慮されるものです。
【死亡退職金・遺族年金も相続財産に含まれない】
生命保険金と同様に、以下のような財産も相続財産には含まれません。
📌 死亡退職金(公務員の場合は法律・条例、会社員の場合は就業規則・労働協約に基づく)
📌 遺族年金・遺族扶助料(公的年金制度や共済制度に基づく)
これらは、遺族の**「固有の権利」として取得するもの**であり、相続財産には含まれません。
【相続トラブルを防ぐには?】弁護士に相談するメリット
✅ 「この財産が遺産分割の対象になるのか?」を正しく判断できる
✅ 遺産分割協議でのトラブルを未然に防ぐ
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「【建物賃貸借契約の解除と明け渡し請求】家賃滞納・無断転貸にどう対応する?」
「賃借人が家賃を何か月も支払わない…」
「契約違反で無断転貸されている…」
このような賃貸借契約違反があった場合、契約解除をして建物の明け渡しを請求することが可能です。
ただし、法律上の手続きや判例の考え方を理解し、適切な対応をとることが重要です。
【ケース① 賃料不払いによる契約解除】
家賃滞納が発生した場合、すぐに契約解除できるわけではありません。
法律上、まずは以下の手続きを踏む必要があります。
✅ **相当の期間を定めて「賃料を支払うよう催告」**する
✅ 期限までに支払いがない場合、契約解除を通知する
ただし、判例では「信頼関係を破壊するに足りる事情」がない場合、解除は認められません。
例えば、1回だけの未払いでは解除が認められにくいですが、
✅ 3か月以上の滞納がある場合、信頼関係が破壊されたとみなされ解除が認められる可能性が高いです。
また、一定の場合には、**催告なしで契約解除できる「無催告解除」**も認められます。
【ケース② 無断転貸による契約解除】
賃借人が無断で第三者に建物を貸している場合、原則として催告なしに契約解除が可能です。(民法612条)
しかし、判例では「賃貸人への背信的行為とは認められない特別な事情」がある場合、解除が認められないこともあります。
✅ 解除が認められにくいケース
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賃借人が個人事業から法人化し、経営実態が変わらない場合
-
家族経営の事業で、経営主体が賃借人から配偶者・子に変更された場合
このようなケースでは、解除を行う前に慎重な判断が必要です。
【賃貸借契約解除・明け渡し請求でお困りの方へ】
家賃滞納・無断転貸などのトラブルは、弁護士に相談するのが確実な解決への第一歩です。
結の杜総合法律事務所では、
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「労働審判とは?弁護士が解説する手続きの流れと注意点」
労働審判とは、労働者と会社(使用者)との間の労働トラブルを迅速に解決するための裁判手続きです。
例えば、「未払い賃金の請求」「不当解雇の争い」「残業代の未払い」など、個別の労働問題を解決するために利用されます。
本記事では、労働審判の流れやメリット・デメリット、どんな場合に適しているのかについて詳しく解説します。
労働審判とは?特徴と通常訴訟との違い
労働審判は、通常の裁判よりもスピーディーに解決できる点が大きな特徴です。
基本的な仕組みは以下の通りです。
-
原則3回以内の審理で終了(迅速な解決が可能)
-
裁判官1名+労働審判員2名(労働問題の専門家)による審理
-
話し合い(調停)がメインだが、合意できなければ裁判所が判断
また、労働審判の決定に納得できない場合は、2週間以内に異議申し立てをすることで通常訴訟へ移行します。
労働審判の流れ(申し立てから解決まで)
労働審判は以下のような手順で進みます。
1. 申し立て
労働審判は、労働者・会社(使用者)どちらからでも申し立て可能です。
管轄の地方裁判所に申立書を提出し、審理の日程が決まります。
2. 審理(最大3回)
裁判所内の非公開の部屋で、裁判官と労働審判員が双方の主張を聞きます。
話し合いによる解決が目指されますが、難しければ裁判所が審判を下します。
3. 労働審判の決定
調停が成立しなかった場合、裁判所が最終的な判断を下します。
2週間以内に異議申し立てがなければ、そのまま確定します。
労働審判が向いているケース・向いていないケース
労働審判が適しているケース
✔ 未払い賃金・残業代の請求
✔ 解雇の無効を争いたい場合
✔ セクハラ・パワハラ問題(証拠がある場合)
✔ 短期間で解決したいケース
労働審判が向かないケース
✖ 相手(会社)が話し合いに応じる姿勢がない場合
✖ 複雑な争点が多く、長期間の審理が必要な場合
✖ 多くの証人や証拠を必要とするケース
このような場合は、最初から通常訴訟を検討したほうがよいでしょう。
労働審判を申し立てる前に弁護士へ相談を!
労働審判を申し立てるべきかどうかは、専門的な判断が必要です。
結の杜総合法律事務所では、
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💼 労働問題(使用者)について詳しく知る

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「【相続の基礎知識】遺留分とは?|遺産を確保するための重要ポイント」
遺留分とは? 相続財産の最低保証額
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、法定相続人が最低限相続できる権利を指します。
被相続人(亡くなった方)は遺言書によって自由に財産を分配できますが、法定相続人の権利を完全に奪うことはできません。そこで、法律上認められた「遺留分」を請求することで、最低限の取り分を確保できます。
遺留分が認められるケースと認められないケース
遺言書で「特定の相続人に全財産を相続させる」と書かれていても、他の相続人は遺留分を請求できます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので注意が必要です。
遺留分の割合|誰がどれだけ請求できるのか?
遺留分の割合は民法で定められています。たとえば、
-
配偶者 + 子供が相続人の場合
-
配偶者の遺留分:相続財産の1/4
-
子供の遺留分:相続財産の1/8ずつ(子供が2人なら各1/8)
-
遺留分侵害額請求の期限に注意!
遺留分を請求できる期間(消滅時効)は、
**「相続が開始し、遺留分が侵害されたと知った時から1年」**です。
期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの対策が重要です。
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コラム「【未払い代金回収】相手の財産を仮差押えする方法とは?」
代金を支払わない相手にどう対処する?
「商品を納品したのに代金が支払われない…」「工事を完了したのに発注者が支払ってくれない…」
このような未払いトラブルに遭遇した場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
一般的には、内容証明郵便で請求書を送付し、交渉を試みるのが最初のステップです。
しかし、それでも相手が支払わない場合は、未払い代金の支払いを求める訴訟を提起することになります。
訴訟だけでは回収できない可能性も!?
裁判は通常、1ヶ月に1回程度の進行で、判決が出るまで数か月~1年以上かかることもあります。
その間に相手が財産を処分してしまうと、せっかく勝訴しても差し押さえる資産がなく、回収できないという最悪の事態になりかねません。
財産を確保する「仮差押え」という手段
このようなリスクを防ぐために活用できるのが、「民事保全」手続きです。
民事保全には、
✅ 仮差押え(財産の散逸を防ぐ)
✅ 仮処分(法的関係を仮に確定させる)
の2種類があります。
例えば、仮差押えを行うことで、相手が他の取引先に持つ売掛金や工事代金請求権を**「仮に」差し押さえて財産を確保**することができます。
これにより、勝訴後の強制執行で未払い代金を確実に回収できる可能性が高まります。
仮処分とは?
仮処分は、賃貸借契約や労働問題など、法的な関係を固定するための手続きです。
例えば、
-
賃貸借契約を解除し建物の明け渡しを求める場合、賃借人が第三者を住まわせるのを防ぐ。
-
解雇無効を争う従業員が、裁判中も仮の地位を確保し、賃金を受け取れるようにする。
早めの対策が未払いトラブル解決のカギ!
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コラム「勤務先や家族に秘密で自己破産できる?バレずに手続きする方法を解説!」
「自己破産したら、職場や家族にバレるのでは…?」
「破産したことが戸籍や住民票に載ってしまうのでは…?」
このような不安を抱えている方は多いですが、実は、自己破産は周囲に知られずに手続きできる場合がほとんどです。
本記事では、自己破産がバレにくい理由と注意点について詳しく解説します。
自己破産すると周囲にバレる?知られにくい理由とは?
自己破産の手続きは、裁判所に申立を行い、法律に基づいて進められます。
しかし、勤務先や家族に知られることはほぼありません。
1. 官報に掲載されるが、一般の人が見ることはほぼない
自己破産をすると、国が発行する「官報(かんぽう)」に破産者の氏名・住所が掲載されます。
しかし、官報は一般の書店では販売されておらず、一般の方が官報を目にする機会はほとんどありません。
そのため、官報によって自己破産が周囲に知られる可能性は非常に低いといえます。
2. 勤務先に通知が行くことはない
自己破産の手続きをしても、裁判所や弁護士から勤務先に通知が行くことはありません。
会社に報告義務もないため、自分から話さない限り、会社に知られることはまずありません。
ただし、以下のような場合は例外として知られる可能性があります。
✅ 給与の差し押さえを受けている場合(破産により差し押さえが解除される)
✅ 社内規則で自己破産が影響する職業(金融機関・士業など)
3. 戸籍や住民票に記載されることはない
「自己破産したら戸籍や住民票に記載されてしまうのでは?」と心配される方も多いですが、これは完全な誤解です。
自己破産をしても、戸籍や住民票には一切記録されません。
したがって、家族が住民票や戸籍を確認したとしても、破産の事実を知ることはありません。
自己破産がバレる可能性があるケースとは?
一方で、以下のようなケースでは家族や職場に知られる可能性があります。
✔ 家族が借金の保証人になっている場合
→ 破産によって保証人に支払い義務が生じるため、家族に影響があります。
✔ 家族と同じ住所に督促状が届いている場合
→ 自己破産の手続きを開始すると、督促が止まります。そのため、家族が「なぜ督促が急に止まったのか?」と疑問に思う可能性があります。
✔ 特定の職業(金融機関・警備業・士業など)の場合
→ 一部の職業では、自己破産が業務規則に影響することがあります。
こうしたケースでは、事前に弁護士とよく相談し、対策を考えることが重要です。
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「自己破産がバレるか不安…」という方は、まずは無料相談をご利用ください!

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コラム「【交通事故の示談】保険会社の提案に応じる前に注意すべきポイントとは?」
保険会社の示談提案、そのまま同意していませんか?
「保険会社から示談の提案が届いたけれど、そのままサインしても大丈夫?」
交通事故の被害に遭うと、一定の治療が終わった後に保険会社から示談の提案書が送られてきます。
示談書には、治療費・慰謝料・休業損害などの項目が記載されていますが、
✅ 逸失利益
✅ 過失割合
✅ 後遺障害の認定
など、専門的な計算式や判断が必要な項目も含まれていることが多いのです。
これらの内容をよく理解せずに、「そういうものか」と安易に示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずの賠償金額よりも低い額で合意してしまう可能性があります。
保険会社の示談額は本当に適正?
実は、保険会社が提示する示談金額は、裁判で認められる金額よりも低いことが多いのが実情です。
なぜなら、保険会社は営利企業であり、できるだけ支払う賠償額を抑えようとするためです。
しかし、弁護士に相談し、適切な交渉を行うことで、
✅ 裁判基準に近い適正な賠償金額を受け取れる可能性がある
✅ 過失割合や逸失利益などの見直しができる
✅ 後遺障害等級の認定を適正に受けられる
といったメリットがあります。
示談成立後の取り消しはできません!
示談書にサインをしてしまうと、基本的に示談を取り消すことはできません。
万が一、後から後遺障害が発覚したり、新たな損害が生じたりしても、追加請求はできなくなるのです。
そのため、示談書にサインをする前に、必ず弁護士に相談することをおすすめします!
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✅ 示談交渉の流れや適正な示談額を詳しく解説
✅ 交通事故の被害者が損をしないためのアドバイスを提供
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コラム「【債権の消滅時効とは?】お金を請求できる期限に注意!」
お金を請求できる権利は永久ではない?
「取引先に売掛金を請求したい」「貸したお金が返ってこない」など、お金を請求する権利(債権)は、一定期間を過ぎると消滅してしまう可能性があります。
これは「消滅時効」という制度があるためです。
消滅時効が成立すると、法的に請求できなくなるため、債権者は注意が必要です。
【消滅時効の期間】令和2年改正民法で何が変わった?
令和2年4月1日に施行された改正民法では、債権の消滅時効が以下のように統一されました。
📌 一般的な債権の消滅時効
✅ 権利を行使できることを知った時から5年間
✅ 権利を行使できる時から10年間
📌 交通事故などの損害賠償請求の時効
✅ 加害者と損害を知った時から3年間(一般的不法行為)
✅ 不法行為の時から20年間(加害者を知らなくても適用)
ただし、人の生命・身体を害する損害賠償請求権(死亡事故・傷害事故など)の場合は、
✅ 加害者と損害を知った時から5年間 に延長されました。
【時効を防ぐための対策】
もし「債権の時効が近いかもしれない」と感じたら、以下の方法で時効の完成を阻止できます。
✅ 内容証明郵便で請求(催告) → 時効を6か月間延長可能
✅ 債務者と合意して時効更新(例:支払猶予の合意)
✅ 裁判を起こして時効をリセット
「支払われるはずのお金を回収できない!」とならないよう、早めの対策が重要です。
【債権回収のご相談は弁護士へ】
「取引先が支払いに応じない…」
「貸したお金が返ってこない…」
このようなお悩みがある方は、債権回収のプロである弁護士に相談するのが確実です。
結の杜総合法律事務所では、債権回収の流れ・費用・手続きについて、弁護士が丁寧にご説明いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。