Archive for the ‘コラム’ Category
コラム「交通事故の示談で被害者が損をしてしまう?」
『保険会社から送られてきた示談の提案に,そのまま同意しようとしていませんか?』
交通事故に遭うと,しばらくしてから保険会社より示談の提案書が送られてきます。
それには,治療費や慰謝料など分かり易い文言も記載されておりますが,逸失利益や休業損害,過失割合などのあまりなじみのない文言や計算式も記載されています。
それらしい計算式や文言が並んでいると,「そういうものか」と思って,安易に示談に応じてしまいがちですが,その前に,まずは弁護士に相談することをお勧めします。
というのも,保険会社より提案される金額は,最終的に裁判などで認められる金額よりも低いのが通常だからです。その場合,保険会社と交渉をすることによって,裁判などで認められる金額に近づけることができるのです。
また,一旦示談書にサインをし,示談してしまうと,これを取り消すことはできなくなってしまいます。
示談成立後に,保険会社に対して新たに主張したいことや追加で請求したい損害が生じたとしても,保険会社がこれに応じてくれることはありません。
そのため,保険会社から,示談の提案があったとしても,その内容,金額が妥当なのかどうかを判断するため,一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
結の杜総合法律事務所では,交通事故に関する事件解決にあたっての今後の流れや,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
まずはお気軽にご相談ください。
コラム「お金を請求できる権利は一定期間を過ぎると消滅する?」
誰かにお金(例えば,売買代金,工事代金,貸付金)を請求できる権利を「債権」といいます。
このような債権は,いつまでも請求可能なのでしょうか。
実は,債権には「消滅時効」というものが存在します。
これは,債権を持っている者(これを「債権者」といいます)が,債権を行使しないまま一定期間を経過した場合に,その債権を消滅させる制度です。
この場合,相手に対して,もはや請求が出来なくなってしまうおそれがあります。
そのため,「いつまでも請求が可能」というわけではないのです。
では,どの程度の期間,権利を行使しない場合に,債権は消滅するのでしょうか。
「個人の債権は10年,会社の債権は5年」
と考えている方もいるかもしれませんが,一概にそうとは言えず,債権の種類,性質等によって異なるのです。
例えば,①医師や病院の診療報酬債権や,建築工事等の対価である請負代金債権の消滅時効は3年ですし,②製品や商品等の販売による売掛金債権,労働者の勤務先に対する給与債権の消滅時効は2年などと定められています。
「取引先や相手方からなかなか支払いがされない」という方がおりましたら,消滅時効にはくれぐれもご注意ください。
結の杜総合法律事務所では,債権回収に関する事件解決にあたっての今後の流れや,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
まずはお気軽にご相談ください。
コラム:「電話で費用の見積もりをしてもらえませんか?」
「弁護士に相談してみたい。でも、費用が心配…。」
「費用を聞いてから、どうするか考えたい…」
費用のことが心配で、出来るだけ早く聞いて安心したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
申し訳ございませんが、結の杜総合法律事務所では以下の理由から、弁護士に直接会ってご相談いただいたときに費用のお話をさせていただいております。
一つは、顔を合わせてご相談者様のお話を十分にお聞きし、きちんと信頼していただいた上で、委任契約やお金の話などをさせていただきたいと考えているからです。
もう一つは、事案の処理にかかる費用を出来る限り正確にお伝えしたいからです。費用はそれぞれの事件の内容によって当ホームページ掲載の目安(上方の緑の帯右から2番目「弁護士費用」からご覧になれます)から増減します。ご相談者様のお話をよくお聞きすることでご相談いただく事件の内容を正確に把握し、出来る限り適切な費用の見通しをお伝えしたいと考えております。弁護士が、ご相談者様と直接お会いしてお話することは、事件の正確な把握に一役買ってくれると日々実感しております。
結の杜総合法律事務所では、実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させていただいております。説明を聞き、ご納得された上でお申し込みいただけます。また、無理な勧誘なども一切しておりません。
まずは、お気軽にご相談ください。
コラム:「法的トラブル解決のためには必ず弁護士に依頼しなくてはダメ?」
「相談をしに行ったら必ず依頼しなくてはならないのだろうか…」
「相手に請求する金額が小さいから、弁護士費用の方が高くつきそう…」
「弁護士からアドバイスだけを聞いて、できるだけお金をかけず自分だけで解決する方法はないのだろうか…」
というようなお悩みはありませんか?
実は、弁護士に依頼しなくても、ご自身だけで対応可能な手続きもあります。
例えば、裁判所で行う調停や弁護士会で行うADR、日弁連交通事故相談センターが行う示談あっ旋手続等があります。
いずれも、中立的な立場にある、調停委員や弁護士が間に入り、当事者双方の言い分を聴き、話し合いでの解決を目指す手続です。
これらの手続は、基本的には「話し合い」によって行われるため、複雑かつ専門的な書面の提出や法律的な主張の応酬等は行われません。そのため、弁護士に依頼せずにご本人のみで行うことも十分可能であり、実際にもご本人だけで行っている方も相当数おられるようです。
ただし、事案の内容、複雑性、専門性等によっては、弁護士にご依頼された方がよい場合ももちろんあります。
結の杜総合法律事務所では、ご相談者様から十分にお話をお聞きした上で、弁護士への依頼の要否も含め、事案ごとに適した解決方法をご提案させていただきます。もちろん無理な勧誘はいたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
コラム:「自動車運転処罰法」をご存知ですか?
先日,東京・池袋の歩道に車が突っ込み,8人が死傷するという事件が発生しました。
報道によれば,この事件の容疑者の男は,運転前に「脱法ハーブ」を吸引していたとのことで,警察は,それが原因で運転が困難な状態になったとみて,その男を自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)容疑で送検したとのことです。
「自動車運転処罰法」(正式名称は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)
あまり聞きなれない方も多いと思いますが,この法律は,悪質で危険な運転者に対する厳罰化のため,従来刑法に定められていた危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪を移行,改正し,制定されたもので,平成26年5月20日より施行されました。
改正点はいくつかありますが,危険運転致死傷罪について言えば,従来の危険運転致死傷罪では,これまで飲酒運転や薬物の影響による悪質な運転で死傷事故を起こしても,「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」であることが要件とされ,その立証が困難であったことから,適用が見送られるケースがありました(この場合,自動車運転過失致死傷罪を適用)。
しかし,自動車運転処罰法では,これまでの危険運転致死傷罪に加え,新しい危険運転致死傷罪を設け,適用要件を「アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」と緩めて,処罰範囲を拡大しました。
また,この新しい危険運転致死傷罪は,最高刑が懲役7年だった従来の自動車運転過失致死傷罪に比べ,最高刑は懲役15年となっており,非常に重く処罰されることとなっています。
ここで述べたもの以外にも改正点はありますが,このような厳罰化が,悪質・危険な運転に対する抑止となることを願ってやみません。
コラム:最近,【建物の明渡し】に関するご相談が増えています
「家賃が何か月も支払われていない…」
「居すわられて困っている…」
「建物を退去してもらう方法が分からない…」
などのお悩みでお困りではありませんか?
最近,賃貸借に関するご相談,特に上記のような建物の明渡しに関するご相談が増えてきております。
賃貸業において家賃収入を最大化するためには,家賃を滞納している借主には早期に退去してもらわなければなりません。
しかし,早期に退去してもらいたいからといって,大家が賃貸している建物に無断で入り,借主の荷物を強制的に運び出すことはできません。
借主に建物から退去してもらうには,裁判所から借主に対して「建物を明け渡せ。」と命じる判決をもらい,強制執行の申立をする必要があります。
結の杜総合法律事務所では,賃貸借に関する事件解決にあたっての今後の流れや,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
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