「親が亡くなり、生命保険金を受け取ったけど、これは遺産分割の対象になるの?」
「兄弟から『保険金も遺産分割すべきだ』と言われたけど、本当にそうなの?」
生命保険金を受け取った際、それが相続財産に含まれるのかどうかでトラブルになることがあります。
今回は、生命保険金の相続財産としての扱いについて、弁護士がわかりやすく解説します。
【結論】生命保険金は原則として相続財産ではない
📌 ポイント
✅ 生命保険金は、相続財産(遺産)には含まれない
✅ 生命保険金は、受取人が固有の権利として取得するもの
✅ したがって、遺産分割の対象にはならない
【具体例】生命保険金は遺産分割の対象になる?
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
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被保険者(死亡した人):A
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保険契約者(保険料を支払っていた人):A
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保険金受取人:B(Aの配偶者)
この場合、Aが死亡すると、生命保険金はBに支払われます。
しかし、この生命保険金はAの相続財産には含まれません。
【なぜ相続財産にならないのか?】
生命保険金は「契約」に基づいて支払われるお金であり、相続とは別のものだからです。
つまり、保険金受取人が**「自分自身の権利」として取得**するため、相続財産には含まれません。
【例外】生命保険金が相続財産として扱われる場合
生命保険金が例外的に遺産分割の対象となるケースもあります。
① 保険金受取人が指定されていない場合
受取人が指定されていないと、保険金は相続財産に含まれる可能性があります。
👉 この場合は、遺産分割の対象になるため注意が必要です。
② 生命保険金の額が相続人間で著しく不公平な場合
生命保険金の額が特定の相続人に偏りすぎている場合、他の相続人が**「特別受益」として考慮すべきだ」と主張するケース**もあります。
👉 ただし、これは「遺産分割の対象になる」わけではなく、相続人間の公平性を図るために考慮されるものです。
【死亡退職金・遺族年金も相続財産に含まれない】
生命保険金と同様に、以下のような財産も相続財産には含まれません。
📌 死亡退職金(公務員の場合は法律・条例、会社員の場合は就業規則・労働協約に基づく)
📌 遺族年金・遺族扶助料(公的年金制度や共済制度に基づく)
これらは、遺族の**「固有の権利」として取得するもの**であり、相続財産には含まれません。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。