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はじめに
隣の家の木の枝が敷地内まで伸びてくると、落ち葉が雨どいに詰まる、車や建物に傷が付く、日当たりが悪くなるなど、さまざまな問題が生じます。
特に、隣地が空き家になっていたり、所有者が遠方に居住していたりすると、剪定を求めても対応してもらえないことがあります。
以前の民法では、隣地から越境した木の「根」は自分で切ることができましたが、「枝」は原則として木の所有者に切ってもらわなければならず、応じてもらえない場合には裁判手続が必要でした。
このルールが改正され、2023年4月1日からは、一定の条件を満たせば、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるようになっています。
もっとも、「境界を越えているから、すぐに自由に切ってよい」という制度ではありません。
本稿では、越境した枝や根を切るための条件、必要な手続、切除費用の負担、隣地へ立ち入る場合の注意点などを解説します。
1 原則は、木の所有者に枝を切ってもらう
民法233条1項は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、越境された土地の所有者は、その竹木の所有者に枝を切除させることができると定めています。
改正後も、「まず木の所有者に切ってもらう」という原則は変わっていません。
そのため、枝が越境している場合は、いきなり自分で切るのではなく、原則として次の手順を踏みます。
- 境界線と越境の状況を確認する
- 木と隣地の所有者を確認する
- 所有者に枝の切除を求める
- 相当な期間を設けて対応を待つ
- 対応がなければ、自ら切除できる条件を検討する
口頭で依頼して解決することもありますが、相手が対応しない場合に備え、写真や動画で越境状況を記録し、書面で切除を求めることが重要です。
2 自分で越境した枝を切れる3つの場合
民法233条3項により、次のいずれかに該当する場合は、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることができます。
制度の詳細は、法務省「越境した竹木の枝の切取り」でも説明されています。
① 切除を催告しても、相当期間内に対応しない場合
木の所有者に対して、越境した枝を切るよう求めたにもかかわらず、相当な期間内に切除されない場合です。
法務省の資料では、「相当な期間」は事案によるものの、基本的には2週間程度と考えられています。
ただし、大規模な樹木で専門業者の手配が必要な場合、台風や積雪などで作業が困難な場合には、2週間より長い期間が必要になることもあります。
後日の紛争を防ぐためには、配達証明付き内容証明郵便などを利用し、次の事項を記載するとよいでしょう。
- どの木のどの枝が越境しているか
- 越境によって生じている支障
- 切除を求める範囲
- 対応を求める期限
- 期限までに対応がない場合は自ら切除する予定であること
- 通知者の連絡先
内容証明郵便は、相手方が書面を受け取っただけで記載内容が正しいと証明されるものではありません。
もっとも、「いつ、どのような内容の通知を送ったか」を記録に残せるため、催告の証拠として有用です。
② 木の所有者またはその所在が分からない場合
必要な調査をしても、木の所有者を知ることができない場合や、所有者は分かっても所在が不明で連絡できない場合です。
例えば、隣地が長期間放置された空き家で、登記上の所有者が死亡し、相続人も分からない場合などが考えられます。
もっとも、単に「隣人を見かけない」「郵便受けに郵便物がたまっている」というだけでは、直ちに所有者不明とはいえません。
まずは、不動産の登記事項証明書を取得し、登記上の所有者を確認します。登記上の所有者が死亡している場合には、戸籍などによる相続人の調査が必要になることもあります。
必要な調査をしても所有者またはその所在を知ることができない場合には、催告をせずに越境した枝を切除できる可能性があります。
所有者不明土地をめぐる制度全体については、法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」で確認できます。
③ 急迫の事情がある場合
枝が折れかけており、建物、車両、通行人などに落下する危険が迫っている場合のように、所有者への催告や対応を待つことができない急迫の事情があるときです。
この場合は、事前の催告をしなくても切除できる可能性があります。
ただし、「落ち葉が多い」「日当たりが少し悪い」「枝が見た目に気になる」といった事情だけで、直ちに急迫性が認められるとは限りません。
緊急に切除する場合でも、事前に写真や動画を撮影し、可能であれば樹木医や造園業者などに危険性を確認してもらいましょう。
切除した枝を一定期間保管するなど、切除の必要性と範囲を後から説明できるようにしておくことも大切です。
3 越境した「根」は催告せずに切れる
枝と異なり、隣地の竹木の根が境界線を越えている場合は、土地所有者が自らその根を切り取ることができます。
これは民法233条4項に明記されており、事前の催告は法律上の要件とされていません。
もっとも、無制限に切ってよいわけではありません。
太い根を切ることによって樹木が倒れたり、枯れたりする可能性があります。必要な範囲を超えて根を切り、木を枯らしたり、倒木事故を招いたりすると、損害賠償責任を問われるおそれがあります。
根が自宅の基礎、塀、配管などに影響を与えている場合でも、切除範囲や方法を慎重に検討する必要があります。
緊急性がない場合は、根についても事前に隣地所有者へ連絡し、造園業者、樹木医、建築士などの専門家に相談したうえで作業する方が安全です。
4 枝を切るために隣地へ入ることはできるか
自分の土地側からでは作業ができず、枝を切るために隣地へ入る必要が生じることがあります。
民法209条は、越境した枝を切り取るために必要な範囲で、隣地を使用できると定めています。
ただし、次のルールを守る必要があります。
- 隣地への損害が最も少ない日時、場所、方法を選ぶ
- 原則として、使用の目的、日時、場所、方法を事前に通知する
- 隣地上の住居には、居住者の承諾なく立ち入らない
- 隣地に損害を与えた場合は、賠償が必要になることがある
隣地使用権があるからといって、鍵や塀を壊したり、相手方の制止を実力で押し切って立ち入ったりすることは避けるべきです。
隣地所有者が使用を拒否している場合や、立入りをめぐって紛争が生じている場合は、妨害禁止の仮処分や訴訟などの裁判手続を検討する必要があります。
5 どこまで切ることができるのか
自ら切除できるのは、原則として「境界線を越えている部分」です。
隣地側にある枝まで切り込んだり、木そのものを伐採したりすることはできません。
また、そもそも境界線が明確でない場合には、越境しているかどうか自体が争いになります。塀、生け垣、側溝などがある場所と、法的な土地の境界が一致しているとは限りません。
境界に疑義がある場合は、次の資料を確認します。
- 登記事項証明書
- 公図
- 地積測量図
- 境界確認書
- 境界標や境界杭
- 過去の測量資料
- 土地の売買契約書や重要事項説明書
公図だけでは正確な境界を確認できない場合もあります。
必要に応じて土地家屋調査士へ測量を依頼し、境界を確認してから切除することが重要です。
6 切除費用を隣地所有者へ請求できるか
法務省は、枝の越境が土地所有権を侵害していることや、土地所有者が切除することで木の所有者が本来負っている切除義務を免れることから、切除費用は基本的に木の所有者へ請求できると考えられると説明しています。
詳しくは、法務省「越境した竹木の枝の切取り」をご参照ください。
もっとも、支払った費用がすべて当然に認められるわけではありません。
例えば、次の点が問題になります。
- 切除が本当に必要だったか
- 催告などの法定要件を満たしていたか
- 切除範囲が適切だったか
- 業者費用が相当な金額だったか
- より低額な方法で対応できなかったか
- 隣地使用のために不必要な工事をしていないか
- 切除によって木に損傷を与えていないか
業者へ依頼する場合は、作業前後の写真、見積書、契約書、請求書、領収書、所有者への通知書などを保管しておきましょう。
可能であれば、作業前に複数の業者から見積りを取り、費用の相当性を説明できるようにしておくと安心です。
7 枝を切った後はどうすればよいか
切り取った枝や、枝に付いている果実は、もともとの木の所有者の所有物である可能性があります。
そのため、切除した枝を当然に自分のものとして利用したり、果実を勝手に収穫・処分したりすることは避けた方がよいでしょう。
催告書や作業の事前通知において、切除した枝をどのように引き渡すか、一定期間内に引き取られない場合は処分してよいかについても確認しておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。
実際に切除した際には、次の資料を保存してください。
- 作業前の越境状況の写真
- 作業中の写真
- 作業後の写真
- 切除した枝の写真
- 業者の作業報告書
- 見積書、請求書、領収書
- 所有者へ送った通知書
- 郵便の配達記録
- 所有者とのメールやメッセージ
8 落ち葉や果実による被害も請求できるか
枝の越境とは別に、落ち葉、果実、害虫、鳥のふんなどをめぐるトラブルもあります。
落ち葉が自分の敷地へ落ちてきたというだけで、常に隣地所有者へ清掃費や損害賠償を請求できるわけではありません。
樹木の種類、落ち葉の量、被害の程度、地域の環境、剪定や管理の状況などから、社会生活上受忍すべき限度を超えているかが問題になります。
一方、樹木が適切に管理されず、枝が屋根や車を傷つけた場合や、倒木によって建物などに損害が生じた場合は、木の所有者や占有者に対する損害賠償請求を検討できることがあります。
被害が生じた場合は、直ちに写真や動画を撮影し、修理見積書などを取得しておくことが重要です。
実務上の注意点――切除前のチェックリスト
越境した枝を自ら切る前に、次の点を確認してください。
- 土地の境界線が明確か
- 枝が実際に境界線を越えているか
- 木と隣地の所有者を確認したか
- 越境状況を写真や動画で記録したか
- 所有者へ書面で切除を催告したか
- 相当な期間を設けたか
- 通知が相手へ届いたことを証明できるか
- 切除する範囲を越境部分に限定しているか
- 作業によって木が枯れたり倒れたりしないか
- 隣地へ入る場合の通知・承諾を確認したか
- 業者の見積書や領収書を保存しているか
- 切除した枝の取扱いを確認したか
特に、境界、所有者、急迫性、切除範囲のいずれかに争いがある場合は、切除前に弁護士へ相談するのが安全です。
よくある質問
Q1 何度お願いしても隣人が枝を切ってくれません。すぐに自分で切れますか
口頭で何度か頼んだだけでは、催告の時期や内容を後から証明できない可能性があります。
対象となる枝、切除を求める範囲、期限などを記載した書面を送り、相当な期間を設けてください。
一般には2週間程度が一つの目安ですが、木の大きさ、枝の状態、作業時期、専門業者を手配する必要性などによって異なります。
Q2 隣地が空き家で、所有者と連絡が取れません
まず、登記事項証明書などを確認し、所有者や相続人を調査します。
必要な調査をしても所有者またはその所在が分からない場合は、催告をせずに越境した枝を切除できる可能性があります。
ただし、調査が不十分だと、後から所有者に違法な切除であると主張されるおそれがあります。どこまで調査すべきか判断が難しい場合は、切除前に弁護士へご相談ください。
Q3 枝が屋根に接触しています。「急迫の事情」に当たりますか
枝が屋根に接触しているだけで、当然に急迫性が認められるとは限りません。
枝が折れかけている、強風によって屋根や窓を破損する危険が高い、通行人や車両に落下する危険があるなど、催告をして対応を待つことができない具体的な危険があるかを確認します。
写真、動画、業者の意見などを残しておくことが重要です。
Q4 枝や根を切ったところ、木が枯れてしまいました
越境部分を切った場合でも、切除の方法や範囲が不適切で、木を枯らしたことについて故意または過失が認められれば、損害賠償責任を負う可能性があります。
特に、太い枝や主要な根を切る場合は、事前に樹木医や造園業者などへ相談すべきです。
Q5 市役所に頼めば、隣の木を切ってもらえますか
私有地間の枝の越境は、原則として民事上の問題です。そのため、市役所が所有者に代わって枝を切ったり、切除を強制したりすることは通常できません。
ただし、道路への越境、倒木による通行上の危険、管理不全空家などに該当する場合には、行政による助言、指導その他の対応の対象となる可能性があります。
Q6 切除費用を請求しても相手が支払わない場合はどうしますか
まず、請求金額、支払期限、振込先などを記載した請求書や内容証明郵便を送付します。
それでも支払われない場合は、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などを検討します。
ただし、請求の前提として、切除の必要性、催告、作業内容、切除範囲、費用の相当性を証明できる資料が必要です。
Q7 隣人から「枝を切ったら損害賠償を請求する」と言われています
民法233条3項の要件を満たし、越境部分を必要かつ相当な方法で切除する場合には、法律上、自ら切除できる可能性があります。
もっとも、境界、催告、急迫性、切除範囲などに争いがある状態で強行すると、紛争が拡大するおそれがあります。
相手方が明確に反対している場合は、切除前に弁護士を通じて通知を行うか、必要に応じて裁判手続を検討するのが安全です。
まとめ
2023年4月1日施行の改正民法により、隣地から越境した枝について、次の場合には土地所有者が自ら切除できるようになりました。
- 所有者に催告しても相当期間内に切除しない場合
- 所有者またはその所在を知ることができない場合
- 急迫の事情がある場合
また、境界線を越えた根については、法律上、土地所有者が自ら切り取ることができます。
もっとも、切除できるのは原則として越境部分に限られます。境界や所有者を十分に確認せず、必要な手続を踏まずに切除すると、かえって損害賠償を請求される可能性があります。
近隣トラブルは、感情的な対立が生じると長期化しやすいため、通知書の作成、証拠の保存、切除範囲の確認などを慎重に進めることが重要です。
当事務所へのご相談
弁護士法人結の杜総合法律事務所では、仙台・宮城を中心に、隣地から越境した枝や根、倒木の危険、境界、空き家の管理不全などの不動産・近隣トラブルについてご相談をお受けしています。
隣地所有者への通知書の作成、所有者・相続人の調査、切除費用や修理費用の請求、民事調停・訴訟など、状況に応じた対応をご提案します。
ご自身で枝や根を切る前に法的な条件を確認したい場合や、隣地所有者との話合いが進まない場合は、お早めにご相談ください。
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
