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1 時効が迫っている!どうすればよいか?
「売掛金を整理していたら、消滅時効まであと3か月しかない債権が見つかった」
「請求書は送っているが、法的手続はしていない」
「催告を出せば安心だと思っている」
このようなご相談は、企業法務・債権回収の現場で非常に多く見られます。
✅ 結論
- 催告(内容証明郵便など)だけでは6か月しか延命できません
- 6か月以内に訴訟・支払督促等をしなければ時効は完成します
- 確定判決等を取得して初めて「時効の更新(リセット)」が生じます
本記事では、改正民法(令和2年施行)に基づく「完成猶予」と「更新」の違いを、実務目線でわかりやすく解説します。
2 改正民法で何が変わった?「中断」はなくなった
平成29年改正民法により、従来の
- 時効の「中断」
- 時効の「停止」
という用語は廃止され、次の2つに整理されました。
| 用語 | 意味 | 効果 |
|---|---|---|
| 完成猶予 | 一定期間、時効が完成しない | 時効は進行中 |
| 更新 | 時効がゼロから再スタート | 完全リセット |
👉 実務上、最も重要なのは「猶予」と「更新」の違いを誤解しないことです。
3 時効の「完成猶予」とは?
(1)催告(民150条)
もっとも多いのが「裁判外の催告」です。
- 内容証明郵便などで請求
- 効果:6か月間のみ時効完成をストップ
⚠ 注意
再度の催告には完成猶予の効力はありません(民150②)。
つまり、
催告 → 6か月以内に訴訟等をしない → 時効完成
となります。
「催告すれば安心」は大きな誤解です。
(2)仮差押え・仮処分(民149条)
- 手続終了後6か月間のみ完成猶予
- それ自体では「更新」にならない
⚠ 保全手続をしただけで安心していると、時効が完成する危険があります。
(3)裁判上の請求・支払督促等(民147条)
以下の手続を取ると、
- 手続終了まで時効は完成しない
- 却下・取下げの場合は終了から6か月猶予
対象例:
- 訴訟提起
- 支払督促
- 調停
- 即決和解
- 破産手続参加
(4)強制執行等(民148条)
- 強制執行
- 担保権実行
- 財産開示手続
- 第三者からの情報取得
も同様の扱いです。
4 時効の「更新」とは?(完全リセット)
更新とは、
時効期間がゼロから再スタートすること
をいいます。
(1)確定判決等の取得(民147②)
裁判上の請求により、
- 確定判決
- 和解調書
- 認諾調書
- 調停調書
- 仲裁判断確定
などで権利が確定すると、時効は更新します。
さらに重要なのは、
✅ 更新後の時効期間は原則10年(民169条)
となる点です。
(2)強制執行終了時(民148②)
強制執行が通常終了すれば更新します。
(3)債務の承認(民152条)
- 一部弁済
- 債務承認書の提出
- 分割払い合意
などは直ちに更新事由になります。
🔎 最高裁令和2年12月15日判決
弁済充当指定のない一部弁済は、原則として全債務の承認となると判断。
5 実務で特に注意すべきポイント
① 催告だけでは不十分
→ 6か月以内に訴訟等が必須
② 保全手続は更新にならない
→ 本案提起を忘れると危険
③ 一部請求の残部に注意
→ 残部の時効が完成する可能性あり(最判平成25年6月6日)
④ 時効の効力は相対的
→ ただし、主債務者と保証人の関係に注意(民457条)
6 企業法務・債権回収での実践対応
次のような場合は、すぐに弁護士へ相談すべきタイミングです。
- 売掛金の時効が迫っている
- 取引先が支払いを先延ばしにしている
- 催告だけで様子を見ている
- 一部請求で提訴を検討している
- 仮差押え後の対応に不安がある
時効が完成してしまえば、原則として請求できなくなります。
早期対応が最大のリスク回避策です。
7 まとめ
| 行為 | 完成猶予 | 更新 |
|---|---|---|
| 催告 | 〇(6か月) | ✕ |
| 仮差押え | 〇 | ✕ |
| 訴訟提起 | 〇 | 確定で〇 |
| 強制執行 | 〇 | 終了で〇 |
| 承認 | ― | 〇 |
👉 確実に時効を止めたいなら「更新」まで到達することが重要です。
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結の杜総合法律事務所では、
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
