コラム「離婚調停はどのような流れで進むのですか?」

 当事者同士の話し合いで離婚(協議離婚)が成立しない場合,家庭裁判所で離婚調停を行うことになります。おおよその流れは,次の通りです。

 

① 調停の申立ては,家庭裁判所に申立書を提出して行います。なお,その際,夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)などの必要書類も添付します。

 

② 提出書類に問題がなければ,申立てから約1か月~1か月半後に第1回目の調停期日が指定され,相手方にも裁判所から申立書の副本と調停期日通知書が送付されます。

 

③ 調停では,申立人及び相手方双方が出頭し,調停委員2名を間に入れて,離婚自体や離婚する際の条件(親権者,養育費,財産分与,年金分割,慰謝料など)について話し合いを行います。

  裁判所には,申立人と相手方の待合室は別々に用意されており,調停委員がいる調停室には双方が交替で入室し,調停委員を介して話し合いを行うこととなります。

 

④ 調停が1回で成立する(話し合いがまとまる)ことは少なく,2回,3回と続くことが多いです。調停が続行する場合,調停は原則として約1か月ごとに1回程度行われます。

 

⑤ 調停が成立すると,裁判所で調停調書を作成します。調停調書には,申立人及び相手方が離婚することや,親権者,養育費,財産分与,年金分割,慰謝料など話し合いで決まった内容が記載されることになります。

  他方,話し合いがまとまらなかった場合,調停は不成立として終了することとなります。

 

⑥ 調停が成立した場合,申立人は,10日以内に市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。その際,調停調書を添付の上,離婚届を提出することになります(相手方の署名押印は不要)。

  また,年金分割の割合を決めた場合には,年金事務所等において,年金分割の請求手続を行う必要があります。

 

 なお,離婚調停を行わずに,離婚の裁判をすることは原則としてできませんので,ご注意ください。

 

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