例えば,保険契約者がAを被保険者とし,Bを保険金受取人として,生命保険契約を締結している場合,被保険者であるAが死亡すると,保険金受取人であるBに対して保険金が支払われることになりますが,このBが受け取った保険金も,Aの相続財産として遺産分割の対象にしなくてはならないのでしょうか。
結論から言うと,このような生命保険金は相続財産には含まれません(通説・判例)。
なぜならば,このような死亡生命保険金は,相続するものではなく,保険金受取人が保険契約に基づく固有の権利として取得するものだからです。
したがって,上記保険金は遺産分割の対象にはなりませんので,保険金受取人であるBは,その全額を取得することが出来ます。
なお,法律や条例(公務員の場合),就業規則・労働協約等(会社員の場合)に基づいて支払われる死亡退職金や,遺族年金や遺族扶助料等の遺族給付についても,遺族が固有の権利として受給するものですので,相続財産には含まれないとされています。
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