「賃借人が家賃を何か月も支払わない…」
「契約違反で無断転貸されている…」
このような賃貸借契約違反があった場合、契約解除をして建物の明け渡しを請求することが可能です。
ただし、法律上の手続きや判例の考え方を理解し、適切な対応をとることが重要です。
【ケース① 賃料不払いによる契約解除】
家賃滞納が発生した場合、すぐに契約解除できるわけではありません。
法律上、まずは以下の手続きを踏む必要があります。
✅ **相当の期間を定めて「賃料を支払うよう催告」**する
✅ 期限までに支払いがない場合、契約解除を通知する
ただし、判例では「信頼関係を破壊するに足りる事情」がない場合、解除は認められません。
例えば、1回だけの未払いでは解除が認められにくいですが、
✅ 3か月以上の滞納がある場合、信頼関係が破壊されたとみなされ解除が認められる可能性が高いです。
また、一定の場合には、**催告なしで契約解除できる「無催告解除」**も認められます。
【ケース② 無断転貸による契約解除】
賃借人が無断で第三者に建物を貸している場合、原則として催告なしに契約解除が可能です。(民法612条)
しかし、判例では「賃貸人への背信的行為とは認められない特別な事情」がある場合、解除が認められないこともあります。
✅ 解除が認められにくいケース
-
賃借人が個人事業から法人化し、経営実態が変わらない場合
-
家族経営の事業で、経営主体が賃借人から配偶者・子に変更された場合
このようなケースでは、解除を行う前に慎重な判断が必要です。
【賃貸借契約解除・明け渡し請求でお困りの方へ】
家賃滞納・無断転貸などのトラブルは、弁護士に相談するのが確実な解決への第一歩です。
結の杜総合法律事務所では、
✅ 契約解除・明け渡し請求の手続きの流れ
✅ 費用の見積もり
✅ 判例に基づく適切なアドバイス
などを弁護士が丁寧にご説明いたします。
まずはお気軽にご相談ください!

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。