「離婚したいけど、話し合いがまとまらない…」
「離婚調停ってどんな流れで進むの?」
協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所で**「離婚調停」**を行う必要があります。
この記事では、離婚調停の手続きの流れやポイント、注意点について、弁護士が詳しく解説します!
【離婚調停とは?】話し合いがまとまらない場合に必要な手続き
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して話し合う手続きです。
協議離婚(夫婦間の話し合い)が成立しない場合、離婚調停を申し立てることで、裁判官と調停委員のサポートを受けながら解決を目指します。
📌 離婚調停で話し合う内容
✅ 離婚するかどうか
✅ 親権・養育費
✅ 財産分与・慰謝料
✅ 年金分割 など
離婚調停は、「裁判」ではなく、あくまで話し合いの場ですが、調停が成立すると法的拘束力のある**「調停調書」**が作成されます。
【離婚調停の流れ】6つのステップ
① 調停の申立て
離婚調停は、家庭裁判所に「調停申立書」を提出することからスタートします。
📌 申立てに必要なもの
✅ 離婚調停申立書(家庭裁判所で入手可能)
✅ 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
💡 申立ては、原則として「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」で行います。
② 調停期日の指定と相手方への通知
📌 申立てから約1~1.5か月後に、第1回目の調停期日が決まります。
📌 裁判所から、**相手方に「調停期日の呼出状」**が送付されます。
💡 相手方が呼出しを無視しても、調停は進行します!
③ 調停の進め方
調停は、家庭裁判所で**「調停委員2名」**が間に入って話し合いを進めます。
📌 調停の特徴
✅ 申立人と相手方は別々の待合室で待機
✅ 調停室に交互に入室し、調停委員を介して話し合う
✅ ウェブや電話会議による調停も可能(裁判所の許可が必要)
💡 直接相手と顔を合わせることはないため、安心して話せます!
④ 調停の回数と進行
調停は1回で成立することは少なく、通常2~3回以上行われます。
📌 調停の頻度:約1か月に1回のペース
📌 回数:平均2~5回(合意に至るまで続く)
💡 相手が調停に出席しない場合、調停不成立となることもあります。
⑤ 調停成立 or 不成立
✅ 調停が成立した場合
➡ 裁判所が「調停調書」を作成し、離婚が成立します。
➡ 調停調書には、親権・養育費・財産分与などの合意内容が記載されます。
✅ 調停が不成立の場合
➡ 家庭裁判所の調停手続きは終了し、離婚が成立しません。
➡ 次のステップとして「離婚裁判」を検討する必要があります。
💡 離婚裁判をするには、まず「調停を申し立てること」が必須です!(調停前置主義)
⑥ 離婚届の提出(調停成立後)
調停が成立したら、10日以内に市区町村役場で「離婚届」を提出する必要があります。
📌 離婚届の提出時に必要なもの
✅ 調停調書の謄本
✅ 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
💡 相手方の署名・押印は不要!調停成立後は一方が届出できます。
📌 年金分割を決めた場合は、年金事務所で手続きが必要です。
【離婚調停を有利に進めるために】弁護士に相談するメリット
💡 離婚調停は「法的知識」と「交渉力」が重要!
弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。
✅ 親権・養育費・財産分与で有利な条件を引き出せる
✅ 相手方との直接のやり取りを避けられる
✅ 調停をスムーズに進め、早期解決を目指せる
結の杜総合法律事務所では、
📌 離婚調停の流れやポイントを詳しく説明
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。