遺留分とは? 相続財産の最低保証額
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、法定相続人が最低限相続できる権利を指します。
被相続人(亡くなった方)は遺言書によって自由に財産を分配できますが、法定相続人の権利を完全に奪うことはできません。そこで、法律上認められた「遺留分」を請求することで、最低限の取り分を確保できます。
遺留分が認められるケースと認められないケース
遺言書で「特定の相続人に全財産を相続させる」と書かれていても、他の相続人は遺留分を請求できます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので注意が必要です。
遺留分の割合|誰がどれだけ請求できるのか?
遺留分の割合は民法で定められています。たとえば、
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配偶者 + 子供が相続人の場合
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配偶者の遺留分:相続財産の1/4
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子供の遺留分:相続財産の1/8ずつ(子供が2人なら各1/8)
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遺留分侵害額請求の期限に注意!
遺留分を請求できる期間(消滅時効)は、
**「相続が開始し、遺留分が侵害されたと知った時から1年」**です。
期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの対策が重要です。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。