「遺留分」(いりゅうぶん)とは,相続の場合に相続人が最低限相続できる,相続財産に対する取り分のことを言います。
民法では,法定相続人は一定の割合で相続財産を相続できるということが定められていますが(法定相続分),被相続人(亡くなられた方)は,例えば法定相続人の内1人に全ての財産を相続させるというような内容の遺言を作成するなどして,遺言により,法定相続分と異なる割合で相続財産を配分することができるのです。
では,仮に法定相続人の内1人に全ての財産を相続させるというような内容の遺言が作成されていた場合,他の法定相続人は一切相続財産を相続することができないのでしょうか。
いいえ,そういうわけではありません。
冒頭で述べた通り,民法では「遺留分」が認められておりますので,他の法定相続人は,全ての(あるいは法定相続分を超える)相続財産を取得した法定相続人に対して,「遺留分減殺請求」をすることにより,遺留分に当たる部分を渡すよう請求することが出来るのです(ただし,法定相続人であっても,被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められておりませんので,遺留分減殺請求はできません。)。
この場合,遺留分として請求できる割合も,民法に定められています。
例えば,被相続人Aには,法定相続人として配偶者B,子C及びDがいるというような場合,相続財産に対するBの遺留分は4分の1,C及びDの遺留分はそれぞれ8分の1ずつとなります。
また,遺留分減殺請求権は,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で消滅時効にかかってしまうので,こちらも注意が必要です。
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