コラム「【弁護士解説】交通事故で負った後遺障害による逸失利益とは?」

交通事故による損害賠償請求を行う際、「後遺障害」や「逸失利益」という言葉を耳にすることがあります。しかし、それがどのような意味を持ち、どのように計算されるのか、詳しくご存じない方も多いのではないでしょうか。

このコラムでは、交通事故の後遺障害と、それによって生じる逸失利益について、交通事故に強い弁護士がわかりやすく解説いたします。


1. 後遺障害による逸失利益とは?

後遺障害とは、交通事故によるケガの治療が終了(症状固定)した後も残ってしまう、身体や精神の障害のことです。例えば、「むちうち症による首の可動域制限」や「足の関節の変形」などが該当します。

一方、逸失利益とは、本来であれば将来得られたはずの収入を、後遺障害によって得られなくなってしまった損害のことをいいます。

つまり、「後遺障害による逸失利益」とは、後遺障害が原因で労働能力が低下し、将来的に得られるはずだった収入が減少したことによる損害を指します。


2. 後遺障害等級の認定とその重要性

(1)後遺障害の認定手続

後遺障害による賠償請求を行うためには、まず後遺障害等級認定を受ける必要があります。これは自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)を通じて行われます。

主な認定方法は以下の2つです:

  • 事前認定:加害者側の保険会社が手続きを代行する方法
  • 被害者請求(自賠16条請求):被害者自身が申請する方法

認定は、損害保険料率算出機構の調査事務所が行い、障害の程度に応じて等級(1級~14級)が付されます。

なお、自覚症状のみで他覚的所見(MRIやレントゲンなどの医学的裏付け)がない場合は、等級認定が難しいのが実情です。

(2)後遺障害の認定時期

後遺障害の認定は、症状固定と医師から診断された時点で初めて可能になります。症状固定後は、治療費が保険会社から支払われないことが多く、損害賠償請求のフェーズへ移行する重要なタイミングです。


3. 後遺障害による逸失利益の考え方と計算方法

(1)逸失利益の考え方

逸失利益の捉え方には2つの説があります:

  • 差額説:事故前後の収入の差を損害とする考え方
  • 労働能力喪失説:労働能力が失われたこと自体を損害とする考え方

裁判例では基本的に差額説を採用しており、収入の減少がなければ損害が認められない場合があります。

(2)裁判例における判断

たとえば、最高裁昭和42年11月10日判決では、「実際の収入が減っていなければ逸失利益は認められない」との判断が示されています。逆に、後遺障害があっても、努力により収入減が生じていないケースでは損害が否定される傾向があります。


(3)後遺障害による逸失利益の計算方法

実務では、以下の計算式が用いられます:

基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数(就労可能年数に対応)

基礎収入

原則として事故前の年収を基準にしますが、被害者の年齢・学歴・職歴に応じて賃金センサスの平均賃金が基準とされることもあります。

労働能力喪失率

等級ごとの目安に従い、被害者の職業や年齢、症状の程度を考慮して定めます。

労働能力喪失期間

通常は症状固定日から67歳までとされますが、症状が軽い場合やむちうち症(頚部捻挫)では、5年〜10年程度に限定されることもあります。

中間利息控除

将来の損害を現在価値に引き直すための係数で、「ライプニッツ方式」が主に用いられています。


4. 逸失利益の認定が難しいケースと弁護士の重要性

後遺障害が残っても、実際の減収が確認できなければ逸失利益が認められない可能性があります。特にむちうち症のように外見から症状がわかりづらいケースでは、適切な等級認定や損害額の主張に高度な専門知識が必要です。

そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な資料の収集・主張を行うことが極めて重要です。


5. 結の杜総合法律事務所にご相談ください

結の杜総合法律事務所では、交通事故における後遺障害や逸失利益の請求に関して、多くの解決実績があります。ご相談の際には、事故後の流れや保険の使い方、費用についても弁護士が丁寧にご説明いたします。

弁護士費用特約付きの自動車保険に加入されている方は、弁護士費用の自己負担が原則として不要です。
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