『震災無料相談が平成30年3月31日まで延長されました』

震災特例法に基づき,東日本大震災で被災された方を対象に,法テラスが実施してきた震災法律相談援助業務(震災無料相談)は当初,平成27年3月31日までの予定でしたが,この度,国会において,これを平成30年3月31日まで延長する旨の法律が制定されました。

 

これにより,平成23年3月11日に東日本大震災被災地に住居や営業所等があった個人の方は、法テラスの制度を利用することにより,当事務所でも引き続き,刑事事件を除くあらゆるトラブルを無料でご相談頂けることとなりました。

震災とは全く関係のない、借金問題、交通事故、離婚、債権回収などなど、どんな法律相談も全て無料です。

 

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