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コラム「【相続の話】相続法改正のポイント」

2019-08-25

平成30年7月に,約40年ぶりに相続法が大きく改正されました。すでに施行されているものもありますが,以下,主な改正のポイントをご紹介します。

1 配偶者の居住権を保護するための方策

① 配偶者短期居住権の新設(令和2年4月1日施行)

 被相続人の配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始時の時に無償で居住していたときは,遺産分割によりその建物の帰属が確定した日また相続開始の時から6カ月を経過する日のずれか遅い日までの間,その建物を無償で使用できる。

・相続放棄をした場合や遺言により相続分のゼロと指定された場合等は配偶者短期居住権は含まない。

・上記のほか居住建物を配偶者以外の相続人に相続させる旨の遺言がある場合等は,その建物の所有権を取得した者が配偶者短期居住権の消滅を申入れた日から6か月を経過するまでの間。

② 配偶者居住権の新設(令和2年4月1日施行)

 配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始時の時に居住していた場合で,遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされた時,配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき,のいずれかに該当するときは,その建物全部について無償で使用収益する権利を取得する。

・配偶者居住権の存続期間は,遺産分割において自由に定めることができる。定めがないときは,終身。

・登記可。

2 遺産分割等に関する見直し

① 配偶者保護のための方策(持ち戻し免除の意思表示推定規定)(令和元年7月1日施行)

 婚姻期間が20年以上の夫婦間で,居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは,持ち戻し免除の意思表示があったと推定。

② 遺産分割前の払戻し制度の創設等(令和元年7月1日施行)

 相続人は,遺産に属する預貯金のうち,その相続開始時の金額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額については,他の相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。ただし,金融機関ごとの上限は150万円。

③ 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲(令和元年7月1日施行)

 遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合,相続人全員の同意があれば,当該処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなされる。なお,相続人の一人又は数人より財産処分がされたときは,当該相続人の同意は不要。

3 遺言制度に関する見直し

① 自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)

 自筆証書遺言に財産目録を添付する場合,当該財産目録は自筆ではなく,パソコン,ワープロ,代筆,登記や通帳の写しを添付する方法等で作成してもよい。なお,各ページに署名押印が必要。

② 遺言執行者の権限の明確化(令和元年7月1日施行)

③ 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(令和2年7月10日施行)

・自筆証書遺言の場合,通常,家庭裁判所での検認が必要であるが,この場合は検認が不要になる。

4 遺留分制度に関する見直し

 遺留分権の行使によって,遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとなった(遺留分侵害額請求)。

(令和元年7月1日施行)

5 相続の効力等に関する見直し

 遺言等により承継された財産のうち,相続分を超える部分については,登記等の対抗要件がなければ第三者に対抗できない。

(令和元年7月1日施行)

6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより,被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は,相続開始後,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求できる。

(令和元年7月1日施行)

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コラム「自宅を手放さずに借金の整理をする方法」

2017-08-02

 自宅を所有している方が,多額の借金を理由に自己破産をすると,借金の支払義務はなくなりますが,自宅も手放さざるを得なくなります。

 しかし,自宅を手放さずに借金を整理する方法もあります。

 

(1)任意整理又は特定調停

 これは債権者との間で,分割払いを求めて交渉・協議を行う手続きです。債権者との間で,交渉・協議が成立すれば,もちろん自宅を手放す必要はありません。

 しかし,これはあくまでも債権者の同意がなければ成立させることはできませんので,債権者が分割払いに応じてくれない場合や,分割払いに応じたとしても毎月の支払額等で折り合いがつかない場合には,この手続きによる解決は難しくなります。

 また,任意整理や特定調停では,原則として元本カットは困難であると言わざるを得ません。

 

(2)個人再生手続

 この手続では,将来において継続的又は反復した収入を得る見込みがあるサラリーマンや個人事業主等(法人は除外)が,裁判所に申立を行い,その認可決定を得ることによって,「最低弁済額」といわれる一定の額(元本カットが可能)を原則3年間で支払うことにより,残額について免除を受けることができます。

 そして,個人再生手続の大きな特徴としては,①住宅ローンを抱えている場合でも,自宅を手放すことなく,元本カットを伴う債務整理ができること(ただし,一定の要件があります。),また,②借金の原因が浪費やギャンブル等の問題がある行為(これを「免責不許可事由」といいます。)で自己破産手続をとることが出来ない場合でも利用できるということ等が挙げられます。

 そのため,住宅ローンがある方で,自宅を手放したくないという場合には,任意整理や特定調停のほか,個人再生手続の利用も検討すべきでしょう。

 

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コラム「遺産分割協議と成年後見制度|認知症の親がいる場合の対応」

2017-05-02

遺産分割協議は可能? 認知症の親がいるケース

「父が亡くなり、遺産分割協議をしなくてはなりませんが、母が認知症で施設に入所しています。このような場合でも遺産分割を進めることはできるのでしょうか?」

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。しかし、相続人の中に認知症や精神障害などで判断能力が欠けている方がいる場合、その方を交えた遺産分割協議は無効となります。

成年後見制度を利用する方法

判断能力がない相続人がいる場合、まず家庭裁判所に**「後見開始の審判」**を申し立て、成年後見人を選任してもらう必要があります。成年後見人が選任されると、その方が被後見人(認知症の親など)を代理し、遺産分割協議に参加できます。

ただし、成年後見人が他の相続人である場合、そのまま遺産分割協議を行うと利益相反が生じます。そのため、以下の方法で手続きを進めることになります。

  1. 成年後見監督人がいる場合 → 成年後見監督人が被後見人を代理する

  2. 成年後見監督人がいない場合 → 家庭裁判所に「特別代理人の選任」を申し立て、特別代理人が遺産分割協議を行う

弁護士がサポート! 遺産分割・成年後見のご相談はお任せください

結の杜総合法律事務所では、後見開始の審判申立、遺産分割協議・調停の手続きについて、経験豊富な弁護士が分かりやすくご説明いたします。

  • 成年後見制度を利用すべきかどうか

  • 手続きの流れや必要な書類

  • かかる費用の詳細

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コラム「【相続の話】預貯金と遺産分割(最高裁平成28年12月19日決定)」

2017-03-01

「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」(最高裁平成28年12月19日決定)

従来,預貯金債権は相続の開始と同時に当然に,つまり遺産分割協議を経ることなく各相続人間において法定相続分に従って分割,取得されるものと考えられてきました。このような考え方によると,各相続人は,自己が取得した預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で行使することができ,それぞれ金融機関に払い戻しを請求できることになります。

しかし,実務上は,遺産分割手続において,預貯金債権も遺産分割の対象とする運用が広く行われてきました。

上記最高裁決定は,このような実務上の運用や預貯金債権の内容及び性質を踏まえ,預貯金債権は相続開始と同時に当然には分割されず,遺産分割の対象となる旨判示し,従来の判例を変更しました。

これにより,今後は金融機関において,遺産分割協議を経ずに払い戻しを受けることは難しくなると考えられます。

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コラム「【国税不服申立制度とは?】改正後の手続きとポイントを解説」

2016-07-01

国税不服申立制度とは?

国税不服申立制度とは、税務署長等が行った更正処分などに不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めるための制度です。
平成26年に行政不服審査法が大幅に改正され、それに伴い国税通則法も改正されました。

今回の改正により、手続きの流れや申し立ての選択肢が広がり、納税者にとってより利用しやすい制度となりました。


【改正前後の手続きの違い】

📌 改正前の手続き

1️⃣ 異議申立(処分後2か月以内に税務署長等に申し立て)

2️⃣ 審査請求(異議決定に不服がある場合、決定後1か月以内に国税不服審判所長に申し立て)

3️⃣ 訴訟提起(裁決に不服がある場合、6か月以内に裁判所へ提訴)

📌 改正後の手続き(現行制度)

1️⃣ 再調査の請求 or 審査請求(処分後3か月以内に申立て可能)
「異議申立」は「再調査の請求」に名称変更
申立期間が「2か月」から「3か月」に延長

2️⃣ 審査請求(再調査の請求に不服がある場合、決定後1か月以内)
改正前は異議申立を経なければ審査請求できなかったが、改正後は自由に選択可能

3️⃣ 訴訟提起(裁決に不服がある場合、6か月以内に提訴)

このように改正後は、「異議申立」の廃止や**「直接審査請求が可能」**など、手続きの選択肢が増えています。


【改正によるその他の変更点】

証拠書類等の閲覧・写しの交付が可能に(改正前は閲覧のみ)
口頭意見陳述の際に、税務署長等への質問権が新設
審理手続の計画的遂行(口頭意見陳述や証拠書類提出要求の明確化)

これにより、納税者がより適正な判断を求めやすくなっています。


【国税不服申立を検討されている方へ】

国税不服申立制度は、適切に活用すれば不当な税務処分を取り消すことが可能ですが、
どの手続きを選択すべきか
申立の根拠となる証拠の準備
審査請求・訴訟へ進むべきかの判断
といった専門的な知識が必要になります。

当事務所では、国税不服申立の流れや費用、成功の可能性について、弁護士が丁寧にご説明いたします。
無理な勧誘は一切ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

結の杜総合法律事務所代表高橋が代表を務める税理士法人s.m.consultingのホームページはこちら

コラム「【自己破産の流れ】破産手続の全ステップをわかりやすく解説!」

2016-06-09

「借金の返済がもう難しい…」
「自己破産を考えているけど、どんな手続きが必要?」

自己破産は、借金の返済が困難になった方が法的に借金をゼロにできる制度です。
しかし、破産手続にはいくつかのステップがあり、適切に進めることが重要です。

ここでは、個人の自己破産手続の流れを詳しく解説します。


【自己破産の手続きの流れ】

① ご相談(初回無料相談あり)

まずは弁護士との面談を行います。(新規のお客様は初回相談無料
📌 面談時にお伺いする内容

  • 借入先、借入時期、借入金額、借入の理由

  • 収入・資産の状況
    📌 持参するとスムーズな資料

  • 契約書、請求書、借入状況が分かる書類

📢 注意!お電話のみの相談は不可となっておりますので、ご了承ください。


② 受任通知の発送(取り立てストップ!)

弁護士が破産手続を受任すると、すぐに貸金業者へ「受任通知」を送付します。
📌 受任通知の効果
✅ 受任通知後、貸金業者は直接の取り立てが禁止される
✅ 今後の貸金業者とのやりとりはすべて弁護士が窓口になる
✅ 弁護士が受任後は、貸金業者への支払いはストップしてOK

これにより、借金の督促に悩まされることがなくなります。


③ 必要書類の準備・打ち合わせ

破産申立に必要な書類を準備していただきます。
📌 主な必要書類

  • 収入証明書(源泉徴収票・給与明細など)

  • 通帳のコピー(過去2年分)

  • 借入先ごとの借入状況が分かる書類

弁護士が書類の作成方法をサポートするのでご安心ください。

また、貸金業者に対して取引履歴・債権届の提出を求め、借入総額を正確に把握します。


④ 破産・免責の申立(裁判所へ提出)

準備が整ったら、弁護士が裁判所に「破産・免責の申立」を行います。

📌 申立後の流れ

  • 書類の補正(修正依頼)が出ることもある

  • 申立から約1か月以内に**「破産手続開始決定」**が出される

この段階では、まだ借金が免除されたわけではありません!
借金をゼロにするには「免責決定」が必要です。


⑤ 破産手続開始決定(管財人が選任される場合あり)

裁判所が**「破産手続開始決定」**を出します。

📌 管財人が選任されるケース
以下の場合は、裁判所が管財人を選び、財産の調査が行われます。
一定額以上の財産を所有している
✅ 借金の原因が浪費・ギャンブルなどの**「免責不許可事由」**に該当


⑥ 債権者集会・免責審尋(出廷が必要な場合あり)

📌 通常の自己破産手続

  • 申立から3~4か月後に**「債権者集会・免責審尋」**が開かれる

  • 弁護士と一緒に裁判所へ出廷

📌 例外:出廷不要の場合も
裁判所が必要なしと判断した場合、裁判所への出頭なしで免責決定が出ることもあります。

📌 管財人が選任されている場合

  • 財産の調査結果や配当の有無が報告される

  • 追加の期日が指定されることもある


⑦ 免責決定(借金がゼロに!)

特に問題がなければ、**裁判所から「免責決定」**が出ます。
この決定が確定すると、借金の返済義務がなくなります!

免責不許可事由に該当する場合は、免責が認められない可能性もあるため注意が必要です。


【自己破産でお悩みの方へ】弁護士に相談するメリット

借金の取り立てがすぐにストップ
裁判所への書類作成・手続きをすべて弁護士が対応
破産以外の解決策(任意整理・個人再生)も提案可能

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コラム「【離婚調停の流れ】弁護士がわかりやすく解説!手続きのポイントと注意点」

2016-05-25

「離婚したいけど、話し合いがまとまらない…」
「離婚調停ってどんな流れで進むの?」

協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所で**「離婚調停」**を行う必要があります。
この記事では、離婚調停の手続きの流れやポイント、注意点について、弁護士が詳しく解説します!


【離婚調停とは?】話し合いがまとまらない場合に必要な手続き

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して話し合う手続きです。
協議離婚(夫婦間の話し合い)が成立しない場合、離婚調停を申し立てることで、裁判官と調停委員のサポートを受けながら解決を目指します。

📌 離婚調停で話し合う内容
✅ 離婚するかどうか
✅ 親権・養育費
✅ 財産分与・慰謝料
✅ 年金分割 など

離婚調停は、「裁判」ではなく、あくまで話し合いの場ですが、調停が成立すると法的拘束力のある**「調停調書」**が作成されます。


【離婚調停の流れ】6つのステップ

① 調停の申立て

離婚調停は、家庭裁判所に「調停申立書」を提出することからスタートします。

📌 申立てに必要なもの
離婚調停申立書(家庭裁判所で入手可能)
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

💡 申立ては、原則として「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」で行います。


② 調停期日の指定と相手方への通知

📌 申立てから約1~1.5か月後に、第1回目の調停期日が決まります。
📌 裁判所から、**相手方に「調停期日の呼出状」**が送付されます。

💡 相手方が呼出しを無視しても、調停は進行します!


③ 調停の進め方

調停は、家庭裁判所で**「調停委員2名」**が間に入って話し合いを進めます。

📌 調停の特徴
✅ 申立人と相手方は別々の待合室で待機
✅ 調停室に交互に入室し、調停委員を介して話し合う
ウェブや電話会議による調停も可能(裁判所の許可が必要)

💡 直接相手と顔を合わせることはないため、安心して話せます!


④ 調停の回数と進行

調停は1回で成立することは少なく、通常2~3回以上行われます。

📌 調停の頻度約1か月に1回のペース
📌 回数平均2~5回(合意に至るまで続く)

💡 相手が調停に出席しない場合、調停不成立となることもあります。


⑤ 調停成立 or 不成立

調停が成立した場合
裁判所が「調停調書」を作成し、離婚が成立します。
調停調書には、親権・養育費・財産分与などの合意内容が記載されます。

調停が不成立の場合
家庭裁判所の調停手続きは終了し、離婚が成立しません。
次のステップとして「離婚裁判」を検討する必要があります。

💡 離婚裁判をするには、まず「調停を申し立てること」が必須です!(調停前置主義)


⑥ 離婚届の提出(調停成立後)

調停が成立したら、10日以内に市区町村役場で「離婚届」を提出する必要があります。

📌 離婚届の提出時に必要なもの
調停調書の謄本
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

💡 相手方の署名・押印は不要!調停成立後は一方が届出できます。

📌 年金分割を決めた場合は、年金事務所で手続きが必要です。


【離婚調停を有利に進めるために】弁護士に相談するメリット

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弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

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相手方との直接のやり取りを避けられる
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コラム「【生命保険金は遺産分割の対象?】相続財産に含まれるかを弁護士が解説!」

2016-04-11

「親が亡くなり、生命保険金を受け取ったけど、これは遺産分割の対象になるの?」
「兄弟から『保険金も遺産分割すべきだ』と言われたけど、本当にそうなの?」

生命保険金を受け取った際、それが相続財産に含まれるのかどうかでトラブルになることがあります。
今回は、生命保険金の相続財産としての扱いについて、弁護士がわかりやすく解説します。


【結論】生命保険金は原則として相続財産ではない

📌 ポイント
✅ 生命保険金は、相続財産(遺産)には含まれない
✅ 生命保険金は、受取人が固有の権利として取得するもの
✅ したがって、遺産分割の対象にはならない


【具体例】生命保険金は遺産分割の対象になる?

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

  • 被保険者(死亡した人):A

  • 保険契約者(保険料を支払っていた人):A

  • 保険金受取人:B(Aの配偶者)

この場合、Aが死亡すると、生命保険金はBに支払われます。
しかし、この生命保険金はAの相続財産には含まれません。

【なぜ相続財産にならないのか?】

生命保険金は「契約」に基づいて支払われるお金であり、相続とは別のものだからです。
つまり、保険金受取人が**「自分自身の権利」として取得**するため、相続財産には含まれません。


【例外】生命保険金が相続財産として扱われる場合

生命保険金が例外的に遺産分割の対象となるケースもあります。

① 保険金受取人が指定されていない場合

受取人が指定されていないと、保険金は相続財産に含まれる可能性があります。
👉 この場合は、遺産分割の対象になるため注意が必要です。

② 生命保険金の額が相続人間で著しく不公平な場合

生命保険金の額が特定の相続人に偏りすぎている場合、他の相続人が**「特別受益」として考慮すべきだ」と主張するケース**もあります。
👉 ただし、これは「遺産分割の対象になる」わけではなく、相続人間の公平性を図るために考慮されるものです。


【死亡退職金・遺族年金も相続財産に含まれない】

生命保険金と同様に、以下のような財産も相続財産には含まれません。

📌 死亡退職金(公務員の場合は法律・条例、会社員の場合は就業規則・労働協約に基づく)
📌 遺族年金・遺族扶助料(公的年金制度や共済制度に基づく)

これらは、遺族の**「固有の権利」として取得するもの**であり、相続財産には含まれません。


【相続トラブルを防ぐには?】弁護士に相談するメリット

「この財産が遺産分割の対象になるのか?」を正しく判断できる
遺産分割協議でのトラブルを未然に防ぐ
不公平な相続分配が行われないよう法的にサポート

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コラム「【建物賃貸借契約の解除と明け渡し請求】家賃滞納・無断転貸にどう対応する?」

2016-03-31

「賃借人が家賃を何か月も支払わない…」
「契約違反で無断転貸されている…」

このような賃貸借契約違反があった場合、契約解除をして建物の明け渡しを請求することが可能です。
ただし、法律上の手続きや判例の考え方を理解し、適切な対応をとることが重要です。


【ケース① 賃料不払いによる契約解除】

家賃滞納が発生した場合、すぐに契約解除できるわけではありません。
法律上、まずは以下の手続きを踏む必要があります。

✅ **相当の期間を定めて「賃料を支払うよう催告」**する
期限までに支払いがない場合、契約解除を通知する

ただし、判例では「信頼関係を破壊するに足りる事情」がない場合、解除は認められません。
例えば、1回だけの未払いでは解除が認められにくいですが、
3か月以上の滞納がある場合、信頼関係が破壊されたとみなされ解除が認められる可能性が高いです。

また、一定の場合には、**催告なしで契約解除できる「無催告解除」**も認められます。


【ケース② 無断転貸による契約解除】

賃借人が無断で第三者に建物を貸している場合、原則として催告なしに契約解除が可能です。(民法612条)

しかし、判例では「賃貸人への背信的行為とは認められない特別な事情」がある場合、解除が認められないこともあります。

解除が認められにくいケース

  • 賃借人が個人事業から法人化し、経営実態が変わらない場合

  • 家族経営の事業で、経営主体が賃借人から配偶者・子に変更された場合

このようなケースでは、解除を行う前に慎重な判断が必要です。


【賃貸借契約解除・明け渡し請求でお困りの方へ】

家賃滞納・無断転貸などのトラブルは、弁護士に相談するのが確実な解決への第一歩です。

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コラム「労働審判とは?弁護士が解説する手続きの流れと注意点」

2016-02-27

労働審判とは、労働者と会社(使用者)との間の労働トラブルを迅速に解決するための裁判手続きです。
例えば、「未払い賃金の請求」「不当解雇の争い」「残業代の未払い」など、個別の労働問題を解決するために利用されます。

本記事では、労働審判の流れやメリット・デメリット、どんな場合に適しているのかについて詳しく解説します。


労働審判とは?特徴と通常訴訟との違い

労働審判は、通常の裁判よりもスピーディーに解決できる点が大きな特徴です。
基本的な仕組みは以下の通りです。

  • 原則3回以内の審理で終了(迅速な解決が可能)

  • 裁判官1名+労働審判員2名(労働問題の専門家)による審理

  • 話し合い(調停)がメインだが、合意できなければ裁判所が判断

また、労働審判の決定に納得できない場合は、2週間以内に異議申し立てをすることで通常訴訟へ移行します。


労働審判の流れ(申し立てから解決まで)

労働審判は以下のような手順で進みます。

1. 申し立て

労働審判は、労働者・会社(使用者)どちらからでも申し立て可能です。
管轄の地方裁判所に申立書を提出し、審理の日程が決まります。

2. 審理(最大3回)

裁判所内の非公開の部屋で、裁判官と労働審判員が双方の主張を聞きます。
話し合いによる解決が目指されますが、難しければ裁判所が審判を下します。

3. 労働審判の決定

調停が成立しなかった場合、裁判所が最終的な判断を下します。
2週間以内に異議申し立てがなければ、そのまま確定します。


労働審判が向いているケース・向いていないケース

労働審判が適しているケース

未払い賃金・残業代の請求
解雇の無効を争いたい場合
セクハラ・パワハラ問題(証拠がある場合)
短期間で解決したいケース

労働審判が向かないケース

相手(会社)が話し合いに応じる姿勢がない場合
複雑な争点が多く、長期間の審理が必要な場合
多くの証人や証拠を必要とするケース

このような場合は、最初から通常訴訟を検討したほうがよいでしょう。


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