Archive for the ‘コラム’ Category

コラム「破産すると全財産を失うのか?仙台の弁護士が自己破産と自由財産を解説」

2025-08-08

1 はじめに

「自己破産をすると、すべての財産を失ってしまうのでは?」と不安に思っている方は多くいらっしゃいます。
生活するための家財やお金まで取り上げられ、路頭に迷ってしまうのではないか――そんな誤解から、破産手続きをためらう方も少なくありません。

しかし、実際にはそうではありません。
自己破産をしても、99万円までの現金や生活必需品(差押禁止財産)は「自由財産」として手元に残すことができます。さらに、必要に応じて「自由財産拡張」という手続で範囲を広げられる場合もあります。

本記事では、仙台・宮城で多くの破産案件を扱う弁護士が、破産後に残せる財産についてわかりやすく解説します。


2 自己破産と自由財産の基本

自己破産は、借金や債務をゼロにして再スタートを切るための制度です。
ただし、債権者に配当するために一定の財産は処分されますが、法律で守られた自由財産は失いません。

自由財産の例:

  • 99万円までの現金
  • 生活必需品(衣類・寝具・家具・台所用品・食料・燃料など)
  • 実印や位牌、学習用品、義手義足など身体補助具
  • 社会保障給付や一部の給与・退職金

破産法は、単に借金をなくすだけでなく、「経済生活の再生の機会を確保する」ことを目的としており、最低限の生活を守る仕組みが整えられています。


3 99万円までの現金は残せる

民事執行法の改正により、破産しても最大99万円までの現金は手元に残せます(預金は含まれず現金のみ)。
これは、以前の21万円から大幅に引き上げられた額で、生活の再建を支える大きなポイントです。

預金については、現金と同視できる面もありますが、法制度上は自由財産拡張の手続で対応します。


4 その他の差押禁止財産

法律で差押えを禁止されている財産も、自由財産として残せます。
代表例:

  • 衣類・家具・寝具・台所用品
  • 1か月分の食料・燃料
  • 農業・漁業・職人に必要な道具類
  • 実印、礼拝用具、学習道具
  • 義手・義足など身体補助具
  • 一部の給与・年金・退職金

これらは生活や仕事の継続に欠かせないため、破産しても失いません。


5 自由財産拡張とは

現金以外の財産でも、破産者の生活状況に応じて自由財産の範囲を広げられる制度です。
対象となるケース:

  • 預貯金や生命保険の解約返戻金
  • 自動車
  • 退職金債権

たとえば、扶養家族が多い場合や、病気で医療費がかかる場合などには、生活再建のために自由財産拡張が認められる可能性があります。


6 裁判所の運用例(東京地裁)

  • 預貯金残高が20万円以下
  • 生命保険解約返戻金が20万円以下
  • 自動車の処分見込額が20万円以下
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 退職金債権の一部

仙台地方裁判所でも独自の運用がありますので、具体的な基準は弁護士に確認することが重要です。

ただし、自由財産の拡張は各裁判所で簡便な処理方法が用いられており、基本的には、現預金や保険等は99万円の範囲であれば保有できると考えて差し支えありません。


7 まとめ:破産=全財産喪失ではない

自己破産をしても、生活に必要な財産は守られます。
正しい知識を持つことで、不安や誤解を減らし、早期の生活再建につなげられます。


仙台・宮城で自己破産のご相談は結の杜総合法律事務所へ

当事務所では、自己破産の流れ、費用、適用の可否を弁護士が丁寧にご説明します。
無理な勧誘は一切なく、安心してご相談いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。
→ [法人破産(会社破産)をお考えの方はこちら]

コラム「【相続対策×生命保険】相続税の節税に効果的な生命保険の活用法を弁護士・税理士が解説!」

2025-08-01

1.生命保険は相続対策に有効!その理由とは?

相続税対策として近年注目されているのが、生命保険の活用です。
被相続人(亡くなられた方)が保険料を支払い、相続人を受取人とした場合、生命保険金には一定額の非課税枠が認められ、相続税の節税に大きな効果があります。

ただし、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって課税される税金の種類が異なるため、加入前に正しい設計が必要です。
また、生命保険金は民法上の「相続財産」には含まれませんが、相続税法上は課税対象となるなど、法律上の取り扱いも注意すべき点があります。

※生命保険が遺産分割の対象になるかどうかについては、以下のコラムもご覧ください:
👉 「生命保険金は遺産分割の対象?相続財産に含まれるかを弁護士が解説」


2.【節税効果あり】生命保険の非課税枠とは?

2-1.非課税となる条件と金額

相続人が死亡保険金を受け取る場合、以下の計算式によって算出される金額までは非課税となります:

非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数

※相続放棄した人や相続権を失った人はカウントされません。

この非課税枠を超えた部分にのみ相続税が課税されます。保険金の全額が非課税になるケースもあるため、相続税の節税に非常に有効です。

2-2.非課税枠の配分のルール

相続人ごとの非課税適用額は、以下のように按分して計算されます:

非課税限度額 × 各相続人の受取保険金の額 ÷ 相続人全体の受取保険金の合計額

2-3.注意点:第三者を受取人にすると非課税にならない

例えば、内縁の妻や公益法人など、法定相続人以外を受取人に指定した場合には、非課税枠は適用されません。さらに、相続税2割加算の対象となることもありますので注意が必要です。


3.生命保険にかかる税金の違いを整理

契約形態によって課される税金は以下のように変わります(被相続人は甲とします)。

保険料負担者被保険者保険金受取人課税される税金
① 甲相続税
② 乙所得税(※一時所得)
③ 乙贈与税
④ 甲相続税(契約権)
  • 所得税:保険料を負担した人と受取人が同一の場合。
  • 贈与税:保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なる場合。
  • 相続税:保険料負担者が亡くなり、その契約権自体が相続された場合など。

4.【事例解説】生命保険による相続税の節税効果とは?

4-1.事例紹介

  • 被相続人:父
  • 相続人:子5人(法定相続人)
  • 財産:保険金3,000万円+自宅5,000万円+その他7,000万円(計1億5,000万円)

※保険加入により預貯金から3,000万円を支出

4-2.保険あり・なしの比較

区分相続税額
保険を活用した場合725万円
保険を活用しなかった場合1,100万円

差額:375万円の節税効果!

生命保険を活用することで、現金で相続するよりも非課税枠が適用される分、手元に残る財産が大きくなります。


5.結の杜総合法律事務所なら、相続対策から相続税申告まで一貫対応!

結の杜総合法律事務所は、東北地方で唯一、弁護士法人と税理士法人を一体的に運営しています。代表の髙橋は弁護士・税理士の両資格を有し、法律と税務の両面からワンストップでご対応が可能です。

  • 相続税の節税プランニング
  • 保険契約を活用した相続対策
  • 相続税申告や遺産分割のサポート
  • 税務署からの問い合わせ対応

など、幅広く対応しています。

初回相談は無料です。無理な勧誘は一切行っておりませんので、相続に関して少しでも不安があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

👉 相続・遺言専門サイトはこちら

コラム「従業員を懲戒処分するには?手続や注意点を弁護士が解説」

2025-07-25

「従業員に非違行為が見られる場合、会社として懲戒処分を行いたいと考えています。どのような手続を踏むべきでしょうか?」
このようなお悩みをお持ちの企業・事業主の方は多くいらっしゃいます。

この記事では、従業員を懲戒処分するための手続やポイント、関連する判例などについて、弁護士がわかりやすく解説します。


1.懲戒処分には「就業規則」が必要です

従業員を懲戒処分するには、まず就業規則に懲戒の根拠が明記されていることが必要です。具体的には、次の2点が明示されている必要があります。

  • 懲戒の種類(けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇など)
  • 懲戒の事由(どのような行為が懲戒の対象となるか)

就業規則上の「限定列挙」が重要

就業規則に定められた懲戒事由は、限定列挙と解されるのが一般的です。すなわち、明記された事由に該当しなければ、原則として懲戒できません。

実務上、「その他これらに準じる行為」などの包括条項を設けているケースもありますが、これは罪刑法定主義に類似する原則に照らして好ましくないとされています。
判例(最判昭和54年10月30日〔国鉄札幌運転区事件〕)も、懲戒処分は就業規則に基づいて行う必要があることを明確にしています。

就業規則の整備は経営リスク対策

中小企業では、就業規則が不十分であるケースも少なくありません。特に懲戒事由が曖昧であったり数が少ない場合、懲戒処分が無効とされるリスクがあります。
懲戒処分の正当性を確保するためにも、就業規則の見直しや整備は非常に重要です。


2.懲戒処分には「相当性」が必要です

労働契約法第15条では、懲戒処分が「社会通念上相当と認められない場合」は無効とされます。つまり、非違行為の内容に対して処分が重すぎる場合、無効と判断される可能性があるのです。

判例にみる「相当性」の判断

  • 懲戒解雇が無効とされた例:
    • ネスレ日本事件(最判平成18年10月6日)
    • 三井記念病院事件(東京地判平成22年2月9日)
    • 群馬大学事件(前橋地判平成29年10月4日)
  • 懲戒解雇が有効とされた例:
    • みずほ銀行事件(東京地判令和2年1月29日)

懲戒処分の有効性は、非違行為の内容、従業員の勤務状況、過去の処分歴など多角的に判断されます。


3.従来黙認していた行為を処分する場合の注意点

過去に同様の行為を黙認していたにもかかわらず、急に懲戒処分を行うことは「公平性」や「平等取扱い原則」に反するとされ、無効となる可能性があります。

このような場合には、事前に注意喚起・警告を行い、ルールを明確にすることが必要です。


4.懲戒処分の前に「弁明の機会」を与えることが重要

懲戒処分の前には、従業員に対して十分な弁明の機会を与えることが必要不可欠です。

  • 懲戒委員会や労働組合との協議を必要とする旨が就業規則に記載されている場合は、その定めに従う必要があります。
  • 就業規則に明記がない場合でも、最低限の手続保障として、本人への聞き取り・意見聴取を行うべきです。

裁判例:テトラ・コミュニケーション事件(東京地判令和3年9月7日)では、弁明の機会を与えなかったけん責処分が無効とされ、慰謝料等の支払が命じられました。


5.同じ行為について繰り返し懲戒処分はできません

懲戒処分には、「一事不再理」の原則(同じ行為について再度処分することは不可)が適用されると解されています。
刑事罰と同様、懲戒処分も「制裁」である以上、同一の事実に対して複数回の処分を科すことはできません。

ただし、懲戒処分歴をもとに評価制度上の降格処分を行うことは、この原則に違反しません(最判平成27年2月26日:海遊館事件)。


まとめ|懲戒処分を行う際の注意点

ポイント内容
就業規則の整備懲戒の種類と事由を具体的に明記
相当性の確保行為の内容と処分の重さのバランス
弁明の機会付与手続の適正を確保
同様の過去事例との比較公平性・平等原則の担保
二重処罰の禁止一つの行為に対する複数処分の回避

労働問題・懲戒処分でお困りの方は弁護士へご相談ください

結の杜総合法律事務所では、就業規則の整備、懲戒処分の適法性判断、労使トラブル対応など、企業の労務管理を幅広くサポートしております。

また、顧問契約を締結していただくことで、継続的な労務リスク対策を弁護士がサポートいたします。
初回相談では無理な勧誘等は一切行っておりませんので、まずはお気軽にご相談ください。

👉労働問題について詳しくはこちら
👉顧問弁護士サービスについてはこちら

コラム「会社を解散・清算するには?弁護士が解説する適切な進め方」

2025-07-18

「会社を自主的に解散・清算したい」──そんなときどうすれば?

Q:売上が落ち込んでおり、債務超過の懸念があります。取引先や従業員に迷惑をかけないよう、会社の資産が残っているうちに、自主的に解散・清算したいのですが、どのような手続が必要でしょうか?

A:会社を解散・清算するには、通常清算(任意清算)または裁判所を通じた破産・特別清算などの手続があります。会社の状況に応じて最適な方法を選び、適切に進めることが重要です。

この記事では、会社解散・清算の流れや注意点について、弁護士がわかりやすく解説します。


1.会社を清算する方法は大きく2つ

会社の清算には、以下のように大きく2種類あります。

(1)通常清算(任意清算)

  • 株主総会の特別決議で解散し、清算人を選任
  • 裁判所を介さず、会社自身で清算手続きを進める
  • 債務超過ではない会社に適した方法

(2)裁判所を通じた清算

  • 主に債務超過の会社が対象
  • 裁判所に破産や特別清算を申し立て、公的な監督のもとで手続が進む

2.通常清算の流れと手続きのポイント

(1)株主総会での解散決議

会社法に基づき、株主総会で「特別決議」が必要です。
出席株主の3分の2以上の賛成が必要となります。

(2)清算人の選任

原則として取締役が清算人になりますが、別の者を選任することも可能です。

(3)登記の申請

以下の登記を2週間以内に行う必要があります。

  • 解散登記(会社法926条)
  • 清算人登記(会社法928条)

代表清算人の住所や、定款に清算人会の設置がある場合は、その旨の記載も必要です。

(4)債権者への公告・債務整理

  • 官報公告により債権者に債権の申出を促します。
  • 債務整理後、残余財産があれば株主に分配します。

3.旧商法からの変更点と実務への影響

  • 旧商法では裁判所への届出が必要でしたが、会社法では不要です。
  • 清算に関する登記書類の簡素化が進んでいます。
  • 通知義務の廃止により、株主への通知も任意となりました。

4.注意すべき登記事項と制度変更

  • 令和6年10月から、代表清算人の住所非表示が可能になりますが、金融機関等との取引で支障が出る可能性があります。慎重に検討しましょう。
  • 旧姓の併記を希望する場合の戸籍添付要件など、登記制度も更新されています。

5.弁護士と税理士の両面サポートが重要

会社を解散・清算する際には、法的な問題だけでなく、税務・会計の観点からの対応も不可欠です。

結の杜総合法律事務所では、弁護士と税理士の資格を有する代表が、ワンストップで対応しています。
東北エリアでは希少な「税理士法人を併設する弁護士法人」です。


6.まずはご相談ください(無料初回相談)

  • 「今の会社の状態で清算できるのか?」
  • 「破産ではなく通常清算を選べるか?」
  • 「役員の責任や従業員への対応は?」

など、お悩みの点はご相談ください。
ご説明後にご納得いただいてからのご依頼となります。無理な勧誘等は一切いたしません。

📞 お電話または下記フォームからお気軽にお問い合わせください。
👉【お問い合わせはこちら

コラム「遺産分割において不動産の評価額はどのように決まるのか?【弁護士・税理士が解説】」

2025-07-11

相続財産に不動産が含まれている場合、その「評価額」をめぐって相続人間で争いが生じることは少なくありません。不動産の評価方法には複数あり、評価額の違いが遺産分割の公平性に大きく影響するからです。

本コラムでは、相続における不動産の評価方法について、法律・税務の両面から解説します。不動産の公的評価基準や実務でよく使われる評価方法、裁判所での扱いなどを知ることで、トラブルを避けた円満な遺産分割に役立てていただけます。


1. 相続における不動産の評価方法とは?

遺産分割の際、不動産の評価額をどう決めるかは極めて重要なポイントです。評価額によって、各相続人が取得する財産の公平性が左右されます。

不動産の評価には主に次のような方法があります。


2. 不動産の公的評価基準とは?

(1)公示価格(こうじかかく)

  • 国土交通省が毎年公表する、特定の標準地の価格。
  • 不動産鑑定士による評価をもとに、正常価格として設定される。
  • 取引価格の指標や公共事業の算定基準となる。

ただし、公示価格は「標準地」に基づくため、個別の不動産の特殊事情を反映できないという限界があります。

(2)固定資産税評価額

  • 市町村が定める土地・建物の評価額で、課税の基準として利用される。
  • 公示価格の約70%が目安。
  • 3年に1回の評価替えであるため、地価変動に対するタイムラグが発生します。

(3)相続税評価額(路線価)

  • 国税庁が公表する「路線価」または「倍率方式」によって算定。
  • 毎年見直されており、地価の変動を比較的正確に反映
  • 相続税の申告実務でもよく使われるため、実務上、最も合意が得られやすい方法です。

3. 公的評価基準以外の評価方法

(1)不動産業者による査定

  • 不動産業者が提示する想定売却価格。
  • 無料で入手しやすい一方、客観性や公平性に疑問が残ることも。

(2)家事調停委員の専門意見

  • 裁判所の調停手続で、不動産鑑定士資格を持つ委員が意見を述べる制度。
  • 一定の専門性と客観性はあるが、現地調査を行わない点で精緻さに限界があります。

(3)私的鑑定

  • 当事者が不動産鑑定士に依頼して実施する鑑定。
  • 鑑定評価基準に従って行われれば、最も客観的で信頼性が高い方法といえます。
  • タイトルが「鑑定書」ではなく「意見書」や「査定書」の場合は注意が必要です。

4. 不動産評価額に関する合意と裁判所の判断

(1)合意できる場合

評価額は法的に絶対的なものではなく、相続人間の合意で自由に決められます。例えば、公示価格と固定資産税評価額の中間を取る、といった柔軟な調整も可能です。

(2)合意できない場合の扱い(分割方法別)

・換価分割(売却して現金化)

評価額は問題にならず、売却金額を分け合う。

・現物分割(不動産を誰かが取得)

不動産同士の相対的な評価が分かればよく、必ずしも鑑定は不要です。

・代償分割(取得者が他の相続人に金銭を支払う)

不動産の絶対的な価値が必要となるため、鑑定が必要です。


5. 裁判所が行う不動産鑑定のポイント

(1)評価時点の選定

  • 通常、遺産分割時点の価格を基準に鑑定。
  • 寄与分・特別受益がある場合は、相続開始時と遺産分割時の両方の鑑定が必要です。

(2)前提条件の確認

  • 鑑定の精度は「前提条件」で左右されます。
    • 抵当権の有無
    • 建物や借地権の影響 など
  • 鑑定前に当事者と裁判所がしっかりすり合わせることが重要です。

6. 鑑定書の信用性を確認するには?

不動産鑑定士が作成する書面のうち、タイトルが「鑑定書」であれば鑑定評価基準に基づく信頼性の高い資料といえます。

一方、「査定書」「意見書」「評価書」と記載されている場合は、簡易的な内容であることが多く、信用性が相対的に低い可能性があるため注意が必要です。


7. 相続・不動産評価にお困りの方へ

結の杜総合法律事務所では、東北唯一の弁護士法人・税理士法人併設事務所として、法務と税務の両面から相続を総合的にサポートしています。

  • 弁護士・税理士が直接対応し、手続きの流れや費用を丁寧にご説明
  • 無理な勧誘は一切なし。まずは相談だけでも歓迎です

「遺産分割で不動産の評価に悩んでいる」「相続税の申告と評価を一括で相談したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

▶️ 遺言・相続の専門サイトはこちら

コラム「遺産分割はやり直すことができるのか?〜弁護士・税理士が法律と税務の両面から解説〜」

2025-07-04

1. 遺産分割協議のやり直しは可能か?

遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立します(民法907条1項)。そして、いったん成立した遺産分割協議には相続開始時に遡る効力(遡及効)が生じます。

しかし、共同相続人全員の合意があれば、その協議を解除し、新たに遺産分割協議をやり直すことも可能です。最高裁平成2年9月27日判決でも、その旨が明確に認められています。

ただし、やり直しには法律上の注意点も多く、慎重な対応が求められます。

【ポイント】

  • 全相続人の合意が前提
  • 当初の協議を「解除」したうえで新たに協議する形になる
  • 登記や税務上の影響に注意が必要

2. やり直しの遡及効が制限される場合とは?

遺産分割協議の結果は相続開始時に遡りますが、その効力が第三者に影響を及ぼす場合には制限されることがあります(民法909条)。

たとえば、最初の協議によって不動産を取得した相続人がそれを第三者に売却した後、やり直しの協議で別の相続人に帰属させた場合、第三者の権利を不安定にさせることになります。そのようなケースでは、遡及効は制限されます。

3. 遺産分割のやり直しが必要となるケース

(1)新たな事情が判明した場合

遺産分割後に新たな相続財産が見つかった、または当初の協議内容に不満や疑義が生じた場合など、協議をやり直すことで問題解決を図ることができます。

※当初の協議書に「新たな財産が見つかった場合は○○が取得する」と記載しておけば、やり直しの手間を省けます。

(2)当初の協議に無効や取消しの原因がある場合

相続人の一部が協議に加わっていなかった、または意思能力を欠いていた場合などは、協議自体が無効または取り消される可能性があります。

この場合、新たな協議を行っても「贈与」とみなされず、税務上も相続として扱われます。

(3)無効ではないが合意解除によってやり直す場合

協議自体は有効であるものの、相続人全員の合意により解除して再協議を行うことも可能です。ただしこの場合、新たな財産の移転が贈与や交換と扱われる可能性があり、相続税ではなく贈与税が課税されることがあります。

この点については、以下の裁判例も重要です:

  • 最判平成13年6月14日:再協議により代償債務が発生し、財産を無償移転する場合は「贈与」とみなされ得る。
  • 最判昭和62年1月22日:相続税の負担調整のためのやり直しについては「相続による取得」と判断し、不動産取得税の非課税が認められた。

4. 税務上の注意点

遺産分割のやり直しは、法的には可能ですが、税務上の取扱いが大きく異なる点に注意が必要です。

  • 合意解除による再協議 → 贈与税の対象になることも
  • 無効・取消しの原因がある場合 → 更正の請求や修正申告により対応

相続税や贈与税の負担の違いは非常に大きいため、法的な判断だけでなく、税務的な検討も欠かせません。


【結の杜総合法律事務所では】

当事務所は、弁護士法人と税理士法人を併設運営している東北唯一の法律事務所です。相続問題に精通した弁護士と税理士が連携し、遺産分割の再協議や相続税の修正申告など、法律と税務の両面からワンストップで対応いたします。

  • 遺産分割のやり直しを検討している
  • 相続税の申告に不安がある
  • 税務署との対応に専門家のサポートが必要

このようなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料無理な勧誘なしで、安心してご利用いただけます。

👉 [遺言・相続の専門サイトはこちら]

コラム「離婚する際、親権者はどのような基準で決まる?弁護士が徹底解説」

2025-06-27

離婚に際して、父母どちらが子どもの親権者になるかで悩んでいる方も多いでしょう。特に両親が親権を譲らない場合、最終的には離婚訴訟で決着をつけることになります。その際、親権者はどのような基準で決まるのでしょうか? 本コラムでは、親権者・監護権者の決定に関する法律的な基準を解説します。


1. 現行法における親権者・監護権者の指定基準

離婚時に親権者を指定する際、まずは父母の協議で決定されます(民法第819条1項)。協議がまとまらない場合や協議できない場合、家庭裁判所による調停または審判で決定されます(家事手続第39条・第244条・別表第2)。裁判による離婚の場合、裁判所が親権者を定めます。親権者・監護権者は子どもの利益を最優先に考慮して選ばれるべきです。


2. 親権者・監護権者指定の基準

親権者や監護権者を指定する際には、子どもの利益を最優先に判断することが最も重要です。これは民法第766条・第819条で定められており、以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。

  • 父母側の事情
    • 監護能力、経済的・精神的家庭環境
    • 子どもの教育環境や居住環境
    • 愛情の深さ、過去の監護状況
  • 子どもの側の事情
    • 年齢、性別、発育状況
    • 子ども自身の意向
    • 父母や親族との関係性

また、不貞行為が親権者の適格性に影響するかについては、不貞行為が直接的に親権者の指定に影響することは少なく、実際に子どもの監護に悪影響を及ぼしていることが証明される場合に限り、親権者として不適当とされることがあります。


3. 親権者・監護権者指定で重視される事情

親権者を決定する際に重視される主な事情は次の通りです:

  1. 現状の尊重(継続性)
    現在子どもを監護している親権者が引き続き監護を行うべきという原則です。特段の事情がない限り、現状を維持することが基本とされています。
  2. 母親の優先
    乳幼児の場合、母親が優先されることが一般的です。しかし、父親でも適切な監護能力がある場合や母親が不適格な場合は、父親が親権者となる可能性もあります。
  3. 子どもの意思の尊重
    子どもが15歳以上の場合、その意思が強く反映されるべきですが、10歳以上であれば子どもの意見も考慮されることが多いです。
  4. 兄弟姉妹の不分離
    兄弟姉妹が可能な限り一緒に監護されることが望ましいとされますが、子どもの年齢が上がるとこの基準は後退します。
  5. 面会交流の許容性
    相手方と子どもとの面会交流が適切に行われることも、親権者を決める際に有利に働くことがあります。

4. 親権に関する民法改正

令和6年5月17日に成立した民法改正(令和6年法律33号)により、親権に関する規定が大きく変更されました。改正後のポイントは以下の通りです:

  1. 親権共同行使の原則と例外
    親権は基本的に父母共同で行使されますが、父母の一方が親権を行使できない場合や子どもの利益のために急迫の事情がある場合は、単独親権となることがあります。
  2. 離婚後の親権者
    協議離婚の場合、父母の合意により親権者を決定できます。共同親権を選択することも可能となり、親権者が一方のみの場合でも、家庭裁判所は子どもの利益を最優先に考慮して決定します。

離婚問題でお悩みの方へ

結の杜総合法律事務所では、離婚に関するお悩みに対し、専門の弁護士が親身に対応いたします。離婚手続きの流れや実際にかかる弁護士費用について、事前にしっかりと説明させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

「離婚・男女問題」の詳細な情報やご相談はこちらからご確認ください。

コラム「【仙台・宮城対応】個人再生とは?借金を減額し生活を立て直す方法を解説」

2025-06-20

1.個人再生とは?|仙台・宮城で選ばれる借金整理の方法

仙台市や宮城県内で借金問題に悩む方にとって、個人再生は「自己破産せずに借金を減額」できる有効な方法です。
任意整理・自己破産と並ぶ主要な債務整理手続の一つで、裁判所の認可により借金を大幅に減額し、3~5年間で分割返済する制度です。


2.仙台・宮城で増加する個人再生のご相談

最近では、宮城県内でも「住宅ローンを残しつつ借金整理したい」「破産は避けたい」といったご相談が増えており、個人再生を選ぶ方が増加傾向にあります。
とくに仙台市内では、宮城県を管轄する仙台地方裁判所が手続の中心となります。


3.個人再生の特徴とメリット

個人再生の主なメリット(仙台・宮城の事例にもとづく)

  • 借金を最大90%以上カットできるケースも
  • 住宅ローン特則を使えば、マイホームを手放さずに手続き可能
  • 自己破産と異なり、資格制限なし(宅建士・公務員なども可)
  • 任意整理と違い、債権者の同意がなくても借金を減額できる

4.個人再生の手続きの流れ(仙台地方裁判所の運用に沿って)

  1. 弁護士への相談・依頼
     仙台市の当事務所にて、個人再生の適否・方針をご説明
  2. 申立書・必要書類の準備
     収入資料・財産目録などを整えて提出
  3. 仙台地方裁判所への申立て
     小規模個人再生か給与所得者等再生を選択
  4. 再生手続開始決定・個人再生委員の選任(必要な場合)
  5. 債権調査・再生計画案の作成と提出
  6. 再生計画の認可・確定
  7. 分割払いの開始・完済で借金整理完了

5.住宅ローンを残したまま個人再生したい方へ

仙台市・宮城県では、マイホームを持つ方からの「住宅ローンと他の借金を分けて整理したい」というご相談が多く寄せられています。
『住宅資金特則(住宅ローン特則)』を活用すれば、自宅を維持しながらその他の借金を大幅に減額できます。


6.個人再生を仙台市・宮城県でご検討中の方へ|弁護士に相談する理由

結の杜総合法律事務所(仙台市青葉区)では、仙台地方裁判所への申立実績も多数あり、地元の裁判所運用に精通しています。

弁護士に依頼することで:

  • 書類作成や手続きの負担を大幅に軽減
  • 適切な手続選択で成功率が上がる
  • 手続の見通しやリスクを事前に把握できる

まずは一度、仙台駅近くの当事務所にて無料相談をご利用ください。


7.まとめ|仙台・宮城の方の個人再生なら結の杜総合法律事務所へ

  • 借金を減額して再出発したい
  • 自己破産は避けたい
  • 住宅を手放さずに借金整理したい

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。
当事務所では、無理な勧誘は一切せず、安心してご相談いただけます。


📞 お問い合わせはこちらから

結の杜総合法律事務所(仙台市青葉区)
▶ [問合せフォーム]

コラム「【弁護士解説】交通事故で負った後遺障害による逸失利益とは?」

2025-06-13

交通事故による損害賠償請求を行う際、「後遺障害」や「逸失利益」という言葉を耳にすることがあります。しかし、それがどのような意味を持ち、どのように計算されるのか、詳しくご存じない方も多いのではないでしょうか。

このコラムでは、交通事故の後遺障害と、それによって生じる逸失利益について、交通事故に強い弁護士がわかりやすく解説いたします。


1. 後遺障害による逸失利益とは?

後遺障害とは、交通事故によるケガの治療が終了(症状固定)した後も残ってしまう、身体や精神の障害のことです。例えば、「むちうち症による首の可動域制限」や「足の関節の変形」などが該当します。

一方、逸失利益とは、本来であれば将来得られたはずの収入を、後遺障害によって得られなくなってしまった損害のことをいいます。

つまり、「後遺障害による逸失利益」とは、後遺障害が原因で労働能力が低下し、将来的に得られるはずだった収入が減少したことによる損害を指します。


2. 後遺障害等級の認定とその重要性

(1)後遺障害の認定手続

後遺障害による賠償請求を行うためには、まず後遺障害等級認定を受ける必要があります。これは自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)を通じて行われます。

主な認定方法は以下の2つです:

  • 事前認定:加害者側の保険会社が手続きを代行する方法
  • 被害者請求(自賠16条請求):被害者自身が申請する方法

認定は、損害保険料率算出機構の調査事務所が行い、障害の程度に応じて等級(1級~14級)が付されます。

なお、自覚症状のみで他覚的所見(MRIやレントゲンなどの医学的裏付け)がない場合は、等級認定が難しいのが実情です。

(2)後遺障害の認定時期

後遺障害の認定は、症状固定と医師から診断された時点で初めて可能になります。症状固定後は、治療費が保険会社から支払われないことが多く、損害賠償請求のフェーズへ移行する重要なタイミングです。


3. 後遺障害による逸失利益の考え方と計算方法

(1)逸失利益の考え方

逸失利益の捉え方には2つの説があります:

  • 差額説:事故前後の収入の差を損害とする考え方
  • 労働能力喪失説:労働能力が失われたこと自体を損害とする考え方

裁判例では基本的に差額説を採用しており、収入の減少がなければ損害が認められない場合があります。

(2)裁判例における判断

たとえば、最高裁昭和42年11月10日判決では、「実際の収入が減っていなければ逸失利益は認められない」との判断が示されています。逆に、後遺障害があっても、努力により収入減が生じていないケースでは損害が否定される傾向があります。


(3)後遺障害による逸失利益の計算方法

実務では、以下の計算式が用いられます:

基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数(就労可能年数に対応)

基礎収入

原則として事故前の年収を基準にしますが、被害者の年齢・学歴・職歴に応じて賃金センサスの平均賃金が基準とされることもあります。

労働能力喪失率

等級ごとの目安に従い、被害者の職業や年齢、症状の程度を考慮して定めます。

労働能力喪失期間

通常は症状固定日から67歳までとされますが、症状が軽い場合やむちうち症(頚部捻挫)では、5年〜10年程度に限定されることもあります。

中間利息控除

将来の損害を現在価値に引き直すための係数で、「ライプニッツ方式」が主に用いられています。


4. 逸失利益の認定が難しいケースと弁護士の重要性

後遺障害が残っても、実際の減収が確認できなければ逸失利益が認められない可能性があります。特にむちうち症のように外見から症状がわかりづらいケースでは、適切な等級認定や損害額の主張に高度な専門知識が必要です。

そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な資料の収集・主張を行うことが極めて重要です。


5. 結の杜総合法律事務所にご相談ください

結の杜総合法律事務所では、交通事故における後遺障害や逸失利益の請求に関して、多くの解決実績があります。ご相談の際には、事故後の流れや保険の使い方、費用についても弁護士が丁寧にご説明いたします。

弁護士費用特約付きの自動車保険に加入されている方は、弁護士費用の自己負担が原則として不要です。
保険証券をご確認いただくか、保険会社へお問い合わせください。

まずはお気軽にご相談ください。

👉 [お問い合わせはこちら]

コラム「自己破産とは?仕組みや手続き、デメリットまで詳しく解説」

2025-06-06

自己破産とは何か

自己破産とは、借金などの返済ができなくなったときに、裁判所を通じて債務を整理する制度の一つです。債務者の財産を債権者に公平に分配するとともに、返済しきれなかった借金を「免責」によって帳消しにすることで、債務者の生活再建を支援します。

自己破産は、個人・法人を問わず、債務者自らが裁判所に申立てることで始まります。中でも、個人の破産の多くが自己破産によって処理されており、生活の立て直しを目的とした重要な制度といえます。

自己破産の手続きの流れと開始条件

自己破産が認められるための条件

自己破産をするには「支払不能」であること、つまり継続的に借金の返済ができない状態であることが必要です。これは、以下のような状態をいいます。

  • 財産や収入が借金の返済に足りない
  • 信用や労働力を使っても資金調達が困難
  • 一時的な資金不足ではなく、慢性的な返済不能

支払不能かどうかは、裁判所が個別に判断します。生活保護を受けている方など、収入や資産状況により支払不能と認定されるケースもあります。

破産手続開始決定と免責手続

支払不能と認められると、「破産手続開始決定」が下されます。しかしこの段階では、借金はまだ帳消しにはなりません。借金を免除されるには、さらに「免責許可決定」を受ける必要があります。

自己破産の目的は、この免責を得て借金の支払い義務から解放されることにあります。

免責とは?借金が帳消しになる仕組み

免責とは、自己破産によって処理できなかった借金の支払い義務を裁判所が免除する決定です。免責許可が下されると、原則としてすべての借金が帳消しになります。

個人の自己破産では、財産が少ないケースが多いため、「同時廃止」といって破産手続きと同時に免責に進む簡易な方法が選ばれることもあります。

免責が認められないケース(免責不許可事由)

以下のような行為がある場合、免責が認められない(=借金が帳消しにならない)可能性があります。

  • 故意に財産を隠したり処分したりした場合
  • 特定の債権者にだけ優遇した返済をした場合
  • ギャンブルや浪費により多額の借金をした場合
  • 虚偽の債権者名簿を提出した場合
  • 裁判所の調査に非協力的な態度をとった場合

ただし、事情によっては裁判所の裁量で免責が認められることもあります。

免責されない借金(非免責債権)とは

以下のような債権は、免責許可が下りても支払い義務が残ります。

  • 税金や罰金
  • 故意または重大な過失による損害賠償請求
  • 養育費や扶養義務に基づく請求
  • 使用人(従業員)からの給与や預り金の請求
  • 債権者名簿に記載されなかった債権 など

これらは「非免責債権」と呼ばれ、自己破産によっても支払い義務が免除されません。

自己破産のデメリット

一時的な資格制限

自己破産をすると、一定の資格や職業に就けなくなる場合があります。例えば以下のような職業です。

  • 弁護士、公認会計士、税理士などの士業
  • 宅建業者、警備業者、生命保険募集人など
  • 後見人、遺言執行者などの民法上の職務

ただし、免責が確定すればこれらの資格制限は解除されます。

旅行や転居の制限

破産管財人が選任されると、長期の旅行や転居には裁判所の許可が必要になります。また、郵便物が破産管財人に転送されるなどの不便もありますが、これも破産手続終了後に解消されます。

信用情報への登録

自己破産をすると、個人信用情報に事故情報として登録されます。そのため、5〜7年程度はクレジットカードの作成やローンの利用が難しくなります。ただし、借金を返済できなくなれば、破産しなくても事故情報は登録されます。

7年以内の再度の破産で免責が受けられない

過去7年以内に免責を受けたことがある場合は、再び破産しても原則として免責が認められません。

自己破産に対する誤解と真実

自己破産にはいくつかの誤解がありますが、以下のような心配は不要です。

  • 戸籍や住民票に記載される?
    → 記載されません。官報に公告されるだけで、一般の人の目に触れることはほとんどありません。
  • 就職や結婚に支障が出る?
    → 一般企業であれば自己破産によって就職が制限されることはありません。結婚にも法律上の制限はありません。
  • 会社に知られる?解雇される?
    → 給与の差押えなどがなければ会社に知られることは少なく、破産を理由に解雇されることも基本的にはありません。

まとめ:自己破産は生活再建のための制度です

自己破産は「人生の終わり」ではありません。借金問題をリセットし、再スタートを切るための法的手段です。借金に悩んでいる方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

🔹 無料相談のご予約はこちら → [お問い合わせページ]
🔹 法人破産についてお知りになりたい方はこちら → [法人破産(会社破産)ページ]

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

05055279898 問い合わせバナー 無料法律相談について