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コラム「死因贈与とは?遺言との違いや税金の注意点を弁護士・税理士が解説」
1 はじめに
「親が自筆証書遺言を残していたが、押印がなく無効だといわれた。記載されている内容通りに財産を取得できないのか?」
このようなご相談を受けることがあります。
結論から言うと、押印を欠いた遺言は原則無効です。しかし、場合によっては『死因贈与契約』として有効に扱える可能性があります。
本記事では、死因贈与とは何か、遺言との違い、税金上の注意点について、弁護士かつ税理士がわかりやすく解説します。
2 死因贈与と遺言の関係(法的性質)
民法554条では「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与」=死因贈与と規定されています。
遺贈と似ていますが、厳密には以下の点が異なります。
- 死因贈与は「生前贈与の一種」であり、贈与者の死亡を始期とする期限付贈与と考えられる。
- 遺言は死亡まで効力を発しませんが、死因贈与は契約成立時点で受贈者に「期待権」が生じます。
3 死因贈与と遺言の違い(4つの視点)
(1) 撤回の可否
- 遺言は自由に撤回可能。
- 死因贈与は契約であるため、原則撤回できません。判例(最判昭58・1・24)でも同様の立場がとられています。
(2) 贈与財産の処分
- 遺言:死亡まで効力がない → その間の処分は「撤回」とみなされる。
- 死因贈与:契約成立済み → 抵触する処分は「債務不履行」として扱われる。
(3) 方式
- 遺言:自筆証書、公正証書など厳格な方式が必要。
- 死因贈与:口頭でも契約可能。契約書も全文自筆である必要なし。
(4) 効力と承継
- 死因贈与契約成立時点で受贈者に期待権が発生。
- 贈与者死亡後、受贈者が既に亡くなっていれば、その相続人が権利を引き継げる。
4 死因贈与と税金(相続税・不動産取得税・登録免許税の違い)
(1) 相続税
- 共通点:遺贈も死因贈与も、相続税の課税対象になります。
(2) 不動産取得税
- 遺贈による取得:非課税。
- 死因贈与による取得:課税対象。仙台高裁判例(平成2年12月25日)でも確認されています。
(3) 登録免許税
- 相続人への遺贈:相続と同じ税率(不動産価額の1,000分の4)。
- 死因贈与:相続人であっても高い税率(不動産価額の1,000分の20)が課される。
5 無効な遺言書と死因贈与契約
押印がない、印字が多いなど形式を欠いた遺言書は無効です。
しかし、そこに署名があり、さらに受贈者への口頭申入れと承諾があれば、死因贈与契約が成立したと認められる余地があります。
実務では「遺言が無効=全て諦める」ではなく、死因贈与の可能性を検討することが重要です。
6 まとめ
- 死因贈与は「契約」であり、遺言と異なり撤回が制限され、税金面でも扱いが変わる。
- 相続税は共通だが、不動産取得税や登録免許税では大きな差がある。
- 無効な遺言があっても、死因贈与契約として認められる可能性がある。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「賃料増額請求をする方法とは?弁護士が詳しく解説」
1 はじめに
「所有している土地や建物を貸しているが、近隣の賃料相場が高騰している。固定資産税の負担も増えており、賃借人に家賃の増額を求めたい」
このようなご相談は少なくありません。
本コラムでは、賃料増額請求の法的根拠・具体的な手続き・トラブル防止のポイントについて、借地借家法や判例を踏まえながら分かりやすく解説します。
2 賃料増額請求の法的根拠
土地・建物の賃料は、不増額特約がない限り、経済事情の変動や近隣相場との不均衡を理由に増額請求することが可能です(借地借家法11条1項、32条1項)。
- 形成権としての賃料増額請求権
請求は「形成権」として認められており、相手方に請求の意思表示が到達した時点から将来に向かって効力が生じます(最判昭和45年6月4日)。 - 内容証明郵便の活用
後日の証拠を残すため、賃料増額請求は内容証明郵便で行うのが一般的です。
3 増額請求の根拠となる事情
賃料増額の主な根拠は以下のとおりです。
- 固定資産税などの公租公課の増減
- 地価や建物価格などの経済事情の変動
- 近隣同種物件の賃料との不相当性
特に固定資産税の上昇は、賃貸人の収益に直結するため重要な要素です。
4 協議が整わない場合の対応
協議がまとまらない場合、賃借人は自ら「相当と認める額」の賃料を支払えば足り、債務不履行にはなりません(借地借家法11条2項、32条2項)。
ただし、供託や差額精算に関しては注意が必要で、後日裁判で増額が認められた場合には差額に年10%の利息が付されます。
5 調停前置主義と訴訟
協議で解決できない場合、いきなり訴訟を起こすことはできず、まず調停の申立てが必要です(民事調停法24条の2)。
その後も決着しないときには訴訟となり、不動産鑑定士による賃料鑑定が行われるのが通常です。
6 実務で多いトラブルと注意点
- 賃貸人が賃料受領を拒否した場合
→ 賃借人は供託によって責任を免れることができます。 - 賃貸人が供託金を受け取る場合
→ 適正賃料を認めたと誤解されないよう、「一部受領にすぎない」旨を内容証明で通知するのが望ましいです。 - 賃借人からの減額請求
→ 減額請求も同様のルールが適用されます。不減額特約があっても、減額請求は可能です。
7 仙台・宮城で賃料増額請求に強い弁護士へ相談を
賃料増額請求は、条文や判例を踏まえた専門的判断が必要であり、不動産鑑定士との連携も欠かせません。
結の杜総合法律事務所では、
- 賃料増額・減額請求に関するご相談
- 調停・訴訟の見通しや費用のご説明
- 不動産鑑定士や司法書士等の他業種とのワンストップ対応
を行っております。まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
- 賃料増額請求は、経済事情や固定資産税・近隣相場の変動を根拠にできる
- 内容証明郵便で通知し、調停→訴訟へと手続きが進む
- 実務では供託や差額精算の場面でトラブルが多く、専門家の関与が有効
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仙台・宮城での不動産トラブルや賃料増減請求については、まずは初回相談をご利用ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「交通事故の慰謝料はどのように計算される?【弁護士が解説】」
1 はじめに
交通事故に遭ったときに多くの方が疑問に思うのが「慰謝料はいくらもらえるのか」という点です。
慰謝料には大きく分けて次の3種類があります。
- 入通院慰謝料(けがで入院・通院した場合の慰謝料)
- 後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合の慰謝料)
- 死亡慰謝料(亡くなった場合に遺族へ支払われる慰謝料)
これらは、裁判所の基準(赤い本)、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準など、複数の基準によって算定されます。
本記事では、それぞれの慰謝料の算定方法をわかりやすく解説します。
2 入通院慰謝料(治療期間に応じて決まる)
入通院慰謝料は、被害者がけがの治療のために入院・通院した日数に応じて計算されます。
- 裁判基準(赤い本):入通院期間に応じて表があり、むち打ち症などの場合は別基準
- 自賠責保険基準:1日4,300円(上限あり)
- 任意保険基準(人身傷害補償保険など):入院1日8,400円、通院1日4,300円など
※注意点として、通院日数が長期・不規則な場合は「実通院日数×3.5倍」で計算されることもあります。
3 後遺障害慰謝料(等級に応じて決まる)
後遺障害が認定された場合、その等級ごとに慰謝料額が決まります。
- 裁判基準(赤い本):1級=2,800万円、14級=110万円
- 自賠責基準:1級=1,650万円、14級=32万円
- 任意保険基準:1級=1,600万円、14級=40万円
※外貌醜状(顔の傷)、嗅覚障害などでは、逸失利益を認めにくい分、慰謝料で調整されることがあります。
4 死亡慰謝料(立場によって異なる)
死亡事故の場合、慰謝料は亡くなった方の立場によって基準額が異なります。
- 裁判基準:一家の支柱=2,800万円、配偶者・母親=2,400万円、その他=2,000〜2,200万円
- 自賠責基準:本人分400万円
- 任意保険基準:一家の支柱=2,000万円など
※扶養家族が多い場合などは、裁判基準で増額が認められることがあります。
5 慰謝料が増額されるケース
慰謝料は、事故や加害者の態度が悪質な場合に増額されることがあります。
- 飲酒運転・無免許運転・ひき逃げ
- 加害者が謝罪せず、虚偽の供述をするなど不誠実な対応をした場合
- 被害者が多数の扶養家族を抱えている場合
実際に、死亡慰謝料が3,600万円認められた判例(東京地裁平成15年判決)などもあります。
6 保険会社の提示額と弁護士の役割
保険会社が提示する慰謝料額は、多くの場合、裁判所基準よりも低額です。
そのため、弁護士が交渉に介入することで慰謝料額を増額できる可能性が高まります。
一度示談書にサインしてしまうと原則取り消せませんので、示談前に弁護士へ相談することを強くおすすめします。
7 まとめ・ご相談について
- 交通事故の慰謝料は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」に分けられる
- 計算方法は「裁判基準」「自賠責基準」「任意保険基準」で異なる
- 事故態様や加害者の対応によって慰謝料が増額されることもある
- 保険会社の提示額は低めなので、弁護士に相談するのが安心
結の杜総合法律事務所では、交通事故に関するご相談を初回無料で承っております。
また、自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、相談料・弁護士費用の自己負担はありません。
示談や慰謝料請求でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「離婚を考えて別居中でも生活費はもらえる?婚姻費用の請求方法を弁護士が解説」
1 はじめに
別居中の生活費・教育費は請求できるの?
夫の不貞行為が原因で別居して1年。これまでは自分の貯金で生活してきたけれど、子どもが幼稚園に通い始めて教育費の負担も増え、経済的に限界…。こんな状況で「夫に生活費や教育費を請求できるのか?」と悩む方は少なくありません。
結論から言うと、婚姻費用分担請求として、住居費(アパート代)や生活費、子どもの教育費も含めて請求できます。
ただし、審判で認められるのは請求した時点以降の費用に限られる場合が多いため、早めの行動が重要です。
2 婚姻費用とは?(民法760条)
婚姻費用とは、夫婦と未成熟子が通常の社会生活を送るために必要な費用全般を指します。
具体的には、
- 衣食住の費用
- 子どもの教育費
- 出産費用
- 医療費
- 交際費
などが含まれます。
法律上は、民法760条に「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する」と明記されており、別居中であっても婚姻関係が続いている限り、相手に生活費の負担義務があります。
3 別居中でも婚姻費用を請求できる理由
円満な夫婦関係を前提にした規定ではありますが、裁判例では別居状態でも法律上の婚姻関係が続いていれば婚姻費用を請求できるとしています(大阪高決昭33・6・19、東京高決昭42・9・8など)。
4 婚姻費用に含まれる主な費用例
- 家賃・住宅ローン(賃借料はほぼ確実に含まれる)
- 子どもの教育費(幼稚園~大学)
- 出産費用(父子関係を争う場合は例外あり)
- 医療費
- 老後のための預金・保険(一定条件下)
5 請求のタイミングと遡及の可否
婚姻費用は原則、請求した時点以降の分が対象となります。過去分を遡って請求できる可能性もありますが、実務上は請求日を基準にするのが一般的です。早く請求するほど受け取れる金額は増える傾向があります。
6 婚姻費用の請求方法
- 任意の話し合い
- 内容を書面化し、公正証書にしておくと強制執行が可能。
- 家庭裁判所での調停
- 話し合いでまとまらない場合に利用。
- 審判
- 調停が不成立の場合、自動的に審判へ移行。
7 婚姻費用の金額算定
家庭裁判所では「標準算定方式」「算定表」を用いて、収入や子どもの年齢・人数から金額を算出します。令和元年には改定版が発表され、より実情に即した金額設定が可能になっています。
8 まとめ
- 別居中でも生活費・教育費は婚姻費用として請求可能
- 請求は早いほど有利
- 話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判へ
弁護士によるサポート
結の杜総合法律事務所では、婚姻費用請求や離婚手続きについて、事前に弁護士が丁寧にご説明いたします。費用や進め方に納得いただいた上でお申込みいただけますので、安心してご相談ください。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「破産すると全財産を失うのか?仙台の弁護士が自己破産と自由財産を解説」
1 はじめに
「自己破産をすると、すべての財産を失ってしまうのでは?」と不安に思っている方は多くいらっしゃいます。
生活するための家財やお金まで取り上げられ、路頭に迷ってしまうのではないか――そんな誤解から、破産手続きをためらう方も少なくありません。
しかし、実際にはそうではありません。
自己破産をしても、99万円までの現金や生活必需品(差押禁止財産)は「自由財産」として手元に残すことができます。さらに、必要に応じて「自由財産拡張」という手続で範囲を広げられる場合もあります。
本記事では、仙台・宮城で多くの破産案件を扱う弁護士が、破産後に残せる財産についてわかりやすく解説します。
2 自己破産と自由財産の基本
自己破産は、借金や債務をゼロにして再スタートを切るための制度です。
ただし、債権者に配当するために一定の財産は処分されますが、法律で守られた自由財産は失いません。
自由財産の例:
- 99万円までの現金
- 生活必需品(衣類・寝具・家具・台所用品・食料・燃料など)
- 実印や位牌、学習用品、義手義足など身体補助具
- 社会保障給付や一部の給与・退職金
破産法は、単に借金をなくすだけでなく、「経済生活の再生の機会を確保する」ことを目的としており、最低限の生活を守る仕組みが整えられています。
3 99万円までの現金は残せる
民事執行法の改正により、破産しても最大99万円までの現金は手元に残せます(預金は含まれず現金のみ)。
これは、以前の21万円から大幅に引き上げられた額で、生活の再建を支える大きなポイントです。
預金については、現金と同視できる面もありますが、法制度上は自由財産拡張の手続で対応します。
4 その他の差押禁止財産
法律で差押えを禁止されている財産も、自由財産として残せます。
代表例:
- 衣類・家具・寝具・台所用品
- 1か月分の食料・燃料
- 農業・漁業・職人に必要な道具類
- 実印、礼拝用具、学習道具
- 義手・義足など身体補助具
- 一部の給与・年金・退職金
これらは生活や仕事の継続に欠かせないため、破産しても失いません。
5 自由財産拡張とは
現金以外の財産でも、破産者の生活状況に応じて自由財産の範囲を広げられる制度です。
対象となるケース:
- 預貯金や生命保険の解約返戻金
- 自動車
- 退職金債権
たとえば、扶養家族が多い場合や、病気で医療費がかかる場合などには、生活再建のために自由財産拡張が認められる可能性があります。
6 裁判所の運用例(東京地裁)
- 預貯金残高が20万円以下
- 生命保険解約返戻金が20万円以下
- 自動車の処分見込額が20万円以下
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 退職金債権の一部
仙台地方裁判所でも独自の運用がありますので、具体的な基準は弁護士に確認することが重要です。
ただし、自由財産の拡張は各裁判所で簡便な処理方法が用いられており、基本的には、現預金や保険等は99万円の範囲であれば保有できると考えて差し支えありません。
7 まとめ:破産=全財産喪失ではない
自己破産をしても、生活に必要な財産は守られます。
正しい知識を持つことで、不安や誤解を減らし、早期の生活再建につなげられます。
仙台・宮城で自己破産のご相談は結の杜総合法律事務所へ
当事務所では、自己破産の流れ、費用、適用の可否を弁護士が丁寧にご説明します。
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コラム「【相続対策×生命保険】相続税の節税に効果的な生命保険の活用法を弁護士・税理士が解説!」
1.生命保険は相続対策に有効!その理由とは?
相続税対策として近年注目されているのが、生命保険の活用です。
被相続人(亡くなられた方)が保険料を支払い、相続人を受取人とした場合、生命保険金には一定額の非課税枠が認められ、相続税の節税に大きな効果があります。
ただし、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって課税される税金の種類が異なるため、加入前に正しい設計が必要です。
また、生命保険金は民法上の「相続財産」には含まれませんが、相続税法上は課税対象となるなど、法律上の取り扱いも注意すべき点があります。
※生命保険が遺産分割の対象になるかどうかについては、以下のコラムもご覧ください:
👉 「生命保険金は遺産分割の対象?相続財産に含まれるかを弁護士が解説」
2.【節税効果あり】生命保険の非課税枠とは?
2-1.非課税となる条件と金額
相続人が死亡保険金を受け取る場合、以下の計算式によって算出される金額までは非課税となります:
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
※相続放棄した人や相続権を失った人はカウントされません。
この非課税枠を超えた部分にのみ相続税が課税されます。保険金の全額が非課税になるケースもあるため、相続税の節税に非常に有効です。
2-2.非課税枠の配分のルール
相続人ごとの非課税適用額は、以下のように按分して計算されます:
非課税限度額 × 各相続人の受取保険金の額 ÷ 相続人全体の受取保険金の合計額
2-3.注意点:第三者を受取人にすると非課税にならない
例えば、内縁の妻や公益法人など、法定相続人以外を受取人に指定した場合には、非課税枠は適用されません。さらに、相続税2割加算の対象となることもありますので注意が必要です。
3.生命保険にかかる税金の違いを整理
契約形態によって課される税金は以下のように変わります(被相続人は甲とします)。
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税される税金 |
---|---|---|---|
① 甲 | 甲 | 乙 | 相続税 |
② 乙 | 甲 | 乙 | 所得税(※一時所得) |
③ 乙 | 甲 | 丙 | 贈与税 |
④ 甲 | 乙 | 丙 | 相続税(契約権) |
- 所得税:保険料を負担した人と受取人が同一の場合。
- 贈与税:保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なる場合。
- 相続税:保険料負担者が亡くなり、その契約権自体が相続された場合など。
4.【事例解説】生命保険による相続税の節税効果とは?
4-1.事例紹介
- 被相続人:父
- 相続人:子5人(法定相続人)
- 財産:保険金3,000万円+自宅5,000万円+その他7,000万円(計1億5,000万円)
※保険加入により預貯金から3,000万円を支出
4-2.保険あり・なしの比較
区分 | 相続税額 |
---|---|
保険を活用した場合 | 725万円 |
保険を活用しなかった場合 | 1,100万円 |
⇒ 差額:375万円の節税効果!
生命保険を活用することで、現金で相続するよりも非課税枠が適用される分、手元に残る財産が大きくなります。
5.結の杜総合法律事務所なら、相続対策から相続税申告まで一貫対応!
結の杜総合法律事務所は、東北地方で唯一、弁護士法人と税理士法人を一体的に運営しています。代表の髙橋は弁護士・税理士の両資格を有し、法律と税務の両面からワンストップでご対応が可能です。
- 相続税の節税プランニング
- 保険契約を活用した相続対策
- 相続税申告や遺産分割のサポート
- 税務署からの問い合わせ対応
など、幅広く対応しています。
初回相談は無料です。無理な勧誘は一切行っておりませんので、相続に関して少しでも不安があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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コラム「従業員を懲戒処分するには?手続や注意点を弁護士が解説」
「従業員に非違行為が見られる場合、会社として懲戒処分を行いたいと考えています。どのような手続を踏むべきでしょうか?」
このようなお悩みをお持ちの企業・事業主の方は多くいらっしゃいます。
この記事では、従業員を懲戒処分するための手続やポイント、関連する判例などについて、弁護士がわかりやすく解説します。
1.懲戒処分には「就業規則」が必要です
従業員を懲戒処分するには、まず就業規則に懲戒の根拠が明記されていることが必要です。具体的には、次の2点が明示されている必要があります。
- 懲戒の種類(けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇など)
- 懲戒の事由(どのような行為が懲戒の対象となるか)
就業規則上の「限定列挙」が重要
就業規則に定められた懲戒事由は、限定列挙と解されるのが一般的です。すなわち、明記された事由に該当しなければ、原則として懲戒できません。
実務上、「その他これらに準じる行為」などの包括条項を設けているケースもありますが、これは罪刑法定主義に類似する原則に照らして好ましくないとされています。
判例(最判昭和54年10月30日〔国鉄札幌運転区事件〕)も、懲戒処分は就業規則に基づいて行う必要があることを明確にしています。
就業規則の整備は経営リスク対策
中小企業では、就業規則が不十分であるケースも少なくありません。特に懲戒事由が曖昧であったり数が少ない場合、懲戒処分が無効とされるリスクがあります。
懲戒処分の正当性を確保するためにも、就業規則の見直しや整備は非常に重要です。
2.懲戒処分には「相当性」が必要です
労働契約法第15条では、懲戒処分が「社会通念上相当と認められない場合」は無効とされます。つまり、非違行為の内容に対して処分が重すぎる場合、無効と判断される可能性があるのです。
判例にみる「相当性」の判断
- 懲戒解雇が無効とされた例:
- ネスレ日本事件(最判平成18年10月6日)
- 三井記念病院事件(東京地判平成22年2月9日)
- 群馬大学事件(前橋地判平成29年10月4日)
- 懲戒解雇が有効とされた例:
- みずほ銀行事件(東京地判令和2年1月29日)
懲戒処分の有効性は、非違行為の内容、従業員の勤務状況、過去の処分歴など多角的に判断されます。
3.従来黙認していた行為を処分する場合の注意点
過去に同様の行為を黙認していたにもかかわらず、急に懲戒処分を行うことは「公平性」や「平等取扱い原則」に反するとされ、無効となる可能性があります。
このような場合には、事前に注意喚起・警告を行い、ルールを明確にすることが必要です。
4.懲戒処分の前に「弁明の機会」を与えることが重要
懲戒処分の前には、従業員に対して十分な弁明の機会を与えることが必要不可欠です。
- 懲戒委員会や労働組合との協議を必要とする旨が就業規則に記載されている場合は、その定めに従う必要があります。
- 就業規則に明記がない場合でも、最低限の手続保障として、本人への聞き取り・意見聴取を行うべきです。
裁判例:テトラ・コミュニケーション事件(東京地判令和3年9月7日)では、弁明の機会を与えなかったけん責処分が無効とされ、慰謝料等の支払が命じられました。
5.同じ行為について繰り返し懲戒処分はできません
懲戒処分には、「一事不再理」の原則(同じ行為について再度処分することは不可)が適用されると解されています。
刑事罰と同様、懲戒処分も「制裁」である以上、同一の事実に対して複数回の処分を科すことはできません。
ただし、懲戒処分歴をもとに評価制度上の降格処分を行うことは、この原則に違反しません(最判平成27年2月26日:海遊館事件)。
まとめ|懲戒処分を行う際の注意点
ポイント | 内容 |
---|---|
就業規則の整備 | 懲戒の種類と事由を具体的に明記 |
相当性の確保 | 行為の内容と処分の重さのバランス |
弁明の機会付与 | 手続の適正を確保 |
同様の過去事例との比較 | 公平性・平等原則の担保 |
二重処罰の禁止 | 一つの行為に対する複数処分の回避 |
労働問題・懲戒処分でお困りの方は弁護士へご相談ください
結の杜総合法律事務所では、就業規則の整備、懲戒処分の適法性判断、労使トラブル対応など、企業の労務管理を幅広くサポートしております。
また、顧問契約を締結していただくことで、継続的な労務リスク対策を弁護士がサポートいたします。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「会社を解散・清算するには?弁護士が解説する適切な進め方」
「会社を自主的に解散・清算したい」──そんなときどうすれば?
Q:売上が落ち込んでおり、債務超過の懸念があります。取引先や従業員に迷惑をかけないよう、会社の資産が残っているうちに、自主的に解散・清算したいのですが、どのような手続が必要でしょうか?
A:会社を解散・清算するには、通常清算(任意清算)または裁判所を通じた破産・特別清算などの手続があります。会社の状況に応じて最適な方法を選び、適切に進めることが重要です。
この記事では、会社解散・清算の流れや注意点について、弁護士がわかりやすく解説します。
1.会社を清算する方法は大きく2つ
会社の清算には、以下のように大きく2種類あります。
(1)通常清算(任意清算)
- 株主総会の特別決議で解散し、清算人を選任
- 裁判所を介さず、会社自身で清算手続きを進める
- 債務超過ではない会社に適した方法
(2)裁判所を通じた清算
- 主に債務超過の会社が対象
- 裁判所に破産や特別清算を申し立て、公的な監督のもとで手続が進む
2.通常清算の流れと手続きのポイント
(1)株主総会での解散決議
会社法に基づき、株主総会で「特別決議」が必要です。
出席株主の3分の2以上の賛成が必要となります。
(2)清算人の選任
原則として取締役が清算人になりますが、別の者を選任することも可能です。
(3)登記の申請
以下の登記を2週間以内に行う必要があります。
- 解散登記(会社法926条)
- 清算人登記(会社法928条)
代表清算人の住所や、定款に清算人会の設置がある場合は、その旨の記載も必要です。
(4)債権者への公告・債務整理
- 官報公告により債権者に債権の申出を促します。
- 債務整理後、残余財産があれば株主に分配します。
3.旧商法からの変更点と実務への影響
- 旧商法では裁判所への届出が必要でしたが、会社法では不要です。
- 清算に関する登記書類の簡素化が進んでいます。
- 通知義務の廃止により、株主への通知も任意となりました。
4.注意すべき登記事項と制度変更
- 令和6年10月から、代表清算人の住所非表示が可能になりますが、金融機関等との取引で支障が出る可能性があります。慎重に検討しましょう。
- 旧姓の併記を希望する場合の戸籍添付要件など、登記制度も更新されています。
5.弁護士と税理士の両面サポートが重要
会社を解散・清算する際には、法的な問題だけでなく、税務・会計の観点からの対応も不可欠です。
結の杜総合法律事務所では、弁護士と税理士の資格を有する代表が、ワンストップで対応しています。
東北エリアでは希少な「税理士法人を併設する弁護士法人」です。
6.まずはご相談ください(無料初回相談)
- 「今の会社の状態で清算できるのか?」
- 「破産ではなく通常清算を選べるか?」
- 「役員の責任や従業員への対応は?」
など、お悩みの点はご相談ください。
ご説明後にご納得いただいてからのご依頼となります。無理な勧誘等は一切いたしません。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「遺産分割において不動産の評価額はどのように決まるのか?【弁護士・税理士が解説】」
相続財産に不動産が含まれている場合、その「評価額」をめぐって相続人間で争いが生じることは少なくありません。不動産の評価方法には複数あり、評価額の違いが遺産分割の公平性に大きく影響するからです。
本コラムでは、相続における不動産の評価方法について、法律・税務の両面から解説します。不動産の公的評価基準や実務でよく使われる評価方法、裁判所での扱いなどを知ることで、トラブルを避けた円満な遺産分割に役立てていただけます。
1. 相続における不動産の評価方法とは?
遺産分割の際、不動産の評価額をどう決めるかは極めて重要なポイントです。評価額によって、各相続人が取得する財産の公平性が左右されます。
不動産の評価には主に次のような方法があります。
2. 不動産の公的評価基準とは?
(1)公示価格(こうじかかく)
- 国土交通省が毎年公表する、特定の標準地の価格。
- 不動産鑑定士による評価をもとに、正常価格として設定される。
- 取引価格の指標や公共事業の算定基準となる。
ただし、公示価格は「標準地」に基づくため、個別の不動産の特殊事情を反映できないという限界があります。
(2)固定資産税評価額
- 市町村が定める土地・建物の評価額で、課税の基準として利用される。
- 公示価格の約70%が目安。
- 3年に1回の評価替えであるため、地価変動に対するタイムラグが発生します。
(3)相続税評価額(路線価)
- 国税庁が公表する「路線価」または「倍率方式」によって算定。
- 毎年見直されており、地価の変動を比較的正確に反映。
- 相続税の申告実務でもよく使われるため、実務上、最も合意が得られやすい方法です。
3. 公的評価基準以外の評価方法
(1)不動産業者による査定
- 不動産業者が提示する想定売却価格。
- 無料で入手しやすい一方、客観性や公平性に疑問が残ることも。
(2)家事調停委員の専門意見
- 裁判所の調停手続で、不動産鑑定士資格を持つ委員が意見を述べる制度。
- 一定の専門性と客観性はあるが、現地調査を行わない点で精緻さに限界があります。
(3)私的鑑定
- 当事者が不動産鑑定士に依頼して実施する鑑定。
- 鑑定評価基準に従って行われれば、最も客観的で信頼性が高い方法といえます。
- タイトルが「鑑定書」ではなく「意見書」や「査定書」の場合は注意が必要です。
4. 不動産評価額に関する合意と裁判所の判断
(1)合意できる場合
評価額は法的に絶対的なものではなく、相続人間の合意で自由に決められます。例えば、公示価格と固定資産税評価額の中間を取る、といった柔軟な調整も可能です。
(2)合意できない場合の扱い(分割方法別)
・換価分割(売却して現金化)
評価額は問題にならず、売却金額を分け合う。
・現物分割(不動産を誰かが取得)
不動産同士の相対的な評価が分かればよく、必ずしも鑑定は不要です。
・代償分割(取得者が他の相続人に金銭を支払う)
不動産の絶対的な価値が必要となるため、鑑定が必要です。
5. 裁判所が行う不動産鑑定のポイント
(1)評価時点の選定
- 通常、遺産分割時点の価格を基準に鑑定。
- 寄与分・特別受益がある場合は、相続開始時と遺産分割時の両方の鑑定が必要です。
(2)前提条件の確認
- 鑑定の精度は「前提条件」で左右されます。
- 抵当権の有無
- 建物や借地権の影響 など
- 鑑定前に当事者と裁判所がしっかりすり合わせることが重要です。
6. 鑑定書の信用性を確認するには?
不動産鑑定士が作成する書面のうち、タイトルが「鑑定書」であれば鑑定評価基準に基づく信頼性の高い資料といえます。
一方、「査定書」「意見書」「評価書」と記載されている場合は、簡易的な内容であることが多く、信用性が相対的に低い可能性があるため注意が必要です。
7. 相続・不動産評価にお困りの方へ
結の杜総合法律事務所では、東北唯一の弁護士法人・税理士法人併設事務所として、法務と税務の両面から相続を総合的にサポートしています。
- 弁護士・税理士が直接対応し、手続きの流れや費用を丁寧にご説明
- 無理な勧誘は一切なし。まずは相談だけでも歓迎です
「遺産分割で不動産の評価に悩んでいる」「相続税の申告と評価を一括で相談したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「遺産分割はやり直すことができるのか?〜弁護士・税理士が法律と税務の両面から解説〜」
1. 遺産分割協議のやり直しは可能か?
遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立します(民法907条1項)。そして、いったん成立した遺産分割協議には相続開始時に遡る効力(遡及効)が生じます。
しかし、共同相続人全員の合意があれば、その協議を解除し、新たに遺産分割協議をやり直すことも可能です。最高裁平成2年9月27日判決でも、その旨が明確に認められています。
ただし、やり直しには法律上の注意点も多く、慎重な対応が求められます。
【ポイント】
- 全相続人の合意が前提
- 当初の協議を「解除」したうえで新たに協議する形になる
- 登記や税務上の影響に注意が必要
2. やり直しの遡及効が制限される場合とは?
遺産分割協議の結果は相続開始時に遡りますが、その効力が第三者に影響を及ぼす場合には制限されることがあります(民法909条)。
たとえば、最初の協議によって不動産を取得した相続人がそれを第三者に売却した後、やり直しの協議で別の相続人に帰属させた場合、第三者の権利を不安定にさせることになります。そのようなケースでは、遡及効は制限されます。
3. 遺産分割のやり直しが必要となるケース
(1)新たな事情が判明した場合
遺産分割後に新たな相続財産が見つかった、または当初の協議内容に不満や疑義が生じた場合など、協議をやり直すことで問題解決を図ることができます。
※当初の協議書に「新たな財産が見つかった場合は○○が取得する」と記載しておけば、やり直しの手間を省けます。
(2)当初の協議に無効や取消しの原因がある場合
相続人の一部が協議に加わっていなかった、または意思能力を欠いていた場合などは、協議自体が無効または取り消される可能性があります。
この場合、新たな協議を行っても「贈与」とみなされず、税務上も相続として扱われます。
(3)無効ではないが合意解除によってやり直す場合
協議自体は有効であるものの、相続人全員の合意により解除して再協議を行うことも可能です。ただしこの場合、新たな財産の移転が贈与や交換と扱われる可能性があり、相続税ではなく贈与税が課税されることがあります。
この点については、以下の裁判例も重要です:
- 最判平成13年6月14日:再協議により代償債務が発生し、財産を無償移転する場合は「贈与」とみなされ得る。
- 最判昭和62年1月22日:相続税の負担調整のためのやり直しについては「相続による取得」と判断し、不動産取得税の非課税が認められた。
4. 税務上の注意点
遺産分割のやり直しは、法的には可能ですが、税務上の取扱いが大きく異なる点に注意が必要です。
- 合意解除による再協議 → 贈与税の対象になることも
- 無効・取消しの原因がある場合 → 更正の請求や修正申告により対応
相続税や贈与税の負担の違いは非常に大きいため、法的な判断だけでなく、税務的な検討も欠かせません。
【結の杜総合法律事務所では】
当事務所は、弁護士法人と税理士法人を併設運営している東北唯一の法律事務所です。相続問題に精通した弁護士と税理士が連携し、遺産分割の再協議や相続税の修正申告など、法律と税務の両面からワンストップで対応いたします。
- 遺産分割のやり直しを検討している
- 相続税の申告に不安がある
- 税務署との対応に専門家のサポートが必要
このようなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料・無理な勧誘なしで、安心してご利用いただけます。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。