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コラム「財産管理・相続対策としての民事信託の活用法【弁護士が解説】」
1.民事信託とは?高齢者・障がい者の財産管理や相続対策として注目
民事信託(家族信託とも呼ばれます)は、近年、超高齢社会の進展により、高齢者や障がいのある方の財産管理や、遺言書に代わる柔軟な相続対策の手段として注目を集めています。
これは、親(委託者)が子(受託者)などに対し、自身の財産管理・承継を託し、信頼できる相手に財産を託す仕組みです。
信託は、「委託者」が自身の財産を「受託者」に託し、「受益者」がその利益を受けるという三者関係により構成されます。
2.民事信託の3つの設定方法とその違い
(1)信託契約による信託(遺言代用信託)
最も一般的な方式です。委託者と受託者が契約を結び、財産の管理や承継について取り決めます。
**委託者死亡後に効力を生じる「遺言代用信託」**として設計することで、遺言書なしで円滑な相続が可能になります。
メリット:
- 受託者が契約内容を把握
- 遺言方式の制約なし
- 柔軟な設計が可能
(2)遺言信託
遺言書によって信託を設定する方式です。公正証書遺言での作成が推奨されます。
ただし、遺言の方式違反や検認手続が必要となるリスクもあります。
(3)信託宣言(自己信託)
自身が受託者となる方式です。特定の要件を満たせば設定可能ですが、やや特殊な形式であるため、実務ではあまり一般的ではありません。
3.遺留分侵害と民事信託の関係|注意すべき法的リスク
遺留分侵害額請求(民法1042条以下)は、民事信託にも適用されるため注意が必要です。
信託によって遺留分を侵害する場合、信託の設定が無効となるリスクや、受益権の価値が争点となる可能性があります。
実際の裁判例でも、経済的利益の分配が想定されない信託が公序良俗違反で無効とされたケースがあります。
※民事信託の設計には、遺留分を含めた相続全体のバランス調整が不可欠です。
4.民事信託と課税関係|相続税・贈与税・譲渡所得税との関係
民事信託には以下のような税務リスクが伴います。設計段階から税理士・弁護士と連携することが重要です。
- 受益者が信託財産を取得したとみなされる場合の贈与税・相続税
- 信託期間中の所得に対する課税(原則受益者に課税)
- 受益権の譲渡時の譲渡所得課税
- 信託終了時の課税処理
信託の形態(自益信託・他益信託)や、受益者の属性(個人・法人)によって課税内容が変わるため、税務面の適切な対応が必須です。
5.民事信託の活用事例|実際の設計例から学ぶ
【ケース1】配偶者の生活を保障しつつ、特定の親族へ不動産を承継
目的:妻に賃料収入を確保しつつ、将来的には親族(弟の子)へ不動産を承継
方法:受益者連続型の信託契約(遺言代用信託)
ポイント:
- 遺言書では実現できない「二次承継」が可能
- 妻の生存中は生活費として賃料を取得
- 妻死亡後に弟の子へ資産をスムーズに承継
【ケース2】認知症による判断能力低下を見越したアパート経営の引継ぎ
目的:高齢化による判断能力の低下に備え、アパート経営を円滑に継続
方法:長男を受託者とする信託契約でアパート管理を委任
ポイント:
- 認知症発症後もアパートの修繕・建替えが可能
- 法定後見制度では対応困難な経営判断にも対応
- 最終的な資産承継者として長男を設定可能
6.まとめ|民事信託は相続・財産管理の有力な選択肢
民事信託は、柔軟な財産管理・承継手段として大変有用な制度です。
ただし、遺留分や税務、法的要件など、専門知識が必要な場面が多く存在します。
結の杜総合法律事務所では、相続や信託の専門知識を有する弁護士が、信託契約書の作成・設計・相談までトータルでサポートしております。
お気軽にご相談ください。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「【弁護士が解説】交通事故で『過失相殺』と言われたら?意味・基準・注意点をわかりやすく解説」
「交通事故に遭い、相手から“あなたにも過失がある”と言われました。これはどういう意味?損害賠償に影響する?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では「過失相殺(かしつそうさい)」とは何か、その基準や具体例、注意点について、交通事故に強い弁護士がわかりやすく解説します。
1. 過失相殺とは?|交通事故における意味
過失相殺とは、交通事故などで被害者側にも一定の落ち度(過失)がある場合に、その分だけ損害賠償額を減らすという制度です。
これは民法上の考え方で、公平性を重視して設けられているルールです。交通事故の場合、過去の裁判例などをもとに、ある程度の「基準」が存在します。
2. 過失相殺の基準|「何割が誰の過失か」はどう決まる?
過失相殺は、「加害者と被害者、どちらにどの程度の注意義務違反があったか」を元に判断されます。
交通事故の具体的な状況に応じて、裁判所や保険会社は一定の基準に基づいて過失割合を判断しています。
特に参考にされるのが、東京地方裁判所民事交通訴訟研究会が編集した「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂五版)〔別冊判例タイムズ38号〕」です。
この基準では、以下のような事故類型ごとに過失割合の目安が示されています:
- 歩行者と自動車(四輪車・単車)
- 自転車と自動車
- 自動車同士の事故
- 単車と自動車の事故
- 高速道路での事故
- 駐車場内での事故
3. 被害者にも過失がある場合とは?|よくある具体例と過失割合
(1)全く落ち度がない場合
例:
- 停車中の車に追突された
- 青信号で横断歩道を渡っていた歩行者がはねられた
このようなケースでは、被害者に過失はないとされ、過失相殺は行われません。
(2)一部過失があるとされるケース
道路交通法では、自動車・単車・自転車・歩行者のいずれにも「注意義務」が課されています。その注意義務の程度は次のように整理されます:
四輪車 > 単車 > 自転車 > 歩行者
■交差点での右折車と直進車の衝突事故(信号青)
- 原則:直進車が優先
- ただし、直進車にも注意義務があるため、事故が起きた場合は直進車に20%の過失が認定されることもあります。
- 右折車が単車の場合は、直進車の過失が15%程度になることもあります(四輪車の方が注意義務が重いため)。
■歩行者が道路の左側端を歩行していた場合
道路の右側端を歩くべきというルールがあるため、これに違反していた場合は5%程度の過失が認定される可能性があります。
ただし、自動車側には歩行者との安全距離保持・徐行義務があるため、過失の割合はあくまで軽微です。
■自転車が右側通行していた場合
道路交通法では、自転車は原則左側通行です。右側通行中に事故に遭った場合は、自転車側にも20%程度の過失が認められることがあります。
4. 弁護士に相談すべき理由|過失割合で損をしないために
過失割合の判断はとても複雑で、交渉次第では本来もらえるはずの賠償額が大きく減ってしまうこともあります。保険会社任せにせず、交通事故に強い弁護士に相談することが大切です。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「【建物明渡しでお悩みの方へ】賃貸物件のトラブル相談が急増しています」
- 「家賃が何か月も支払われていない…」
- 「借主が居座って退去してくれない…」
- 「どうやって建物を明け渡してもらえばいいのかわからない…」
このような問題でお困りではありませんか?
賃貸物件の経営では、安定した家賃収入を確保することが非常に重要です。しかし、家賃を滞納する借主がいる場合、迅速に適切な対応を取らなければ、大きな損失につながる可能性があります。
建物明渡しの基本的な流れ
家賃滞納や契約違反により建物の明渡しを求める場合、以下のステップで手続きを進めます。
① 賃貸借契約の解除および交渉
まず、内容証明郵便を利用して、賃貸借契約を解除する意思表示を行います。同時に、未払家賃の請求や建物の明渡しを求め、借主と任意交渉を試みます。
② 占有移転禁止の仮処分(必要に応じて)
借主が第三者に無断で建物の占有を移すことを防ぐため、「占有移転禁止の仮処分」を申し立てる場合があります。この措置を講じることで、明渡し判決を得た後の強制執行がスムーズに進むようにします。
③ 訴訟提起(交渉が決裂した場合)
借主が交渉に応じない場合は、裁判所に「建物明渡請求訴訟」を提起し、未払賃料の請求と明渡しを求めます。借主が行方不明であっても、訴訟を進めることは可能です。
④ 強制執行(判決後の対応)
勝訴判決を取得した後、裁判所の手続きを通じて強制執行を行います。未払賃料については、財産調査を行い、給与・預貯金の差押えや動産の回収を検討することも可能です。
弁護士に依頼するメリット
建物明渡しの手続きは複雑で、適切な対応を取らなければ時間がかかることもあります。弁護士に依頼することで、
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結の杜総合法律事務所では、賃貸借トラブルに関する無料相談を受け付けております。
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これらを弁護士が丁寧にご説明し、ご納得いただいた上でご依頼いただけます。また、無理な勧誘などは一切ございません。
家賃滞納や建物の明渡し問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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無料相談をご希望の方は、以下のフォームまたはお電話でご予約ください。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「公正証書遺言とは?作成方法・メリット・デメリットを解説!」
1. はじめに
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する法的に強固な遺言のことです(民法第969条)。遺言者が公証人の前で遺言内容を口頭で伝え、それを公証人が筆記し、所定の手続きを経て作成されます。
この点が、自筆証書遺言(全文を自筆で記載し、日付・氏名を記入して押印する)との大きな違いです。本記事では、公正証書遺言の作成方法、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
2. 公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を作成するには、公証役場に証人2人とともに行き、所定の費用を支払う必要があります。作成のための要件は以下の通りです。
(1)証人2人以上の立会い
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。証人になれない人は以下の通りです。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、その配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
証人を依頼する際には、作成中ずっと立ち会ってもらう必要があるため、十分な時間を確保してもらいましょう。
(2)遺言者が遺言内容を公証人に口授
遺言者は、公証人に対し遺言内容を直接口頭で伝えます。覚書の利用は可能ですが、代理人による口授は認められません。
※遺言者が話せない場合は、手話通訳や自書による申述が認められます。
(3)公証人による筆記と確認
公証人が遺言内容を筆記し、遺言者および証人に読み聞かせるか、閲覧させます。
※遺言者が耳が聞こえない場合は、通訳人を介した確認も可能です。
(4)遺言者・証人の署名・押印
内容を確認後、遺言者および証人が署名・押印します。遺言者が署名できない場合は、公証人がその旨を付記します。
(5)公証人の署名・押印
公証人が作成手続きを終え、署名・押印を行います。
3. 公正証書遺言の費用
公証人手数料は目的物の価額に応じて異なります。下記の手数料額に11,000円を加算した金額が公正証書遺言作成の費用となります。
目的物の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
※1億円を超える場合は、5000万円増えるごとに加算額が発生します。
出張作成の場合
遺言者が病気等で公証役場に行けない場合、公証人が自宅や病院に出張することが可能ですが、その場合、手数料が50%加算されます。
4. 公正証書遺言のメリット
✅ 方式の不備による無効リスクなし
法律の専門家である公証人が作成するため、無効になるリスクが低い。
✅ 内容改ざんの防止
遺言書の原本が公証役場に保管されるため、変造や紛失のリスクがない。
✅ 検認不要
自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続が不要。
✅ 文字が書けない人でも作成可能
口述や手話通訳を利用して作成できる。
5. 公正証書遺言のデメリット
❌ 費用がかかる
公証人の手数料が発生するため、自筆証書遺言よりコストがかかる。
❌ 手続きがやや面倒
公証人役場に証人2人とともに出向く必要がある。
❌ 遺言の内容が証人に知られる
証人の立会いが必須のため、遺言の存在や内容が証人に知られてしまう。
6. まとめ
公正証書遺言は、公証人のチェックを受けながら作成するため、遺言の無効リスクが低く、紛争防止にもつながります。手続きの煩雑さや費用がかかる点はありますが、確実な遺言を残したい方にとって非常に有効な方法です。
公正証書遺言の作成を検討される際は、専門家に相談するのがおすすめです。
📌 遺言・相続に関するご相談は「結の杜総合法律事務所」へ!
当事務所では、公正証書遺言の文案作成、公証人とのやり取りなどのサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。
📌 関連記事 【相続対策】自筆証書遺言とは?書き方・メリット・デメリットを徹底解説!

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「【徹底比較】私選弁護人と国選弁護人の違いとは?後悔しない弁護士の選び方」
はじめに
突然の逮捕や警察からの取調べ、起訴など…。
そんなときに「弁護士に頼むべき?」「私選と国選、どっちがいいの?」と迷う方は少なくありません。
ここでは、刑事事件に強い【結の杜総合法律事務所】が、「私選弁護人」と「国選弁護人」の違いをわかりやすく解説します。
【この記事が役立つ方】
✅ ご本人やご家族が警察から取調べ・捜査を受けている
✅ 突然逮捕・勾留された
✅ 起訴され、裁判に不安がある
✅ 弁護士の選び方で迷っている
そもそも「弁護人」とは?
弁護人は、刑事事件の被疑者・被告人の権利を守り、弁護活動を行う弁護士のことです。
この弁護人には「私選弁護人」と「国選弁護人」の2つの選択肢があります。
どちらも「弁護人」であることは同じですが、選任方法や費用、活動開始のタイミングなどに違いがあります。
【比較表】私選弁護人と国選弁護人の違い
項目 | 私選弁護人 | 国選弁護人 |
---|---|---|
誰が選ぶ? | 被疑者・被告人や家族が選ぶ | 裁判所が選任 |
弁護士の選択 | 自由に選べる | 自由に選べない |
選任の条件 | 誰でも選任できる | 資産50万円未満等の条件あり |
いつ選任できる? | 任意の取調べ段階から可能 | 勾留後、起訴後のみ |
費用負担 | ご本人・ご家族が負担 | 原則として国が負担 |
メリット | 早期対応・手厚いサポート | 費用負担がない |
デメリット | 費用負担が必要 | 弁護士を選べない・対応が遅れることも |
【もっと詳しく】私選弁護人とは?
✅ 誰が依頼する?
ご本人、ご家族が自由に選び、契約を結ぶことで弁護活動が開始されます。
✅ いつ依頼できる?
逮捕前の「任意の取調べ段階」から対応可能。
✅ メリット
- 弁護士を自由に選べる
- 取調べの初期段階から対応できる
- ご家族へのこまめな報告や密な打ち合わせが期待できる
✅ デメリット
- 弁護士費用はご本人やご家族の負担
【もっと詳しく】国選弁護人とは?
✅ 誰が選ぶ?
裁判所が選任し、登録弁護士の中から決まります。
✅ いつ選任される?
勾留されている場合や起訴された後。
任意での取調べ段階や逮捕直後は対象外です。
✅ メリット
- 原則、費用負担がない
✅ デメリット
- 弁護士を選べない
- 弁護活動の開始が遅くなることがある
- 時に「対応が遅い」「連絡が少ない」と感じることも
※国選弁護人の解任は難しいため、私選弁護人への切り替えを検討すべきケースもあります。
【こんな悩みはありませんか?】
「国選弁護人に任せているけど不安…」
「もっとこまめに連絡が欲しい…」
「早く対応してほしい…」
その場合は、早めに私選弁護人への切り替えをおすすめします!
結の杜総合法律事務所では、初回相談時に「今の状況」「ご希望」「費用の目安」を丁寧にご説明します。
無理な勧誘は一切ありませんので、まずはご相談ください。
【まとめ】弁護人選びで後悔しないために
私選弁護人と国選弁護人、どちらにもメリット・デメリットがあります。
しかし、「早期対応」が刑事事件では非常に重要です。
ご本人やご家族が「納得」できる弁護士選びが、解決への第一歩です。
【無料相談受付中】
刑事事件に強い弁護士が、迅速に対応します。
- 初回相談1時間無料(五橋本店・泉中央支店)、初回相談50分5,500円(東京支店)
- 土日・夜間も対応
- ご家族からのご相談も可能
👉 【今すぐ相談する】
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「【弁護士が解説】交通事故の被害者が請求できる損害とは?補償の全リスト」
交通事故の被害者が請求できる損害とは?
交通事故の被害者になってしまった場合、加害者に対してどのような損害を請求できるのでしょうか?
加害者が任意保険に加入している場合、通常、保険会社が窓口となり交渉を進めます。しかし、被害者自身が「請求できる損害」を正しく把握していないと、十分な補償を受けられないケースもあります。そこで、請求できる主な損害について詳しく解説します。
1. 物的損害(財産的損害)
① 車両損害
- 修理費:修理可能な場合は、必要かつ相当な修理費を請求可能。
- 買替差額:修理不能や重大な損傷の場合、事故当時の車両価格と売却代金の差額を請求可能。
- 買替諸費用:自動車取得税、自動車重量税、登録法定費用なども補償対象。
② 代車使用料
事故による修理期間中に必要な代車費用を請求可能。
③ 休車損害
営業車が損傷した場合、修理期間中の営業損失を請求可能。
④ 評価損(格落ち損害)
修理後も機能や価値が下がった場合、事故前後の価格差を請求可能。
2. 人身損害(怪我・死亡による損害)
① 治療費
② 入院・通院付添費
医師の指示や年齢・症状に応じて認められる。
③ 将来介護費
後遺障害が残り介護が必要な場合、長期的な介護費を請求可能。
④ 入院雑費・通院交通費・装具購入費
⑤ 葬儀費用(死亡事故の場合)
⑥ 休業損害
事故前の収入を基に、休業による減収分を請求可能。
⑦ 後遺障害による逸失利益
後遺障害で労働能力が低下した場合、将来的な収入減を請求可能。
⑧ 死亡による逸失利益
死亡しなければ得られたであろう収入から生活費を控除した額を請求可能。
⑨ 慰謝料(傷害・後遺障害・死亡慰謝料)
ただし、物損のみの場合、慰謝料は原則認められない。
3. 保険会社との示談交渉に注意!
保険会社の示談金提示額は、裁判基準と比べて低額になることが多いです。そのため、示談の提案を受けた際は、請求できる損害がすべて含まれているか、金額が適正かを弁護士に確認することをおすすめします。
4. 弁護士に相談するメリット
結の杜総合法律事務所では、交通事故の損害賠償について、弁護士が直接丁寧に説明し、納得いただいた上で対応いたします。無理な勧誘は一切ありません。
✅ 示談交渉のサポート
✅ 適正な賠償額の確認
✅ 弁護士費用特約の活用で自己負担なしの可能性も
まずはお気軽にご相談ください。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「強制執行で財産を差し押さえるには?債務者の財産を調べる方法」
「お金を払ってもらえない…」「判決を取ったのに回収できない…」そんなお悩みをお持ちの方へ。
売掛金、請負代金、養育費、慰謝料など、支払い義務があるにもかかわらず相手が支払わない場合、まずは交渉を行うのが一般的です。しかし、話し合いでは解決しないケースも多く、その場合は法的手続きを進め、裁判で「債務名義(=強制執行の根拠となる書面)」を取得する必要があります(なお、債務名義取得までの流れは「債権回収」のページを御覧ください。)。
では、債務名義を得た後、相手の財産をどのように特定し、回収につなげるのか?今回は、強制執行の前段階として重要な 「財産開示手続」と「第三者からの情報取得手続」 について分かりやすく解説します。
1. 債務者の財産を調べる方法
債務者の財産を把握しなければ、差し押さえができません。しかし、債権者(お金を請求する側)が個人で財産を特定するのは簡単ではありません。
そのため、以下の2つの方法を活用します。
(1)財産開示手続とは?
財産開示手続 とは、裁判所の手続きにより、債務者に自身の財産状況を開示させる制度です。
- 対象者:判決や公正証書などの債務名義を持つ金銭債権者
- 開示対象:債務者の不動産、預貯金、給与、車などの財産
- 手続きの流れ:
- 債務者の住所地を管轄する裁判所に申し立てる
- 裁判所が「財産開示命令」を出す
- 債務者が財産目録を提出し、開示期日に裁判所で説明
▶ 違反すると罰則あり!
債務者が開示を拒否したり、虚偽の報告をした場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金 が科される可能性があります。
(2)第三者からの情報取得手続とは?
債務者本人に聞いても財産が分からない場合、第三者(銀行・勤務先・法務局など)から財産情報を取得する手続き を利用できます。
- 取得できる情報の種類
- 不動産情報(法務局から取得)
- 給与情報(市町村・厚生年金機関から取得)
- 預貯金情報(銀行・信用金庫・証券会社から取得)
- 申立て条件
- すでに強制執行を試みたが、回収できなかったこと
- 財産開示手続を実施し、3年以内であること(預貯金情報の取得には不要)
2. 強制執行で財産を差し押さえる流れ
債務者の財産を特定できたら、次はいよいよ 強制執行 の手続きを進めます。
- 裁判所に強制執行を申立て
- 裁判所が差押命令を発令
- 銀行・勤務先・不動産管理会社などに差押通知
- 債権者が回収(銀行預金の引き出し、給与の天引きなど)
▶ 強制執行が成功すれば、未回収の債権を回収できる可能性が高まります!
3. こんなお悩みはありませんか?
✅ 裁判で勝ったのに、相手が払わない ✅ 相手の財産がどこにあるのか分からない ✅ 差し押さえの方法が分からない
そんなときは、プロの弁護士にご相談ください!
4. 結の杜総合法律事務所にお任せください!
当事務所では、 ✔ 財産調査のアドバイス ✔ 債務名義の取得から強制執行の申立てまでサポート ✔ 弁護士が交渉・手続きを代行
「相手に支払い能力があるのか?」「どの方法が最適なのか?」といった疑問に対し、豊富な経験を持つ弁護士が丁寧にご案内 します。
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強制執行は、正しい手続きを踏めば確実に回収できる可能性があります。ぜひ一度、専門家のアドバイスを受けてみませんか?

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コラム「中小企業の後継者問題解決策:MBOとM&Aの活用法」
1. はじめに
近年、多くの中小企業で後継者不足が深刻な課題となっています。事業の承継が難しくなり、廃業を余儀なくされるケースも増加しています。この問題は地域経済や日本経済にも大きな影響を与えており、解決策が求められています。
この記事では、後継者問題に対する具体的な対応策として「MBO(マネジメント・バイアウト)」と「M&A(合併・買収)」について詳しく解説します。
2. 企業内承継(MBO)とは?
MBO(マネジメント・バイアウト)とは、企業の経営陣や従業員が会社の株式を取得し、経営を引き継ぐ方法です。
MBOのメリット
- 親族以外の有能な人材が後継者となれる
- 既存の経営基盤や組織文化を維持できる
- 従業員の理解を得やすい
MBOのデメリット
- 株式譲渡や事業譲渡に必要な資金が不足しがち
- 所有と経営が分離するリスクがある
- 事業承継時の金融機関の対応が課題になることも
MBOの進め方
- 株式譲渡:現経営者が保有する株式を後継者が買い取る
- メリット:手続きが比較的簡単、経営の自由度が高い
- デメリット:不採算事業も承継する必要がある
- 事業譲渡:会社の一部または全事業を後継者に譲渡
- メリット:優良事業のみ引き継ぐことが可能
- デメリット:法人税が発生する、手続きが煩雑
MBOの資金調達方法
後継者個人ではなく、新会社(SPC:特別目的会社)を設立し、金融機関からの融資を受ける方法が一般的です。これにより、後継者個人の負担を減らし、スムーズな事業承継が可能になります。
3. 企業外承継(M&A)とは?
M&A(合併・買収)は、会社を親族や社内の人間ではなく、第三者へ譲渡する方法です。特に近年は、中小企業でもM&Aが積極的に活用されています。
M&Aのメリット
- 同業他社との統合により、事業の継続・発展が期待できる
- 経営者は会社を売却し、まとまった資産を得ることが可能
- 事業のノウハウや信用をそのまま引き継げる
M&Aのデメリット
- 適切な譲渡先を見つけるのが難しい
- 希望する条件での譲渡が実現しない可能性がある
- 取引先や従業員の反発を招くことがある
M&Aの進め方
- M&A戦略の立案
- 買収候補企業の選定
- 秘密保持契約(NDA)の締結
- 基本合意書の締結
- デューデリジェンス(企業価値の調査)
- 最終条件の交渉・契約書の締結
- クロージング(取引完了)
4. まとめ
企業の存続と発展のためには、適切な後継者問題の解決が不可欠です。
- MBOは社内の従業員に引き継ぐ方法で、経営の継続性を確保しやすい
- M&Aは外部の第三者に譲渡することで、事業の新たな可能性を拓ける
結の杜総合法律事務所では、後継者問題に悩む経営者の皆様をサポートします。弁護士と税理士が連携し、最適な承継方法をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「【相続の話】生前贈与があると、遺産が減る?知っておくべき『特別受益』のルール」
相続の際、「生前贈与を受けた人は遺産が少なくなるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、相続人の中に生前贈与を受けた人がいると、その人が他の相続人と同じ割合で遺産をもらうと不公平になる場合があります。そのため、法律では「特別受益」というルールを設け、相続財産の計算方法を調整しています。
本コラムでは、生前贈与が相続にどう影響するのか、特別受益とは何か、具体的な計算方法についてわかりやすく解説します。
1. 特別受益とは?
「特別受益」とは、被相続人(亡くなった方)から生前に特別な贈与を受けた相続人がいる場合、その贈与分を考慮して相続財産を調整する制度です。
たとえば、被相続人が生前に子どもAに600万円を贈与していた場合、相続財産の分配に影響が出る可能性があります。
具体例
- 相続財産:3000万円
- 相続人:子どもA、B、C(各1/3ずつ)
- Aは生前に600万円を贈与されていた
この場合、相続財産に600万円を加えた「3600万円」を基準に相続分を計算します。
- 各相続人の基本相続分:3600万円 × 1/3 = 1200万円
- Aの受け取る最終額:1200万円 - 600万円 = 600万円
- BとCの受け取る額:各1200万円
このように、生前贈与を考慮することで、相続人間の公平性が保たれます。
2. 「持戻し免除」のルールとは?
被相続人が「生前贈与分は相続財産に含めない」と意思表示をしていた場合、「持戻し免除」が適用されます。これにより、生前贈与を受けた相続人が不利にならないケースもあります。
この意思表示は、
- 明示(書面や口頭で明確に伝える)
- 黙示(状況から判断できる)
どちらでも可能です。また、遺贈(遺言による財産の譲渡)の場合は、遺言書に記載が必要です。
3. 特別受益の期間制限
特別受益の持戻しには、期間制限があることにも注意しましょう。
重要なポイント
- 遺産分割の請求は、相続開始から10年以内に行う必要がある
- 生前贈与の持戻し対象は、相続開始前10年以内のものに限定される(遺留分を算定する場合)
この期間を過ぎると、特別受益を主張できなくなる可能性があります。遺産分割が長引かないよう、早めに対応することが大切です。
4. まとめ
生前贈与があると、相続財産の計算方法が変わることがあります。特別受益や持戻し免除のルールを理解し、相続トラブルを防ぎましょう。
「自分のケースではどうなるの?」と不安な方は、専門家に相談するのが一番です。
結の杜総合法律事務所では、相続に関するご相談を丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「【相続対策】自筆証書遺言とは?書き方・メリット・デメリットを徹底解説!」
「自筆証書遺言」とは、自分一人で手軽に作成できる遺言書のことです。
公証人に頼る必要がなく、費用もかかりませんが、書き方を間違えると無効になるリスクも。
本記事では、自筆証書遺言の正しい作成方法、メリット・デメリット、そして確実に遺言を残すためのポイントを解説します。
1. 自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、自分の手で全文を直筆し、日付・氏名を記入して押印 することで作成できる遺言書です。
法律で決められたルールに従わなければ無効となるため、慎重に作成する必要があります。
2. 自筆証書遺言の正しい書き方【5つのルール】
- 全文を直筆する
→ パソコンやワープロはNG。ただし、「財産目録」はパソコンで作成OK(その場合、各ページに署名・押印が必要)。 - 日付を正確に書く
→ 「令和7年1月吉日」など曖昧な表記はNG。「2025年1月10日」など、具体的な日付を記載する。 - 氏名を記載する
→ 通称・ペンネームでも可。ただし、本人特定ができるものを使用する。 - 押印する
→ 実印でなくてもOK。認印・指印でも有効。 - 訂正する場合のルールを守る
→ 訂正箇所を明示し、署名・押印をする必要あり。
3. 自筆証書遺言のメリット・デメリット
✅ メリット
- いつでもどこでも書ける(公証人・証人不要)
- 費用ゼロで作成可能
- 内容を誰にも知られずに作成できる
❌ デメリット
- 紛失・改ざん・破棄のリスクがある
- 書式ミスで無効になる可能性
- 相続人が「検認手続」をしないと開封できない
4. 【注意】遺言書は「法務局」で保管できる!
「遺言が見つからない」「偽造されるかも…」と心配な方は、**法務局の「自筆証書遺言保管制度」**を活用しましょう。
法務局に預けておけば、原本とデータが長期間保管され、相続人に確実に遺言が伝わります。
さらに、家庭裁判所での「検認手続」が不要になるメリットも!
➡ 詳しくは専門家にご相談ください!
5. 失敗しない遺言書作成はプロに相談を!
自筆証書遺言は手軽ですが、法的なミスで無効になるケースが多いです。
「これで本当に大丈夫?」と不安な方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
✅ 専門家が法的に有効な遺言書をサポート
✅ 法務局での保管手続きもサポート
✅ 初回相談無料!

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。