Author Archive

『令和6年12月の土曜相談日』のお知らせ

2024-11-22

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和6年12月の相談日は次の通りです。

① 12月 7日(土)(担当弁護士:三塚)

② 12月14日(土)(担当弁護士:原)

③ 12月21日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は,原則として五橋本店となります。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

コラム「法人破産とは?手続きの流れとメリット・デメリットを解説」

2024-11-14

 経営が厳しくなり、資金繰りが困難な状況に陥った場合、会社の将来について悩む方は多いでしょう。 法人が取ることのできる手続きとしては、『民事再生・会社更生(再建型)』や、『特別清算・破産(清算型)』などがあります。

 本記事では、『法人破産(会社破産)』の手続きについて、詳しく解説します。


1. 法人破産とは?

 法人破産とは、支払不能・債務超過に陥った会社を清算するための法的手続きです。裁判所へ破産申立を行い、破産手続きが開始されると、裁判所が選任した破産管財人が財産の管理・処分を行い、債権者に分配を行います。

法人破産のポイント

借金返済の義務がなくなる(法人の債務が消滅)
債権者からの取り立てが止まる
経営者個人が連帯保証している場合、個人破産の可能性も


2. 法人破産のメリットとデメリット

【メリット】

① 債権者からの取り立てを止められる
 弁護士が破産手続きを受任すると、債権者へ受任通知を送付し、以降の連絡・交渉を弁護士が対応します。これにより、経営者が直接対応する必要がなくなり、精神的負担が軽減されます。

② 会社の借金が免除される
 破産手続きが完了すると、法人の借金はすべて消滅し、返済義務はなくなります。

③ 債権者も「貸倒処理」が可能
 破産により、債権者は貸倒損失として処理できるため、適切な解決策となることがあります。


【デメリット】

① 事業継続が不可能になる
 破産手続きが完了すると、会社は法人格を消滅させるため、事業を継続することはできません

② 従業員の雇用が終了する
 会社が破産すると、従業員は全員解雇となるため、適切な対応が必要です。

③ 取引先や関係者の信用を失う可能性
 破産により、取引先や金融機関との信用が失われることもありますが、適切な手続きを踏むことで法的に整理することが可能です。


3. 法人破産の流れ

① 弁護士に相談(無料相談あり)
 まずは弁護士に相談し、会社の財務状況を確認します。

② 受任通知の送付
 弁護士が債権者へ通知を送り、取り立てをストップさせます。

③ 必要書類の準備
 財務資料や契約書などを弁護士と共に準備します。

④ 裁判所へ破産申立
 必要書類が揃い次第、裁判所へ破産手続きを申立てます。

⑤ 破産手続開始(破産管財人の選任)
 裁判所が破産手続開始決定を行い、破産管財人が会社の財産を管理します。

⑥ 債権者集会の実施
 債権者集会で財産の状況や配当について説明が行われます。

⑦ 債務確定・配当手続き
 会社の財産を換価(現金化)し、債権者への配当を実施します。

⑧ 破産手続の終結
 配当が終了すると、会社は法人格を消滅し、清算が完了します。


4. まとめ:法人破産は早めの相談がカギ

 法人破産は、借金問題を法的に解決する手続きですが、 「本当に破産すべきなのか?」「他に選択肢はないのか?」と悩む方も多いでしょう。

 当事務所では、初回無料相談を実施しており、 専門の弁護士が状況に応じた最適な解決策をご提案します。

🔹 無料相談のご予約はこちら → [お問い合わせページ]
🔹 法人破産の詳細な解説 → [法人破産(会社破産)ページ]

 お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

コラム「相続登記を放置するとどうなる?義務化とリスクを徹底解説」

2024-11-01

こんなお悩みはありませんか?

  • 「遺産分割がまとまらず、土地の名義が亡くなった方のままになっている」
  • 「長年放置していたら相続人が増え、手続きが複雑になってしまった」

 相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。

 しかし、相続登記をせずに放置すると、相続人が増え、名義変更がますます難しくなるだけでなく、不動産の売却ができない、税金トラブルが発生するなどのリスクがあります。

 さらに、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、違反すると過料が科される可能性があるため、注意が必要です。


相続登記の義務化とは?

 法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。主な内容は以下のとおりです。

✅ 相続登記の義務と期限

  1. 相続によって不動産を取得した相続人(遺言も含む)は、取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
  2. 遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をする必要があります。
  3. 過去の相続も対象
    1. 2024年4月1日より前に相続が発生している場合でも、2027年3月31日までに相続登記を完了しなければなりません。

✅ 義務違反のペナルティ

 正当な理由なく上記の期限を超えて相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。


相続登記を放置すると発生するリスク

 相続登記を放置すると、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

❌ 不動産の売却ができない

 登記上の名義人が亡くなったままだと、売却や担保設定ができず、不動産の有効活用が難しくなります。

❌ 相続人が増えて手続きが複雑化

 時間が経過するほど相続人の数が増え、遺産分割協議が困難になります。最悪の場合、数十人規模の協議が必要になることも。

❌ 税金や管理トラブルが発生

 固定資産税の納付や管理責任が不明確になり、トラブルが発生するケースもあります。


相続登記をスムーズに行うためには?

 相続登記を迅速に進めるためには、弁護士に相談するのが有効です。

🎯 結の杜総合法律事務所のサポート内容

✅ 遺産分割協議・調停の手続きの流れを丁寧に説明 ✅ 遺産分割がまとまらない場合の解決策を提案 ✅ 相続人が多数に及ぶ場合の手続きサポート

\まずはお気軽にご相談ください!/ 無料相談も実施中ですので、お悩みの方はぜひご相談ください。

👉 お問い合わせはこちら

相続登記を放置すると、後々大きな問題に発展する可能性があります。早めの対応が重要ですので、お気軽にご相談ください!

結の杜総合法律事務所の「遺言・相続専門サイト」はこちら

『令和6年11月の土曜相談日』のお知らせ

2024-10-21

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和6年11月の相談日は次の通りです。

① 11月 9日(土)(担当弁護士:三塚)

② 11月16日(土)(担当弁護士:原)

③ 11月30日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は,原則として五橋本店となります。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

コラム「相続における『特別縁故者』とは?条件や手続き、実際の事例を解説」

2024-10-18

特別縁故者とは?相続できる条件と基準

 相続では、原則として法定相続人のみが遺産を取得できます。しかし、被相続人(亡くなった方)に相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属してしまいます。

 しかし、被相続人に配偶者や子どもがおらず、親族や知人が生前に介護や生活の支援をしていた場合、その方々が一切の遺産を受け取れないのは不公平に思えることもあるでしょう。

 そこで民法では、「特別縁故者」として認められた場合に限り、家庭裁判所の決定によって相続財産の一部または全部を受け取ることができると規定されています(民法958条の2)。

特別縁故者に該当する可能性があるのはどんな人?

 特別縁故者として認められる可能性があるのは、以下のような方々です。

  • 被相続人と生計を共にしていた人(内縁の配偶者、同居していた親族など)
  • 被相続人の療養看護に努めた人(長年介護をしていた人、医療費を支援していた人など)
  • その他、被相続人と特別な縁故があった人(長年の支援者や恩人など)

 裁判所は、

  • 被相続人の意向
  • 血縁関係の有無
  • 生前の交流の度合い
  • 被相続人が精神的・物質的に受けた恩恵の程度
  • 死後の供養の状況

などの事情を総合的に考慮し、特別縁故者に該当するかどうかを判断します。(大阪高裁決定 昭和44年12月24日 判タ255・317)

実際の成功事例:9,000万円の相続財産分与を獲得!

 結の杜総合法律事務所では、特別縁故者に関する豊富な実績があります。

 例えば、相続人のいない被相続人が約1億1,000万円の遺産を残して亡くなったケースにおいて、長年身の回りの世話をしていた親族の代理人として特別縁故者による相続財産分与の申立てを行いました。その結果、9,000万円の分与を獲得することに成功しました。

特別縁故者として遺産を受け取るための手続き

 特別縁故者として相続財産を受け取るためには、以下の手続きが必要です。

  1. 相続財産清算人の選任申立て(家庭裁判所に申請)
  2. 相続財産管理人による相続財産の処分・債務整理(相続財産を現金化し、債務があれば整理される)
  3. 特別縁故者による相続財産分与の申立て
  4. 家庭裁判所の判断・決定(分与の可否と割合が決まる)

 これらの手続きは専門的で複雑ですが、当事務所では特別縁故者としての認定の可能性や相続財産分与の見込みについて、丁寧にご説明いたします。

まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)

 結の杜総合法律事務所では、五橋本店・泉中央支店にて新規のお客様は初回相談無料で承っております。

  • 特別縁故者に該当するか知りたい
  • どの程度の遺産が分与される可能性があるか知りたい
  • 相続財産清算人の選任や申立て手続きについて詳しく知りたい

 このようなお悩みがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの状況に応じた最適なアドバイスをいたします。

👉 今すぐ無料相談する

「遺言・相続の基礎」はこちら

「遺言・相続の相談事例」はこちら

「遺言・相続の専門サイト」はこちら

『令和6年10月の土曜相談日』のお知らせ

2024-09-19

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和6年10月の相談日は次の通りです。

① 10月12日(土)(担当弁護士:三塚)

② 10月19日(土)(担当弁護士:原)

③ 10月26日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は,原則として五橋本店となります。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

『令和6年9月の土曜相談日』のお知らせ

2024-08-21

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和6年9月の相談日は次の通りです。

① 9月 7日(土)(担当弁護士:三塚)

② 9月21日(土)(担当弁護士:高橋)

③ 9月28日(土)(担当弁護士:原)

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は,原則として五橋本店となります。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

『令和6年8月の土曜相談日』のお知らせ

2024-07-24

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和6年8月の相談日は次の通りです。

① 8月 3日(土)(担当弁護士:三塚)

② 8月24日(土)(担当弁護士:原)

③ 8月31日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は,原則として五橋本店となります。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

ご新規のお客様のご予約が取りづらい状況につきまして

2024-07-05

いつも当事務所をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

現在、お陰様で大変多くのお客様から法律相談のご予約を頂戴しております。

五橋本店、泉中央支店、東京支店いずれも、連日大変多くのお客様から相談予約希望のお電話を頂いており、現在、特に新規のお客様のご相談予約が取りづらい状況となっております。皆様には大変ご不便とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

皆様からの大変有り難い大きな課題と受け止め、一日でも早く状況を改善できるよう所員一同取り組んで参ります。

今後とも弁護士法人結の杜総合法律事務所をどうぞ宜しくお願い致します。

夏季休業のお知らせ

2024-07-03

誠に勝手ながら、弁護士法人結の杜総合法律事務所は、以下の日程を夏季休業とさせて頂きます。

【夏季休業期間】 8月13日(火)~8月16日(金)

【業務開始日】  8月19日(月)~平常どおり、営業致します。

休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは受け付けておりますが、お問い合わせに対する回答は、原則として8月19日(月) 以降になりますのでご了承くださいませ。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

05034609152 問い合わせバナー 無料法律相談について