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弁護士求人募集のお知らせ※募集は終了しました

2017-09-21

弁護士法人結の杜総合法律事務所では、この度、業務拡大のため勤務弁護士1名を募集いたします。

当事務所のメンバーとして、これから私たちと一緒に頑張っていただける方のご応募をお待ちしております。

 

1 業務内容:法律業務全般

2 執務条件:原則として月~金(夏季休暇、年末年始休暇あり)

3 給与:委細面談の上決定(弁護士会費は事務所負担)

4 個人受任:可

なお、詳細については、日弁連の「ひまわり求人求職ナビ」(https://www.bengoshikai.jp/kyujin/link.php)にも掲載しておりますので、そちらもぜひご覧ください。

 

【応募方法】

履歴書・職務経歴書・司法試験の成績表(写し)を当事務所までお送りください。

書類選考の上、面接をさせていただく方にはご連絡差し上げます。

なお、応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。

(採用が決まり次第、予告なしに募集を終了することがありますのでご了承ください。)

『平成29年9月の土曜相談日』のお知らせ

2017-08-24

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

平成29年9月の土曜相談日は次の通りです。

① 9月 9日

② 9月23日

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

コラム「自宅を手放さずに借金の整理をする方法」

2017-08-02

 自宅を所有している方が,多額の借金を理由に自己破産をすると,借金の支払義務はなくなりますが,自宅も手放さざるを得なくなります。

 しかし,自宅を手放さずに借金を整理する方法もあります。

 

(1)任意整理又は特定調停

 これは債権者との間で,分割払いを求めて交渉・協議を行う手続きです。債権者との間で,交渉・協議が成立すれば,もちろん自宅を手放す必要はありません。

 しかし,これはあくまでも債権者の同意がなければ成立させることはできませんので,債権者が分割払いに応じてくれない場合や,分割払いに応じたとしても毎月の支払額等で折り合いがつかない場合には,この手続きによる解決は難しくなります。

 また,任意整理や特定調停では,原則として元本カットは困難であると言わざるを得ません。

 

(2)個人再生手続

 この手続では,将来において継続的又は反復した収入を得る見込みがあるサラリーマンや個人事業主等(法人は除外)が,裁判所に申立を行い,その認可決定を得ることによって,「最低弁済額」といわれる一定の額(元本カットが可能)を原則3年間で支払うことにより,残額について免除を受けることができます。

 そして,個人再生手続の大きな特徴としては,①住宅ローンを抱えている場合でも,自宅を手放すことなく,元本カットを伴う債務整理ができること(ただし,一定の要件があります。),また,②借金の原因が浪費やギャンブル等の問題がある行為(これを「免責不許可事由」といいます。)で自己破産手続をとることが出来ない場合でも利用できるということ等が挙げられます。

 そのため,住宅ローンがある方で,自宅を手放したくないという場合には,任意整理や特定調停のほか,個人再生手続の利用も検討すべきでしょう。

 

 結の杜総合法律事務所では,手続の流れや,利用の適否,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。

 まずはお気軽にご相談ください(新規のお客様は初回相談無料)。

 

 任意整理,個人再生手続に関する料金についてはこちら

夏期休業のお知らせ

2017-07-26

誠に勝手ながら、結の杜総合法律事務所は、以下の日程を夏期休業とさせて頂きます。

【夏期休業期間】 8月11日(金)~8月15日(火)

【業務開始日】  8月16日(水)~平常どおり、営業致します。

休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは行っておりますが、お問い合わせに対する回答は、8月16日(水) 以降になりますのでご了承くださいませ。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

『平成29年8月の土曜相談日』のお知らせ

2017-07-26

結の杜総合法律事務所では,原則として毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

平成29年8月の土曜相談日は次の通りです。

① 8月 5日

② 8月19日

 ※8月の土曜相談日は,お盆休み等の関係もあり,都合により第1,第3土曜日に変更させていただきます。

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

『平成29年7月の土曜相談日』のお知らせ

2017-06-26

結の杜総合法律事務所では,毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

平成29年7月の土曜相談日は次の通りです。

① 7月 8日

② 7月15日

 ※7月の第4土曜日の相談は,都合により第3土曜日に変更させていただきます。

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

『平成29年6月の土曜相談日』のお知らせ

2017-06-01

結の杜総合法律事務所では,毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

平成29年6月の土曜相談日は次の通りです。

① 6月24日

 ※6月10日のご相談は都合によりお休みさせていただきます。

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

コラム「遺産分割協議と成年後見制度|認知症の親がいる場合の対応」

2017-05-02

遺産分割協議は可能? 認知症の親がいるケース

「父が亡くなり、遺産分割協議をしなくてはなりませんが、母が認知症で施設に入所しています。このような場合でも遺産分割を進めることはできるのでしょうか?」

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。しかし、相続人の中に認知症や精神障害などで判断能力が欠けている方がいる場合、その方を交えた遺産分割協議は無効となります。

成年後見制度を利用する方法

判断能力がない相続人がいる場合、まず家庭裁判所に**「後見開始の審判」**を申し立て、成年後見人を選任してもらう必要があります。成年後見人が選任されると、その方が被後見人(認知症の親など)を代理し、遺産分割協議に参加できます。

ただし、成年後見人が他の相続人である場合、そのまま遺産分割協議を行うと利益相反が生じます。そのため、以下の方法で手続きを進めることになります。

  1. 成年後見監督人がいる場合 → 成年後見監督人が被後見人を代理する

  2. 成年後見監督人がいない場合 → 家庭裁判所に「特別代理人の選任」を申し立て、特別代理人が遺産分割協議を行う

弁護士がサポート! 遺産分割・成年後見のご相談はお任せください

結の杜総合法律事務所では、後見開始の審判申立、遺産分割協議・調停の手続きについて、経験豊富な弁護士が分かりやすくご説明いたします。

  • 成年後見制度を利用すべきかどうか

  • 手続きの流れや必要な書類

  • かかる費用の詳細

納得した上でお申し込みいただけます。無理な勧誘は一切ございません。
まずはお気軽にご相談ください!

「遺言・相続」のページはこちら

結の杜総合法律事務所「遺言・相続専門サイト」はこちら

『平成29年5月の土曜相談日』のお知らせ

2017-04-24

結の杜総合法律事務所では,毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

平成29年5月の土曜相談日は次の通りです。

① 5月13日

② 5月27日

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

『法律事務職員』求人募集のお知らせ※募集は終了しました

2017-04-18

結の杜総合法律事務所では、この度、業務拡大のため法律事務職員1名を募集いたします。

これから私たちと一緒に頑張っていただける方のご応募をお待ちしております。

 

1 業務内容:法律事務、一般事務、電話対応等(法律事務経験者優遇

2 雇用形態:有期雇用(試用期間3か月あり。正規雇用への転換の余地あり。)

3 勤務時間:原則として月~金(夏季休暇、年末年始休暇あり)の9時~17時30分

(残業は基本的になし)

4 給与:委細面談の上決定

5 必要スキル:Word、Excel

6 勤務開始時期:平成29年8月上旬から

 

【応募方法】

履歴書・職務経歴書を当事務所までお送りください。

書類選考の上、面接をさせていただく方にはご連絡差し上げます。

なお、応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。

(採用が決まり次第、予告なしに募集を終了することがありますのでご了承ください。)

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