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コラム「【債権の消滅時効とは?】お金を請求できる期限に注意!」

2015-01-07

お金を請求できる権利は永久ではない?

「取引先に売掛金を請求したい」「貸したお金が返ってこない」など、お金を請求する権利(債権)は、一定期間を過ぎると消滅してしまう可能性があります。

これは「消滅時効」という制度があるためです。
消滅時効が成立すると、法的に請求できなくなるため、債権者は注意が必要です。


【消滅時効の期間】令和2年改正民法で何が変わった?

令和2年4月1日に施行された改正民法では、債権の消滅時効が以下のように統一されました。

📌 一般的な債権の消滅時効

権利を行使できることを知った時から5年間
権利を行使できる時から10年間

📌 交通事故などの損害賠償請求の時効

加害者と損害を知った時から3年間(一般的不法行為)
不法行為の時から20年間(加害者を知らなくても適用)

ただし、人の生命・身体を害する損害賠償請求権(死亡事故・傷害事故など)の場合は、
加害者と損害を知った時から5年間 に延長されました。


【時効を防ぐための対策】

もし「債権の時効が近いかもしれない」と感じたら、以下の方法で時効の完成を阻止できます。

内容証明郵便で請求(催告) → 時効を6か月間延長可能
債務者と合意して時効更新(例:支払猶予の合意)
裁判を起こして時効をリセット

「支払われるはずのお金を回収できない!」とならないよう、早めの対策が重要です。


【債権回収のご相談は弁護士へ】

「取引先が支払いに応じない…」
「貸したお金が返ってこない…」

このようなお悩みがある方は、債権回収のプロである弁護士に相談するのが確実です。
結の杜総合法律事務所では、債権回収の流れ・費用・手続きについて、弁護士が丁寧にご説明いたします。

📌 「債権回収」の詳細はこちら

まずはお気軽にご相談ください。


年末年始休業のお知らせ

2014-12-21

誠に勝手ながら、結の杜総合法律事務所は、以下の日程を年末年始休業とさせて頂きます。

【年末年始休業期間】 12月26日(金)~1月4日(日)

【業務開始日】  1月5日(月) ~平常どおり、営業致します。

休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは行っておりますが、お問い合わせに対する回答は、1月5日(月) 以降になりますのでご了承くださいませ。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

【債権回収】年末年始限定《無料相談》キャンペーン実施中!※キャンペーン終了

2014-11-13

「未回収の売掛金、貸付金はありませんか?」

「その債権、消滅時効が迫っていませんか?」

 

結の杜総合法律事務所では、期間限定で無料相談キャンペーンを実施しております。

平成26年11月21日(金)から平成27年1月30日(金)までの期間、個人の方、法人の方に限らず、下記のご相談を1時間無料で対応させていただきます(予約制)。平成26年11月14日より予約受付を開始いたしますので、お問い合わせフォームまたはお電話にてお申し込みください。

 

債権回収に関するご相談 

 

なお、東日本大震災当時被災地に住居や営業所等があった個人の方は、このキャンペーンにかかわらず、その他の法律相談も無料でご相談頂ける場合がございます(法テラスの震災無料相談についてはこちら)。

まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

→「債権回収について」のページへ

コラム「弁護士費用の見積もりは電話でできますか?直接の相談が必要な理由とは?」

2014-09-24

「弁護士に相談したいけれど、費用が不安…」
「費用を聞いてから依頼するか決めたい…」

このようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?

当事務所では、お電話での費用見積もりは行っておらず、弁護士と直接お会いした際に詳しくご説明しております。
その理由について、詳しく解説します。


なぜ弁護士費用の見積もりは電話ではできないのか?

弁護士費用は案件ごとに異なり、正確な見積もりをお伝えするには、実際にお話を伺うことが不可欠です。

1. ご相談者様との信頼関係を大切にするため

弁護士との相談は、プライベートな問題や重要な決断に関わるものです。
当事務所では、ご相談者様の状況をしっかり把握し、信頼関係を築いた上で費用についても丁寧にご説明したいと考えております。

2. 事件の内容によって費用が変わるため

弁護士費用は、事件の難易度や対応にかかる時間によって異なります。
例えば、同じ「未払い残業代請求」でも、必要な証拠や相手の対応によって費用が変動することがあります。
電話では詳細な事情を正確に把握しづらいため、直接お会いして相談することで、できる限り正確な費用をお伝えすることができます。


結の杜総合法律事務所の弁護士費用について

当事務所では、弁護士費用の目安を本サイトの「弁護士費用」ページに掲載しております。
しかし、具体的な費用は案件ごとに異なりますので、実際にご相談いただいた際に詳細を弁護士が直接ご説明いたします。

\ 相談前に不安を解消! /

事前に費用の目安を知りたい方は「弁護士費用」ページをご覧ください
実際の費用について詳しく知りたい方は、無料相談をご利用ください


まずはお気軽にご相談ください!

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「費用が不安…」という方こそ、まずはご相談を!
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コラム「法的トラブル解決には弁護士が必須?自分で対応できるケースと依頼した方がよいケースを解説!」

2014-08-13

「弁護士に相談すると、必ず依頼しなければならない?」
「請求金額が少ないのに、弁護士費用がかかりすぎるのでは?」
「弁護士のアドバイスだけ聞いて、自分で解決できない?」

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実は、弁護士に依頼しなくても対応可能なケースもあります。
本記事では、ご自身で対応できるケースと、弁護士に依頼した方がよいケースについて詳しく解説します。


弁護士に依頼しなくても対応できる手続きとは?

弁護士を通さずに利用できる法的手続きには、以下のようなものがあります。

1. 裁判所での「調停」

裁判所では、家庭問題や金銭トラブルなどを話し合いで解決するための「調停手続」があります。
中立的な調停委員が間に入り、双方の意見を聞いて解決を目指します。

2. 弁護士会の「ADR(裁判外紛争解決手続)」

各地の弁護士会では、トラブルの解決を目的とした「ADR(裁判外紛争解決手続)」を提供しています。
裁判よりもスムーズに解決できる場合があります。

3. 日弁連交通事故相談センターの「示談あっ旋」

交通事故の被害にあった場合、弁護士が仲介して示談交渉をサポートしてくれる制度があります。

ご自身で対応できるケースの特徴

✅ 書類作成や法律的な主張のやりとりが複雑でない
✅ 当事者同士で話し合いの余地がある
✅ 少額の金銭トラブルや単純な事案

これらのケースでは、弁護士を依頼せずにご自身で解決することも可能です。


弁護士に依頼した方がよいケースとは?

一方で、以下のようなケースでは弁護士に依頼することをおすすめします。

相手が話し合いに応じない場合
トラブルの内容が複雑で、法的知識が必要な場合
高額な金銭トラブルでリスクが大きい場合
裁判や強制執行が必要になる場合

これらのケースでは、ご自身で対応すると不利になる可能性があるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。


結の杜総合法律事務所に相談するメリット

結の杜総合法律事務所では、ご相談者様のお話を十分にお聞きし、弁護士への依頼が本当に必要かどうかも含めてアドバイスいたします。

無理な勧誘なし!相談だけでもOK
状況に応じた最適な解決策を提案
必要があれば、費用の目安も丁寧にご説明

「弁護士に相談すべきか迷っている…」という方も、まずはお気軽にご相談ください!

📞 お問い合わせはこちら

 

【遺言・相続】期間限定《無料相談》キャンペーン実施中!※キャンペーン終了

2014-07-23

結の杜総合法律事務所では、期間限定で無料相談キャンペーンを実施しております。

平成26年8月1日(金)から平成26年9月30日(火)までの期間、下記のご相談を1時間無料で対応させていただきます(予約制)。本日7月23日より予約受付を開始いたしますので,お問い合わせフォームまたはお電話にてお申し込みください。

 

遺言・相続に関するご相談 

 

なお、東日本大震災当時被災地に住居や営業所等があった個人の方は、このキャンペーンにかかわらず、その他の法律相談も無料でご相談頂ける場合がございます(法テラスの震災無料相談についてはこちら)。

まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

→「遺言・相続の基礎」のページへ

夏期休業のお知らせ

2014-07-08

誠に勝手ながら、結の杜総合法律事務所は、以下の日程を夏季休業とさせて頂きます。

【夏期休暇期間】 8月12日(火)~8月15日(金)

【業務開始日】  8月18日(月) ~平常どおり、営業致します。

休暇期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは行っておりますが、お問い合わせに対する回答は、8月18日(月) 以降になりますのでご了承くださいませ。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

 

コラム「『自動車運転処罰法』をご存知ですか?」

2014-07-03

先日,東京・池袋の歩道に車が突っ込み,8人が死傷するという事件が発生しました。

報道によれば,この事件の容疑者の男は,運転前に「脱法ハーブ」を吸引していたとのことで,警察は,それが原因で運転が困難な状態になったとみて,その男を自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)容疑で送検したとのことです。

 

「自動車運転処罰法」(正式名称は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)

あまり聞きなれない方も多いと思いますが,この法律は,悪質で危険な運転者に対する厳罰化のため,従来刑法に定められていた危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪を移行,改正し,制定されたもので,平成26年5月20日より施行されました。

 

改正点はいくつかありますが,危険運転致死傷罪について言えば,従来の危険運転致死傷罪では,これまで飲酒運転や薬物の影響による悪質な運転で死傷事故を起こしても,「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」であることが要件とされ,その立証が困難であったことから,適用が見送られるケースがありました(この場合,自動車運転過失致死傷罪を適用)。

 

しかし,自動車運転処罰法では,これまでの危険運転致死傷罪に加え,新しい危険運転致死傷罪を設け,適用要件を「アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」と緩めて,処罰範囲を拡大しました。

また,この新しい危険運転致死傷罪は,最高刑が懲役7年だった従来の自動車運転過失致死傷罪に比べ,最高刑は懲役15年となっており,非常に重く処罰されることとなっています。

ここで述べたもの以外にも改正点はありますが,このような厳罰化が,悪質・危険な運転に対する抑止となることを願ってやみません。

 

結の杜総合法律事務所では【借金のご相談は初回無料】です

2014-06-03

借金で、こんなお悩み、抱えてませんか?

 

「毎月の返済額を減らしたい…」
「債務整理を考えているけど、自宅は失いたくない…」
「一度リセットして生活を立て直したいけど、何か方法はあるのかな…」

 

このようなお悩みは、①任意整理、②個人再生、③自己破産などの手続をとることで、解消することができます。 

 

①任意整理とは、債権者(貸金業者等)と交渉し、借金の総額と毎月の返済額を減らす手続きのことです。 場合によっては、払いすぎたお金(過払い金)が発生しているここともあります。そのような場合には、弁護士が過払い金の回収も併せて行います(すでに完済している方も過払い金の返還請求は可能です)。

 

②個人再生(民事再生)とは、裁判所に、借金を減額し、それを原則3年間で返済することを認めてもらう手続です。この手続では、住宅ローンのある自宅をそのまま保有しながら、それ以外の借金を減額することが可能です。

 

③自己破産は、裁判所に、借金の返済義務を免除してもらう手続です。これにより、法律上、原則としてすべての借金の支払義務がなくなります。自己破産に対しては、マイナスのイメージを持つ方が多いと思います。しかし、自己破産に対するイメージには誤解も多く、実際にはそれほどデメリットはないのです(例えば、戸籍に記載されるとか、会社を解雇されるということはありません)。これは再スタートを切るための制度なのです。

 

結の杜総合法律事務所では,借金問題に関する事件解決にあたっての今後の流れや,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
まずはお気軽にご相談ください(借金のご相談は1時間無料で対応させていただいております)。

 

債務整理の料金についてはこちら

弁護士求人募集のお知らせ ※67期の募集は終了しました

2014-05-03

結の杜総合法律事務所では、この度、業務拡大のため勤務弁護士1名を募集いたします。

当事務所の初期メンバーとして、これから私たちと一緒に頑張っていただける方のご応募をお待ちしております。

※67期の募集は終了しました(H26.11.24)

 

1 業務内容:法律業務全般

2 執務条件:原則として月~金(夏季休暇、年末年始休暇あり)

3 給与:委細面談の上決定(弁護士会費は事務所負担)

4 個人受任:可

5 応募資格:原則として67期

 

【応募方法】

履歴書・職務経歴書・司法試験の成績表(写し)を当事務所までお送りください。

書類選考の上、面接(2回)をさせていただく方にはご連絡差し上げます。

なお、応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。

(採用が決まり次第、予告なしに募集を終了することがありますのでご了承ください。)

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