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『女性弁護士が離婚・男女トラブルに関する相談に対応いたします』

2016-04-19

離婚相談,男女トラブルに関する相談については,デリケートな内容を含むことが多く,女性のご相談者様の中には,「男性の弁護士に相談するのは抵抗がある」,「同性である女性の弁護士に相談したい」とお考えの方も少なくはないと思います。

 

このような皆様のために,結の杜総合法律事務所では,離婚相談,男女トラブルに関する相談につきましては,女性である小俣弁護士が対応させていただくことも可能となっております。

女性弁護士によるご相談をご希望の方は,お問い合わせの際にその旨お申し出ください。

 

離婚問題についてはこちら

 

 

コラム「【生命保険金は遺産分割の対象?】相続財産に含まれるかを弁護士が解説!」

2016-04-11

「親が亡くなり、生命保険金を受け取ったけど、これは遺産分割の対象になるの?」
「兄弟から『保険金も遺産分割すべきだ』と言われたけど、本当にそうなの?」

生命保険金を受け取った際、それが相続財産に含まれるのかどうかでトラブルになることがあります。
今回は、生命保険金の相続財産としての扱いについて、弁護士がわかりやすく解説します。


【結論】生命保険金は原則として相続財産ではない

📌 ポイント
✅ 生命保険金は、相続財産(遺産)には含まれない
✅ 生命保険金は、受取人が固有の権利として取得するもの
✅ したがって、遺産分割の対象にはならない


【具体例】生命保険金は遺産分割の対象になる?

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

  • 被保険者(死亡した人):A

  • 保険契約者(保険料を支払っていた人):A

  • 保険金受取人:B(Aの配偶者)

この場合、Aが死亡すると、生命保険金はBに支払われます。
しかし、この生命保険金はAの相続財産には含まれません。

【なぜ相続財産にならないのか?】

生命保険金は「契約」に基づいて支払われるお金であり、相続とは別のものだからです。
つまり、保険金受取人が**「自分自身の権利」として取得**するため、相続財産には含まれません。


【例外】生命保険金が相続財産として扱われる場合

生命保険金が例外的に遺産分割の対象となるケースもあります。

① 保険金受取人が指定されていない場合

受取人が指定されていないと、保険金は相続財産に含まれる可能性があります。
👉 この場合は、遺産分割の対象になるため注意が必要です。

② 生命保険金の額が相続人間で著しく不公平な場合

生命保険金の額が特定の相続人に偏りすぎている場合、他の相続人が**「特別受益」として考慮すべきだ」と主張するケース**もあります。
👉 ただし、これは「遺産分割の対象になる」わけではなく、相続人間の公平性を図るために考慮されるものです。


【死亡退職金・遺族年金も相続財産に含まれない】

生命保険金と同様に、以下のような財産も相続財産には含まれません。

📌 死亡退職金(公務員の場合は法律・条例、会社員の場合は就業規則・労働協約に基づく)
📌 遺族年金・遺族扶助料(公的年金制度や共済制度に基づく)

これらは、遺族の**「固有の権利」として取得するもの**であり、相続財産には含まれません。


【相続トラブルを防ぐには?】弁護士に相談するメリット

「この財産が遺産分割の対象になるのか?」を正しく判断できる
遺産分割協議でのトラブルを未然に防ぐ
不公平な相続分配が行われないよう法的にサポート

結の杜総合法律事務所では、
📌 遺産分割の流れ・対象財産の判断・費用のご説明を丁寧に行います。
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まずはお気軽にご相談ください。

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コラム「【建物賃貸借契約の解除と明け渡し請求】家賃滞納・無断転貸にどう対応する?」

2016-03-31

「賃借人が家賃を何か月も支払わない…」
「契約違反で無断転貸されている…」

このような賃貸借契約違反があった場合、契約解除をして建物の明け渡しを請求することが可能です。
ただし、法律上の手続きや判例の考え方を理解し、適切な対応をとることが重要です。


【ケース① 賃料不払いによる契約解除】

家賃滞納が発生した場合、すぐに契約解除できるわけではありません。
法律上、まずは以下の手続きを踏む必要があります。

✅ **相当の期間を定めて「賃料を支払うよう催告」**する
期限までに支払いがない場合、契約解除を通知する

ただし、判例では「信頼関係を破壊するに足りる事情」がない場合、解除は認められません。
例えば、1回だけの未払いでは解除が認められにくいですが、
3か月以上の滞納がある場合、信頼関係が破壊されたとみなされ解除が認められる可能性が高いです。

また、一定の場合には、**催告なしで契約解除できる「無催告解除」**も認められます。


【ケース② 無断転貸による契約解除】

賃借人が無断で第三者に建物を貸している場合、原則として催告なしに契約解除が可能です。(民法612条)

しかし、判例では「賃貸人への背信的行為とは認められない特別な事情」がある場合、解除が認められないこともあります。

解除が認められにくいケース

  • 賃借人が個人事業から法人化し、経営実態が変わらない場合

  • 家族経営の事業で、経営主体が賃借人から配偶者・子に変更された場合

このようなケースでは、解除を行う前に慎重な判断が必要です。


【賃貸借契約解除・明け渡し請求でお困りの方へ】

家賃滞納・無断転貸などのトラブルは、弁護士に相談するのが確実な解決への第一歩です。

結の杜総合法律事務所では、
契約解除・明け渡し請求の手続きの流れ
費用の見積もり
判例に基づく適切なアドバイス

などを弁護士が丁寧にご説明いたします。

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コラム「労働審判とは?弁護士が解説する手続きの流れと注意点」

2016-02-27

労働審判とは、労働者と会社(使用者)との間の労働トラブルを迅速に解決するための裁判手続きです。
例えば、「未払い賃金の請求」「不当解雇の争い」「残業代の未払い」など、個別の労働問題を解決するために利用されます。

本記事では、労働審判の流れやメリット・デメリット、どんな場合に適しているのかについて詳しく解説します。


労働審判とは?特徴と通常訴訟との違い

労働審判は、通常の裁判よりもスピーディーに解決できる点が大きな特徴です。
基本的な仕組みは以下の通りです。

  • 原則3回以内の審理で終了(迅速な解決が可能)

  • 裁判官1名+労働審判員2名(労働問題の専門家)による審理

  • 話し合い(調停)がメインだが、合意できなければ裁判所が判断

また、労働審判の決定に納得できない場合は、2週間以内に異議申し立てをすることで通常訴訟へ移行します。


労働審判の流れ(申し立てから解決まで)

労働審判は以下のような手順で進みます。

1. 申し立て

労働審判は、労働者・会社(使用者)どちらからでも申し立て可能です。
管轄の地方裁判所に申立書を提出し、審理の日程が決まります。

2. 審理(最大3回)

裁判所内の非公開の部屋で、裁判官と労働審判員が双方の主張を聞きます。
話し合いによる解決が目指されますが、難しければ裁判所が審判を下します。

3. 労働審判の決定

調停が成立しなかった場合、裁判所が最終的な判断を下します。
2週間以内に異議申し立てがなければ、そのまま確定します。


労働審判が向いているケース・向いていないケース

労働審判が適しているケース

未払い賃金・残業代の請求
解雇の無効を争いたい場合
セクハラ・パワハラ問題(証拠がある場合)
短期間で解決したいケース

労働審判が向かないケース

相手(会社)が話し合いに応じる姿勢がない場合
複雑な争点が多く、長期間の審理が必要な場合
多くの証人や証拠を必要とするケース

このような場合は、最初から通常訴訟を検討したほうがよいでしょう。


労働審判を申し立てる前に弁護士へ相談を!

労働審判を申し立てるべきかどうかは、専門的な判断が必要です。
結の杜総合法律事務所では、
労働審判の流れや必要な手続きの詳細説明
ご自身のケースで労働審判が適しているかの無料相談
実際にかかる弁護士費用のご案内
など、経験豊富な弁護士がわかりやすくご説明いたします。

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📞 お問い合わせはこちら
💼 労働問題(使用者)について詳しく知る

『土曜日法律相談』を開始しました。

2016-02-17

当事務所では,毎月第2,第4土曜日に法律相談を受け付けております。

予約制となっておりますので,前日の金曜日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください。

※『無料法律相談制度』もご利用いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。

「小俣由香利弁護士が新たに入所いたしました」

2015-12-17

結の杜総合法律事務所では,平成27年12月17日より,小俣由香利弁護士を新たに事務所の一員として迎えることになりました。

今後は,弁護士2人体制で,より親身でわかりやすく,そしてお客様にとって最適な解決の道をともに歩むべく,さらに洗練されたサービスをご提供させていただきます。

 

小俣由香利弁護士のプロフィールはこちら

年末年始休業のお知らせ

2015-12-01

誠に勝手ながら、結の杜総合法律事務所は、以下の日程を年末年始休業とさせて頂きます。

 

【年末年始休業期間】 12月29日(火)~1月4日(月)

 

【業務開始日】  1月5日(火) ~平常どおり、営業致します。

 

休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは行っておりますが、お問い合わせに対する回答は、1月5日(火) 以降になりますのでご了承くださいませ。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

コラム「【相続の基礎知識】遺留分とは?|遺産を確保するための重要ポイント」

2015-11-12

遺留分とは? 相続財産の最低保証額

「遺留分(いりゅうぶん)」とは、法定相続人が最低限相続できる権利を指します。
被相続人(亡くなった方)は遺言書によって自由に財産を分配できますが、法定相続人の権利を完全に奪うことはできません。そこで、法律上認められた「遺留分」を請求することで、最低限の取り分を確保できます。

遺留分が認められるケースと認められないケース

遺言書で「特定の相続人に全財産を相続させる」と書かれていても、他の相続人は遺留分を請求できます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので注意が必要です。

遺留分の割合|誰がどれだけ請求できるのか?

遺留分の割合は民法で定められています。たとえば、

  • 配偶者 + 子供が相続人の場合

    • 配偶者の遺留分:相続財産の1/4

    • 子供の遺留分:相続財産の1/8ずつ(子供が2人なら各1/8)

遺留分侵害額請求の期限に注意!

遺留分を請求できる期間(消滅時効)は、
**「相続が開始し、遺留分が侵害されたと知った時から1年」**です。
期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの対策が重要です。

遺留分のトラブルは専門家に相談を!

結の杜総合法律事務所では、
遺留分侵害額請求の手続き
トラブルを避けるためのアドバイス
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を、経験豊富な弁護士がサポートいたします。
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「遺言・相続」のページはこちら

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コラム「【未払い代金回収】相手の財産を仮差押えする方法とは?」

2015-09-12

代金を支払わない相手にどう対処する?

「商品を納品したのに代金が支払われない…」「工事を完了したのに発注者が支払ってくれない…」
このような未払いトラブルに遭遇した場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

一般的には、内容証明郵便で請求書を送付し、交渉を試みるのが最初のステップです。
しかし、それでも相手が支払わない場合は、未払い代金の支払いを求める訴訟を提起することになります。

訴訟だけでは回収できない可能性も!?

裁判は通常、1ヶ月に1回程度の進行で、判決が出るまで数か月~1年以上かかることもあります。
その間に相手が財産を処分してしまうと、せっかく勝訴しても差し押さえる資産がなく、回収できないという最悪の事態になりかねません。

財産を確保する「仮差押え」という手段

このようなリスクを防ぐために活用できるのが、「民事保全」手続きです。
民事保全には、
仮差押え(財産の散逸を防ぐ)
仮処分(法的関係を仮に確定させる)
の2種類があります。

例えば、仮差押えを行うことで、相手が他の取引先に持つ売掛金や工事代金請求権を**「仮に」差し押さえて財産を確保**することができます。
これにより、勝訴後の強制執行で未払い代金を確実に回収できる可能性が高まります。

仮処分とは?

仮処分は、賃貸借契約や労働問題など、法的な関係を固定するための手続きです。
例えば、

  • 賃貸借契約を解除し建物の明け渡しを求める場合、賃借人が第三者を住まわせるのを防ぐ。

  • 解雇無効を争う従業員が、裁判中も仮の地位を確保し、賃金を受け取れるようにする。

早めの対策が未払いトラブル解決のカギ!

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民事保全の手続きの流れをわかりやすく解説
仮差押え・仮処分の適用可能性を無料相談
費用や手続きの進め方について丁寧に説明

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新規のお客様限定《初回無料法律相談》を開始しました

2015-09-12

この度、結の杜総合法律事務所では、新規のお客様を対象に、無料法律相談を開始しました。

法人、個人を問わず、新規のお客様であれば、初回1時間無料でご相談いただけます。

まずは、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

 

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