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年末年始休業のお知らせ

2015-12-01

誠に勝手ながら、結の杜総合法律事務所は、以下の日程を年末年始休業とさせて頂きます。

 

【年末年始休業期間】 12月29日(火)~1月4日(月)

 

【業務開始日】  1月5日(火) ~平常どおり、営業致します。

 

休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは行っておりますが、お問い合わせに対する回答は、1月5日(火) 以降になりますのでご了承くださいませ。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

コラム「【相続の基礎知識】遺留分とは?|遺産を確保するための重要ポイント」

2015-11-12

遺留分とは? 相続財産の最低保証額

「遺留分(いりゅうぶん)」とは、法定相続人が最低限相続できる権利を指します。
被相続人(亡くなった方)は遺言書によって自由に財産を分配できますが、法定相続人の権利を完全に奪うことはできません。そこで、法律上認められた「遺留分」を請求することで、最低限の取り分を確保できます。

遺留分が認められるケースと認められないケース

遺言書で「特定の相続人に全財産を相続させる」と書かれていても、他の相続人は遺留分を請求できます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので注意が必要です。

遺留分の割合|誰がどれだけ請求できるのか?

遺留分の割合は民法で定められています。たとえば、

  • 配偶者 + 子供が相続人の場合

    • 配偶者の遺留分:相続財産の1/4

    • 子供の遺留分:相続財産の1/8ずつ(子供が2人なら各1/8)

遺留分侵害額請求の期限に注意!

遺留分を請求できる期間(消滅時効)は、
**「相続が開始し、遺留分が侵害されたと知った時から1年」**です。
期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの対策が重要です。

遺留分のトラブルは専門家に相談を!

結の杜総合法律事務所では、
遺留分侵害額請求の手続き
トラブルを避けるためのアドバイス
費用や手続きの流れを分かりやすく説明

を、経験豊富な弁護士がサポートいたします。
無理な勧誘は一切ありませんので、まずはお気軽にご相談ください!

「遺言・相続」のページはこちら

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コラム「【未払い代金回収】相手の財産を仮差押えする方法とは?」

2015-09-12

代金を支払わない相手にどう対処する?

「商品を納品したのに代金が支払われない…」「工事を完了したのに発注者が支払ってくれない…」
このような未払いトラブルに遭遇した場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

一般的には、内容証明郵便で請求書を送付し、交渉を試みるのが最初のステップです。
しかし、それでも相手が支払わない場合は、未払い代金の支払いを求める訴訟を提起することになります。

訴訟だけでは回収できない可能性も!?

裁判は通常、1ヶ月に1回程度の進行で、判決が出るまで数か月~1年以上かかることもあります。
その間に相手が財産を処分してしまうと、せっかく勝訴しても差し押さえる資産がなく、回収できないという最悪の事態になりかねません。

財産を確保する「仮差押え」という手段

このようなリスクを防ぐために活用できるのが、「民事保全」手続きです。
民事保全には、
仮差押え(財産の散逸を防ぐ)
仮処分(法的関係を仮に確定させる)
の2種類があります。

例えば、仮差押えを行うことで、相手が他の取引先に持つ売掛金や工事代金請求権を**「仮に」差し押さえて財産を確保**することができます。
これにより、勝訴後の強制執行で未払い代金を確実に回収できる可能性が高まります。

仮処分とは?

仮処分は、賃貸借契約や労働問題など、法的な関係を固定するための手続きです。
例えば、

  • 賃貸借契約を解除し建物の明け渡しを求める場合、賃借人が第三者を住まわせるのを防ぐ。

  • 解雇無効を争う従業員が、裁判中も仮の地位を確保し、賃金を受け取れるようにする。

早めの対策が未払いトラブル解決のカギ!

結の杜総合法律事務所では、
民事保全の手続きの流れをわかりやすく解説
仮差押え・仮処分の適用可能性を無料相談
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債権回収のページはこちら

新規のお客様限定《初回無料法律相談》を開始しました

2015-09-12

この度、結の杜総合法律事務所では、新規のお客様を対象に、無料法律相談を開始しました。

法人、個人を問わず、新規のお客様であれば、初回1時間無料でご相談いただけます。

まずは、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

 

相談料・弁護士費用についてはこちら

お問い合わせはこちらから

コラム「勤務先や家族に秘密で自己破産できる?バレずに手続きする方法を解説!」

2015-08-25

「自己破産したら、職場や家族にバレるのでは…?」
「破産したことが戸籍や住民票に載ってしまうのでは…?」

このような不安を抱えている方は多いですが、実は、自己破産は周囲に知られずに手続きできる場合がほとんどです。

本記事では、自己破産がバレにくい理由と注意点について詳しく解説します。


自己破産すると周囲にバレる?知られにくい理由とは?

自己破産の手続きは、裁判所に申立を行い、法律に基づいて進められます。
しかし、勤務先や家族に知られることはほぼありません。

1. 官報に掲載されるが、一般の人が見ることはほぼない

自己破産をすると、国が発行する「官報(かんぽう)」に破産者の氏名・住所が掲載されます。
しかし、官報は一般の書店では販売されておらず、一般の方が官報を目にする機会はほとんどありません。

そのため、官報によって自己破産が周囲に知られる可能性は非常に低いといえます。

2. 勤務先に通知が行くことはない

自己破産の手続きをしても、裁判所や弁護士から勤務先に通知が行くことはありません。
会社に報告義務もないため、自分から話さない限り、会社に知られることはまずありません。

ただし、以下のような場合は例外として知られる可能性があります。
給与の差し押さえを受けている場合(破産により差し押さえが解除される)
社内規則で自己破産が影響する職業(金融機関・士業など)

3. 戸籍や住民票に記載されることはない

「自己破産したら戸籍や住民票に記載されてしまうのでは?」と心配される方も多いですが、これは完全な誤解です。
自己破産をしても、戸籍や住民票には一切記録されません。

したがって、家族が住民票や戸籍を確認したとしても、破産の事実を知ることはありません。


自己破産がバレる可能性があるケースとは?

一方で、以下のようなケースでは家族や職場に知られる可能性があります。

家族が借金の保証人になっている場合
→ 破産によって保証人に支払い義務が生じるため、家族に影響があります。

家族と同じ住所に督促状が届いている場合
→ 自己破産の手続きを開始すると、督促が止まります。そのため、家族が「なぜ督促が急に止まったのか?」と疑問に思う可能性があります。

特定の職業(金融機関・警備業・士業など)の場合
→ 一部の職業では、自己破産が業務規則に影響することがあります。

こうしたケースでは、事前に弁護士とよく相談し、対策を考えることが重要です。


結の杜総合法律事務所なら安心!秘密厳守で自己破産の相談が可能

当事務所では、自己破産の手続きに関する流れや費用を、事前に弁護士が丁寧に説明いたします。
また、無理な勧誘は一切ありませんので、ご納得いただいた上でお申し込みいただけます。

秘密厳守での相談が可能
自己破産がバレないよう適切なアドバイスを提供
費用の詳細も事前にしっかり説明

「自己破産がバレるか不安…」という方は、まずは無料相談をご利用ください!

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夏期休業のお知らせ

2015-07-22

誠に勝手ながら、結の杜総合法律事務所は、以下の日程を夏期休業とさせて頂きます。

【夏期休業期間】 8月12日(水)~8月14日(金)

【業務開始日】  8月17日(月) ~平常どおり、営業致します。

休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは行っておりますが、お問い合わせに対する回答は、8月17日(月) 以降になりますのでご了承くださいませ。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

『当事務所は税金の紛争処理にも対応いたします』

2015-06-10

当事務所では,税金の処分について取消を求める税務訴訟,異議申立,審査請求も取り扱っております。

 

税金に関する事件の勝訴率は,確かに他の民事事件と比較すると低く,10%前後に過ぎません。しかし,「絶対に勝てない。」というわけではなく,一定程度は納税者側の請求が認められている現状がありますので,納得のいかない処分については争う価値があると言えます。

 

結の杜総合法律事務所では,税金に関する紛争の事件解決にあたっての今後の流れや,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。

まずはお気軽にご相談ください。

 

法律相談料,その他弁護士費用についてはこちら

『震災無料相談が平成30年3月31日まで延長されました』

2015-04-01

震災特例法に基づき,東日本大震災で被災された方を対象に,法テラスが実施してきた震災法律相談援助業務(震災無料相談)は当初,平成27年3月31日までの予定でしたが,この度,国会において,これを平成30年3月31日まで延長する旨の法律が制定されました。

 

これにより,平成23年3月11日に東日本大震災被災地に住居や営業所等があった個人の方は、法テラスの制度を利用することにより,当事務所でも引き続き,刑事事件を除くあらゆるトラブルを無料でご相談頂けることとなりました。

震災とは全く関係のない、借金問題、交通事故、離婚、債権回収などなど、どんな法律相談も全て無料です。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

相談料,各種弁護士費用についてはこちら

 

 

コラム「【交通事故の示談】保険会社の提案に応じる前に注意すべきポイントとは?」

2015-03-04

保険会社の示談提案、そのまま同意していませんか?

「保険会社から示談の提案が届いたけれど、そのままサインしても大丈夫?」
交通事故の被害に遭うと、一定の治療が終わった後に保険会社から示談の提案書が送られてきます。

示談書には、治療費・慰謝料・休業損害などの項目が記載されていますが、
逸失利益
過失割合
後遺障害の認定
など、専門的な計算式や判断が必要な項目も含まれていることが多いのです。

これらの内容をよく理解せずに、「そういうものか」と安易に示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずの賠償金額よりも低い額で合意してしまう可能性があります。

保険会社の示談額は本当に適正?

実は、保険会社が提示する示談金額は、裁判で認められる金額よりも低いことが多いのが実情です。
なぜなら、保険会社は営利企業であり、できるだけ支払う賠償額を抑えようとするためです。

しかし、弁護士に相談し、適切な交渉を行うことで、
裁判基準に近い適正な賠償金額を受け取れる可能性がある
過失割合や逸失利益などの見直しができる
後遺障害等級の認定を適正に受けられる
といったメリットがあります。

示談成立後の取り消しはできません!

示談書にサインをしてしまうと、基本的に示談を取り消すことはできません
万が一、後から後遺障害が発覚したり、新たな損害が生じたりしても、追加請求はできなくなるのです。

そのため、示談書にサインをする前に、必ず弁護士に相談することをおすすめします!

結の杜総合法律事務所にご相談ください!

当事務所では、
示談交渉の流れや適正な示談額を詳しく解説
交通事故の被害者が損をしないためのアドバイスを提供
費用や手続きについてもわかりやすくご案内

を行っております。
無理な勧誘は一切ありませんので、まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせはこちら

弁護士求人募集のお知らせ※募集は終了しました

2015-01-30

結の杜総合法律事務所では、この度、業務拡大のため勤務弁護士1名を募集いたします。

当事務所の初期メンバーとして、これから私たちと一緒に頑張っていただける方のご応募をお待ちしております。

※募集は終了しました

 

1 業務内容:法律業務全般

2 執務条件:原則として月~金(夏季休暇、年末年始休暇あり)

3 給与:委細面談の上決定(弁護士会費は事務所負担)

4 個人受任:可

5 応募資格:原則として68期

 

【応募方法】

履歴書・職務経歴書・司法試験の成績表(写し)を当事務所までお送りください。

書類選考の上、面接(2回)をさせていただく方にはご連絡差し上げます。

なお、応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。

(採用が決まり次第、予告なしに募集を終了することがありますのでご了承ください。)

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