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『令和元年12月の土曜相談日』のお知らせ

2019-11-22

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和元年12月の相談日は次の通りです。

① 12月 7日(土)

② 12月21日(土)

※都合により,12月の土曜相談日は第1土曜日,第3土曜日に変更させていただきます。

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

『令和元年11月の土曜相談日』のお知らせ

2019-10-26

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和元年11月の相談日は次の通りです。

① 11月 2日(土)

② 11月23日(土)

※都合により,11月の第2土曜日の相談は第1土曜日に変更させていただきます。

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

『消費税法改正に伴う消費税率変更のお知らせ』

2019-10-01

この度,消費税法の改正により,令和元年10月1日以降,消費税が8%から10%に引き上げられました。これに伴い,誠に恐縮ながら,弊所の弁護士費用についても,消費税率を従来の8%から10%へと変更させていただくこととなりました。

皆様におかれましては,何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

 

弁護士費用はこちら

『令和元年10月の土曜相談日』のお知らせ

2019-09-24

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和元年10月の土曜相談日は次の通りです。

① 10月12日

② 10月26日

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

『令和元年9月の土曜相談日』のお知らせ

2019-08-25

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和元年9月の相談日は次の通りです。

① 9月 7日(土)

② 9月21日(土)

※都合により,9月の土曜相談日は第1土曜日,第3土曜日に変更させていただきます。

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

コラム「【相続の話】相続法改正のポイント」

2019-08-25

平成30年7月に,約40年ぶりに相続法が大きく改正されました。すでに施行されているものもありますが,以下,主な改正のポイントをご紹介します。

1 配偶者の居住権を保護するための方策

① 配偶者短期居住権の新設(令和2年4月1日施行)

 被相続人の配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始時の時に無償で居住していたときは,遺産分割によりその建物の帰属が確定した日また相続開始の時から6カ月を経過する日のずれか遅い日までの間,その建物を無償で使用できる。

・相続放棄をした場合や遺言により相続分のゼロと指定された場合等は配偶者短期居住権は含まない。

・上記のほか居住建物を配偶者以外の相続人に相続させる旨の遺言がある場合等は,その建物の所有権を取得した者が配偶者短期居住権の消滅を申入れた日から6か月を経過するまでの間。

② 配偶者居住権の新設(令和2年4月1日施行)

 配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始時の時に居住していた場合で,遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされた時,配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき,のいずれかに該当するときは,その建物全部について無償で使用収益する権利を取得する。

・配偶者居住権の存続期間は,遺産分割において自由に定めることができる。定めがないときは,終身。

・登記可。

2 遺産分割等に関する見直し

① 配偶者保護のための方策(持ち戻し免除の意思表示推定規定)(令和元年7月1日施行)

 婚姻期間が20年以上の夫婦間で,居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは,持ち戻し免除の意思表示があったと推定。

② 遺産分割前の払戻し制度の創設等(令和元年7月1日施行)

 相続人は,遺産に属する預貯金のうち,その相続開始時の金額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額については,他の相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。ただし,金融機関ごとの上限は150万円。

③ 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲(令和元年7月1日施行)

 遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合,相続人全員の同意があれば,当該処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなされる。なお,相続人の一人又は数人より財産処分がされたときは,当該相続人の同意は不要。

3 遺言制度に関する見直し

① 自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)

 自筆証書遺言に財産目録を添付する場合,当該財産目録は自筆ではなく,パソコン,ワープロ,代筆,登記や通帳の写しを添付する方法等で作成してもよい。なお,各ページに署名押印が必要。

② 遺言執行者の権限の明確化(令和元年7月1日施行)

③ 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(令和2年7月10日施行)

・自筆証書遺言の場合,通常,家庭裁判所での検認が必要であるが,この場合は検認が不要になる。

4 遺留分制度に関する見直し

 遺留分権の行使によって,遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとなった(遺留分侵害額請求)。

(令和元年7月1日施行)

5 相続の効力等に関する見直し

 遺言等により承継された財産のうち,相続分を超える部分については,登記等の対抗要件がなければ第三者に対抗できない。

(令和元年7月1日施行)

6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより,被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は,相続開始後,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求できる。

(令和元年7月1日施行)

結の杜総合法律事務所では,遺産相続に関するご相談はもちろん,遺産分割手続の流れや利用の適否,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
まずはお気軽にご相談ください(新規のお客様は初回相談無料)。

「遺言・相続の基礎」はこちら

「遺言・相続の相談事例」はこちら

夏期休業のお知らせ

2019-07-29

誠に勝手ながら、弁護士法人結の杜総合法律事務所は、以下の日程を夏期休業とさせて頂きます。

【夏期休業期間】 8月13日(火)~8月16日(金)

【業務開始日】  8月19日(月)~平常どおり、営業致します。

休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは行っておりますが、お問い合わせに対する回答は、原則として8月19日(月) 以降になりますのでご了承くださいませ。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

『令和元年8月の土曜相談日』のお知らせ

2019-07-29

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和元年8月の相談日は次の通りです。

① 8月 3日(土)

② 8月25日(日)

※都合により,8月の第2土曜日の相談は第1土曜日に変更,第4土曜日の相談は行わず,代替として翌日の日曜日を特別相談日とさせていただきます。

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

『令和元年7月の土曜相談日』のお知らせ

2019-06-26

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和元年7月の土曜相談日は次の通りです。

① 7月 6日

② 7月27日

※7月の第2土曜日の相談は,都合により第1土曜日に変更させていただきます。

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

『令和元年6月の土曜相談日』のお知らせ

2019-05-24

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月第2,第4土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,前日の金曜日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和元年6月の土曜相談日は次の通りです。

① 6月 1日

② 6月22日

※6月の第2土曜日の相談は,都合により第1土曜日に変更させていただきます。

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

皆様のご予約をお待ちしております。

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