コラム「相続登記を放置するとどうなる?義務化とリスクを徹底解説」

こんなお悩みはありませんか?

  • 「遺産分割がまとまらず、土地の名義が亡くなった方のままになっている」
  • 「長年放置していたら相続人が増え、手続きが複雑になってしまった」

 相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。

 しかし、相続登記をせずに放置すると、相続人が増え、名義変更がますます難しくなるだけでなく、不動産の売却ができない、税金トラブルが発生するなどのリスクがあります。

 さらに、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、違反すると過料が科される可能性があるため、注意が必要です。


相続登記の義務化とは?

 法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。主な内容は以下のとおりです。

✅ 相続登記の義務と期限

  1. 相続によって不動産を取得した相続人(遺言も含む)は、取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
  2. 遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をする必要があります。
  3. 過去の相続も対象
    1. 2024年4月1日より前に相続が発生している場合でも、2027年3月31日までに相続登記を完了しなければなりません。

✅ 義務違反のペナルティ

 正当な理由なく上記の期限を超えて相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。


相続登記を放置すると発生するリスク

 相続登記を放置すると、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

❌ 不動産の売却ができない

 登記上の名義人が亡くなったままだと、売却や担保設定ができず、不動産の有効活用が難しくなります。

❌ 相続人が増えて手続きが複雑化

 時間が経過するほど相続人の数が増え、遺産分割協議が困難になります。最悪の場合、数十人規模の協議が必要になることも。

❌ 税金や管理トラブルが発生

 固定資産税の納付や管理責任が不明確になり、トラブルが発生するケースもあります。


相続登記をスムーズに行うためには?

 相続登記を迅速に進めるためには、弁護士に相談するのが有効です。

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