コラム「相続における『特別縁故者』とは?条件や手続き、実際の事例を解説」

特別縁故者とは?相続できる条件と基準

 相続では、原則として法定相続人のみが遺産を取得できます。しかし、被相続人(亡くなった方)に相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属してしまいます。

 しかし、被相続人に配偶者や子どもがおらず、親族や知人が生前に介護や生活の支援をしていた場合、その方々が一切の遺産を受け取れないのは不公平に思えることもあるでしょう。

 そこで民法では、「特別縁故者」として認められた場合に限り、家庭裁判所の決定によって相続財産の一部または全部を受け取ることができると規定されています(民法958条の2)。

特別縁故者に該当する可能性があるのはどんな人?

 特別縁故者として認められる可能性があるのは、以下のような方々です。

  • 被相続人と生計を共にしていた人(内縁の配偶者、同居していた親族など)
  • 被相続人の療養看護に努めた人(長年介護をしていた人、医療費を支援していた人など)
  • その他、被相続人と特別な縁故があった人(長年の支援者や恩人など)

 裁判所は、

  • 被相続人の意向
  • 血縁関係の有無
  • 生前の交流の度合い
  • 被相続人が精神的・物質的に受けた恩恵の程度
  • 死後の供養の状況

などの事情を総合的に考慮し、特別縁故者に該当するかどうかを判断します。(大阪高裁決定 昭和44年12月24日 判タ255・317)

実際の成功事例:9,000万円の相続財産分与を獲得!

 結の杜総合法律事務所では、特別縁故者に関する豊富な実績があります。

 例えば、相続人のいない被相続人が約1億1,000万円の遺産を残して亡くなったケースにおいて、長年身の回りの世話をしていた親族の代理人として特別縁故者による相続財産分与の申立てを行いました。その結果、9,000万円の分与を獲得することに成功しました。

特別縁故者として遺産を受け取るための手続き

 特別縁故者として相続財産を受け取るためには、以下の手続きが必要です。

  1. 相続財産清算人の選任申立て(家庭裁判所に申請)
  2. 相続財産管理人による相続財産の処分・債務整理(相続財産を現金化し、債務があれば整理される)
  3. 特別縁故者による相続財産分与の申立て
  4. 家庭裁判所の判断・決定(分与の可否と割合が決まる)

 これらの手続きは専門的で複雑ですが、当事務所では特別縁故者としての認定の可能性や相続財産分与の見込みについて、丁寧にご説明いたします。

まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)

 結の杜総合法律事務所では、五橋本店・泉中央支店にて新規のお客様は初回相談無料で承っております。

  • 特別縁故者に該当するか知りたい
  • どの程度の遺産が分与される可能性があるか知りたい
  • 相続財産清算人の選任や申立て手続きについて詳しく知りたい

 このようなお悩みがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの状況に応じた最適なアドバイスをいたします。

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