コラム「養育費とは?相場・請求方法・増額減額のポイントを弁護士が解説〜令和6年民法改正(令和8年4月1日施行)を踏まえて」

1 はじめに

離婚を考えたとき、あるいは離婚後に生活を立て直そうとするとき、特に多いご相談の一つが「養育費はいくら請求できるのか」「取り決めをしていないが今から請求できるのか」「相手が支払わない場合はどうすればよいのか」という問題です。

養育費は、子どもの生活や成長のために必要な重要なお金です。もっとも、実際には、離婚時に十分な取決めがされないまま別れてしまったり、いったん合意した後に収入や家庭状況が変わってトラブルになったりすることも少なくありません。

さらに、令和6年5月成立の民法等改正により、養育費の履行確保を強化する制度として、養育費債権への先取特権法定養育費制度が導入されることになりました。これらの改正は、令和8年4月1日から施行されます。

本コラムでは、養育費の基本、請求方法、増額・減額が問題になる場面、そして令和6年改正民法のポイントについて、わかりやすく解説します。


2 養育費とは何か

養育費とは、未成熟の子どもを監護・養育するために必要な費用をいいます。衣食住の費用だけでなく、教育費、医療費など、子どもが健やかに成長するために必要な費用が含まれます。

婚姻中は、子どもの生活費は婚姻費用の一部として問題となりますが、離婚後は、主として子を監護していない親が、主として子を監護している親に対して分担する費用として問題になります。養育費は、あくまで親同士のためのお金ではなく、子どもの利益のためのお金である点が重要です。令和6年改正法でも、父母は婚姻関係の有無にかかわらず子を扶養する責務を負うことが明確化されています。


3 養育費の相場はどのように決まるのか

養育費の金額は、実務上、裁判所で広く用いられている標準算定方式や算定表を参考に決められることが多いです。

もっとも、算定表はあくまで標準的な目安です。実際には、次のような事情によって金額が変わることがあります。

  • 父母それぞれの収入
  • 子どもの人数・年齢
  • 私立学校への進学や大学進学の予定
  • 高額な医療費の発生
  • きょうだい関係や扶養家族の有無

そのため、「算定表どおりで必ず決まる」というわけではありません。
特に、私立学校の学費、塾代、予備校代、習い事の費用などは、当然に相手方へ請求できるとは限らず、個別の事情や従前の合意内容が重要になります。


4 養育費はいつからいつまで請求できるのか

(1)始期

養育費の始まりは、実務上、原則として請求した時からとされることが多いです。
そのため、離婚後に何も請求しないまま長期間経過すると、その分を後からまとめて請求することが難しくなる場合があります。

もっとも、当事者間の合意があれば、過去にさかのぼって定めることもあります。認知の事案などでは、子の出生時にさかのぼって分担が認められる場面もあります。

(2)終期

養育費の終わりは、一般に子が未成熟でなくなった時です。これは必ずしも18歳到達時と一致するとは限りません。
実務上は、「20歳まで」「大学卒業まで」などと定める例も少なくありません。

したがって、離婚協議書や公正証書を作成する際には、終期を明確に定めておくことが重要です。曖昧な表現のままにすると、後の紛争の原因になりやすいためです。


5 離婚時に養育費を取り決めていない場合でも請求できるか

離婚時に養育費を決めていなかったとしても、離婚後に相手方へ養育費を請求することは可能です。

しかし、前述のとおり、実務上は請求時以降の分しか認められないことが多いため、早めに動くことが重要です。
また、離婚後は感情的対立が深まりやすく、任意の話合いがまとまらないことも多いため、離婚時の段階でできる限り明確に取り決めておくのが望ましいでしょう。

特に、次の点は書面で明記することをおすすめします。

  • 毎月の養育費の金額
  • 支払日
  • 支払方法
  • 終期
  • 進学費用や医療費など臨時費用の分担
  • 将来事情が変わった場合の協議方法

6 養育費の取決めは公正証書にしておくべきか

養育費の取決めは、口約束だけで終わらせず、離婚協議書や公正証書などの書面に残すことが非常に重要です。

特に、公正証書で強制執行認諾文言を付けておけば、相手方が支払わない場合に、将来の回収手続を進めやすくなる可能性があります。
離婚時には感情的に早く終わらせたいと考えがちですが、後日の未払いトラブルを防ぐためにも、取決め内容はできるだけ具体的にしておくべきです。


7 合意後に養育費を増額・減額できる場合

いったん養育費を合意した後でも、事情変更があれば、増額または減額が認められることがあります。

代表的な事情変更の例としては、次のようなものがあります。

  • 支払う側または受け取る側の大幅な収入変動
  • 再婚
  • 子の養子縁組
  • 新たな子の出生
  • 子の進学による教育費の増大
  • 監護状況の大きな変化

もっとも、事情が変われば常に増減額が認められるわけではありません。
合意当時に予想できなかった重大な事情変更かその変更を反映しないと不公平かといった点が重要になります。

そのため、安易に「再婚したから当然に減額される」「進学したから当然に増額される」とは言えず、具体的事情を踏まえた検討が必要です。


8 子が大学・私立学校に進学した場合の養育費

子が大学や私立学校に進学すると、学費や通学費用などの負担が大きく増えることがあります。

もっとも、一般的な算定表は、通常の標準的教育費を前提としているため、私立学校の学費や大学費用、塾代、予備校代などが当然に含まれているわけではありません。
そのため、これらの費用を相手方にも分担してもらいたい場合には、

  • 離婚時にあらかじめ合意しておく
  • 進学先について相手方の承諾を得ておく
  • 学費負担の割合を具体的に決めておく

といった対応が有効です。

特に、塾代や習い事の費用は、必要性や双方の合意の有無が重視されやすく、争いになりやすいポイントです。将来そのような支出が見込まれる場合は、早い段階で取り決めておくのが望ましいでしょう。


9 胎児についての養育費

胎児について、出生前の段階で直ちに養育費が発生するわけではありません。
もっとも、離婚時点で胎児がいる場合には、子が出生した後の養育費について、あらかじめ合意しておくことは可能です。

出産後は生活環境が大きく変わり、改めて冷静に協議することが難しくなることもありますので、将来を見据えた取り決めが有益な場合があります。


10 令和6年民法改正で養育費はどう変わるのか

令和6年5月成立の民法等改正では、子の利益を確保する観点から、養育費の履行確保に関する重要な見直しが行われました。法務省は、これらの改正を含む法律の施行日を令和8年4月1日としています。

(1)養育費債権への先取特権

改正法では、養育費債権に先取特権が付与されます。法務省の概要資料でも、これにより債務名義がなくても差押えが可能になる仕組みが示されています。

これにより、従来よりも未払い養育費の回収がしやすくなることが期待されています。

(2)法定養育費制度

改正法では、父母が養育費を取り決めないまま離婚した場合でも、一定の要件のもとで、当面の養育費を請求できる法定養育費制度が導入されます。法務省資料では、これは養育費の取決め等がされるまでの間の暫定的・補充的制度として説明されています。

また、法定養育費の額は、子1人につき月額2万円とされています。

離婚時に話合いがまとまらなかったケースでも、子どもの生活を守るための制度として注目されます。

(3)離婚後共同親権との関係

今回の改正では、養育費だけでなく、離婚後の親権の在り方も見直され、協議離婚・裁判離婚いずれの場合にも、父母双方又は一方を親権者と定める仕組みが設けられました。もっとも、親権の在り方と養育費の支払義務は別問題であり、離婚後に共同親権となる場合でも、子を主として監護していない親が養育費を分担する必要がある場面は十分にあります。


11 養育費トラブルでよくあるご相談

養育費に関しては、次のようなご相談が多く寄せられます。

  • 養育費の相場が分からない
  • 離婚時に決めなかったが今から請求したい
  • 相手が支払わなくなった
  • 再婚したので減額されるのか知りたい
  • 子が大学進学予定なので増額したい
  • 公正証書を作るべきか分からない
  • 調停を申し立てるべきか知りたい

養育費の問題は、親同士の感情的対立が強くなりやすい一方で、最も優先すべきなのは子どもの生活と利益です。
そのため、感情論だけで進めるのではなく、法的観点と実務を踏まえて整理することが大切です。


12 離婚時・離婚後に弁護士へ相談するメリット

養育費の問題を弁護士に相談するメリットとしては、次のような点が挙げられます。

  • 適正額の見通しを立てやすい
  • 事情変更による増額・減額の可能性を判断できる
  • 公正証書や合意書の条項を具体的に整えられる
  • 調停・審判・訴訟など適切な手続を選択できる
  • 未払いが生じた場合の回収方法まで見据えられる

特に、「とりあえず話し合いだけで済ませよう」として曖昧な合意をしてしまうと、後から大きな紛争になることが少なくありません。
早い段階で相談しておくことが、結果的に子どもの生活を守ることにつながります。


13 まとめ

養育費は、子どもの健やかな成長のために欠かせない重要な制度です。
離婚時に明確な取決めをしておくことが望ましいのはもちろんですが、離婚後であっても請求や見直しが可能な場合があります。

また、令和6年民法改正により、養育費の未払いに対する履行確保制度が強化され、法定養育費制度も導入されました(令和8年4月1日施行)。

養育費でお悩みの方は、「いくら請求できるのか」「今からでも請求できるのか」「支払われない場合にどうすればよいのか」を早めに整理することが大切です。

結の杜総合法律事務所では、養育費請求、養育費の増額・減額、離婚協議書・公正証書の作成、離婚調停・審判などについて、弁護士が丁寧にご説明しております。
仙台・宮城で養育費や離婚問題にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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