コラム「離婚時の『住宅ローン付き不動産』はどう分ける?財産分与の具体的な方法を解説」

離婚を考える際、「住宅ローンが残っている自宅はどうすればよいのか?」という疑問を持つ方は非常に多くいらっしゃいます。住宅ローンが残る不動産は、財産分与の対象になるのか、また、分与の方法にはどのような選択肢があるのか――このコラムでは、法律的な観点から詳しく解説いたします。


1. 住宅ローン付き不動産は財産分与の対象になるの?

離婚時の財産分与では、不動産が「共有財産」として扱われるかどうかが重要です。以下のような点を総合的に判断する必要があります。

  • 不動産の取得時期や名義
  • 不動産の時価とローン残高のバランス
  • 売却か取得か、どちらの方法を取るか
  • 名義が単独か共有か
  • 履行(支払や引渡し)をどう確保するか

2. 財産分与の対象になるケースとならないケース

● 不動産の名義と取得の経緯がカギ

不動産の名義が夫・妻のいずれか一方であっても、取得資金が共有の財産(婚姻中の収入など)であれば、財産分与の対象になります。一方、親族からの援助で購入した場合、その割合に応じて対象部分が限定されることもあります。

● 住宅ローンの支払い実績も考慮される

婚姻期間中に支払った住宅ローンは、原則として夫婦双方の寄与として扱われ、通常は半々の割合で考えられます(東京高判平成10年2月26日等)。


3. 不動産の価値がローン残高より多い場合の対応

● 不動産を売却する場合

売却額からローン残高と諸経費(仲介手数料など)を引いた残額が財産分与の対象となります。たとえば、

  • 売却価格:3,000万円
  • ローン残高:1,800万円
    → 残り1,200万円を2分の1ずつ分与(600万円ずつ)

名義が単独である場合、仮登記や保全処分を用いて履行を確保する方法も検討が必要です。

● 一方が不動産を取得し、住み続ける場合

住宅ローン残高を控除した不動産の時価分を、取得者が相手に「清算金」として支払う形になります。この場合、公正証書を作成するなど、履行を確実にする措置が望ましいです。


4. 不動産の価値がローン残高より少ない場合の対応

● 売却してもローンが残るケース

例:不動産の売却額が2,000万円、ローン残高が3,000万円 → 残り1,000万円の債務が残る
この場合、債務の分担方法(債務引受など)を協議で決める必要があります。ただし、債権者との関係では、名義変更や保証人変更を行わなければ、法的な支払義務は変わりません。

● 一方が取得し、ローン全額を負担するケース

取得者がローン全額を負担する代わりに、不動産全体を引き継ぐ形が一般的です。その他、慰謝料や扶養的財産分与の形で、片方が一部ローンを負担する合意をすることもあります。


5. 弁護士に相談するメリットとは?

住宅ローン付き不動産の財産分与は、非常に複雑な問題を含んでいます。名義・債務・清算金の取り決め、履行確保の方法など、専門的な判断が不可欠です。


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