コラム「離婚原因としての『性格の不一致』と『モラハラ』―仙台の弁護士が詳しく解説」

1 はじめに

「性格の不一致」や「モラハラ(モラルハラスメント)」を理由に離婚できるのか――。
離婚を考えている方から、仙台市の結の杜総合法律事務所にもこのようなご相談が多く寄せられます。

夫婦関係の破綻には、明確な暴力や不貞行為だけでなく、日々の言葉の暴力や価値観のズレといった「目に見えない問題」が原因になることも少なくありません。
本記事では、性格の不一致モラハラが法律上の離婚原因として認められるか、裁判例や実務上のポイントを踏まえてわかりやすく解説します。


2 性格の不一致は離婚原因になるのか?

(1)法律上の離婚原因との関係

民法770条1項5号では、離婚原因として「婚姻を継続し難い重大な事由」が定められています。
この「重大な事由」に、性格の不一致が該当する場合があります。

もっとも、性格が完全に一致する夫婦はほとんど存在しません。
したがって、単なる価値観の違いや些細な衝突だけでは離婚原因とは認められません。

しかし実際には、家庭裁判所に申し立てられる離婚調停・裁判の動機の半数以上が「性格の不一致」です(司法統計より)。
長期間の不仲・別居などが重なると、裁判で離婚が認められるケースも多くあります。

(2)裁判で離婚が認められるケースの特徴

次のような事情がある場合、性格の不一致が原因で婚姻関係が破綻したと認められやすくなります。

  • 性格や価値観の衝突から、日常的に口論や無視が続いている
  • 相手が自己中心的で、思いやりに欠け、協力を拒む
  • 長期間別居している
  • 相手に対する愛情が完全に失われ、嫌悪感を抱いている
  • 夫婦関係修復の努力をしても改善が見られない

これらを総合的に判断し、「もはや婚姻生活を継続することが困難」と認められれば離婚が成立します。

(3)有責配偶者からの離婚請求

一方の配偶者が性格の不一致を理由に離婚を求めた際、他方が「有責配偶者(関係を壊した側)からの離婚請求だ」と反論することがあります。
しかし、性格の不一致の場合は双方に原因があることが多く、有責配偶者の抗弁は認められにくいとされています(東京高裁昭54・6・21ほか)。

(4)慰謝料請求の可否

性格の不一致そのものは、相手の性格を非難するものではないため、慰謝料が認められるケースは少数です。
夫婦双方に原因がある場合が多く、破綻原因を一方的に押し付けるのは困難だからです。


3 モラハラ(モラルハラスメント)による離婚

(1)モラルハラスメントとは?

モラルハラスメントとは、配偶者に対する精神的な暴力や支配を指します。
身体的暴力(DV)とは異なり、目に見えない形で相手を追い詰める行為です。

代表的なモラハラの例としては、

  • 人格を否定する発言を繰り返す
  • 無視する、会話を拒む
  • 相手の行動を過度に監視・制限する
  • 怒鳴る、威圧する
  • 責任転嫁を続ける
    などがあります。

これらの行為が継続すれば、被害者は強いストレスや不安を抱え、うつ病などの精神的被害を受けることもあります。

(2)モラハラと法律上の離婚原因

モラルハラスメントによって夫婦関係が破綻し、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があると認められれば、裁判でも離婚が認められます。
令和5年の法改正により、精神的DV・モラハラ加害者も接近禁止命令の対象となるなど、社会的にも保護の必要性が強調されています。

(3)モラハラを立証するには

モラハラは暴力のように外傷が残らないため、証拠を集めることが重要です。
次のような資料が有効とされています。

  • 相手の暴言や支配的言動の録音・録画データ
  • 日々の出来事を記録した日記・メモ
  • 友人・家族への相談履歴
  • 精神的被害の診断書(心療内科など)

これらの証拠を基に、「モラハラが原因で婚姻関係が破綻した」ことを丁寧に主張していく必要があります。


4 まとめ ― 離婚を考えている方へ

性格の不一致やモラハラは、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因に該当することがあります。
ただし、証拠の有無や関係の経緯によって、裁判所の判断は大きく異なります。

結の杜総合法律事務所では、

  • 性格の不一致・モラハラが離婚原因として認められるか
  • 離婚手続の進め方や必要な証拠
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