1 はじめに
別居中の生活費・教育費は請求できるの?
夫の不貞行為が原因で別居して1年。これまでは自分の貯金で生活してきたけれど、子どもが幼稚園に通い始めて教育費の負担も増え、経済的に限界…。こんな状況で「夫に生活費や教育費を請求できるのか?」と悩む方は少なくありません。
結論から言うと、婚姻費用分担請求として、住居費(アパート代)や生活費、子どもの教育費も含めて請求できます。
ただし、審判で認められるのは請求した時点以降の費用に限られる場合が多いため、早めの行動が重要です。
2 婚姻費用とは?(民法760条)
婚姻費用とは、夫婦と未成熟子が通常の社会生活を送るために必要な費用全般を指します。
具体的には、
- 衣食住の費用
- 子どもの教育費
- 出産費用
- 医療費
- 交際費
などが含まれます。
法律上は、民法760条に「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する」と明記されており、別居中であっても婚姻関係が続いている限り、相手に生活費の負担義務があります。
3 別居中でも婚姻費用を請求できる理由
円満な夫婦関係を前提にした規定ではありますが、裁判例では別居状態でも法律上の婚姻関係が続いていれば婚姻費用を請求できるとしています(大阪高決昭33・6・19、東京高決昭42・9・8など)。
4 婚姻費用に含まれる主な費用例
- 家賃・住宅ローン(賃借料はほぼ確実に含まれる)
- 子どもの教育費(幼稚園~大学)
- 出産費用(父子関係を争う場合は例外あり)
- 医療費
- 老後のための預金・保険(一定条件下)
5 請求のタイミングと遡及の可否
婚姻費用は原則、請求した時点以降の分が対象となります。過去分を遡って請求できる可能性もありますが、実務上は請求日を基準にするのが一般的です。早く請求するほど受け取れる金額は増える傾向があります。
6 婚姻費用の請求方法
- 任意の話し合い
- 内容を書面化し、公正証書にしておくと強制執行が可能。
- 家庭裁判所での調停
- 話し合いでまとまらない場合に利用。
- 審判
- 調停が不成立の場合、自動的に審判へ移行。
7 婚姻費用の金額算定
家庭裁判所では「標準算定方式」「算定表」を用いて、収入や子どもの年齢・人数から金額を算出します。令和元年には改定版が発表され、より実情に即した金額設定が可能になっています。
8 まとめ
- 別居中でも生活費・教育費は婚姻費用として請求可能
- 請求は早いほど有利
- 話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判へ
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。